もう一ヶ月も前の報道ですが、この件についての関心を持ち続けるためのメモとして、当時の報道をお持ち帰り。
最後に短く感想と希望などを。
●asahi.com - マイタウン青森 グリーンピース鯨肉判決、海外も関心 有罪の被告控訴http://mytown.asahi.com/areanews/aomori/TKY201009060425.html 2010年9月7日 環境NGO「グリーンピース・ジャパン」(GPJ)のメンバー2人が青森市内の運送会社から鯨肉を持ち出し逮捕された窃盗事件。青森地裁は6日、2人に執行猶予付き有罪の判決を下した。「横領」を告発するという目的によって、窃盗が正当行為と認められるか。法廷を白熱させた裁判は、判決を不服とする被告側の控訴で第2ラウンドに引き継がれる。 判決言い渡し20分前の午後1時40分、青森地裁前に佐藤潤一(33)と鈴木徹(43)両被告が黒いスーツ姿で姿を現した。 「知る権利はゆずれない」と書いたGPJの横断幕の前で佐藤被告は「知る権利を守り、市民が自由にものを言える社会になるかの岐路になる裁判」と約40人の報道陣に話し、地裁の建物に入った。 「主文」。午後2時、小川賢司裁判長が2人に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡した瞬間、報道関係者や国内外のGPのメンバーらが傍聴席を埋めた法廷内はしんと静まり返った。2人も身動き一つせず、約20分間、判決理由に聴き入った。 判決後、青森市内であった記者会見で佐藤被告は「不当な判決。不正を指摘する人の権利を保障する社会が、私たちの求める民主主義」と淡々と語り、鈴木被告は「裁判所が十分に我々の主張を検討したとは思えない」と力を込めた。同席したGPインターナショナルのクミ・ナイドゥ事務局長も2人の行為を「正義のため」と弁護。被告側は判決を不服として、仙台高裁に即日控訴した。 一方、青森地検の新河隆志次席検事は「検察側の主張が認められた」と判決を支持した。「検察側としては船員による鯨肉の横領があったかどうかではなく、建造物侵入と窃盗の罪が成立するかが問題」とし、有罪を認めた裁判所の判断を「尊重したい」と述べた。 ■青森地裁に豪取材クルー 青森地裁には米英独仏、イラン、南アフリカなどからGPの関係者約20人が被告の支援のため訪れ、捕鯨問題に関心の高いオーストラリアの国営放送ABCの取材クルーが被告らの表情や言動を追いかけるなど、国際色豊かな取材現場となった。 ABC放送は本国からの記者が地裁前からリポートしたのをはじめ、全豪向けにテレビ、ラジオで大々的に報じた。このほかフリー記者や、東京で活動するドキュメンタリー映画監督の佐々木芽生さんらも。佐々木さんは「国際捕鯨問題を題材にした作品を作りたい。青森での裁判は象徴的な事例として扱いたい」と話した。(藤原慎一、別宮潤一、有近隆史)
(転載ここまで)
●毎日jp(毎日新聞) 鯨肉窃盗:グリーンピース有罪 4争点、弁護側主張退け--地裁判決 /青森http://mainichi.jp/area/aomori/news/20100907ddlk02040205000c.html 毎日新聞 2010年9月7日 地方版 ◇被告ら即日控訴 国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」のメンバー2人による鯨肉窃盗事件の判決公判。「横領を告発するための正当な行為」と無罪を主張した2被告に対し、青森地裁は「犯行手口は大胆で、強い非難を免れない」と懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を下した。被告らは判決後の会見で「市民が知る権利を侵す不当な判決」と抗議し、即日控訴した。【鈴木久美、三股智子】 法廷で各国のグリーンピース(GP)関係者が傍聴する中、メンバーの佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)両被告に判決が言い渡された。判決後、GPは地裁前で「知る権利に不当判決」との幕を掲げて不満をあらわにした。 裁判では、鯨肉を自分のものにしようとする「不法領得」の意思があったか▽行為に正当性があるか▽憲法が保障する「表現の自由」に違反するか▽国際人権規約に違反するか--の4点が争われた。地裁はいずれも弁護側の主張を退けた。 不法領得の意思については「段ボールを開けて肉片を採取するなど、所有者でなければできない利用をしている」として、「あった」と認定。