11/4は別姓記念日? |
今日11/4は、最高裁大法廷で選択的夫婦別姓の弁論が開かれるとい うことで、”「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラ ダ記念日”にならって「11/4は別姓記念日」というタイトルにしま した。
では、10月の記事からどうぞ。↓。
夫婦別姓選択できる制度求め 最高裁に署名提出 2015年10月29日 18時28分
夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所が来月、大法廷 で弁論を開くのを前に、夫婦別姓を選択できる制度を求める人たちが およそ2万人分の署名を最高裁に提出しました。
民法は夫婦別姓を認めておらず、この規定が妥当かどうか争われた裁 判で、最高裁は来月4日に15人の裁判官による大法廷で主張を聞く 弁論を開くことにしています。
29日は、この弁論を前に、夫婦別姓を選択できる制度を求めている 女性5人が最高裁を訪れ、ことし6月からインターネットを通じて集 めた2万480人分の署名を提出しました。署名した人たちからは 「名字を変えたくない」とか「娘が結婚したら今の名字がなくなって しまう」といった声が寄せられたということです。国の法制審議会は 平成8年に夫婦別姓を選択できる制度の導入を答申していますが、 「家族の絆が失われる」とか「子どもが混乱する」といった反対する 意見もあり、法改正には至っていません。
署名を呼びかけた1人、小路雅代さんは「一人一人の声を通じて最高 裁が憲法違反だと判断し、速やかな法改正につながることを望みま す」と話していました。
最高裁の判決は早ければ年内にも言い渡され、初めて憲法判断が示さ れる見通しです。 Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
と10/29にNHKのニュースが報じたものですが。
選択的夫婦別姓の裁判を最高裁の大法廷ですることになったといい ますか、大法廷に回されたと報道されたのが、今年の春ころでした か。最高裁が選択的夫婦別姓の憲法判断を出しますよという感じで したが。
それはいつなんだろう?とず~と気になっていましたが、11/4でし たか。 まぁ、それも、上の記事のように10月の終わりになって報道される ようになったという感じですが、選択的夫婦別姓を求める人の署名 を集めていたという話は、この記事で知りましたよ。(@_@)
あれですよねぇ、安倍戦争法案(安保関連法案)に反対!と言って、 国会周辺でデモや集会を開いて声をあげてた人たちがいましたが、 最高裁の周辺でもやってほしですよねぇ。
「選択的夫婦別姓を認めろ~!」「今の民法は憲法違反だ~!」 とか、最高裁を取り囲むようにデモをやってほしいですよ。 まぁ、そのくらいやれば、マスコミも大きく取り扱うようになる のでは!?
>インターネットを通じて集めた2万480人分の署名 というのは、多いのか少ないのか、ちとわかりませんが、、、。 まぁ、選択的夫婦別姓に賛成の人の署名を集めてるということが 話題にならなかったから、かえって良かったのかもしれないです ねぇ~。
これが大きな話題になって、選択的夫婦別姓に反対の人が「この ままほっといたら大変なことになる! 我々も反対の人の署名を 集めなくては!」と、たとえば神社神道なんかが本気になったら、 すぐに数十万の署名が集まるのでは、、、?
