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10月19日(土)「自治体住宅政策のあゆみとこれから~居住保障の実現へ」

2024年住宅研究・交流集会

「自治体住宅政策のあゆみとこれから~居住保障の実現へ」

と き: 2024年10月19日(土) 13時30分~16時30分

ところ:新宿区・若松地域センター2階第1集会室

都営大江戸線・若松河田駅(河田口)より徒歩2分 
アクセスマップはこちら


〔プログラム〕 

13時~受付
13時30分、開会

コーディネーター 阪東美智子氏(国立保健医療科学院上席主任研究官)

研究集会へのメッセージ:杉並区長 岸本聡子氏

講演1「自治体住宅政策の過去、現在、未来―住宅政策から地域居住保障政策への道」
中島明子氏(和洋女子大学名誉教授、東京都目黒区住宅政策審議会会長ほか)

講演2「少子高齢化・人口減少が顕著に進む地方自治 体の住宅問題と住宅政策」
川田菜穂子氏(大分大学准教授、大分市住生活基本計画策定委員ほか)

コメンテーター:大本圭野氏(元東京経済大学教授、日本住宅会議元理事長)
「わが国における自治体住宅政策の検証」

質疑・討論 

〈開催趣旨〉


国の住宅政策の後退、貧困が続く中で、国民・市民の居住保障をめざす自治体住宅政策の重要性が増しています。
2023年8月に策定された「目黒区住生活マスタープラン」は冒頭つぎのように述べています。

「住宅政策は単に住宅を供給するだけでなく、区民の生活や住まい方の質を向上させ、住まい・近隣・都市の居住環境をより良いものにするためのものであることから、これまでの居住支援の取組を引き継ぎ発展させ、計画の名称を『住宅マスタープラン』から、『住生活マスタープラン』とします」。
地方自治体の住宅政策について今日の住宅問題をふくめ、幅広く考え、議論します。

資料代500円、どなたでも参加できます。予約不要 

【開催団体】日本住宅会議・関東会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワーク

【連絡先】
NPO住まいの改善センターTEL:03-3836-2018

















3月29日(金)院内集会「住まいの貧困と居住支援―自立支援法、住宅セーフティネット法の改正」

「住まいの貧困と居住支援―自立支援法、住宅SN法の改正」

日時:2024年3月29日(金) 12時30分~14時30分  
                                
会場:衆議院第1議員会館 地階・第6会議室

 メトロ「国会議事堂前」駅(丸の内線、千代田線)徒歩約3分。「永田町」駅(有楽町線、南北線、半蔵門線)徒歩約5分    
   
※予約不要。12時から会館ロビーで通行証を配布します。

コーディネーター  稲葉剛(住まいの貧困ネット世話人)

■主催者あいさつ 「居住支援、セーフティネット住宅の現状」  
 坂庭国晴(住まい連代表幹事)

■ 講演「家なき人のとなりで見る社会―生活保護の現場から」
 小林美穂子(つくろい東京ファンド)

■講演「居住保障なき居住支援かー改正案の問題点と改革」 
  佐藤和宏(高崎経済大学准教授)

■ 各党国会議員からのあいさつ

■ 「居住支援に係わってー発言」  
 加藤裕子(司法書士)、梅澤昌子(前・ウィメンズネットこうべ)、細谷紫朗(全借連) 
        
■ 会場からの発言 


【開催団体】住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、日本住宅会議・関東会議、全国借地借家人組合連合会(全借連)

〈連絡先) NPO住まいの改善センター 
TEL:03-3836―2018 
FAX:03-6803―0755

*資料
開催国会で、自立支援法の改正案(下記項目等)、住宅セーフティネット法の改正案審議

生活困窮者自立支援法の改正案(居住支援関係)の項目

1.住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等、居住支援を強化する。
2.見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業の強化を図る。
3.家賃が低廉な住宅への転居へ、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大。
4.無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策。