行為の正当性は「捜索・押収に類する行為で他人の財産権や管理権を侵害することは、法と社会が許さない」と認めず、憲法、国際人権規約にも違反しないとした。 判決後、GPは青森市内で会見を開いた。「調査捕鯨活動に一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」と小川賢司裁判長が認めた点について、佐藤被告は「大きな成果」と評価した。しかし、有罪判決について「不正を指摘する人への萎縮(いしゅく)効果は計り知れない」と語った。 同席した日隅一雄弁護士は「隠されたものを暴くには捜索、押収に類する行為が必要」と批判。「(鯨肉を持ち出す以外の)代替手段があったかや証拠の重要性について、判決で具体的に検討されていない」とも指摘した。 クミ・ナイドゥGP事務局長は鯨肉横領疑惑について、「第三者機関にもう一度調査してもらいたい」と訴えた。有罪判決を受け、GPは今後、各国で抗議活動などを予定しているという。 一方、青森地検の新河隆志次席検事も会見を開き、「犯罪が成立するかの評価が争われた裁判。有罪判決で、検察の主張が認められた」と述べた。 ============== ■解説 ◇「調査の限度逸脱」と指摘 裁判の焦点となったのは、情報収集活動で違法な手段をとった時、目的が公共の利益を図るためなら手段が正当化(違法性が阻却)されるかだった。GPJメンバー2人に有罪を言い渡した青森地裁判決は「公益目的で正当であったとしても、調査活動として許容される限度を逸脱したものであり、非難を免れない」と指摘した。さらに「本件のように、捜索・押収に類する行為」と手段を具体的に挙げたうえで、「容認できない」とした。 情報収集活動の手段が問題となった裁判では、沖縄返還を巡る日米政府の密約に関する文書を外務省職員から入手した新聞記者が国家公務員法違反(そそのかし)の罪に問われた沖縄返還密約事件(72年)がある。 最高裁は有罪判決(78年)の際、「(情報収集の)手段・手法が相当なものとして社会観念上認められる限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為」と一定の理解も示した。地裁判決は、「社会通念に照らしても到底認められない」としてこの基準にならった内容だ。 一方、GPJが持ち出しの目的として訴えた「鯨肉横領」について、小川裁判長は「鯨肉は不正に入手したものとは断定できない」と述べた。船員らの業務上横領容疑を不起訴処分とした東京地検や東京第1検察審査会の判断に沿った形だ。GPJは「鯨肉の取り扱いに『一部不明朗な点があった』と裁判所が認めた」と評価したが、訴えが完全に認められたとは言えない。 今回の判決は、公益を目的とする情報収集活動でも、認められる違法な手段・手法は限定的であると、確認したと言えるだろう。【三股智子】 ============== ■鯨肉窃盗事件の経過■ 08年4月16日 国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GPJ)のメンバーが運送会社青森支店に侵入。調査捕鯨船の船員が発送した鯨肉入り段ボール箱を持ち出す 5月15日 GPJが調査捕鯨船の船員らによる「鯨肉横領」を東京地検に告発 16日 運送会社が青森署に被害届を提出 20日 東京地検が告発状を受理 6月20日 青森県警と警視庁が、GPJメンバー2人を窃盗と建造物侵入容疑で逮捕。東京地検が「鯨肉横領」について船員らを不起訴(容疑無し) 7月11日 青森地検が窃盗罪などで2人を起訴 10年2月 8日 国連人権委員会の作業グループが「(2人の逮捕は)国際人権規約に違反する」との意見書を日本政府に送付 10日 「鯨肉横領」の不起訴処分について、GPJが東京第1検察審査会に審査申し立て 15日 青森地裁で初公判 4月22日 東京第1検察審査会が「鯨肉横領」について不起訴相当と議決 6月 8日 第7回公判で、検察側がGPJメンバー2人にそれぞれ懲役1年6月を求刑。GPJは無罪を主張 9月 6日 2人に懲役1年、執行猶予3年の判決 毎日新聞 2010年9月7日 地方版
(転載ここまで)