まっ、その話は置いといて、次に行きましょう。↓。
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夫婦別姓、最高裁の判断は? 旧姓使用が広がるなかで 杉原里美、田中陽子、河原田慎一 2015年11月2日05時01分
選択的夫婦別姓を求めるネット署名約2万人分を最高裁に提出した 有志=10月29日午後1時7分、東京都千代田区、堀英治撮影
結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増え ている。一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求めら れ、「二つの姓」による混乱も少なくない。夫婦別姓を認めていない 民法の規定は、憲法に違反しないのか。最高裁大法廷が近く、初めて の憲法判断を示す。
■「信用、実績もこの名で」
東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。 戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。 だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。その後 も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。
職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。だが、生徒や保護者は、 女性を旧姓で呼ぶ。女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、 東京地裁に提訴し、争っている。
文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。姓が変わった 時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。ただ、日常 の業務で戸籍名と旧姓のどちらを使うかは、学校や教育委員会の裁量 に任せられているという。
「旧姓は、親から授かった姓で教員としての信用や実績もこの名前 で積んできた。今後も、本来の姓を大切にキャリアを築いていきたい」 と女性は話す。学校側は「法律上の戸籍名に基づいて、取り扱ってい るだけだ」と主張している。
都内のNPO法人「mネット・民法改正情報ネットワーク」は全省 庁に対し、所管している国家資格の登録で旧姓使用を認めているかを 照会した。11省庁の計101の資格について回答があり、今年4月 1日現在で、医師など約半数で旧姓使用が認められていなかったとい う。
医師の場合、戸籍名で登録し、登録内容に変更があった場合は申請 が義務づけられている。厚生労働省の担当者によると、罰則がないた め、実際には免許を旧姓のまま持ち続けることも可能という。
弁護士の場合は結婚後、身分証明書に「職務上の氏名」として旧姓 を登録できる。日本弁護士連合会によると、成年後見人として法務局 で不動産登記をする場合などは、戸籍名が必要になるという。
国は2001年から、国家公務員の職員録や人事異動などで旧姓を 使えるようにした。民間企業でも、旧姓使用は浸透しつつある。
民間の調査機関「労務行政研究所」が、上場企業など約3700社 に行った13年の調査では、約65%の企業が旧姓使用を認めている と回答した。1995年の調査では約18%。20年足らずの間に大 きく伸びた。
精密機器メーカー「富士ゼロックス」(東京都)は男女雇用機会均 等法施行から2年後の88年に旧姓使用制度を導入した。当時は先駆 的な取り組みで、「顧客との関係が継続しやすい」との社員の声を踏 まえた。現在、配偶者のいる女性社員のうち6割が旧姓を使用。旧姓 を使う既婚の男性社員もいる。
名刺や名札、社員証、内線番号簿、業務上の印鑑は旧姓。人事異動 も旧姓で発表される。ただ、健康保険証など公的な手続きを伴うもの は戸籍名で管理しているという。
一方、海外業務が多い会社では、パスポートが原則として戸籍名し か認められないため、旧姓使用は様々な不都合が生じる。
ある旅行会社は、給与明細も人事異動の発表も旧姓使用が可能だが、 海外旅行の添乗では、航空券や宿泊先の登録は戸籍名、顧客対応は旧 姓と使い分ける。海外駐在での旧姓使用も認めているが、国によって は業務上の書類などもパスポートやビザの登録名と同じであることを 求められ、戸籍名を使わざるを得ないケースがあるという。
■見直し求め2万人の署名提出
こうした旧姓使用の広がりについて二宮周平・立命館大教授(家族 法)は「二つの名前を管理するのは、企業にとってコストもかかり、 得策ではない。民法を改正して、法律婚でも別姓を選べるようにすれ ばいい」と話す。mネット・民法改正情報ネットワークの坂本洋子理 事長は「旧姓使用が広がるほど逆に、戸籍名の意味がなくなっていく。 仕事や社会生活で使ってきた名前が公的に認められない不合理さにつ いて、考え直す時期に来ている」。
最高裁では、婚姻時に夫か妻の姓のどちらかを選ぶ「同姓」と、女 性が離婚した後に6カ月間は再婚できないとする民法の規定が、とも に憲法に違反していないかが争われている。4日に原告と国の双方の 意見を聴く弁論を開き、年内にも憲法判断を示す見通しだ。