住宅セーフティネット法の改正案 (2月末現在での報道など)

 単身高齢者などが賃貸住宅に入居しやすいよう、社会福祉法人やNPO法人などによる見守り機能がついた「居住サポート住宅」の創設(自治体が認定)。家賃債務保証業者を国が認定する制度を創設。サポート住宅について、認定業者が債務保証を引き受ける。など。





















「能登半島地震の被災者救済と早期の住居確保、住宅復興についての要請書」を提出

本年1月1日に能登半島を中心に発生した地震は各地に甚大な被害をもたらしました。災害によりお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。

本日2月1日、住まいの貧困に取り組むネットワークは、日本住宅会議及び住まい連とともに「能登半島地震の被災者救済と早期の住居確保、住宅復興についての要請書」を政府に提出しました。

「住まいは基本的人権」との理念に基づき、住宅問題に取り組んできた立場から、被災者生活再建支援制度の拡充など、被災者の住宅再建に向けた取り組みを強化することを求めています。ぜひご一読ください。

***********

2024年2月1日

内閣総理大臣 岸田文雄殿 
厚生労働大臣 武見敬三殿
国土交通大臣 斉藤鉄夫殿
                                                      
能登半島地震の被災者救済と早期の住居確保、住宅復興についての要請書

日本住宅会議代表理事 塩崎賢明
住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人 稲葉剛
国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事 坂庭国晴


 2024年1月1日に発生した能登半島地震から1か月が経ち、甚大な被害が判明しています。避難者は1万5千人以上となり、日々厳しい寒さの中、避難生活を強いられています。また、住家被害は判明しているだけで4万4千棟を超えます。2次避難の先の仮住居の確保が早急に求められ、住居の復旧・確保、住宅復興の見通しが被災者の生活安定、生活再建にとってきわめて重要となっています。

 被災地域の困難が続く中、被災者救済、支援のために日夜奮闘している公的機関の職員、ボランティア団体・個人の方々に心より敬意を表するものです。地震後1か月、事態はなお切迫しています。さらなる被害と犠牲が広がらないために、寒冷対策、衛生環境対策、高齢者に対する厚い支援を含め、国は既存制度や前例にとらわれず、必要なあらゆる措置を講じるよう以下の諸点を要請します。

           記

(1) 避難所の安全・衛生な生活環境の確保

 指定避難所だけでなく自主避難所や自宅避難にあるすべての被災者の生命・健康、衛生・快適性を確保し、水や食料はいうまでもなくTKB(トイレ・キッチン温かい食事・ベッド)をすべての被災者に届け、生活環境を人間的なものとすること。

(2) 関連死の防止

 災害を生き延びた人々がその後に命をおとす災害関連死を防止するため、医療提供体制が被災地全域に届くようあらゆる手段を講じること。

(3) 圏外避難する被災者へのケア

 被災地を離れ2次避難所などに移転する被災者に対して、移転先で安全・衛生・快適な生活環境を確保するとともに、今後の見通しを示し、ケアに万全を期すこと。

(4) 仮住まい、住居の確保

 住宅被害の実態を綿密に把握し、被災者に対して住まいの確保の道筋をわかりやすく示すこと。
 被害を受けた住宅の修理について、修理後の住宅に安心・安全に生活できるよう、応急修理に対する支援金を大幅に増額すること。
 被災者の要望、状況に応じて、応急仮設住宅の建設、「みなし仮設住宅」(賃貸型仮設住宅)の提供を急ぐこと。ただし、機械的一律の建設に陥ることなく、地域の実情に応じて集落やコミュニティの維持・保全に配慮し、2階建てを含む工法や建設とすること。

 また、仮設住宅の環境を高齢者、障がい者、病弱者、女性、母子、子どもなどすべての人にふさわしく整備し、十分確保すること。
 あわせて、被災者の実情と要望を把握し、既存のプレハブ型の応急仮設住宅に固執することなく、恒久住宅の確保に連続するような新たな技術を用いた住宅の提供にも配慮すること。その中で、「自力仮設住宅」の建設についても、補助、支援を検討し、実施すること。

