◇ 第9条1項と2項の落差 = 安倍首相は憲法第9条に「自衛隊の存在を明記したい」と主張している。だが連立与党の公明党は、必ずしも賛成していない。一方、小池女史が率いる希望の党は「第9条の改正を議論してもいい」という姿勢だ。これに対し、立憲民主・共産・社民の各党は「憲法改正には反対」の立場を強く打ち出している。
憲法第9条は、1項と2項に分かれている。1項は「武力行使の放棄」を掲げ、2項は「戦力を保持しない」と規定している。いわゆる“平和憲法”と呼ばれる源泉だ。このうち1項は戦争の放棄宣言であり、国民の大多数が賛同していると思われる。ところが2項の規定は、自衛隊の現状から考えてもムリな感じが強い。だから「自衛隊は軍隊でない」などという苦しい解釈も現われる。
自民党の主張は、この2項を現実に合わせて修正したいというものだろう。しかし「第9条の改正」と言うものだから、国民は1項の修正もありうると受け取ってしまう。仮に安倍首相が「1項には手を着けない」と公約すれば、憲法改正に関する議論は具体的に前進するのではないか。
ただし自衛隊の存在を第9条2項に入れることには、別の問題もある。自衛隊を指揮する防衛庁が省庁設置法で創設されているのに、自衛隊は憲法によって規定される。安倍首相はこの問題を察知してか「文民統制の明記も検討する」と言っているが、これでは物事がややこしくなるばかり。第9条に自衛隊という固有名詞を挿入することは、難しいかもしれない。
(続きは明日)
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