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第4次厚木騒音訴訟  「自衛隊機飛行 夜間差し止め命令」 横浜地裁

2014-05-23 01:19:04 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2014年5月23日(金)

 第4次厚木騒音訴訟 の記事を掲載した、【西日本新聞】の記事から





 


厚木騒音訴訟:自衛隊機のみ夜間飛行差し止め 横浜地裁

 (毎日新聞) - 2014年5月21日(水)14:16


厚木基地騒音訴訟、自衛隊機の飛行差し止め命令 全国初
 (朝日新聞) - 2014年5月21日(水)14:22


厚木基地の騒音訴訟 自衛隊機飛行差し止め命令 横浜地裁
 (産経新聞) - 2014年5月21日(水)18:43


自衛隊機初の差し止め=夜間飛行「被害深刻」―第4次厚木騒音訴訟・横浜地裁
 (時事通信) - 2014年5月21日(水)19:45


厚木基地第4次爆音訴訟:夜間早朝の自衛隊機飛行差し止め、米軍機は請求却下
 (神奈川新聞) - 2014年5月22日(木) 03:00


社説[厚木基地騒音訴訟]米軍機こそ差し止めよ
 (沖縄タイムス) - 2014年5月22日(木)05:30


厚木基地訴訟判決 米軍にも「法の支配」貫徹を
 (琉球新報) - 2014年5月22日


厚木基地の自衛隊機夜間飛行差し止め 騒音訴訟で地裁初判断
 (産経新聞) - 2014年5月22日(木)08:03


「画期的…励みになる」 横田騒音訴訟の原告ら 厚木基地訴訟判決
 (東京新聞) - 2014年5月22日(木)08:10



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厚木基地第4次爆音訴訟:夜間早朝の自衛隊機飛行差し止め、米軍機は請求却下
 (神奈川新聞) - 2014年5月22日(木) 03:00
 

米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(大和、綾瀬市)の騒音被害をめぐり、周辺住民が国に航空機の飛行差し止めと損害賠償を求めた「厚木基地第4次爆音訴訟」の判決が21日、横浜地裁であり、佐村浩之裁判長は「睡眠妨害は相当深刻」などとして、夜間・早朝の自衛隊機の飛行差し止めを命じた。過去分の損害賠償として計約70億円の支払いも命令。一方、米軍機に対しては「運航に国の行政処分はない」として、訴えを却下した。

 全国の同種訴訟で、軍用機の飛行差し止めは初めてで、賠償額も過去最大

 原告は、航空機の総音量を評価する国際基準・WECPNL値(うるささ指数)が75以上となる厚木基地周辺の大和、綾瀬、相模原、座間、海老名、藤沢、茅ケ崎、町田(東京)の8市の住民ら6993人。

 判決で佐村裁判長は、一部の原告が民事訴訟と並行した行政訴訟で求めた飛行差し止めについて、「住民は健康被害に結び付く睡眠妨害や、生活妨害、精神的苦痛など、深刻な航空機騒音の被害を受けている」と認定。防衛相がやむを得ないと認める場合を除き、午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機の運航を差し止めるよう命じた。

 一方、米軍機については「国が米国に対し、基地の使用を許可するといった行政処分は存在しない」などとして、訴えを却下した。

 また、騒音被害による損害賠償額は、W値に応じて月4千円から2万円を認定。月3千円から1万2千円だった3次訴訟より引き上げ、過去分の支払いを命じた。

 民事で求めた飛行差し止めと将来分の賠償は、訴えを退けた

 原告は2007年12月に訴えを起こし、08年4月にも追加で提訴。午後8時から翌午前8時までの米軍機、自衛隊機の飛行差し止めのほか、騒音被害を受けた過去の分と、騒音が解消されるまでの将来分の損害賠償として、1人当たり月2万円(弁護士費用を除く)を請求していた。国は「航空機騒音には防音工事などで対策をしている」などと反論していた。

 判決後、原告側は米軍機の飛行差し止めが認められなかったことを不服として、控訴する意向を示した。

 厚木基地の航空機騒音被害をめぐる1~3次訴訟では、国に過去分の損害賠償を命じた判決が確定。1~2次訴訟では飛行差し止めも求めたが、いずれも請求が退けられていた。

 小野寺五典防衛相は「自衛隊機の運航の一部差し止めなど受け入れがたい部分がある。判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。

◆救済へ大きな前進

 淡路剛久・立教大名誉教授(民法・環境法)の話


夜間・早朝に限ってとはいえ、自衛隊機の飛行差し止めを認めた横浜地裁判決は、法律的にも論理的にも筋が通っており、住民の被害救済の面で大きな前進だ。基地をめぐる公権力の行使でさまざまな被害を強いられている住民に向け、争うための道を切り開いたといえる。ただ、米軍機飛行差し止めまでは現状の司法では難しいことがあらためて示され、日米政府間の交渉に委ねるしかないだろう。日本政府は今回の判断を重く受け止め、住民の生活を守る観点から施策や交渉を進めるべきだ。

【神奈川新聞】 




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大飯原発 再稼働認めず 福井地裁 「原発は電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」

2014-05-21 19:13:15 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2014年5月21日(水)

 今日は、『画期的な』裁判の結果が、Web や Twitter 上を飛び交っている。

 長崎の山下 満昭さんの呟きにはこうあった。

 今日は何という日でしょう。
大飯原発に運転停止判決。
厚木では自衛隊機の夜間飛行差し止め判決。
そして、沖縄では竹富町の教科書問題が良い方向で決着。
スゴイ日です。 歌でも歌いたい気分です。


 仕事に集中していて、Webニュースを見ていなかったが、終業後見てみたら、
確かに、この三つの出来事が進行中の模様。

 詳しくは、後で読むとして、取り敢えずリンク先を紹介すると以下の通り。

大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決
 (福井新聞) - 2014年5月21日(水)15:22


厚木基地第4次爆音訴訟:夜間早朝の自衛隊機飛行差し止め、米軍機は請求却下
 (神奈川新聞)-2014年5月21日(水)


県教委、竹富の採択地区単独化を正式決定 八重山教科書問題
 (琉球新報) - 2014年5月21日(水)14:26



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【大飯原発関連記事】

大飯原発、再開認めず=運転に「具体的な危険」―福島事故後初・福井地裁
 (時事通信) - 2014年5月21日(水)18:49


  関西電力大飯原発3、4号機の安全性が確保されていないとして、
  住民らが関電を相手に再稼働の差し止めを求めた訴訟の判決が
  21日福井地裁であり、裁判長は関電に運転差し止めを命じた。
  写真は垂れ幕掲げる弁護団。
  【時事通信社】 2014年5月21日(水)19:44


大飯原発の運転差し止め 福井地裁「危険あれば当然」
関電は控訴へ

 (日本経済新聞)- 2014/5/21 17:44


「原発は人格権より劣位」と福井地裁
 福井地裁判決は「原発は電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」と指摘した。
 (47NEWS)- 2014/05/21 15:28 【共同通信】


大飯原発再稼働認めず、福井地裁 福島事故後、初判決
 (47NEWS)- 2014/05/21 15:37 【共同通信】


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厚木基地騒音訴訟、自衛隊機の飛行差し止め命令 全国初
 (朝日新聞) - 2014年5月21日(水)14:22


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大飯原発の3・4号機の運転差し止めを求めていた訴訟で、福井地裁は、今日午
後3時、運転差し止めを認める原告勝訴の判決を言い渡しました。

これを受け「原発なくそう!九州玄海訴訟」 原告団と弁護団は記者会見を行い、
「声明」を発表しました。

          声   明 
                                 
2014年5月21日
                                 
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団


本日、福井地裁は、大飯原子力発電所3・4号機の運転差止訴訟において、同発
電所から250㎞圏内の原告との関係での運転差し止めを命じる判決を言い渡した。
本判決は、3・11の福島第一原発事故後に提起された脱原発訴訟として初めて
の判決であり、その判決で、原発の運転差止めが命じられた意義は大きい。我々
原告団・弁護団としても、司法の「原発安全神話」からの離脱の第一歩として高
く評価する。

同地裁は、以下のように判示した。
①個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益の総体が人格権であり、それを
超える価値を憲法上見出すことはできない。それに対し原発の稼働は法的には経
済的自由に属するもので、人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきもの。こ
の根源的権利が広範に奪われる事態を招く可能性があるのは、大規模自然災害や
戦争以外では原発事故のほかは想定し難い。よって、万が一でもこのような原発
事故を招く具体的危険性があるのであれば、その差止めが認められるのは当然で
ある。

②施設の損傷に結び付く地震が起きた場合、原発では「止める」「冷やす」「閉
じ込める」の3つがそろって初めて原発の安全性が保たれるが、本件原発では
「冷やす」機能と「閉じ込める」機能に欠陥がある。

③「冷やす」機能については、1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩
壊する。地震学の限界及び頼るべきデータが極めて限られていること、わが国最
大の地震は4022ガルであり、それも有史以来最大ではないことからすると、本件
原発に1260ガルを超える地震が到来する危険がある。

④700以上1260ガル未満の地震についてイベントツリーが有効に働くと被告はいう。
しかし、第1の事故原因につながる事象をすべて取り上げること自体困難であり、
いったん事故が起きれば事態が深刻であればあるほど適切かつ迅速に措置を取る
ことは困難である。また、基準地震動の信頼性について、現に全国で20か所にも
満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成
17年以降10年足らずの間に到来しているという事実を重視すべきであり、本件原
発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見いだせない。

⑤700ガル未満の地震によっても外部電源が断たれ、かつ、主給水ポンプが破損し
主給水が断たれるおそれがある(福島第1原発の例)。

⑥この地震大国において大飯原発に基準地震動が到来しないというのは根拠のな
い楽観的見通しに過ぎない上、基準地震動に満たない地震動によっても冷却機能
喪失による重大な事故が起こり得るのであれば、この施設の在り方は原発の有す
る本質的危険性についてあまりにも楽観的である。

⑦「閉じ込める」機能についても、使用済み核燃料の保管状況は、同プールから
放射性物質が漏れたとき、外部放出されることを防護する堅固な設備は存在しな
いなど、楽観的な見通しのもとに初めて成り立ちうる脆弱なものである。

⑧被告は原発が電力供給の安定性・コストの低減につながると主張するが、極め
て多数の人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い安いを並べて論じる議
論に裁判所は加わらないし、その当否を判断すること自体法的に許されないこと
である。また、原発がCO2削減に資するものとの主張に対しては、福島第一原
発事故はわが国始まって以来の最大の公害、環境汚染であることに照らすと、運
転継続の根拠とするのは甚だしい筋違いである。