夫婦別姓も選べるよう求める訴訟では、事実婚の夫婦ら5人が「自 分の姓の変更を強制されない権利」は人格権として憲法で保障されて いると主張。多くの女性が改姓を強いられ、男女平等や結婚の自由に も反すると訴えている。
国側は「男女の合意でどちらの姓も選べるので、男女平等に反しな い」などと反論している。
この裁判に関心を持つことで、選択的夫婦別姓を身近な問題として 考えようとする動きも広がる。10月29日には、別姓を認めるよう 求める約2万人の署名をインターネットで集めた20~40代の女性 5人が、最高裁に署名を提出した。メンバーの一人で会社員の佐藤仁 美さん(37)は「男性や幅広い世代から賛同が集まった。女性が活 躍する時代というなら、国が取り組むべき課題だ」と話した。 (杉原里美、田中陽子、河原田慎一) 朝日新聞
選択的夫婦別姓の最高裁の弁論が11/4。 11/3は休日で、その前の11/2の記事ですね。 う~ん、まっ、別に付け加えることも批判するとこもないですが。
まぁ~、明治時代に作られた民法にあった「家制度」ですが、女性 は結婚したら、結婚相手の男性の「家」に入る。 だから、その「家」の苗字を名乗る。 という考え方からしたら、結婚したら女性が姓を変えるというのは 当たり前のことなんでしょうけど、、、。
第二次世界大戦に負けて、新しい憲法もでき、家制度も廃止され、 男女も平等にしなきゃ!となって、じゃあ、結婚するときは、男性 か女性か、どちらかの姓に統一するということでいいかな!? ということでできたのが今も民法ですよねぇ。
「戦後レジームからの脱却」じゃないですけど、こうしてできた民 法は早く変えたほうがいいですよねぇ。 まぁ、安倍っち(安倍晋三・首相)が変えると、明治の民法に戻して 女性が男性の戸籍に入る!みたいに変えてしまうから恐ろしいので すが。(>_<)
この結婚のときの姓の問題というのは「家制度」の残滓(ざんし) と呼ばれるものだとか。 まっ、終戦直後、民法改正にあたった人たちが選択的夫婦別姓を導 入しておけば、今になって憲法違反だ!などと問題になることもな かったんでしょうけど。
まぁ、当時は今のように女性が結婚しても仕事を続けるとか、そん なことは考えもしなかったんでしょうかねぇ~? 当時の社会状況を考えたら、結婚するとき男の姓にするか女の姓に するか選ぶことができるとしとけば、平等になるでしょうとなった んでしょうねぇ。
「先生、それでは、男女とも働いてると、どちらかが姓を変えるこ とで不都合なことが起こりませんかねぇ?」 と質問すると、 「考えすぎですよ、アッハッハ」 で終わったのかな。 (↑フィクションです)
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(天声人語)別姓、最高裁を動かすか 2015年11月4日05時00分
その文章には至極もっともなことが書いてある。いわく、日本では 近年、結婚や家族のかたちがとても多様化し、そのあり方に対する国 民の意識も多様になった。家族の中での個人の尊重が、より明確に意 識されてきたことも明らかだ、と▼最高裁の大法廷は一昨年9月、婚 外子を遺産相続で差別するのは憲法違反とする初の判断を示した。そ の理由の一端が引用した一節である。遅すぎたと評されたが、画期的 だったことも間違いない▼大法廷は1995年には合憲としていた。 すなわち、司法の判断は変わりうる。では、どんな時に変わるのか。 先月末にあったシンポジウムで、憲法学者の青井未帆(みほ)さんが 大法廷の変化に触れ、「最高裁は社会をよく見ている」と述べた▼婚 外子差別を解消する法改正を国会は怠ってきた。一方、差別は許され ないという感覚が社会に次第に広がった。最高裁はいわば社会に支え られて違憲と断じ、国会に対応を迫ることができた。逆に社会が動か ないと最高裁は動かないと青井さん▼同じメカニズムが夫婦別姓の訴 訟でも働くだろうか。きょう、大法廷で当事者が意見を述べ合う。結 婚や家族の多様化、個の尊重という冒頭に引いた変化は、別姓の議論 にもそのまま当てはまるのだが▼国会はここでも動かない一方、社会 は旧姓使用を広げる方向に動く。「家族の絆が壊れる」との根強い反 対論については、安倍内閣が最近見解を示している。「壊れるかどう かを客観的に判断することは困難」と。 朝日新聞
↑朝日新聞の天声人語ですが。 いやぁ~、朝日新聞のメール会員というんでしょうか、まぁ、私は 無料会員ですが。 会員になると、その日の記事の見出しが送られてきます。
そこで、この「別姓、最高裁を動かすか」を見たので、当然、11/4 の朝日新聞の社説かと思ったのですが、天声人語でした、、、。 え~と、最高裁の弁論が行われた11/4、その翌日の11/5。 朝日新聞の社説には選択的夫婦別姓の記事はなかったですよ。
私の見間違いかと思って、見てみると。
11/5(木) もんじゅ 廃炉にするしかない 会員の方は全文読めます 中台会談へ 台湾の民意を忘れずに 会員の方は全文読めます 11/4(水) 大阪ダブル選 大都市再生の道筋を 会員の方は全文読めます 三省堂教科書 採択への不信招くな 会員の方は全文読めます
↑「会員の方は全文読めます」とありますが、ここはクリックし ても読めませんよ。(T_T)というかクリックできません。
さてさて、上の天声人語の内容ですが。 2013年の最高裁で違憲判決が出た「婚外子相続差別」ですが、 1995年には合憲判決が出ていたそうで。
いやぁ~、不吉な暗示? だから、いずれ選択的夫婦別姓も違憲判決が出るだろうが、まず 合憲判決が先に出る? そういうことを言ってるんですかねぇ~?
