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「従軍慰安婦」をなかったことにしたい「愛国」ネチズンが憤死するテンプレ



・・・コメント欄の投稿より↓

>「従軍慰安婦制度」なんて「制度」、存在しなかったってのにアタマの悪いオッサンだな。

・・・やれやれ、(@∀@)まったく平和ボケ・軍事オンチもここに極まれりだなw
南京事件以来、「皇軍」が兵士とセックスの問題をどれほど重視してきたか少しでも知っていれば、こんな恥ずかしいヴォケ発言は出てくるまい。ていうか近代的な軍事政策において「兵士の性欲管理」つーのは不可欠の一要素だろうがと。それとも「皇軍」は、そんなことさえ考えられないヴォケ軍隊だったんですかと。このお花畑愛国者がと。
・・・その軍事オンチっぷり、まるでさいたま知事だなw
http://d.hatena.ne.jp/nenecoconeneco/20060628
・・・だいたい東南アジアに「皇軍」が進軍するたび、
「コメミソスグオクレ」の電文が飛んでたのは歴史の常識なんだが。
「コメミソ」の意味がわからねーとか、
そういう悲しいことを言うなよ?(@∀@)
まったく、昭和も遠くなりにけり、だ・・・
(コメは酒場、ミソは慰安所の隠語)


もちろん「従軍慰安婦」なんて言葉は当時は存在してねー。
陸軍では「ピー」、海軍では「パンパン」だ。より厳密に実状を反映するならば「性奴隷」だ。ただ俺はそういう言葉を使うのが趣味じゃないだけなんだよね。


というわけで、戦争を知らない子供たちに送る、「従軍慰安婦」問題の基本的な事実をリストアップするよ。

「従軍慰安婦」制度は大日本帝国の軍隊が作った。

▼旧日本軍文書「軍用特殊慰安所は享楽の場所にあらずして、衛生的なる共同便所」 http://www.han.org/a/half-moon/hm028.html#No.207
http://www.han.org/a/half-moon/hm028.html#No.208


▼サンケイ新聞社長、「陸軍経理学校で慰安所の設置要綱を学んだ」
http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper02.htm
>「そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか
悪いとか、それからムシロをくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が
将校は何分、下士官は何分、兵は何分――といったことまで決めなければ
ならない(笑)。料金にも等級をつける。こんなことを規定しているのが
『ピー屋設置要綱』というんで、これも経理学校で教わった。」
(桜田武・鹿内信隆『いま明かす戦後秘史』)


▼慰安所(当時の呼び方は「ピー屋」)の「女の値段」は皇軍が決めた
>日本の女が、ええと、1円なら、結局、朝鮮が80銭、それから中国は70銭・・・
http://anarchist.seesaa.net/article/14460086.html


▼『正論』2005年1月号 小野田自然塾理事長・小野田寛郎氏による
「私が見た『従軍慰安婦』の正体」
>私は幹部候補生の教育を南昌から三〇キロ以上も離れた田舎の連隊本部で受けた。「慰安所」は連隊本部の守備陣地の一隅に鉄条網で囲まれて営業していた。教育の末期に候補生だけで本部の衛兵勤務につくことになった。もちろん勤務は二十四時間である。
>私は営舎係だったので歩哨に立たないから何度も歩哨を引率して巡察に出た。巡察区域の中に「慰安所」も含まれていた。前線の歩哨は常時戦闘準備をしている。兵舎内の不寝番でさえ同様だ。鉄帽を被り、銃には弾を装填し夜間はもちろん着剣である。その姿で、「慰安所」の周囲だけならまだしも、屋内も巡察し、責任者の差し出す現在の利用者数の記録を確認する。軍規の維持とゲリラの奇襲攻撃を警戒しているからである。
(※従軍慰安婦は商行為である!と主張したつもりが、軍による慰安所管理や「半島ではあくどく詐欺的な手段で女を集めた者がいると言う話はしばしば聞いた」ということを証言してしまった小野田さんの手記。)