同判決は、原発を稼働する利益に対する人格権の優位性、福島第一原発事故をわ
が国最大の公害であり、戦争や大規模自然災害以外では類例を見ない深刻な人格
権侵害であること、地震等の想定が楽観過ぎる見通しのもとに成り立っているこ
と、いったん事故が起きれば「冷やす」「閉じ込める」機能を万全にすることは
できないことなどを述べ、私たちの主張と基本的に軌を一にしている。

この判決から言えば、国の規準に適合しているから原発は安全だという電力会社
等の主張は誤っていることになる。さらに、再稼働の審査に用いられている新規
制規準も楽観的見通しのもとに作られているものなので、安全性を確保する規準
ではないこともより一層明確になった。

そこで、私たち訴訟の原告団・弁護団は、以下のことを要求する。

             記

1 福井訴訟の被告関西電力は、本日の判決を受け入れ、控訴しないことを要求する。

2 原子力規制委員会は、全国の原発の新規制基準適合性の審査を中止するよう要求する。

3 九州電力はじめ全国の電力会社は、すべての原発の再稼働をしないよう要求する。

以上、声明する。

【判決要旨全文】かなり思い入れのある文章で明快に述べられているとても素晴
らしい判決内容ですので、ぜひみなさまお読み下さい。firestorageからダウン
ロードしてください。
http://firestorage.jp/download/f9e616043e0a8c226a1b9327dc66bfb104ff270f

・・・・・・・・・・
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団 
URL:http://no-genpatsu.main.jp/

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函館市、大間原発建設差し止め提訴 自治体初

2014-04-03 23:11:34 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2014年4月3日(木)


大間原発:提訴の函館市長「一方的に危険 許されない」
 (毎日新聞)- 2014年4月3日(木)22:48
 

 Jパワー(電源開発)が青森県大間町に建設中の大間原発について、津軽海峡の対岸に位置する北海道函館市が3日、同社と国を相手に、建設差し止めや原子炉設置許可の無効確認などを求めて東京地裁に起こした訴訟。函館市の工藤寿樹市長(64)は提訴後に東京都内で記者会見し「一方的に危険を押し付けられている。こんなことが許されていいのか」と憤りを口にした。自治体が原告になることの意義を「事故が起きると地域が崩壊してしまう。自治体としても原発に真剣に向き合う必要がある」と強調。「防災計画が義務づけられている危ない地域なのに、まともに相手にされていない理不尽さがある。建設ありきで、安全が二の次なのは明らかだ」と語気を強めた。

 工藤市長は、福島第1原発事故の翌月の2011年4月、市長選に立候補し、大間原発建設の無期限凍結を主張して初当選した。訴訟について、北海道の他の自治体からも応援の言葉を掛けられたといい、「北海道を代表して訴訟をやっている。同じような行動をしてくれれば心強い」と訴えた。

 函館市と大間町の住民たちも訴訟の行方に注目している。

 「誰もやらなかった大変なことを市長はやろうとしている。たいしたものだ」。同市で美容室チェーン「アイズ」を展開する高橋泰助社長(62)は称賛した。「お客様に喜んでもらうことがやりがい。Jパワーも喜ばれる仕事をすればいいのに」と皮肉を込める。

 ただ、大間町住民の行く末も気になる。「原発による交付金で地元はがんじがらめ。函館は、毎年1億円を大間に支出するくらいのことをしないと、本気で原発を止めたいという思いが伝わらないのでは」と話す。

 青森県側の大間町の元マグロ漁師、近江松夫さん(70)は「全国の人に大間原発の何が問題かを見てもらえる」と期待を寄せる。1994年に地元漁協が建設を容認、一部漁業権を放棄してからは、声高に反対と言えない空気が町を包んでいった。「大間で原発の是非を問う住民投票を」と考える。「この町は漁師が作ってきた。原発に依存しなくても漁業でやっていける」。訴訟で世論が変われば、町の人の意識も変わると期待する。

 金沢満春町長は提訴について「他の自治体が決めたことにコメントはできない。大間町は今まで通り(推進)ということで地域一丸となって頑張っていきたい」としている。【山本将克、鈴木勝一】  



函館市、大間原発建設差し止め提訴 自治体、初の原告
 (朝日新聞) - 2014年4月3日(木)21:44


海峡挟む町の原発計画、差し止め求め提訴した市
 (読売新聞) - 2014年4月3日(木)21:34
 

 電源開発が青森県大間町に建設中の大間原子力発電所について、北海道函館市は3日、国と同社を相手取り、設置許可の無効確認と建設差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。

 原発を巡り、自治体が国などを訴えたのは初めて。

 函館市は訴状で、大間原発の設置許可に用いられた国の安全審査基準について、「東京電力福島第一原発事故の発生を防げなかったもので、重大な欠陥がある」と指摘。国が2008年4月に出した設置許可は無効で、大間原発の30キロ圏内にある同市が同意するまで、国は建設を停止するよう同社に命じるべきだと主張している。

 また、原発事故が起きれば、自治体の存立も危うくなるとして、電源開発に建設の差し止めも求めた。

 大間原発は、ウランとプルトニウムを混ぜたMOX燃料で運転する原発として、08年5月に着工。東電の原発事故でいったん工事が中断されたが、12年10月に再開している。工事の 進捗 しんちょく 率は11年3月時点で約37%。函館市とは、津軽海峡を挟んで最短23キロ離れている。




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一票の格差 判決 『違憲』又は『違憲状態』 判決 次々と

2013-12-29 15:08:39 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2013年12月29日(日)

 読売新聞記事から






参院選「違憲状態」13件…1票の格差高裁判決
 (読売新聞) - 2013年12月26日(木)21:35
 

 「1票の格差」が最大4・77倍だった今年7月の参院選について、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)は26日、「違憲状態」とする判決を言い渡した。

 これで、二つの弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めて全国14の高裁・支部に起こした計16件の訴訟の判決が出そろい、「違憲状態」が13件、「違憲・有効」2件、「違憲・無効」1件となった。いずれも上告され、最高裁大法廷が来夏以降に統一判断を示す見通し。

 参院選を巡っては、大法廷が昨年10月、2010年選挙(最大格差5・00倍)を「違憲状態」とし、都道府県単位の選挙制度を見直すよう求めた。ただ、国会の是正策は選挙区定数の「4増4減」にとどまり、この評価が争点となった。 



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 西日本新聞記事から。







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 時事通信Web記事から。

参院選1票格差は合憲ゼロ
 =無効1、違憲2、違憲状態12―最高裁が統一判断へ

 (時事通信) - 2013年12月26日(木)17:42

 1票の格差が最大4.77倍だった7月の参院選は違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた一連の訴訟の判決が26日、出そろった。同日の仙台高裁秋田支部は選挙を違憲状態と判断し、無効請求は退けた。全判決の内訳は参院選初の「違憲・無効」1、「違憲」2、「違憲状態」12。合憲はゼロで、選挙制度の抜本改正を怠ってきた国会に対し厳しい結果となった。来年中にも最高裁で統一判断が示される。

 ◇厳格さ増す合憲基準

 7月参院選は、2012年の最高裁判決で違憲状態とされた前回10年選挙から格差を縮小して行われた。だが、最高裁が求めた都道府県単位の選挙区見直しは行っておらず、全高裁・支部が4.77倍の格差を憲法違反の状態と判断した。

 投票価値の平等については、複数の判決が「合憲性判断の基準は厳格なものに変わってきている」(金沢支部)、「5倍前後の格差が国会の裁量権の範囲内とされた時期が過去にあったとしても、もはやそのような判断はできない」(仙台高裁)などと指摘。判断基準の厳格化がうかがえた。

 ◇是正期間判断分かれ

 格差を是正するための合理的期間については判断が分かれた。選挙無効とした岡山支部や、違憲とした東京・大阪2高裁は、選挙制度見直しが必要とした09年最高裁判決から今回の選挙まで約3年9カ月もあったと指摘。「参院選が2度行われ、短すぎるとは言えない」(大阪高裁)などとして「国会の裁量権の限界を超えた」と判断した。

 一方、違憲状態とした12高裁・支部のほとんどが、12年最高裁判決から約9カ月しかなかったことに触れ、「制度見直しは拙速な議論で結論が得られる事柄とは言い難い」(那覇支部)などとし、違憲判断に踏み込まなかった。 
 



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 朝日新聞Web記事 関連タイトル一覧

参院選の四国4県、一票の格差は「違憲状態」 高松高裁
 (朝日新聞) - 2013年12月16日(月)13:26

 対象の四国4県の選挙区について違憲の手前の「違憲状態」と判断する一方、
 請求を棄却した。

参院選、北陸3県も「違憲状態」 名古屋高裁金沢支部
 (朝日新聞) - 2013年12月16日(月)14:26

 対象の石川、福井、富山3県の選挙区について違憲の一歩手前の「違憲状態」
 と判断する一方、請求を棄却した。

7月の参院選、沖縄も「違憲状態」 福岡高裁那覇支部
 (朝日新聞) - 2013年12月17日(火)14:44

 福岡高裁那覇支部は17日、「違憲状態」とする判決を言い渡した。
 沖縄選挙区について選挙無効の請求は棄却した。

7月の参院選「違憲」 大阪高裁、無効請求は退ける
 (朝日新聞) - 2013年12月18日(水)15:58

 格差是正が可能だったのに国会が適切な措置をとらなかったとして選挙を
 「違憲」と判断。ただし、選挙制度の見直しには相応の時間がかかることなど
 「諸般の事情を考慮して違法宣言にとどめる」と述べ、
 近畿2府4県の選挙区の選挙は有効だとした。

参院選、名古屋高裁は「違憲状態」判決 一票の格差訴訟
 (朝日新聞) - 2013年12月18日(水)17:30

 名古屋高裁は18日、「違憲状態」の判断を示し、選挙無効の請求は棄却した。
 林道春裁判長は「次回参院選までに、選挙制度の仕組み自体の見直しを真摯に
 行う必要がある」とした。

7月の参院選「違憲状態」 福岡高裁、無効の請求は棄却
 (朝日新聞) - 2013年12月19日(木)11:11

 福岡高裁は19日、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった」
 として選挙を「違憲状態」とする判決を言い渡した。
 福岡など5選挙区に対する選挙無効の請求は棄却した。原告側は上告する方針。