(5) 恒久住宅の確保、住宅復興

 恒久住宅の確保のために、自力再建に対する支援、災害公営住宅の提供が重要である。災害公営住宅についても、機械的一律の建設に陥ることなく、地域の実情に応じて集落やコミュニティの維持・保全に配慮した工法やプランとすること。また、民間住宅等を借上げて公営住宅とすることも検討し、実施すること。

 住宅を自力再建、復興するうえで、被災者生活再建支援金が重要であるが、現行制度では最高で300万円が支給されるにとどまっており、極めて不十分である。被災者生活再建支援法を改正し、支援金の額を大幅に増額し、当面600万円以上にするとともに、適用要件を緩和すること。

(6) 集落・コミュニティの復興

 土砂崩れや地割れ・陥没・隆起などによって被害を受けた地域を再生するため、道路、水道、電気などのインフラの再建を進め、集落・コミュニティの復興に必要な施策を被災地域の実情に応じて講じること。

(7)常設の防災・復興省(仮称)の設置

 今回の災害には個別の特別な事情があるとはいえ、災害対応に過去の全国各地の災害の経験・教訓が十分に活かされているとはいいがたい。その背景には災害に備え、常時災害を警戒し、国内外の経験・教訓を蓄積し、発災時に速やかに適切な対応をとる体制が欠如していることがある。今後の災害に備えるためにも、常設の「防災・復興省」(仮称)の設置を行うべきである。

以上







6月18日(日)住まいは人権デー 「ジェンダーと女性の住まいの状況―多様な住要求と支援」

2023住まいは人権デー 
「ジェンダーと女性の住まいの状況―多様な住要求と支援」


と き  2023年6月18日(日) 13時30分~16時30分                                    
ところ  中野サンプラザ・7階・研修室№8 (定員50人) (中野駅北口から徒歩3分)

会場の7階・研修室№8は、会館ホール1階左手のエレベーターで行きます。

【お申込み方法】 ご予約は6月11日(日)まで。下記のFaxまたはメールアドレスに、お名前と会場参加・オンライン参加のいずれかをお知らせください。会場参加費(資料代)は500円です(払える人のみ)。
                        
【シンポジストと報告テーマ】              

司会 吉野朱実(住まいの貧困ネット)

◆生活と住まいの調査からー切実な要求・意見
       大矢さよ子 (わくわくシニアシングルズ・代表)

◆シングル女性の住まいの現実―見えてきたこと
       植野ルナ (横浜市男女共同参画推進協会・課長)

◆社会的な問題―ジェンダーと住居支援を考える
       和田靜香 (フリーライター、困窮者支援)

◆女性へのサポートと居住支援法人
       加藤木桜子 (居住支援法人ウイズタイムハウス・代表)

◆女性賃借人の困難実態―暮らしを支える住宅保障を
       綾 達子 (全国借地借家人組合連合会・事務局次長)




〔開催団体〕 住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、日本住宅会議・関東会議

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター ℡03-3836―2018 
 Fax 03-6803―0755 
 メールアドレス kuni_sakani★hotmail.com (坂庭あて) ※★を@に変換してください。 


                                          
 
【住まいは人権デーとジェンダー平等、女性の住保障】

☆住まいは人権デーの趣旨


 国連の「人間居住会議」(ハビタット)は、1996年6月にトルコのイスタンブールで開催した第2回国際会議(ハビタットⅡ)で「すべての人々が適切な住居に住む権利を、完全かつ前進的に実現することを改めて宣言」しました(6月14日)。宣言は日本政府も賛成、その後、私たち住宅関係団体は、毎年6月に「住まいは人権デー」の取り組みを行い、この宣言の実行と住宅政策の転換をめざしています。