まぁ、そうならないことを祈ってるということですか。 そう願いたいですなぁ~。(?)
え~と、社説でないと気づいたのにここに載せたのは、最後にあ るこれですよ。 >「家族の絆が壊れる」との根強い反対論については、安倍内閣 >が最近見解を示している。「壊れるかどうかを客観的に判断す >ることは困難」と。 だそうで。
いやびっくり!? 選択的夫婦別姓に反対してる人は、「家族の絆が壊れる」そして、 家族が崩壊する。やがて社会が崩壊する!と言って反対してるの では?!
それが「壊れるかどうかを客観的に判断することは困難」という のであれば、反対する理由がなくなるのでは、、、? 大丈夫なんですかねぇ? 神社神道なんか、カンカンに怒りませんかねぇ?
まぁ、「戦後レジームからの脱却!」などと叫んでいた内閣がそ ういうのであれば、違憲判決が出てもおかしくないですかねぇ。
この安倍内閣からの見解を引き出したのは、、、 糸満? いや、それは地名ですか。糸、糸、、、 この人 https://m.youtube.com/watch?v=ShtS1ZTmg-4 糸数慶子参議院議員ですか。
糸数慶子議員のウェブサイトを見てみましたが、「私のお手柄です」 と自慢してあるかと思ったら?! どこかにあるのかもしれませんが、私には見つけられませんでした。
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「夫婦別姓認めず」は違憲か 最高裁で弁論 2015年11月4日 16時47分
夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた 裁判で、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。原告側が「ほと んどの夫婦が夫の名字で、男女差別だ」と訴えたのに対して、被告の 国側は「どちらかの名字を選ぶという規定で、差別ではない」と反論 しました。
夫婦の名字を同じにするという明治時代からの民法の規定について、 東京などの男女5人は、別々の名字を選べないのは婚姻の自由などを 保障した憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを起こしてい ます。4日、最高裁判所の大法廷で15人の裁判官全員が参加して弁 論が開かれ、双方が意見を述べました。
原告側は「夫婦がどちらの名字を選んだか調べた結果によると、96 %の夫婦が夫の名字を選んでいて、男女差別を生み出している。改正 の動きを見せない国会には期待できず、最高裁判所が救済してほしい」 と訴えました。一方、被告の国側は「原告が主張している『名字の変 更を強制されない権利』は憲法で国民に保障された権利だということ はできない。民法の規定は夫婦どちらかの名字を選ぶというもので、 差別ではない」と反論しました。
最高裁は、早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、家族の在り方 に関わる明治時代からの規定について、どのような判断を示すか注目 されます。
旧姓使用の広がりも論点に
夫婦別姓を巡る議論では旧姓を使える職場が増え、別姓の制度は必要 はないという意見がある一方、旧姓の使用では解決しないという意見 があり論点の1つとなっています。
夫婦別姓の議論が盛んになってきた背景には女性の社会進出が進み、 名字が変わることで仕事上のキャリアが途切れるという問題がありま す。こうしたことから職場で旧姓の使用を認める動きが広がっていて、 財団法人「労務行政研究所」によりますと、おととし、一部上場企業 などを対象に行ったアンケート調査では、200社余りから回答が寄 せられ、仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5% と12年前の30.6%に比べ2倍余りに増えました。このため、法 律を改正してまで夫婦別姓の制度を導入する必要はないという意見が あります。