仙台高裁も「違憲状態」判決 7月の参院選
 (朝日新聞) - 2013年12月20日(金)14:00

 仙台高裁(木下秀樹裁判長)は20日、選挙を「違憲状態」とする判断を示した。
 選挙無効の請求は棄却した。

7月参院選は違憲状態 一票の格差訴訟、3都県で判決
 (朝日新聞) - 2013年12月20日(金)19:58

 一連の訴訟の判決が20日、東京、仙台両高裁と福岡高裁宮崎支部であった。
 いずれも「違憲状態」と判断。選挙無効の請求を棄却した。

参院選は「違憲状態」 広島高裁松江支部、一票の格差
 (朝日新聞) - 2013年12月25日(水)10:43

 「投票価値は著しい不平等状態に至っていた」と述べて違憲状態だと判断した。
 ただ、対象の島根、鳥取両県の選挙区を無効にする請求は棄却した。

東京高裁は「違憲だが有効」 参院選「一票の格差」訴訟
 (朝日新聞) - 2013年12月25日(水)11:21

 東京高裁(鈴木健太裁判長)は25日、選挙を「違憲だが有効」と判断し、
 選挙無効の請求を棄却した。

夏の参院選「違憲状態」 一票の格差めぐり高裁秋田支部
 (朝日新聞) - 2013年12月26日(木)13:42

 仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)は26日、選挙を「違憲状態」と判断し、
 選挙無効の請求を棄却した。

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 毎日新聞Web記事 

1票の格差:東京高裁が「違憲」、松江は「違憲状態」
 (毎日新聞)- 2013年12月25日(水)11:32

 広島高裁松江支部は、「違憲状態」とする判決を言い渡した。
 いずれも無効請求は退けた。

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1票の格差 裁判 各地で 『違憲』 および 『違憲状態』 判決

2013-12-18 23:48:58 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2013年12月18日(水)


1票の格差:参院選、大阪高裁は「違憲」 選挙は有効

 毎日新聞 2013年12月18日 15時22分



1票の格差:参院選「違憲状態」、無効は棄却…名古屋高裁

 (毎日新聞)- 2013年12月18日 17時06分


那覇支部も「違憲状態」=無効請求は棄却-7月参院選の1票格差
 (時事通信)- 2013年12月17日(火) 16:35






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1票の格差:参院選、大阪高裁は「違憲」 選挙は有効

 毎日新聞 2013年12月18日 15時22分
 

 「1票の格差」が最大4.77倍だった7月の参院選を巡り、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟で、大阪高裁は18日、選挙は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断した。山田知司(ともじ)裁判長は「国会が合理的期間に格差を是正しなかったのは立法裁量権の限界を超える」と指摘した。ただ、事情判決の法理を適用、訴訟の対象となった近畿の6選挙区の無効請求は退けた。原告側は上告する方針。

 弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした一連の訴訟で、「違憲」の司法判断は、選挙を無効とした先月28日の広島高裁岡山支部判決に続いて2例目。他の判決は違憲の一歩手前の「違憲状態」としている。

 山田裁判長はまず、国会が参院の選挙制度で投票価値に大きな不平等があると認識したのは09年の最高裁判決の言い渡し時だと指摘。今回の参院選まで約3年9カ月が経過したのに定数の4増4減にとどまっており、「実効性のある是正ができなかったことを正当化する理由はない」と国会の対応を批判した。

 そして、「国会は大きな不平等状態を解消する責務を負う。合理的期間内の格差是正が可能なのにしておらず、参院選時の定数配分規定は憲法に違反していた」と結論付けた。

 一方で、次の参院選に向けた抜本改革案を検討していることなど、「格差解消への取り組みが見られる」として、違法でも請求を棄却できる事情判決の法理に従い、選挙自体は有効だと判断した。

 判決によると、議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取選挙区と比べた場合、訴訟の対象となった近畿2府4県の選挙区の格差は兵庫4.71倍、大阪3.69倍など。【服部陽】

 【ことば】事情判決の法理

 行政事件訴訟法の規定で、違法であっても公の利益を著しく害すると判断した場合に請求を棄却できる。1票の格差訴訟の場合、選挙を無効とした時の政治的な混乱などが考慮される。衆院選の格差訴訟で最高裁は1976年と85年、違憲と判断しながらも、この法理を適用し選挙無効の請求を認めなかった。 



1票の格差:参院選「違憲状態」、無効は棄却…名古屋高裁

 (毎日新聞)- 2013年12月18日 17時06分
 

 名古屋高裁でも18日に判決があり、林道春裁判長は1票の格差が「違憲状態」との判断を示した。訴訟の対象となった愛知、三重、岐阜各選挙区の選挙無効請求は棄却した。一連の訴訟で違憲状態の判断は6件目。原告側は即日上告した。

 林裁判長は、格差が「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態だった」と指摘した。ただし、2010年参院選を違憲状態とした昨年10月の最高裁判決から9カ月しか経過していないことや、国会が定数配分を「4増4減」したことなどから、「(今回の参院選までに不平等状態を是正しなかったことが)国会の裁量権の限界を超えるとは言えない」とした。

 その上で「次回の16年参院選までに解消するよう、見直しを真摯(しんし)に行う必要がある」と抜本的改善を求めた。

 7月の参院選で東海3県の議員1人当たりの有権者数は、全国最少の鳥取と比べ、愛知4.08倍▽岐阜3.49倍▽三重3.12倍−−だった。【稲垣衆史】 




那覇支部も「違憲状態」=無効請求は棄却-7月参院選の1票格差
 (時事通信)- 2013年12月17日(火) 16:35
 

 1票の格差が最大4.77倍だった7月の参院選は違憲だとして、弁護士グループが沖縄選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が17日、福岡高裁那覇支部であり、今泉秀和裁判長は選挙は違憲状態だったと判断した。選挙無効の請求は棄却した。原告側は即日上告した。
 7月の参院選をめぐってはこれまで、広島高裁岡山支部が違憲・無効を言い渡したが、札幌、高松など4高裁・支部は違憲状態と判断していた。 





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【7月の参議院選挙・岡山選挙区は無効】 広島高等裁判所岡山支部

2013-11-28 18:24:29 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2013年11月28日(木)

 今日の午前中早々に、「7月の参議院選挙・岡山選挙区は無効である」

との判決が、広島高等裁判所岡山支部 であった。

NHK報道によると判決では、以下のように厳しく指摘したとのこと。

【広島高等裁判所岡山支部の片野悟好裁判長は「投票価値の平等は憲法の最も基本的な要請なのに、定数配分の不平等は見過ごせないほど、広がっている」と指摘しました。
 そのうえで「国会は4年前の最高裁判決で選挙制度の抜本的な改革を求められていた。その判決から今回の選挙までに3年9か月あったのに、議員定数を『4増4減』するという改正にとどまった。国会が真摯に取り組んでいたというには大きな疑問が残る」と述べました。
 そして「国会が投票価値の著しい不平等状態を是正しなかったことは憲法に違反し、今回の選挙の定数配分の規定は無効だ」と判断し、岡山選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。】 (NHK報道より抜粋)

【この選挙の効力については、仮に47選挙区すべてが無効になったとしても、10年の選挙で選ばれた議員や比例代表選出議員で参議院の活動は可能と指摘。「投票価値の平等に著しく反する状態が長く続くことに比べ、選挙無効による弊害が大きいとはいえない」とし、即時無効と判断した。】

 各紙Web版でも、速報が流された。

7月の参院選で無効と初判断 高裁岡山支部
 (NHK)‐ 2013年11月28日(木) 11時27分


「7月参院選は違憲で無効」 一票の格差で高裁支部
 (朝日新聞) - 2013年11月28日(木)10:17
 

1票の格差:5倍の格差、常態化…参院選
 (毎日新聞)‐ 2013年11月28日(木)12:25


参院選、初の違憲無効判決 広島高裁岡山支部
 (47NEWS)- 2013年11月28日(木) 12:00 【共同通信】



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NHK報道が最も詳しいので、これのみ引用する。

参院選無効判決 国会対応を批判
 (NHKニュース&スポーツ) - 2013年11月28日(木)18:04
 

 ことし7月の参議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で4.77倍の格差があったことについて、広島高等裁判所岡山支部は「国会が投票価値の著しい不平等状態を是正しなかったことは憲法に違反し無効だ」と指摘し、岡山選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
参議院選挙を無効とする判決は初めてです。


 ことし7月の参議院選挙では、選挙区ごとの1票の価値に最大で4.77倍の格差があり、2つの弁護士グループが47都道府県のすべての選挙区で選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所と高裁支部に起こしています。

 このうち、岡山選挙区を対象にした裁判で、広島高等裁判所岡山支部の片野悟好裁判長は「投票価値の平等は憲法の最も基本的な要請なのに、定数配分の不平等は見過ごせないほど、広がっている」と指摘しました。

 そのうえで「国会は4年前の最高裁判決で選挙制度の抜本的な改革を求められていた。その判決から今回の選挙までに3年9か月あったのに、議員定数を『4増4減』するという改正にとどまった。国会が真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きな疑問が残る」と述べました。
 そして「国会が投票価値の著しい不平等状態を是正しなかったことは憲法に違反し、今回の選挙の定数配分の規定は無効だ」と判断し、岡山選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
 参議院選挙を無効とする判決は初めてです。

 選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決で直ちに選挙が無効になるわけではなく、判決が確定した場合に、無効になった選挙区で議員の当選が取り消されて選挙がやり直されることになります。
7月の参議院選挙の1票の格差については、来月26日までに全国14の裁判所で判決が言い渡されることになっています。


岡山選挙区の石井議員「判決を厳粛に受け止める」
 ことし7月の参議院選挙で岡山選挙区から当選した、自民党の石井正弘参議院議員は、国会内で記者団に対し「判決を厳粛に受け止めている。今後、高等裁判所の判決が相次いで出てくると思うので、推移を見守りたい。各党の間で進んでいる選挙制度改革の議論に私も加わっていきたい」と述べました。

参院選無効は初めて
 衆議院選挙に対してはことし3月に2つの高裁が無効判決を出しましたが、参議院選挙を無効とする判決は、今回が初めてです。
 これまで参議院については最大で6.59倍の格差があった平成4年の選挙や最大で5倍の格差があった3年前の選挙に対し、最高裁判所が「違憲状態」とする判決を言い渡しています。
 しかし参議院選挙で「選挙無効」の判決が言い渡されたのは過去に例がなく、今回が初めてです。
 衆議院選挙では、ことし3月に広島高裁と広島高裁岡山支部が選挙無効を言い渡しましたが、今月20日に最高裁大法廷がこれを取り消し、「違憲状態」にとどめる判決がすでに確定しています。