☆国連・人間居住会議と女性の住保障

 前記のハビタットⅡの宣言では、「人権としての人間居住の尊重」として、以下を明記しています。
○我々は特に女性、子ども、若者にとって安全かつ健康な住環境を保障することは特に重要であると認識する。
○我々はまた、住居や持続可能な人間居住のための諸事業におけるジェンダーの平等と、障害者の完全なアクセスを促進する。

☆ 「女性は持続可能な人間居住を達成するための重要な役割を担っている」

ハビタットⅡのアジェンダ(行動指針)は、上記を明記し、その後に次ぎのことを指摘しています。「しかしながら、絶えざる女性への貧困問題の負担や差別問題の増加など、いくつかの要因によって、適切な住まいを確保し、持続可能な人間居住に関する政策決定に対して十分に参加することを束縛されている。女性に十分な権限を与え、彼らにとって十分かつ平等な政治的・社会的・経済的生活への参加や健康問題を改善し、あるいは貧困を撲滅することは、持続可能な人間居住の開発を達成させる上で必要不可欠である。」

 (以上は、日本住宅会議編「住まいは人権」・97年8月発行の訳文によるものです。)

【会場の中野サンプラザ由来】

中野サンプラザは1973年に中野駅北口に中野区の複合施設として建設されました。
正式名称は「全国勤労青少年会館」、当時の特殊法人「雇用促進事業団」(現・独立行政法人「雇用・能力開発機構」)によって建てられたものです。今年7月2日に閉館され、周辺地域とともに大規模再開発が行われます。

 










3月27日(月)院内集会「最高裁判決から賃貸住宅契約、保証人、保証業者問題を考える」

【院内集会】 
「最高裁判決から賃貸住宅契約、保証人、保証業者問題を考える」 


日時 2023年3月27日(月)14~16時   
会場 衆議院第1議員会館 地階 第4会議室 

(13時30分から通行証配布) 

東京メトロ「国会議事堂前」駅(丸の内線、千代田線)徒歩約3分/「永田町」駅(有楽町線、南北線、半蔵門線)徒歩約5分    

            
<プログラム>   
■ 開会あいさつ「公営住宅などの保証人の現状と課題」  
坂庭国晴(住まい連代表幹事)

■ 基調講演「最高裁判決の意義と居住者の権利―家賃保証業者の法的規制」                               
増田尚弁護士(原告側主任代理人)

■ 各党国会議員からのあいさつ

■ 特別報告 「家賃保証業者の調査からー被害実態と意見・要望」 
藤田美佳(全借連理事)
オンラインによる各地の居住者からの発言

■ 会場からの発言 「住宅穴埋め屋」の実態と被害相談から、など

【開催団体】国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワーク、全国借地借家人組合連合会(全借連)、日本住宅会議・関東会議


〈連絡先)借地借家人組合 
TEL:042-526―1094 FAX:042-512―7194


※最高裁判決(2022年12月12日)の要点と増田弁護士の指摘

賃貸住宅で借主が2か月以上家賃を滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃債務保証業者「フォーシーズ」の契約条項は違法だとして、大阪府のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項は「無効」とする判断を行い、差し止めを命じた。

連帯保証人にかわり家賃滞納時に賃料を保証するのが家賃債務保証業者であるが、条項では、家賃を2か月以上滞納するなどの要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、契約者の同意なしに家財などを搬出できると規定していた。

判決後の会見で原告側主任代理人の増田尚弁護士は、法的手続きによらない家賃債務保証業者の追い出し行為は「居住者の権利を著しく侵害すると主張してきた。私たちの主張に正面から応じた判決です」と述べた。

原告のNPO法人「消費者支援機構関西」の藤井理事長は「消費者被害が防止される。大きな成果につながる」と判決を評価している。












プロフィール

housingpoor

Author:housingpoor
住まいの貧困に取り組む個人からなるネットワークです。
賃貸トラブルや生活相談にも応じます。
月に1度程度、都内で会議を開いています。
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までよろしくお願いいたします。

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