●陸奥新報 鯨肉窃盗の2被告に有罪判決/青森地裁http://www.mutusinpou.co.jp/news/2010/09/13055.html 2010/9/7 火曜日 調査捕鯨船の乗組員が自宅に送った鯨肉を青森市の運送会社から盗んだとして、窃盗などの罪に問われた環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)のメンバー2人への判決公判が6日、青森地裁であった。小川賢司裁判長は「調査活動として許容される限度を明らかに逸脱した」として、両被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。両被告は判決を不服として即日控訴した。弁護側が主張していた鯨肉横領疑惑については「鯨肉を不正に入手したとは断定できないが、一部不明朗な点があったことは確かだ」とした。 窃盗と建造物侵入の罪に問われたのは、東京都八王子市みなみ野、佐藤潤一被告(33)と横浜市金沢区野島町、鈴木徹被告(43)。判決によると、両被告は2008年4月16日、同市野内の運送会社倉庫に侵入し、同社管理の段ボール箱に入った鯨肉約23・1キロ(時価約5万8900円相当)を盗んだ。 公判では、両被告の行為について(1)鯨肉を自分の物にしようという不法領得の意思があったか(2)正当行為に当たるか(3)憲法で定める「表現の自由」として保障されるか(4)国際人権規約に定める「情報収集の自由」として保障されるか―の4点が争われた。 判決で小川裁判長は「盗んだ箱を捜査機関に提出する前に、箱を開いて鯨肉のサンプルを取るなどしており、不法領得の意思があったことは明らか」と指摘。「公益を目的とした調査活動でも他人の財産権や管理権を侵害することは社会通念上許されず、強い非難を免れない」とし、「乗組員らの鯨肉横領を告発するための正当行為で窃盗罪に当たらない」とした弁護側の主張を退けた。 また、被告らの行為を罪に問うことは、憲法や国際人権規約に違反しないと結論付けた。 一方で「この事件を機に、従来の調査捕鯨活動で一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」などと情状酌量し、執行猶予付き判決が相当とした。
(転載ここまで)
●河北新報 東北のニュース 鯨肉窃盗 環境団体の2被告有罪 青森地裁判決http://www.kahoku.co.jp/news/2010/09/20100907t21020.htm 2010年09月07日火曜日 環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(東京)のメンバーによる鯨肉窃盗事件で、青森地裁は6日、窃盗罪などで、同団体幹部佐藤潤一(33)=東京都八王子市=、同団体職員鈴木徹(43)=横浜市金沢区=両被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 小川賢司裁判長は「調査活動がいかに公益を目的として正当であっても、犯行は許容される限度を逸脱している」と指摘。「盗んだ段ボール箱を開けて、鯨肉の肉片をサンプルとして採取するなど、所有者でなければできないような利用、処分をしている」として不法領得の意思を認定した。 「2人の処罰は表現の自由を定める憲法や国際人権自由権規約に反する」などとする弁護側の主張については、「調査活動に関し、他人の権利を不当に侵害することが許されないのは当然」と退ける一方、「従来の調査捕鯨活動で一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」などを被告に有利な事情として認めた。 判決後の会見で佐藤被告は「鯨肉の扱いに不明朗な点があったと認定したことは評価するが、それを指摘した人を罰するのは不公平だ」と述べた。被告側は判決を不服として同日、控訴した。 判決によると、両被告は2008年4月16日午前8時40分~午後2時半、仲間と青森市の西濃運輸青森支店の配送所に侵入、段ボール入りの鯨肉約23キロ(5万9000円相当)を盗んだ。
(転載ここまで)
●高知新聞 【鯨肉窃盗判決】許されない行為だが http://203.139.202.230/?&nwSrl=264272&nwIW=1&nwVt=knd 2010年09月07日08時28分 調査捕鯨船の乗組員が自宅に送った鯨肉を運送会社から盗んだとして、窃盗罪などに問われた環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」のメンバー2人に青森地裁は、それぞれ懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。 「鯨肉の持ち出しは乗組員による横領を告発するためで、違法ではない」とする弁護側の主張を、裁判所がどう判断するかが焦点となっていた。 併せて、裁判所が鯨肉横領があったかについて言及するかも注目された。 