確定までは無効にならず
 判決に対して上告されれば今回の裁判が続くため、今の段階で参議院選挙が無効になるわけではありません。
 上告しても最高裁判所で退ける判断が出て、28日の判決が確定した段階で、今回の裁判の対象となった選挙区は選挙が無効となります。
 その場合、無効となった選挙区では議員が失職し、その後やり直しの選挙が行われることになります。

過去の最高裁判決と格差は
 参議院選挙について、国会はこれまでも格差の是正に向けた取り組みを行っていますが、最高裁は、これまでの判決で「今の制度を維持したまま格差をなくすことは困難だ」として抜本的な見直しを求めています。
 参議院選挙の1票の格差は、昭和22年に参議院議員選挙法が制定された当時、最大で2.62倍でしたが、都市部への人口の集中が進んで次第にこの格差が大きくなりました。
 特に参議院は、選挙区が都道府県単位で3年に1度、半数を改選する決まりがあり、2人以上の偶数の議席を配分する仕組みになっていることから、格差が衆議院選挙よりも大きくなる傾向があります。
 平成4年の選挙では、格差が最大で6.59倍まで広がり、最高裁判所は、参議院選挙では初めて「違憲状態」という判決を言い渡しました。
 平成6年に一部の選挙区で定員を見直す「8増8減」が行われ、平成7年の選挙では、格差が最大で4.97倍まで縮小しました。

 その後も見直しは行われたものの5倍前後の格差が続き、最高裁は、4年前の判決で「合憲」の判断をしたうえで、「選挙制度の仕組み自体を見直すことが必要だ」という踏み込んだ指摘を行っていました。
 しかし、最大で5倍の格差があった3年前の参議院選挙に対し、最高裁は、去年10月、「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態だった」として憲法違反の状態だという判断を示しました。
 また、この判決では、「都道府県を単位とした今の選挙制度を維持したまま格差をなくすことは著しく困難になっている」と指摘して制度の抜本的な見直しを求めました。
その後、いわゆる「4増4減」の見直しが行われた結果、ことし7月の参議院選挙では1票の格差は最大で4.77倍に縮小され、こうした取り組みを裁判所がどう判断するかが注目されていました。

参院制度改革検討会、再来年法案提出へ
 参議院の選挙制度改革を巡っては、各会派の代表者による検討会が設置され、新たな制度のもとで3年後の参議院選挙を実施するため、来年中に改革案を取りまとめる再来年の通常国会への法案提出を目指しています。
 参議院の選挙制度を巡っては、去年、1票の格差を是正するため選挙区の定員を「4増4減」する法律が成立し、ことし7月の参議院選挙から適用されましたが、去年10月の最高裁判所の判決は、選挙制度そのものを速やかに見直すよう求めています。
 このため、参議院の各会派の代表者は、ことし9月に選挙制度改革の検討会を設置しました。
 そして、各会派の実務者による協議機関で議論を進め、来年中に選挙制度の改革案を取りまとめたうえで、再来年の通常国会への法案提出を目指すことを確認しています。

選挙制度を所管する総務省は
 今回の判決について、選挙制度を所管する総務省は「岡山県選挙管理委員会が判決内容を精査したうえで法務省と協議し、今後の対応を決めることになる。
 来月26日まで、各地の高等裁判所で全国の選挙区を対象にした裁判の判決が相次ぐので、今後の判決も注視したい」としています。
 ただ、ことし3月に相次いだ、衆議院選挙の「1票の格差」を巡る高等裁判所の判決のうち、「無効判決」が出た2つの裁判では、いずれも各選挙管理委員会は上告の手続きを取っていることから、今回も同様に上告し、今後も裁判は続くものと見られます。
 このため、直ちに岡山選挙区の選挙が無効となるわけではありませんが、最高裁判所で今回の判決が確定した場合には、やり直しの選挙が行われることになります。



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山本太郎氏を佐賀地検に「建造物侵入」等で告発した?!誰だ!

2011-09-22 18:25:33 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2011年9月22日(木)

 今日は、京都のイカレタ行政書士(この夏開業したばかり)が

営業宣伝と目立ちたがりの『売名行為』で、今や脱原発活動のシンボル的

存在である俳優の山本太郎氏を佐賀地検に「建造物侵入」等で告発した

というトンデモないニュースから・・・

 佐賀県が、プルサーマルという危険極まりない原発導入を促進する

ため、説明会での賛成意見を組織するよう九電に働きかけたのは、

今や明白で、これこそ糾弾されなければならないのに、

九電やらせ投稿、佐賀県側が要請か…5月説明会
 (読売新聞) - 2011年9月21日(水)09:54


その危険な原発を止めるように申し入れにいった山本さんを

告発したというのだ。

 その人物の名は、行政書士・芦田祐介。
   昭和58年10月10日京都市中京区生れ 所属行政書士会;京都会
   個人開業 登録年月日 平成23年06月15日
    (ブログ【みんな楽しくHappy♡がいい♪】 9/21付けより)

  行政書士検索システムに上記氏名を入れて検索すると 

登録番号:11271318
氏名 芦田 祐介
氏名(フリガナ) アシダ ユウスケ
所属行政書士会 京都会
属性 個人開業
登録年月日 平成23年06月15日
事務所の名称 行政書士芦田法務事務所
事務所所在地 〒612-8422
       京都府京都市伏見区竹田七瀬川町29番地の2
          深草サニーハイツ306
事務所電話番号 075-645-9419


  と、出てきました。 


     ****************

 そして、この行政書士が得意げにUPしていたブログ記事
  【山本太郎氏らを佐賀地検に告発しました】2011-08-17 07:20:05
  は、昨日の時点では、当該記事が非表示とされ、
  今日は、そのブログ全体が閉鎖されていました。

  で、その閉鎖されたブログアドレスは
  “http://ameblo.jp/kyoutotouin/entry-10988512900.html”
   “kyoutotouin” 『京都党員』 というのは、
   ミラー保存された上記のブログ記事 を読むと
    どうも 「幸福実現党」の『京都党員』らしい。

    要するに「幸福実現党」 と 「行政書士芦田法務事務所」
    の売名行為以外の何ものでもない。

    しかし、これに飛びついて報道する大手マスコミとは!?

    反・「脱原発」なら幾ら微々たる行動でも報道し、
   「脱原発」行動は6万人規模にならないと報道しない!

  メディアも原子力村の一員であることは明瞭!(9/23追記) 

     ****************

 以下、私の「つぶやき @junsky2010」から引用(又引き多数あり)

山本太郎、佐賀県庁侵入容疑で告発される!「何があっても覚悟している」
http://movie.goo.ne.jp/contents/news/NFCN0035567/index.html
 告発したのは、佐賀県庁とは何の関係もない京都市に住む27歳の行政書士。 脱原発運動のシンボルである「有名人」を告発して営業に繋げようとする、とんだ『売名行為』である。


山本太郎、佐賀県庁侵入容疑で告発される!http://movie.goo.ne.jp/contents/news/NFCN0035567/index.html
 告発文を受理した佐賀地検が、山本ら数名を起訴するかどうかはまだ分からないが、これからの動きに注目したい。【佐賀地検に告発した京都市に住む27歳の行政書士の『売名行為』を、NETで逆告発しよう!】


【読売】「山本太郎さんら県庁侵入疑い」佐賀地検が告発受理 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110922-OYS1T00209.htm?from=tw
 佐賀県庁で7月に抗議行動をした俳優の山本太郎さんらについて、京都市の男性(27)が建造物侵入などの容疑で告発状を佐賀地検に提出し、地検が受理していた。 とんでもない売名行為である


なぜ?山本太郎さんが告発され、佐賀地検が受理する。悪いのはどっちですか?証拠あり
 http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-858.html
 告発した行政書士は 芦田祐介 さん 昭和58年10月10日京都市中京区生れ 所属行政書士会京都会 個人開業 登録年月日 平成23年06月15日との情報あり 
 

 


2号機の格納容器、震災直後に穴開いた可能性
 (読売新聞) - 2011年9月22日(木)14:29
 

福島第1原発 冷温停止間近も 宣言には曲折
 (産経新聞) - 2011年9月21日(水)08:00


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九電やらせ投稿、佐賀県側が要請か…5月説明会
 (読売新聞) - 2011年9月21日(水)09:54
 

 九州電力の「やらせメール問題」などを調査している九電の第三者委員会(郷原信郎委員長)は20日、第4回会合を東京都内で開き、調査チームによる調査報告書を公表した。

 5月の動画サイト「ユーストリーム」で配信された国の説明会について、当日の中継中、古川康・佐賀県知事の事務所から賛成意見の書き込みを指示されたとするメールが、九電社内に残っていたという。このメールによって実際に社員らが10件程度の書き込みを行ったとしており、5月の説明会でも、県側が「やらせ」を要請した疑いが出てきた。

 これに対し、古川知事は県庁で報道陣の取材に応じ「そういった事実はない」と否定。知事の後援会や資金管理団体の事務作業を行っている古川康事務所の鶴丸岩男所長は「職員にも確認したが全くなかった」と話した。

 調査報告書によると、5月17日、国が県に玄海原子力発電所の緊急安全対策を説明した際、その模様がユーストリームで生中継された。その最中の午後2時36分、九電原子力発電本部の課長級社員が、川内原子力発電所次長らに、「今しがた、古川事務所より『中継を行っているユーストリームへの書き込みが反対派ばかりなので、九電も書き込みを行うように』との指示があったとのこと。本店でも手を尽くしておりますが、発電所及び協力会社においても、ご協力をお願いします」とのメールを送っていた。その後、同発電本部や東京支社から賛成意見が約10件書き込まれ、生中継の画面に表示されたという。 




2号機の格納容器、震災直後に穴開いた可能性
 (読売新聞) - 2011年9月22日(木)14:29
 

 東日本大震災直後に、東京電力福島第一原子力発電所2号機の格納容器が損傷、直径約7・6センチ相当の穴が開いた可能性のあることが、日本原子力研究開発機構の柴本泰照研究員の模擬実験で分かった。

 格納容器の損傷度を示す具体的な数値が推定されたのは初めて。北九州市で開かれている日本原子力学会で21日、発表された。

 柴本さんは、交流電源が喪失した後に、蒸気で注水を継続する非常用冷却装置「原子炉隔離時冷却系」(RCIC)の動作状況、圧力の推移など東電が発表したデータを活用。RCICへの水の供給源は、震災14時間後に、枯渇した復水貯蔵タンクから格納容器の底部の「圧力抑制室」に切り替わった。

 この場合、熱が外部に逃げないため、圧力は、震災後、2日程度で設計圧力(約5気圧)の2倍まで急上昇する。しかし、実際は、圧力の上昇は緩やかで、7気圧に達するまで3日以上経過していた。 