日本国では「従軍慰安婦」制度の問題点は公式に認められている

▼日本政府はとっくに「従軍慰安婦」制度の問題性を認めている
外務省公式見解
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/05.html
>わが国政府としては、いわゆる従軍慰安婦問題は多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であると認識しており、・・・



▼日本の裁判所は「慰安所」への旧日本軍の関与、および拉致・強姦・監禁の事実を認定。

>「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の
提訴がされた。このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制
性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、慰安所での
強要の状態など)が認定されたのは以下の8件の裁判。
http://d.hatena.ne.jp/dj19/20120314/p1




▼「政府調査『従軍慰安婦』関係資料集成」刊行
http://www.awf.or.jp/fund/news/news_11/a_05.html(リンク切れ)
→こちらでDLすることが可能! http://www.awf.or.jp/6/document.html
>関係資料集成基金が編集した『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』全5巻全てが刊行されました。
>これは、アジア女性基金の事業の一つである「歴史の教訓とする事業」の一環として、96年から企画、進行していたもので、いわゆる「従軍慰安婦」問題についての政府調査の結果各政府機関から出された資料及び海外公文書館の資料約300件が影印版(原文書のままの形)で収載されています。
>各巻の資料の概要説明を第5巻にまとめました。
> この「資料集成」は各図書館などに配布しました。
【全5巻の構成】
第1巻 警察庁関係公表資料、外務省関係公表資料
第2巻 防衛庁関係公表資料・上
第3巻 防衛庁関係公表資料・下
第4巻 国立公文書館、大英帝国戦争博物館所蔵資料、厚生省関係公表資料
第5巻 各巻資料の概要紹介、米国国立国会図書館所蔵資料
お申し込みは龍渓書舎へ。 電話03-3554-8045(代)
▼アメリカ公文書館の資料 ダウンロード可能
>Japanese War Crimes
http://www.archives.gov/iwg/japanese-war-crimes/



▼フハッ! 『ゲゲゲの鬼太郎』水木センセイが見た従軍慰安婦の「地獄」!
「バイショウすべきだろうナ。といつも思っている」 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4094047018/


「国際社会」(@∀@)は許しません!大日本帝国の「従軍慰安婦」制度

▼日本軍による従軍慰安婦への性的搾取は、戦前のどのような国際法に抵触するかの一覧


http://www.alpha-net.ne.jp/users2/p39saku/Ianfu.html

・・・(人道に対する罪の)他にも、戦争以前から日本が採択している種々の国際法への違反が考えられる。例えば1925年に加入した「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」。未成年(21歳未満)慰安婦の徴用は、この国際法に抵触する。ただし、日本は朝鮮や台湾などを適用除外地域に指定して批准したため違法ではないという考えもある。しかし除外条項は未成年女子が売買の形で嫁入りする風習の植民地のみで許されるほずであったから、そういう風習のなかった朝鮮などを適用除外したのは無効であるという反論や、慰安婦輸送の過程で日本本土に上陸した例もあるという反論もある。それに、そもそも、中国など植民地でない地域での未成年者慰安婦には、適用除外の言い訳はできないであろう。日本政府も、除外条項の主張は特にしていない。
 また近年、IL0(国際労働機構)条約勧告適用専門委員会も、慰安婦問題を、29号条約で禁止されている「強制労働」にあたる性奴隷制だと認定。日本国に適切な配慮を望むと報告している。日本はILOには1919年の設立と同時に加盟しており、条約も32年に採択している。(38年に脱退、51年に再加盟。)
 さて、極東国際軍事裁判(東京裁判。1946年5月〜48年11月)において、日本は一応、国際法によって裁かれた。そこで慰安婦問題はどのように裁かれたかといえば、告訴自体行われていない(*注6)。これは、慰安婦問題の主な被害者であった韓国が敗戦国側であり発言力を持たなかったこと、性暴力を重大な犯罪と捉える視点が不完全であったこと、当時の欧米は人種差別意識が強く黄色人種に人権があるとは考えなかったこと、そもそも被害者が「自らの恥」をカミングアウトできる時代状況でなかったこと、などの理由が挙げられるであろう。慰安婦問題など多くの個人補償問題は裁かれずに終わり、本来ならば時効が成立するはずであった。しかし1968年の国連総会で「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用条約」が採択され、国際法違反にはいつでも追訴の可能性が残されることになった。