判決理由で裁判長は「被告らの活動が公益目的だったとしても、刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害することは許容されず、正当行為には当たらない」と断じた。鯨肉横領については「乗組員が不正に入手したとは断定できない」とした。 証拠を押収するには、捜査権を持つ警察などですら、裁判所の令状が必要だ。捜査機関に通報することもできたはずであり、「正しいことをしているのだから許される」との被告側の主張は独善的にすぎる。妥当な判決と言えるだろう。 被告側は2008年5月、鯨肉を私的に自宅などに送ったとして、業務上横領容疑で乗組員を東京地検に告発。逆に、「証拠」として鯨肉を提出したメンバー2人が窃盗などの容疑で逮捕、起訴された。 東京地検は、鯨肉は船会社が慰労の意味で乗組員に配っていたことから横領には当たらないとして不起訴処分とした。東京第1検察審査会もことし4月に不起訴相当と議決している。 被告側からの鯨肉の不正持ち出しの指摘を受け、調査捕鯨の実施主体である日本鯨類研究所と共同船舶は「無断の持ち出しは認められなかった」とする報告書を水産庁に提出している。 一方で、公判では、鯨肉の入手経緯や量などをめぐり、証人として出廷した乗組員と元乗組員の証言に食い違いや矛盾も浮かび上がった。 判決理由でも指摘されたように、被告側の告発がきっかけとなり、乗組員への鯨肉の配布状況が公表されるなど、鯨肉の取り扱いに透明性が図られた側面は否定できない。 国際的にはNGOによる調査活動を尊重すべきだとする論調がある。憲法や国際人権規約で定める表現の自由との兼ね合いなど、今回の判決を機に議論を広げることが必要だろう。
(転載ここまで)
今回の事件での被告の行為は窃盗罪の構成要件に該当することと、調査捕鯨活動での鯨肉私物化をめぐる疑惑を暴くという公益が行為の違法性を阻却するかどうか、ということが焦点でしょう。
被告の行為が窃盗罪の構成要件に該当することを強調すれば、また、窃盗罪についてだけの判断にとどまるのであれば、今回の青森地裁判決のように有罪判決となるのでしょうが、調査捕鯨活動での鯨肉私物化をめぐる疑惑が残っている現状では、釈然としない判決です。
上に引用した、今回の地裁判決を「妥当な判決」と評する高知新聞の社説でも、「公判では、鯨肉の入手経緯や量などをめぐり、証人として出廷した乗組員と元乗組員の証言に食い違いや矛盾も浮かび上がった」と指摘するとおりです。裁判の勝ち負け以上に重要なことだと思います。
控訴審では被告の主張や、捕鯨船乗組員と元乗組員の証言の食い違いや矛盾など、事件や捕鯨漁の全容をもっと深く検討したうえで判決が出されることを望みます。また、今回の被告も含めて、鯨肉の扱いをめぐる疑惑に迫ろうとする側はこれだけではなくてありとあらゆる合法的手段で追及を続けることを望みます。
そして、何よりも、捕鯨行政をつかさどるあらゆる機関や団体や人には、疑惑を招く捕鯨と鯨肉の取り扱いを徹底的に透明化することを強く求めざるをえません。海外からの取材も来ている通り、世界中から注目をされているのですから。
↑『
たかしズム「ネトウヨ、バカウヨ、ネット右翼、恥さらし、売国奴、日本の恥」を語るための、たかしのブログ 』さん作。税制についての当秘書課の記事は、「
カテゴリ : 税制、税金、財政 」から。
築地市場の豊洲移転に反対 して食の安全を守りたい。●Like a rolling bean (new) 出来事録 ■2010-09-24 築地市場移転をめぐる総論おさらい(9/22の築地市場を考える勉強会から〜その1〜)http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10657244471.html ■2010-09-27 議会愚弄のイシハラ都政の火事場泥棒にまた警戒:築地市場移転を巡る意見が「真っ二つ」とは笑止千万http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10660214322.html ■2010-09-29 豊洲汚染地購入の公金支出金返還請求訴訟の初公判:当日概略と背景などの簡易まとめhttp://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10662027014.html
身近な一歩が社会を変える きまぐれな日々 の中で
そこに存在する 良き人生と生活 への切実な望みを
民主党 にわからせるために、
低気温のエクスタシー の中の
アブナイ日本 が
壊れる前に 、
生まれてきて良かったと感じられる社会に したいけど
とりあえず どうしたらいいか