福島第1原発 冷温停止間近も 宣言には曲折
 (産経新聞) - 2011年9月21日(水)08:00
 

 福島第1原発事故で、政府・東電の統合対策室は、原子炉が安定した状態になったことを示す「冷温停止状態」の達成時期の前倒しを明言した。背景には原子炉の冷却が、当初の予想を上回る早さで進んでいることなどがある。政府が示す冷温停止の条件は今月か来月中には達成できる見通しだが、原子炉の冷却システムなどは今も不安定な状況。条件を満たしても、冷温停止の宣言には、なお紆余(うよ)曲折が予想される。

 統合対策室が示した冷温停止の条件は、(1)原子炉圧力容器下部の温度が100度以下(2)放射性物質(放射能)の放出を抑制し原発敷地境界での年間被(ひ)曝(ばく)線量を1ミリシーベルトに抑える-の2つ。

 1、3号機の圧力容器底部の温度は20日午前11時現在でそれぞれ82・4度、88・3度。放射能の放出抑制も、東電は敷地境界の被曝線量を0・4ミリシーベルトと試算している。あとは現在も111・7度と高温の2号機が100度以下になれば、冷温停止の条件はそろう。

 ただ、1、3号機の原子炉建屋は屋根が吹き飛んだままで、汚染水を浄化して原子炉冷却に使う循環注水冷却システムも19日に塩分除去装置のチューブで漏水が確認されるなど、今も連日のようにトラブルが発生している。

 また東電は20日、毎日200~500トンの地下水が原子炉建屋の地下などに流入し、汚染水の全体量を増やしているとの試算を公表した。温度を下げるため、注水量を2倍近くに増やした2号機では、温度が思うように下がらないなど、新たな課題も出てきている。

 原子炉の安定を意味する冷温停止は、避難区域解除の条件でもある。東電の松本純一原子力・立地本部長代理も20日の会見で「(冷温停止の判断には)付帯条件があるだろう。水処理、注水システムが不安定な状況下で、避難されている方々が戻るのは難しい」と説明した。(原子力取材班) 




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4人に1人が「実際と異なる調書作成を指示された」 【検察の在り方検討会議】公表

2011-03-10 22:34:59 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2011年3月10日(木)

 NHKテレビの夕方のニュースで、全検事への無記名アンケートの結果、

4人に一人が、実際とは異なる「供述調書の作文」を指示されたことがある

という重大ニュースを流していた。

 村木厚子さんの冤罪事件で前田恒彦特捜検事が証拠をでっち上げて

無実の人に罪を押し付けると言う構造が慣習として行われていたことが

明らかになったことを重く受け止めたことから実施されたアンケート

のようだ。

 法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」が

全検事を対象とした意識調査の結果を公表したもの。

 一般にはアンケートの回答率は3分の2前後が普通だが、報道では、

全検事1444人中1306人(90%)が回答した、という。

 時事通信の報道(Web版)では、以下の通り。

 「任意性などに問題が生じかねない取り調べと感じる事例を、見たり聞いたりすることがある」という設問に、28%が当てはまると回答。

 「実際の供述とは異なる特定の方向での供述調書の作成を指示されたことがある」という設問には、26%が当てはまると回答。

 「起訴や公判を担当した事件が無罪になった場合、キャリアにマイナスになる」と考える検事は31%。

 不正行為を内部通報したり、パワハラやセクハラを直訴したりすると、人事上の不利益を被る可能性があると感じる検事は2割を超えた。

 実際にパワハラなどを目撃したり体験したりしたことのある検事も44%いた。

      *****************

以下のグラフは調査記録を元に朝日新聞・産経新聞3/11付けに掲載
(3/11 追記)

朝日新聞Web版 (3/11付け)


朝日新聞Web版 (3/11付け)



讀賣新聞Web版 (3/11付け)


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実際と異なる調書、作成指示された検事26%も
 (読売新聞) - 2011年3月10日(木)20:57


3割が「問題な調べある」=異なる調書の指示、4人に1人-全検事に意識調査
 (時事通信) - 2011年3月10日(木)22:03
 

  法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」は10日の会合で、全検事を対象とした意識調査の結果を公表した。約3割が「問題のある取り調べがある」とし、4人に1人が「実際と異なる調書作成を指示された」と回答。不正行為などを上司に直訴すると、人事上の不利益があると感じている若手が多いことも明らかになった。

 調査は無記名のアンケート方式で、全検事1444人中1306人(90%)が回答した。

 それによると、「任意性などに問題が生じかねない取り調べと感じる事例を、見たり聞いたりすることがある」という設問に、28%が当てはまると回答。また、26%が「実際の供述とは異なる特定の方向での供述調書の作成を指示されたことがある」と答えた。

 「起訴や公判を担当した事件が無罪になった場合、キャリアにマイナスになる」と考える検事は31%。不正行為を内部通報したり、パワハラやセクハラを直訴したりすると、人事上の不利益を被る可能性があると感じる検事は2割を超えた。いずれも若手ほどそう感じる傾向があったという。

 実際にパワハラなどを目撃したり体験したりしたことのある検事も44%いた。
 


君が代不起立、処分取り消し=「懲戒権を逸脱」―教職員ら逆転勝訴・東京高裁
 (時事通信) - 2011年3月10日(木)16:03


内々定取り消し、「合理化できない」=二審も会社に賠償命令―福岡高裁
 (時事通信) - 2011年3月10日(木)14:03


     **************

朝日新聞・産経新聞 は、3月11日(金)付けで報道(3/11 追記)

供述と異なる調書作成、検事26%「指示受けた経験」
 (朝日新聞) - 2011年3月11日(金)05:11


供述と異なる調書「作成指示あった」 検事4分の1回答 不適切取り調べ横行
 (産経新聞) - 2011年3月11日(金)08:00



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「検察の在り方検討会議」
 
【座長】
千葉景子 弁護士(前法務大臣)以下、詳細肩書きは省略
【委員】
石田省三郎  弁護士
井上正仁   東京大学大学院法学政治学研究科教授
江川紹子   ジャーナリスト
郷原信郎   弁護士
後藤昭    一橋大学大学院法学研究科教授
佐藤英彦   警察共済組合理事長(第19代警察庁長官)
嶌信彦    ジャーナリスト
高橋俊介   組織人事コンサルタント
但木敬一   弁護士(第23代検事総長)
龍岡資晃   弁護士(元福岡高等裁判所長官)
原田國男   弁護士(元東京高等裁判所部総括判事)
宮誠    弁護士(元日本弁護士連合会会長)
諸石光熙   弁護士
吉永みち子  ノンフィクション作家



無罪続く裁判員裁判  (産経新聞) いい傾向ではないかと思う!

2011-02-04 17:51:06 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2011年2月4日(金)

 早くも週末! このごろ日にちの過ぎるのが速い。 年のせいか・・・

 さて、裁判員裁判では、これまで裁判所が判定していたよりは厳しい量刑に

なる傾向があると言われていたが、産経新聞などの記事によると「無罪」判決も

多くなっているとのこと。

 もっとも、無罪の比率(%)がどれくらいかは良く解らないが・・・

 産経新聞によると
【全国の裁判員裁判で「完全無罪」となった5件のうち3件が覚醒剤密輸事件。「違法薬物と知らなかった」という被告の言葉が争点となるケースが多い。】
   とのこと。

 検察側の物的証拠が確実なものではなかったケースが多いようだ。

 「疑わしきは被告人の利益に」 の司法の原則が活きているなら

いい事ではないだろうか?

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裁判員4例目の全面無罪=覚せい剤密輸、共謀否定―同事件で判断分かれる・大阪地裁(時事通信) 2011年1月28日(金)16:03 

覚醒剤取締法違反で起訴の男性、裁判員裁判で無罪判決(朝日新聞) 2011年1月28日(金)15:56 

検察側、控訴断念へ=全面無罪で初―覚せい剤密輸の裁判員裁判(時事通信) 2011年2月1日(火)22:03 

全面無罪初、控訴断念へ 覚醒剤密輸の裁判員裁判(産経新聞) 2011年2月2日(水)08:00 

正当防衛認め無罪=同居男性殺害事件―裁判員裁判・静岡地裁支部 

      (時事通信) 2011年2月2日(水)18:03
 浜松市のマンションで同居中の男性の胸などをナイフで刺し殺害したとして、殺人罪に問われた会社員金原智恵美被告(43)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部(北村和裁判長)は2日、「被告は、生命の危険が差し迫った状態にあった」として正当防衛を認め、無罪(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。

 裁判員裁判で全面無罪は5例目。殺人事件では、死刑求刑の強盗殺人事件で無罪となった鹿児島地裁(昨年12月)の判決以来2例目。

 金原被告は2009年12月11日ごろ、浜松市東区の自宅マンションで、同居の会社役員梅木功男さん=当時(69)=の胸や背部などをペティナイフで突き刺し、失血死させたとして起訴された。

 公判で弁護側は、被告が梅木さんの胸などを刺した事実は認めたものの、正当防衛を主張した。

 判決は、金原被告が就寝中、梅木さんがいきなりナイフを手に馬乗りになってきたと認定。恐怖を感じた被告が払いのけようと抵抗し、手元に落ちたナイフを振り回したところ、胸などに刺さったとして、正当防衛の成立を認めた。 
 



無罪続く裁判員裁判、認識が争点 覚醒剤密輸 

      (産経新聞) 2011年2月4日(金)08:00
 荷物の中身を“クスリ”と知っていたのか-。覚醒剤を密輸したとして覚せい剤取締法違反罪などに問われ、1審千葉地裁で無罪となった被告の控訴審が4日から東京高裁で始まる。全国の裁判員裁判で「完全無罪」となった5件のうち3件が覚醒剤密輸事件。「違法薬物と知らなかった」という被告の言葉が争点となるケースが多い。「証拠不足」を指摘された捜査当局。突きつけられた課題は重い。

 「本人が違法薬物と知っていたかどうか間違いないと言い切れない」

 昨年6月に千葉地裁で開かれた公判で、水野智幸裁判長は安西喜久夫被告(60)に裁判員制度導入以降、初めてとなる完全無罪を言い渡した。

 安西被告は、マレーシアから成田空港に到着した際、覚醒剤1キロ弱をチョコレート缶に入れていたとして起訴されたが、「土産として他人に渡すために、缶を預かった」と否認。覚醒剤が缶に入っていたことを知っていたかが争点となった。