▼国連と従軍慰安婦
http://www.han.org/a/half-moon/hm037.html#No.259
>国連の人権委員会は早くから「従軍慰安婦」問題について関心を寄せてい
ました。日本政府が「従軍慰安婦」問題の責任を認め、初めて公式に謝罪した
92年8月に、人権小委員会(差別防止及び少数者保護小委員会)は「特別報
告官」が日本政府に資料提出を求めるなど本格的な調査を開始しました。

この特別報告官とは、元国連人権センター所長を歴任したオランダ人の法
律家ファン・ボーベン氏で、人権小委員会から「人権と基本的自由の重大な侵
害を受けた被害者の現状回復、賠償および更正を求める権利」についての研究
を委託されていました。
  ボーベン氏は民間団体の招待で、92年12月に日本にも立ち寄りました。
このとき、ボーベン氏は旧日本軍の慰安婦問題について「日本は補償問題を検
討し、過去の事実を収集、記録、保管する『国際センター』が必要だ」「これ
は日本人自らが設置し、アジアの信頼を回復しなければならない」と強調しま
した。
ボーベン氏は国連に対し、90年に予備報告、91年と92年に中間報告、
93年に最終報告をしました。その中で、特に従軍慰安婦などのように国際的
に違法だと認識されている人権侵害は、個人に国家賠償を請求する権利があり、
加害国はこうした行為を行った責任者を処罰し、被害者を救済する義務がある
と結論づけました。

人権小委員会ではこの報告をさらに発展させ、旧日本軍による従軍慰安婦、
強制労働問題などの人権侵害を調査する「特別報告官」の設置を決めました。
この特別報告官にはアメリカ人女性、リンダ・チャベス委員が選出されました
(93.8.25)。


▼「慰安婦は商行為だ」厨房、逃げ場なし!(@∀@)
「商行為」ならば犯罪! 国際法は許さない
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/library/uesugi01.htm
>1992年末に市民や研究者の呼び掛けで「日本の戦後補償に関する国際公聴会」が東京で開かれたとき、韓国からの研究報告は、二六%が「奴隷狩り」であり、六八%が「だまされて」であったことを明らかにした(戦争犠牲者を心に刻む会編『アジアの声』第7集、東方出版)。台湾でもその数値に近く、さらに限られた数だが「自発的に」というものもあった。もし強制を狭く「連行」時に限定するならば、多くは何の問題もなかったことになる。だが、たとえ自ら志願したものであっても、だまされていても、現地に到着し、自分がいったい何をされるかが明確になった時点で、それを拒否し、自由に帰国できなければ「強制」である。そのことは、日本も加盟していた「婦女売買に関する国際条約」(1905年、1910年、1921年に締結)の1910年締結条約第二条が、

何人たるを問わず、他人の情欲を満足せしむる為、醜行を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、青年の婦女を誘拐し、誘 引し、又は拐去したる者は・・罰せらるべし。
(原文はカタカナ混じり文。句読点は引用者。以下の引用文も同じ)

と定めていたことからも明らかである。ここでは、「詐欺」という方法を使って「醜行」(売春)させることを「一切の強制手段」とともに犯罪と認めているのである。だまされて出かけた多くの被害女性は、慰安所に到着した直後、抵抗と、将兵による暴力と強姦で始まったことを告げている(韓国艇身隊問題対策協議会・艇身隊研究会編『証言−−強制連行された朝鮮人慰安婦たち』)。詐欺が現実には強制の一変種であったことをよく物語っている。さらに、その後も身体を拘束されて自由を奪われるなら、それも強制である。現に多くの資料が「慰安婦外出を厳重取り締まり」(「比島軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所慰安所規定」、吉見義明『従軍慰安婦資料集』大月書店)などの規則で外出を規制し、彼女たちを監視し、閉じ込めていたことを記録している。・・・
>そして付け加えておかねばならない重要な点は、たとえ百歩譲って、これらが自由な「商行為」として行われていたと仮定しても、違法な事態が存在したことである。それは未成年者について言えることである。先ほど紹介し、日本も加盟していた「婦女売買に関する国際条約」の1910年締結条約の第一条には、