一方で、夫婦別姓の導入を求める人たちは、旧姓の使用が広がってい るものの今もさまざまな不都合があると訴えています。例えば身分証 として使われる運転免許証や住民基本台帳カード、それに健康保険証 は戸籍名しか認められません。このため身分証の提示が必要な銀行の 口座の名義は新しい名字となり、仕事で旧姓を使用していると振り込 みなどを巡ってトラブルになる場合もあるとしています。また、こう した不都合を避けるため籍を入れない「事実婚」を選択する人たちも いますが、法律上の夫婦ではないため、所得税や相続税の控除が適用 されないほか、パートナーの生命保険の受取人として認められないケ ースもあるということです。夫婦別姓の導入を巡っては、こうした問 題をどう考えるかも論点の1つとなっています。
世論調査では賛否分かれる
内閣府の世論調査では、夫婦別姓を選べる制度の導入について賛否が 分かれていて、年代によって大きく異なっています。
内閣府の世論調査では、夫婦別姓を認めない今の法律について、「改 めてもかまわない」、「改める必要はない」、「旧姓を通称として使 えるよう改めるのはかまわない」の3つの選択肢で質問しています。
平成8年の調査では「改めてもかまわない」が「改める必要はない」 を下回っていましたが、平成13年に逆転し、直近の平成24年の調 査では「改めてもかまわない」が35.5%、「改める必要はない」 が36.4%とほぼ同じ割合となっています。
一方、「旧姓を通称として使えるよう改めるのはかまわない」という 回答は、22%台から25%台と毎回、ほぼ同じ割合です。賛否の割 合を年代ごとにみると大きく異なっていて、平成24年の調査では、 20代から50代までは「改めてもかまわない」が40%台、「改め る必要はない」が20%台ですが60代で逆転し、70代以上では 「改めてもかまわない」が20.1%、「改める必要はない」が58. 3%と、年代が上がるにつれ否定的な回答が多くなっています。
また、男女別でみると、平成24年の調査では男性は「改めてもかま わない」が35.5%、「改める必要はない」が39.7%と否定的 な回答がやや多く、女性は「改めてもかまわない」が35.5%、 「改める必要はない」が33.7%となっています。 Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.)
最高裁の大法廷で弁論の行われた日のニュースですが。 NHKが選択的夫婦別姓をこんなに大きく取り上げるとは、ちょっと 驚きですよねぇ。(@_@)
まぁ、でも、最後の「世論調査では賛否分かれる」のところに、内 閣府の調査を使ったのはNHKらしい。(?) NHKの籾井勝人会長は、「政府が右というものを我々が左とは言え ない」などと言ってる人ですから、、、。
ちなみに朝日新聞の記事では、 「選択的夫婦別姓に賛成52% 朝日新聞社世論調査」 ↑という数字が出てますよ。(記事はハフィントンポストですが。 というか記事は11/10のですけど。)
NHKは、今回世論調査というのはしなかったのかなぁ~? つうか、朝日新聞の上の調査が偏ってるのかな? まっ、その話は置いといて、、、。
上の記事のような弁論が行われたんでしょうけど、まぁ、裁判は公 開だとは言っても、カメラで中継してほしいとはいいませんけど、 原告、被告、それぞれなんと言ったのか、そのくらいは知りたいで すよねぇ?
見ててください、判決が出ても、判決要旨が載るくらいで全文は載 らないですよねぇ、新聞に。 まっ、せめて、最高裁のウェブサイトへのリンクくらいつけてほし いと思いますが。
ちなみに12/16(水)に判決が出るようですよ。 GOOGLEカレンダーに印をつけときましたから、アラームが鳴るかも。 (私のスマホの話ですよ)
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