 検察側は安西被告が報酬を約束され、依頼者から往復航空運賃を負担されていたことから違法薬物と認識があったと主張したが、判決は「隠されていることを分かったといえない」と退けた。検察側は判決を不服として控訴した。

 ◆頼まれただけ

 東京地裁で1月24日に判決が出た無罪事件。中国人の被告は、中国国内から国際郵便で覚醒剤約4・5キロ入りの段ボール箱を発送し、3日後に東京都新宿区のホテルで自ら受け取ったとして起訴された。

 この事件でも被告は否認。「中国の知人から、日本にいる知人に渡すように頼まれ受け取っただけ」とした。一方、検察側は携帯電話の通話記録や逮捕時の言動から“クスリ”と知っていたと主張した。

 合田悦三裁判長は通訳に不備があり被告の言葉が正確に捜査員に伝わらなかったと指摘。「覚醒剤と認識していたとするには疑いが残る」と結論づけた。

 ◆立証の必要性

 覚醒剤密輸事件は、覚醒剤だったとの認識が「密輸」の罪を立証するうえで重要な要素となる。

 薬物事件に詳しい小森栄弁護士は「裁判官による裁判では『密輸犯の可能性もある人物を世の中に放すわけにはいかない』との前提で審理に臨んでいた」とする。だが裁判員にはその“配慮”はない。「検察側は覚醒剤という認識があったことをきちんと立証する必要が出てきた」という。

 財務省によると、各地の税関が平成22年に摘発した航空機による覚醒剤の密輸件数は全国で119件で、押収量も約235キロといずれも過去最高となった。蔓延阻止は待ったなしの現状だが、相次ぐ無罪に捜査関係者からは「知っても知らなくても持ち込んだら違法と判断できる法改正が必要だ」との意見も上がる。

 小森弁護士は「認識の有無は被告の頭の中を考えないといけない。専門性の高い審理だ。そこに裁判員が加わるのが適切か。改めて検討する必要があるだろう」と話している。
 





村木厚子さんが一般市民を対象に講演 2011年1月8日 鳥取で

2011-01-09 01:05:32 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2011年1月9日(日)

 厚労省をめぐる大阪地検特捜部によるでっちあげ冤罪事件をフォロー

している当ブログとして、このニュースをフォローしておきます。

 冤罪の被害者となって、無実が確定した村木厚子さんが、鳥取県米子市で

福祉施設などで働く市民を対象とした催しで講演されたようです。


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「予期せぬ出来事支えるのが福祉」村木さん講演 

       (読売新聞) 2011年1月8日(土)19:49


「予期せぬ出来事支えるのが福祉」村木さん講演 (読売新聞)

 郵便不正事件で無罪が確定した内閣府政策統括官の村木厚子さんが8日、鳥取県米子市で開幕した障害者福祉のシンポジウムに出席し、障害者施設の職員ら約700人を前に講演した。

 村木さんは約5か月にわたった勾留生活について、「(食事などの処遇で)言いたいことがあってもあきらめた。そうすれば期待も失望もしないで済むから」と振り返り、「福祉施設でも、苦情がないのは入所者が我慢しているからなのかも知れない。目配りを忘れないで」と訴えた。また、「予期しない出来事に見舞われたときにサポートするのが福祉だと身に染みて感じた」と述べた。

 無罪確定後、村木さんが一般市民を対象に話をしたのは初めて。 


再審無罪の菅家さんに8千万支払いへ 村木さんも倍賞請求提訴

2010-12-28 12:25:33 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2010年12月28日(火)

 産経新聞などによると、「検察官適格審査会」が開かれ、

大阪地検の検察官一人について罷免するかどうかの審査を開始する

ことに決めたと言う。

 職権による審査開始は、1948年の制度創設以来初めての事だそうで、

まさに「伝家の宝刀を抜いた」と言う訳である。

 昨夜のNHKニュースでも報道されていた。

 大阪地検特捜部の押収資料改竄・犯人隠避事件に絡み、「検察官適格審査会」(松尾浩也会長)が27日、開かれ、検察官1人について罷免するかどうか審査を開始することを決めた。審査会が職権で審査を開始するのは昭和23年の設立以来初めて。
 (中略)
 対象者は大阪地検検事だった国井弘樹・法務総合研究所教官
    (産経新聞) 2010年12月28日(火) 8時00分 



 この事件で既に懲戒免職となっている前田恒彦などには審査は及ばないらしい。

検事1人の審査決定 検察官適格審査会(産経新聞)

元地検検事適格審査へ…市民の申し出受け初(読売新聞)

検察官1人の審査決定=大阪地検の証拠改ざん事件 

      (時事通信) 2010年12月27日(月)21:03
 検察官の適格性を審査し、罷免を求めることができる検察官適格審査会は27日、大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽(いんぺい)事件をめぐる2度目の会合を法務省で行い、事件に関わった検察官1人の審査開始を決定した。同審査会が職権により審査開始を決めたのは1948年の設置以降、今回が初めて。

 この日の会合には、委員11人のうち10人が出席し、過半数の賛成で審査開始が決まった。審査会は対象検察官の弁明を聞いた上で、罷免の是非について判断を下す。次回開催日は未定。
 


 
 一方で「足利事件」の菅家さんに対する賠償金が支払われることが決定し、

村木厚子さんも国家賠償請求を提訴した。

当然のことである。


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再審無罪の菅家さんに8千万、刑事補償支払いへ 

      (読売新聞) 2010年12月28日(火)11:04
 足利事件の再審で無罪が確定した菅家利和さん(64)が、宇都宮地裁に申し立てた刑事補償請求について、同地裁が来年1月13日、決定書を交付する方針を代理人の弁護士に伝えていたことが28日、分かった。

 宇都宮地検は刑事補償に関して反対意見を提出しておらず、請求通りに刑事補償金約8000万円と裁判費用が支払われる見込み。

 刑事補償法は、無罪が確定した場合、拘束日数に応じて1日当たり1000~1万2500円を補償すると定めており、菅家さんは9月、逮捕から釈放までの6395日に1万2500円をかけた7993万7500円と裁判費用を請求していた。



「不十分との疑念拭えず」=最高検検証を批判―村木氏(時事通信)

村木さん、最高検検証結果に「疑念ぬぐえない」(読売新聞)

村木氏が国家賠償請求=前特捜部長らにも-郵便不正事件で提訴・東京地裁 

      (時事通信) 2010年12月27日(月)15:03
 郵便不正事件で無罪判決が確定した村木厚子元厚生労働省局長が、大阪地検特捜部による違法な逮捕・起訴で精神的苦痛を受けたとして、国と前特捜部長大坪弘道被告(57)=犯人隠避罪で起訴=ら3人を相手取り、計約3670万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を27日、東京地裁に起こした。代理人の弘中惇一郎弁護士が同日、記者会見し明らかにした。

 他に訴えられたのは元特捜部主任検事前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=と、捜査を担当した国井弘樹検事(35)。

 訴状では、村木氏が無実であることを容易に知り得たのに、ストーリーに沿った調書を作り上げて村木氏を逮捕、勾留した大阪地検や担当検事らの行為は不法行為に当たると主張。起訴休職中に支払われなかった約1年2カ月分の給与計約2100万円の他、精神的苦痛に対する慰謝料として1000万円などを請求している。

 弘中弁護士は、訴訟の対象に大坪被告ら個人を含めたことについて「事件の責任の所在を明確にしたかった。無実の人が追い込まれていった経過を知りたい」と説明した。
 


「村木元局長、起訴すべきでなかった」 最高検 【検証結果報告書】

2010-12-26 01:25:26 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2010年12月26日(日)

 大阪地検特捜部が勝手な絵図を描き、厚生労働省元局長・村木厚子さんを

冤罪に陥れようとした『郵便不正事件』をはじめ、検察庁の捜査のあり方を

検証していた最高検察庁は、12月24日(金)「検証結果報告書」を公表し、

「村木氏を逮捕した判断に問題があったと言わざるを得ない」と“反省”

 しかし、識者の評価では、「この報告書も反省も中途半端だ」の声が強い。

 一方で、「検証結果報告書」では、

【背景として事件の「見立て」にこだわった逮捕ありきの捜査を挙げ、特捜事件での容疑者の取り調べを録音・録画する「可視化」の試行などを再発防止策として盛り込んだ。】(時事通信)  ともいう。

 「検証結果報告書」によると、今も事件への関わりを否定している、

FDを改竄した張本人前田恒彦検事の上司だった大坪弘道・前特捜部長は、

 「何とか村木局長までやりたい」
 「前田君、頼むな。これが君に与えられたミッションだからな」

    と、ハッパをかけたとされる。(産経新聞)

 その上、消極的な意見を述べる検察官には、「特捜部から出ていってもらう!」

など理不尽な叱責を加えていたという。(産経新聞)

当時の特捜部が、消極証拠や問題点を上司に言いにくい状況があったと指摘した。

 被告人に有利な証拠を捜そうとしないのは当たり前、

見つかっても隠したり提出しなかったりするのも日常茶飯事。

 検察の筋書きに合わせる“証拠”はでっち上げるのも平気。

今回のような改竄は常時行われていたものと思うが、「検証結果報告書」では

【前田被告が東京、大阪地検の特捜部在籍時に関与した41件の事件についても調査を実施したが、ほかの事件では「証拠の改竄を行った事実は認められなかった」と結論付けた。】(産経新聞) という。

 なるほど、識者が「中途半端だ」というのは、確かなようだ。



   会見で厳しい表情を見せる最高検の伊藤次長検事【時事通信社】     

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「村木元局長、起訴すべきでなかった」 最高検検証報告
     (朝日新聞) 2010年12月24日(金)14:28

村木氏逮捕「判断に問題」=特捜事件「可視化」試行へ―郵便不正で最高検検証
     (時事通信) 2010年12月24日(金)15:03

最高検、組織的問題と認める 厚労省事件を検証
     (共同通信) 2010年12月24日(金)18:29


前部長「村木氏立件が君の使命」 郵便不正事件検証報告
     (朝日新聞) 2010年12月25日(土)04:02

村木さん起訴すべきでなかった…最高検検証報告
     (読売新聞) 2010年12月25日(土)05:58

郵便不正事件 検証結果 最高検「組織に問題」 村木元局長起訴誤り 

      (産経新聞) 2010年12月25日(土)08:00
 村木厚子元厚生労働省局長の無罪が確定した郵便不正事件と、大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避事件について、最高検は24日、検証結果の報告書を公表した。「証拠上の問題点を解決しないまま村木元局長を起訴した判断は誤り」と総括。地検、大阪高検、最高検のチェック体制が不十分だったとして組織的な問題を事実上認めた。再発防止策として、特捜部の担当事件について取り調べの一部録音・録画(可視化)の導入を盛り込んだ。