何人たるを問わず、他人の情欲を満足せしむる為、醜行を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去 したる者は・・罰せらるべし。

とある。未成年の定義は「二一歳未満」(1921年条約)であった。これまで名乗り出ている被害者の証言によると、朝鮮人慰安婦の場合は82%が、台湾についても50%が未成年で「慰安婦」にさせられている。大半の女性が未成年であった事実は、強制の有無にかかわらず、当時の慰安所制度の大半が無条件に違法であったことを物語っている。


「従軍慰安婦」に関する大日本帝国の公式資料(長文)

▼内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」(昭和13年11月4日起案、11月8日施行)
「本日南支派遣軍古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約四百名(原文では「千名」を抹消修正)を渡航せしむる様(原文では「蔭に送付方」を抹消修正)配意ありたしとの申出ありたるに付ては、本年二月二十三日内務省発第五号通牒(「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」=軍から依頼された業者による慰安婦の募集と渡航を認めた通牒のこと)の趣旨に依り、之を取り扱ふこととし、左記を各地方庁に通牒し(原文では「電話し」を抹消修正)密に適当なる引率者を選定し之をして婦女を募集せしめ、現地に向かはしむる様取計相成可然哉
 追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約三百名渡航(原文では「送付」を抹消修正)の手配済の趣に有之」
(※昭和13年11月4日に第21軍[=南支派遣軍古荘部隊]参謀の久門陸軍少佐と陸軍省徴募課長の小松陸軍大佐が内務省警保局を訪問。第21軍のための慰安所を設置するため女性四百名を徴募するよう配慮して欲しいとの申し出を行なった記録。「醜業」は性的奉仕業、「引率者」は売春産業の業者のこと。ここではすでに台湾総督府が約三百名の女性を南支に派遣したことも書かれている。」

↓
これに対して
↓
内務省警保局は中国南部に「醜業目的」の女性を送ることを認め、内務省指示で業者選定ののち、その業者に女性を集めさせて台湾経由で中国南部に送り込むことにした。その証拠が↓以下の文書。

▼内務省警保局「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」(昭和13年11月8日施行)
「本件は極秘に左記に依り之を取り扱うこと」
「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること」
(※↑ここで内務省警保局は、大阪100名、京都50名、兵庫100名、福岡100名、山口50名をそれぞれ割り当て、各府県で慰安婦徴募のための業者を選定するよう命令している。なぜ「極秘」かといえば、軍慰安所の存在が公娼制度の法令上は違法となりえたため。また、売春産業の「経営者の自発的希望に基づく」ように見せかけよ、としているのは、売春業者が当時の和歌山などで誘拐事件を起こすなどして評判が悪かったため、彼らと軍の結託が表面化するのを避けるため。)


▼台湾軍起案「南方派遣渡航者に関する件」(1942年3月)
『大臣宛                        発信者 台湾軍司令官
 台電 第602号
 陸密電第63号に関し「ボルネオ」行き慰安土人50名為し得る限り派遣方南方総
 軍より要求せるを以て陸密電第623号に基き憲兵調査選定せる左記経営者
 3名渡航認可あり度申請す』
(※原文は、http://www.jacar.go.jp/index.htmにて、
キーワード「台湾軍」「南方派遣渡航者」
レファレンスコード:C01000379100
表題: 南方派遣渡航者に関する件
昭和17年 「陸亜密大日記 第22号 2/3」 作成者: 臺灣軍)


▼台湾元「慰安婦」損害賠償請求事件・訴状
http://www.jca.apc.org/taiwan-ianfu-support/resources/19990714complaint_b.html