kimera れない人の役にたちたくて、
イル・サンジェルマンの散歩道 の
アダージォ な
午後のカフェ の
窓辺でお茶 に
クリーム 入れながら
世界の片隅で税制についてのニュース や
広島瀬戸内新聞 や
虹の日記 や
フランス語の練習帳 や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブ を読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての 『
知られざる真実 』を
1947年教育基本法の理念の 今日行く審議会 と
スーパー小論文ハイスクール と
アジア連帯講座 と
内田樹の研究室 で
超左翼おじさん に学んで、
大脇道場 と
言ノ葉工房 と
内田樹の研究室 と
カナダde日本語 を学んだ後で、
労働組合ってなにするところ だろうとか、どうしたら
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多文化・多民族・多国籍社会で「人として」 転がるひよこ豆のように 情報流通を促進 できるかとか、
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ブーゲンビリア や
古い寺を多く見て 日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書きながら 国会議員定数削減・比例削減に反対する Internet Zone のサイバー
政治 団体秘書が
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心より歓迎したいと思います。
これは民主主義の勝利その閉口島根原発再稼働。大事故が起こったら日本政府も自民党も電力会社も誰も責任を取らないのに。そもそも原発は多くの欧米列強は脱炭素を悪用し原発を推進しようとしています。
しかし原発は核兵器の開発のためにつくられた悪しきものです。
さらにウラン採掘から運転・廃炉、廃棄物処閉口島根原発再稼働。大事故が起こったら日本政府も自民党も電力会社も誰も責任を取らないのに。危険だとわかりきっている原発が避難計画の策定が不十分の中、島根原発が再稼働されました。
これは暴挙そのものです。
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なり閉口修学支援新制度において、成績要件によって機械的に支援を打ち切ることは低所得家庭の学生の学びと人生を危機にさらす偏った富を吐かせるもちろん、無償化は「学費」だけでなく、教育全般の無償化です
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推進派はともかく、世界からはニッポソの核お津木野宇佐儀大日本帝国のおかしたたくさんの過ちの一つ、太平洋戦争の開戦。(1941年12月8日、真珠湾爆撃)No titleそして、南京と・だけでない「蝗軍」の蛮行…
「ゴメンで済んだら警察いらん」と言いますが、まだきちんと「ゴメン」も済ませていないニッポソ…
いつになったらアジア全土で津木野宇佐儀論外取締役デマ工作についての最初のぬるい謝罪を批判されてやっと「沖縄の方々」に謝罪した弘兼憲史と講談社。しかし、まだ問題は残っています。 @morningmanga @KODANSHA_JP講談社は滅ぼされて然るべき理由を自分で作っている一つ
ワニブックスを買収したこと。私としては「アイドルのグラビア雑誌などの収入でヘイト本を作っている」扱いなので「やっちまった」という感があります。
新書は「石しアンドリュー・バルトフェルド1937年12月13日は大日本帝国軍による南京占領の日。南京虐殺の蛮行の歴史を忘れず、犠牲者を悼み、蛮行を繰り返さないと誓う。8月6日と8月9日に原爆被害を思い出すように。12月13日は聖ルチアの記念日でもある。イタリアの歌謡でサンタ・ルチアとして歌われるシラクサのルチアの記念日は、西欧では12月13日とされています。ルチアは生涯を神に仕えることを決意し、自分の財産を貧しいTakeshi1937年12月13日は大日本帝国軍による南京占領の日。南京虐殺の蛮行の歴史を忘れず、犠牲者を悼み、蛮行を繰り返さないと誓う。8月6日と8月9日に原爆被害を思い出すように。2024年12月13日は南京大虐殺から87年2024年12月13日は、南京大虐殺から87年を迎えます。日本人学校の生徒が殺害される事件が起こり、かなり緊張感が高まっているようです。今の中国では大学を卒業しても希望しTakeshi