 大林宏検事総長の引責辞任にまで発展した検察史上最悪の不祥事に対し、最高検は「すべての検察官が自己の問題として受け止めることなくして、国民の検察に対する信頼を回復することはできない」との決意を表明した。

 報告書では、特捜部の見立てとフロッピーディスク(FD)のデータが矛盾するなどの証拠上の問題点を解消しないまま、捜査を尽くさず、村木元局長を逮捕した判断について「問題があった」と指摘した。

 公判で供述調書の大半が信用性を否定され、採用されなかったことについては「誘導により、客観的証拠と整合しない調書が作成された」と、取り調べに反省すべき問題があったとした。

 こうした問題を生んだ背景として、元主任検事の前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=が上司からのプレッシャーから、元局長の検挙を最低限の使命として捜査を進めたことを挙げ、それがFDデータの改竄にまでつながったと認定した。

 公判前にFDの問題点を把握したのに対応を怠った点も問題視し、改竄発覚後に調査が行われていれば、公訴取り消しや無罪求刑も検討されたとした。

 これらの問題点の再発防止策として、検事長による特捜事件の指揮を義務づける▽最高検と高検に特別捜査係検事を配置し、証拠の十分な検討を行う▽見立てから引き返す勇気を持ち、適切な指導・決裁を徹底する-などを列挙した。

 検証作業は計18人の検事が担当。約130人から聞き取りし、元裁判官ら3人の外部有識者の意見を踏まえ取りまとめた。最高検が個別事件の検証結果を公表するのは、今年4月の足利事件に続き4件目。

 報告書は24日に開かれた法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」にも提出された。検討会議は、抜本的な検察改革に向け、来春をめどに提言をまとめる。 





国から靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁

2010-12-22 01:41:08 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2010年12月22日(水)

 朝日新聞などによると、

 太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「遺族の意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、同神社と国を相手に起こした裁判で、大阪高裁の前坂光雄裁判長は、
 国が戦没者の氏名などを靖国神社に提供したのは
「国の政教分離原則に違反する行為」
と指摘した、と言う。

 弁護団は、
「国が合祀(ごうし)に協力したことを違憲とした初判断」
   と説明している。

 判決によると、

 国の合祀への関与を検討。
(1)旧厚生省が戦後に合祀予定者を決めて神社側に通報した
(2)調査費用が国庫負担だった、
  などの経緯をふまえ
 「合祀の円滑な実行に大きな役割を果たした」と認定した。
そのうえで、国の行為は
  「宗教行為そのものを援助、助長し、影響を与えた」
    として政教分離原則に反する

        との判断を示した。

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靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁(朝日新聞)
 
国の合祀援助は「政教分離違反」 靖国訴訟、初の判断(共同通信)

靖国合祀、国の協力は違憲=取り消し請求は退ける―大阪高裁 

 (時事通信) 2010年12月21日(火)22:03
 第2次世界大戦の戦没者らの遺族9人が、意思に反して合祀(ごうし)され、精神的苦痛を受けたとして、靖国神社と国に合祀取り消しと1人100万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、国が戦没者の調査などに協力したことについて「宗教行為そのものを援助、助長した」と述べ、憲法の政教分離原則に違反したとの判断を示した。弁護団によると、靖国合祀をめぐる違憲判断は初めて。

 一方、遺族の請求については、すべて退けた大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却した。遺族は上告する方針。

 判決は、戦後も国が1971年まで戦没者の個人情報を靖国神社に通知するなどして合祀に協力したと指摘。「合祀に必要不可欠とまでは言えないが、協力が大きな役割を果たし、合祀に影響を与えた」と認定した。

 敬愛追慕の情に基づく人格権が侵害されたとの遺族の主張に関しては、「靖国神社の教義や宗教活動に内心で抱く個人的な不快感や嫌悪感を言い表したに過ぎず、法的保護に値する権利とは言えない」と大阪地裁の判断を踏襲した。

 弁護団の加島宏事務局長は、判決後の記者会見で「憲法違反を初めて認めた。障害を乗り越える土台が一つ築けた」と評価。一方、父が合祀されている菅原龍憲さん(70)は「遺族の意思を無視して、神社に祭る自由があるのか。非常に無念」と判決を批判した。 



国から靖国へ情報、「政教分離違反」…大阪高裁 

      (読売新聞) 2010年12月21日(火)22:21
 戦没者遺族が靖国神社(東京)と国を相手に 合祀者名を記した「 霊璽簿(れいじぼ)」などから親族の氏名を抹消する「合祀取り消し」を求めるなどした訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。

 前坂光雄裁判長は
「国による戦没者氏名の提供行為は、憲法の政教分離原則に違反する」
と、靖国合祀訴訟で初めての判断を示した。

 その上で、「合祀は靖国神社がしたもので、国の宗教行為とはいえない」として、原告の請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

 前坂裁判長は判決で「遺族らが苦痛を感じていても、法的利益が侵害されたとはいえない」と合祀取り消しは認めなかったが、「国の情報提供は円滑な戦没者の合祀に大きな役割を果たした」と言及した。 


大林検事総長が年内に辞任  No.2 も

2010-12-17 21:59:14 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2010年12月17日(金)

 村木厚子さんを無実の罪に陥れようとした大阪地検特捜部の

【冤罪でっち上げ事件】(大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件)

の責任を負って、大林宏検事総長(63)が辞任することにしたと言う。

 最高検ナンバー2の伊藤鉄男次長検事(62)もに辞職する意向だ。

 その【大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件】 について、

12月24日に検証報告書が発表されるそうだが、これを機に辞任するもの

と見られている。

 そして、その証拠改ざんの当に当事者である前田恒彦元検事に対して、

最高検察庁は、職権乱用容疑は不起訴にしてしまうらしい。

 結局、自浄作用は期待した方が間違っていたようだ。

(実は私は、そんな期待はしていなかったが)

cc前田元検事、職権乱用容疑は不起訴へ 証拠改ざん(朝日新聞)
      2010年12月16日(木)05:00      

 一方で、犯人隠避罪に問われた前特捜部長大坪弘道(57)、と

元副部長佐賀元明(49)両被告は、第1回公判前整理手続きで

改めて無罪を主張した、という。 

  前特捜部長ら無罪主張=公判前整理手続き開始―大阪地裁(時事通信)
      2010年12月17日(金)19:03
  

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大林検事総長が辞任へ=証拠改ざんなどで引責―年内にも発令
      (時事通信) 2010年12月16日(木)16:03

大林検事総長が年内に辞任 証拠改ざん事件で引責 

       (共同通信) 2010年12月16日(木)21:19
  

 検察トップの大林宏検事総長(63)が、大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件などの責任を取り、年内に辞任する意向を固めたことが16日、分かった。検事総長が任期半ばで引責辞任するのは極めて異例。後任は笠間治雄東京高検検事長(62)軸に検討が進められている。最高検が24日に不祥事の検証結果を法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」に報告するのに合わせ、体制一新の必要があると判断したもようだ。 



最高検ナンバー2も年内辞職へ 人心一新し再建はかる

      (朝日新聞) 2010年12月17日(金)03:00

 大阪地検特捜部が手がけた郵便不正事件と、その後に発覚した証拠改ざん・犯人隠避事件を受けて辞意を固めた大林宏検事総長(63)とともに、最高検ナンバー2の伊藤鉄男次長検事(62)も年内に辞職する意向を固めた。24日に一連の事件の検証結果が公表されるのに合わせ、人心を一新する必要があると判断した。

 検事総長が任期半ばで不祥事の責任を取って辞職するのは、戦後初めて。一連の人事は来週中の閣議を経て27日にも発令され、大林氏の後任の検事総長には、笠間治雄・東京高検検事長(62)が就く見通しだ。その後任の東京高検検事長には、小貫芳信・名古屋高検検事長(62)を充てる。また、伊藤次長の後任には、小津博司・札幌高検検事長(61)が就任する。

 大林氏は、法務省の官房長や事務次官、札幌高検検事長などを経て今年6月に検事総長に就任。その後の9月に、大阪地検特捜部の元主任検事による証拠改ざん事件が発覚した。さらに10月には、大阪地検の前特捜部長と元副部長が犯人隠避容疑で逮捕される事態に発展した。

 大林氏に対しては、政界などから検察トップとして辞職を求める声が出ていた。また、証拠改ざん・犯人隠避事件の捜査を指揮した伊藤氏は、一連の事件の検証チームの座長を務めていた。事件の検証結果と再発防止策がほぼまとまったのを機に、最高検のトップ2人がそろって辞職し、新しい体制で再建をはかることにした。

 後任の検事総長となることが有力視されている笠間氏は、東京地検特捜部の在籍が長く、リクルート事件の捜査や公判を担当。特捜部長時代には、村上正邦元労相らを逮捕・起訴したKSD事件などを指揮し、その後は、最高検刑事部長や広島高検検事長などを歴任した。東京地検特捜部長経験者の検事総長就任は、ロッキード事件などを指揮した吉永祐介氏以来、17年ぶりとなる。

 郵便不正事件の捜査や公判など一連の経緯については最高検が検証を進めており、今月24日に再発防止策を含む検証結果を公表する。東京、大阪、名古屋の各地検特捜部の独自事件で取り調べの一部の録音・録画(可視化)を実施することや、証拠をチェックするための検事を置くことなどを、再発防止策として打ち出す見通しだ。 



郵便不正、24日に検証報告書 身内不祥事迫れるか 再発防止へ「可視化」加速 

      (産経新聞)  2010年12月15日(水)08:00

(産経新聞)
 厚生労働省元局長、村木厚子さん(54)の無罪が確定した郵便不正事件に絡み、最高検は24日、検証報告書を公表する。当時の捜査と公判の問題は、元主任検事らが起訴された大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避事件でも明るみに出た。検証の焦点は、そして、再発防止策は-。

 報告書は法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」(座長・千葉景子元法相)に示され、来年3月までにまとまる検察改革案に向けた議論に活用される。

 検証のポイントは、物的証拠が当初の構図と食い違うことがわかりながら、村木さんを逮捕・起訴したことと、押収資料改竄が検察内部で露見したにもかかわらず公判を続けたことだ。