▼上海総領事館『昭和一三年中に於ける在留邦人の特種婦女の状況及びその取締並びに租界当局の私娼取締状況』(1938年)
>「上海事変勃発と共に我が軍隊の当地駐屯増員に依り、此等兵士の慰安機関の一助として海軍慰安所を設置し現在にいたりたり」
▼「昭和十一年中における在留邦人の特種愚所の状況及其の取締」
(海軍慰安所の営業内容について)
>「海軍下士官を専門として、絶対に地方客を〔民間人〕に接せしめず、且酌婦の健康診断も陸戦隊員及当館警察官吏立会の上、毎週二回専門医をして施行しあるの外、慰安所に対しては海軍とも協調を厳にし、且新規開業を許さざることとせり」

↑
(※当時の中国政府は公娼廃止の方針をとっており、日本の外務省としても、表向きは「貸座敷」「貸席」と呼ばれた公娼制度を1929年に廃止していた。しかし抜け道として「料理店酌婦制度」という名目で海軍慰安所は存在していたのであって、上記2資料はその記録。)


▼92/12/06『朝日』東京朝刊 26 頁
http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/11/eskseh/ncyseh.html#ncyseh
『日追い深まる日本軍介入 朝鮮人慰安婦、国立公文書館の新資料』
>今回、国立公文書館から発見された旧満州の従軍慰安婦関連文書の特徴は、朝鮮人慰安婦を管理した記述が、これまでで最も古く、日本軍が展開したのに合わせるように事実上の慰安所ができていったことだ。・・・


日本人「従軍慰安婦」について

▼千茶庵の日日草
http://plaza.rakuten.co.jp/chiaki1000/diary/200502010000/
>「深津先生へ・・・兵卒用の慰安婦は1回の関係で50銭、また 1円の切符を持って列をつくっています。私たち慰安婦は死の影と共に横たわっていました。私たちは洗う暇もなく、相手をさせられ、死ぬ苦しみ。何度兵隊の首を切ってしまいたいと思ったかしれません。
・・・
どうか鎮魂の塔を建ててください。
それが言えるのは私だけです。
生きていても、そんな恥ずかしい過去を話す人は誰もいないでしょうから・・・」


http://plaza.rakuten.co.jp/chiaki1000/diary/200505110000
>前回千葉県館山市かにた婦人の村を訪ねたときの従軍慰安婦H氏の証言について書きましたが、ようやくその人の本”マリヤの讃歌”城田すず子著:日本基督教団出版局を図書館を通じて手にすることが出来ました。市の図書館にはなかったので国立国会図書館から借りてきてくれました。・・・

▼「かにた婦人の村」
http://www.g-futaba.com/rupo/kanita/kanita.html


▼靖国参拝で喜ぶのは中国共産党と人民解放軍
http://anarchist.seesaa.net/article/20018748.html

・・・という観点から見れば、小泉と中国の軍国主義的な保守派は互いに利用しあう間柄、相互に相手の「脅威」を言いつのるが、実態はつるんでいるも同然。同様の相互依存関係が北朝鮮問題でも存在する。為政者に苦しめられる各国の国民はイイ面の皮。「悪の枢軸」っていうのは、こういうシステムにこそふさわしいネーミングだろう。




▼パレスチナ内務省を空爆 イスラエル軍
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000084-kyodo-int

・・・つくづく無駄なことを。



▼陸自のサマワ撤退は目くらまし!拡大する空自の「対米支援」
@シバレイのたたかう!ジャーナリスト宣言。
http://www.actiblog.com/shiba/8939

・・・というかサマワ派遣そのものが空自の活動を隠すチャフ。


「憲法9条で、アタマ悪い『対テロ戦争』をかしこくサボろう」
「愛国心とか夢見てんじゃねーよw
 国家は国民を守らない。君の生活とか老後は特に。」
「日の丸・君が代とか強制してると国が滅びますよ!(@∀@) (例)大日本帝国」