 背景には検事の人事評価や最高検を含む決裁の不備、押収資料管理の在り方など、組織的な課題が浮かび、身内の不祥事にどこまで迫れるかが注目される。

 また、強引と批判される取り調べの実態に目を向け、再発防止にどの程度踏み込むかも焦点だ。

 郵便不正事件では、関係者が嘘の捜査結果を元に誘導されたと証言。別の関係者は、調書に抗議したところ、机をたたかれて怒鳴りつけられたとしている。

 密室での取り調べについては、日本弁護士連合会が全過程の録音・録画(可視化)を強く求めてきたが、検察当局は捜査への影響などから慎重だった。

 しかし、検察内部でも「可視化は避けられない流れ」との声が高まっており、報告書の再発防止策では、特捜事件の取り調べを一部可視化する方向が示されることになりそうだ。 


捜査段階から一貫して関与を否認 『死刑求刑』 裁判員裁判で無罪判決

2010-12-10 17:45:57 | å¸æ³•ãƒ»è£åˆ¤
2010年12月10日(金)

 当然の判決だと思う。

 被告が全面否認のまま、「死刑」が求刑された裁判員裁判で、

 市民から選ばれた裁判員は、検察の『証拠』の信頼性を疑問視し、

被告に「無罪判決」を下した。


    裁判員裁判で無罪となった白浜被告(時事通信)

 今回の結果は、市民の良識を反映すると言う裁判員裁判の目的に

合致した好例(判例)となるだろう。

 これまでの職業裁判官による裁判では、弁護側の奮闘にも関わらず、

検察が有罪としたものは、99.99%有罪という裁判結果であった。

 その背景として、警察・検察が提示する「証拠」は信頼性のある物

という、暗黙の了解があったからである。

 しかし、大阪地検特増部事件(村木厚子さんに対する証拠捏造)で、

検察は、検察官が描いた『絵図』通りに捜査が進むように日常的に

「証拠をでっちあげてきた」疑いが濃厚となった訳である。

 今回も、『指紋』・『DNA鑑定』など表面的な『物的証拠』は提示

されたが、その信用性が問われたようである。

 
 白浜被告の弁護団=高齢夫婦殺害裁判(時事通信)

 新聞(Web版)報道によれば、

 弁護側は、【指紋などは偽装工作の可能性がある」として、検察側の立証について「合理的な疑いが残る」と批判していた。】 (朝日新聞)

  と主張し、

【平島裁判長は「証拠を検討すると、検察官の主張を全面的に認めることはできない」と理由を述べた。】 (朝日新聞)

  という。

【白浜政広被告(71)は、捜査段階から「現場には行っていない」と関与を否認し、被告人質問では、犯行日とされる当日の行動について「早朝に家を出て市内を散歩し、夕方に散歩を終えて車の中で仮眠した。午後10時ごろ家に戻った」と述べ、アリバイの存在を主張し】 (朝日新聞)

  無罪であることを主張していた、という。

 この取り調べでも「自白」を誘導することに重点が置かれていたようで、

【今回の事件では、自白などの犯行を直接結びつける証拠はないため、立証は間接証拠の積み重ねとなった。】 (朝日新聞)

 という報道でも明らかであるが、一方で朝日新聞の上記の表現も

【自白 = 犯行を直接結びつける証拠】 という図式に拘泥しており

「自白証拠中心」の考え方のようにも見えて、危うい感じがする。


 この判決を検察も受入れ、検察が恥の上塗りをすることのない事を望む!


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死刑求刑被告に無罪 鹿児島高齢夫婦強殺 裁判員裁判で初 

      西日本新聞 2010年12月10日(金)17:30
 鹿児島市の高齢夫婦殺害事件で、強盗殺人と住居侵入の罪に問われ死刑を求刑された同市三和町、無職白浜政広被告(71)の裁判員裁判の判決公判が10日、鹿児島地裁であり、平島正道裁判長は「被告と事件を結び付ける直接的な客観的証拠はなく、犯人とは認められない」として無罪を言い渡した。裁判員裁判で死刑求刑の被告への無罪判決は初めて。裁判員裁判での無罪判決は千葉地裁での覚せい剤取締法違反事件に次ぎ2例目。

 白浜被告は逮捕時から一貫して無罪を主張。事件の目撃証言や被告が犯人であることを示す直接的な証拠はなく、公判の最大の争点は、白浜被告が犯人かどうかだった。

 検察側は室内のタンスなどから採取された指紋と掌紋11点と、侵入口とされる網戸から採取された細胞片のDNA型が被告と一致したなどとして「被告が犯人でなければ合理的な説明は不可能だ」と主張していた。

 これに対し判決は、強盗目的とした検察側の主張をほぼ全面的に否定。室内に現金が残されていたことや、被害者を多数回にわたって殴った犯行状況から「怨恨(えんこん)による犯行とみるのが自然で、金品目的とは断定できない」と指摘した。

 指紋、掌紋やDNAについては「被告のものだが、事件が発覚する以前に触ったと推認するにとどまる」とした。

 一方、白浜被告が「被害者宅に行ったことは一度もない」と主張した点については「被告の供述は嘘(うそ)であるが、それでただちに犯人と認めることはできない」と述べた。加えて、凶器であるスコップから指紋が検出されていないことなどを挙げ「被告を犯人と認定することは、『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則に照らして許されない」と結論づけた。

 事件は2009年6月19日早朝、鹿児島市下福元町の蔵ノ下忠さん=当時(91)=宅を訪ねた家族が忠さんと妻ハツエさん=同(87)=が死んでいるのを見つけて発覚した。

 鹿児島県警は現場に残された指紋などが一致したとして、殺人容疑などで白浜被告を逮捕。鹿児島地検は強盗目的で被害者宅に侵入し、2人を殺害したとして強盗殺人などの罪で起訴した。

 裁判は、裁判員の選任手続きから判決まで40日間、結審後に、裁判員と裁判官が有罪か無罪かを話し合う評議は14日間と、いずれも裁判員裁判としては最長だった。裁判員裁判では初めて被害者宅の現場検証もあった。裁判員は男性4人、女性2人が務めた。
=2010/12/10付 西日本新聞夕刊= 



柔らかな口調で「無罪」、被告を見つめる裁判員 鹿児島(朝日新聞)

死刑求刑被告に無罪、鹿児島地裁 裁判員裁判で初(共同通信)

法廷に響く「無罪」 被告を見つめる裁判員 鹿児島(朝日新聞)

高齢夫婦殺害、被告に無罪=「検察側証拠、証明できず」―死刑求刑、裁判員裁判

      時事通信 2010年12月10日(金)11:03

 鹿児島市で昨年6月、高齢夫婦を強盗目的で殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた無職白浜政広被告(71)の裁判員裁判の判決で、鹿児島地裁(平島正道裁判長)は10日、「検察側が提示した証拠は全面的に証明できない」と述べ、無罪(求刑死刑)を言い渡した。死刑が求刑された裁判員裁判での無罪は初めて。

 判決は「現場のたんすには金品が残されており、物色された形跡がない。被害者の顔を100回以上殴るなど、およそ強盗目的とはそぐわない」と指摘した。

 公判では白浜被告に直接結び付く証拠がなく、現場の指紋と細胞片のDNA型が被告のものと一致した点をめぐり、検察と弁護側の評価が対立。結審から約3週間の評議で、裁判員は有罪か無罪か、有罪なら死刑の適否を決める難しい判断を迫られた。



裁判員裁判、死刑求刑被告に無罪判決 鹿児島老夫婦殺害

       朝日新聞 2010年12月10日(金)10:45

 鹿児島市で昨年6月、老夫婦を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた無職白浜政広被告(71)の裁判員裁判で、鹿児島地裁(平島正道裁判長)は10日、死刑の求刑に対し、無罪を言い渡した。平島裁判長は「証拠を検討すると、検察官の主張を全面的に認めることはできない」と理由を述べた。

 被告は捜査段階から「現場には行っていない」と関与を否認し、無罪を主張していた。有罪か無罪かの認定に加え、有罪の場合は死刑の適否が争点で、裁判員がどう判断するかが注目されていた。

 裁判員裁判としては、選任手続きから判決までが最長の40日間。無罪主張の被告への死刑求刑は初めてだった。

 起訴状によると、白浜被告は昨年6月18日夕から翌朝にかけて、蔵ノ下忠さん(当時91)方に金品を奪う目的で侵入し、忠さんと妻ハツエさん(同87)の頭や顔をスコップで殴って殺害したとされる。

 今回の事件では、自白などの犯行を直接結びつける証拠はないため、立証は間接証拠の積み重ねとなった。検察側は、侵入経路とされる網戸から採取された細胞片のDNA型や物色された整理ダンス付近の指紋などが被告のものと一致したとする点を挙げた。

 そのうえで、最高裁が死刑選択が許される基準として示した「永山基準」に沿って「命を犠牲に金品を奪おうとした動機は厳しく非難される」「殺害方法が残虐」と指摘。遺族の強い処罰感情などを踏まえ、死刑を求刑した。

 弁護側は現金や貴重品が現場に残り、スコップから被告のものと一致する指紋などが出ていないことから、「恨みを持つ別人の犯行」と反論。「指紋などは偽装工作の可能性がある」として、検察側の立証について「合理的な疑いが残る」と批判していた。

 白浜被告は被告人質問で、犯行日とされる当日の行動について「早朝に家を出て市内を散歩し、夕方に散歩を終えて車の中で仮眠した。午後10時ごろ家に戻った」と述べ、アリバイの存在を主張した。

 公判では、弁護側が検察側の多くの証拠に同意しなかったため、鹿児島県警の警察官ら計27人の証人が出廷。裁判員裁判としては初の現場検証も行われた。評議も最長の14日間だった。

 これまでの裁判員裁判では死刑求刑が5件あり、4件が判決に至っていた。横浜、仙台、宮崎の各地裁(横浜と仙台は被告側が控訴)で死刑が言い渡された。東京地裁は無期懲役だった。

     ◇

 〈鹿児島市の老夫婦殺害事件〉 2009年6月19日朝、鹿児島市下福元町の民家で、この家に住む蔵ノ下忠さん(当時91)と妻ハツエさん(同87)が頭から血を流して死亡しているのを訪れた三男が見つけた。タンスに物色の跡があり、現場から見つかった指紋などをもとに鹿児島県警は白浜政広被告(71)を殺人容疑などで逮捕。同年7月、鹿児島地検は強盗殺人と住居侵入罪で起訴した。

 起訴状では、白浜被告は同年6月18日午後4時半ごろから19日午前6時ごろ、蔵ノ下さん方に金品を奪う目的で侵入。2人の頭や顔を金属製スコップ(長さ約94センチ、重さ約1.6キロ)で何度も殴り、脳挫傷などにより殺害した、とされていた。検察側は公判で、犯行推定時刻を18日午後7~9時ごろと説明した。