はてなキーワード: 相続権とは
大阪高裁は、事実婚関係にあった夫に対して遺産の相続権を認めなかった。
これは事実婚関係にあった妻の妹が訴えたことで起こされた裁判への司法判断だ。
女性が遺言で事実婚関係の夫と妹に財産を半分ずつ残すとした文書を不当に1750万円を引き出した根拠としたが、
その文書は遺言書としての書式に則っておらず実印も押されていないために無効と判断された。
男性側は、事実婚であるが、夫婦別姓を選択するためのやむを得ない事情によるものであり、法律婚同様の財産分与を求めるよう要求したが認められなかった。
この件は、何が悪かったと言えば、有効な遺言書を作成しなかったことだ。
(これは遺産相続で揉める主要原因の2つのうちの一つで、もう一つは遺言書が作成されたときの個人の精神状態が争われるパターン。)
ホント、マジで遺言書作るときは、きちんとしたものを作成して下さい。
そうしないと
女性の妹からすれば、法律に乗っ取らない亡き姉の財産を不当に引き出されたことに対して訴えを起こすのは当然の権利であるのは言うまでもないし、
事実婚関係にあった男性側からすれば、それこどが不当に感じるだろう。
「夫婦別姓」にこだわったがために籍を入れなかった云々は余事であり、単にきちんとした遺言書の作成を怠ったがために起きた訴訟である。
人間社会のシステムとして相続があるから男の名前を引き継ぐようになってるんだけど
名前の問題ってどういうところで男性が苗字を変えたほうがいいと思う?
この世にいる人間は全員女性から埋まれて来てるから名前を引き継ぐ必要なんかないんだよね
遺産相続もイブまで遡って他人の財産も自分に相続権があるなんて
家系図が男系なのは相続ができる人間社会を構成するのに男性を基準にしないと
女性を基準に家系図をつくると途中でやたら増えたり飛び越えて分岐ができたりして
途中で始まった家系が織田家なのか徳川家なのか訳が分からなくなる
遺伝子の混ざり具合で半分が織田で半分が徳川だから徳田家にしようみたいにできたらいいけど
伝承や口伝で地域の人が過去をしっている分だけで系統を管理したら
島国で他の国の人間の流入が少なかったから戸籍がたどれるというのはたぶん
日本と北限の地域の国くらいだろうと思うし、陸がつながってる国は自分の先祖がだれかとか
他の国も一応男の親からの名前をミドルネームにつかったり、なんとかビッチとかマックなんとかみたく
そうしないと最低限、自分の親すら辿れなくなる
移民とか外国人の流入とか、人間を存在してる頭数だけで管理するとなると
相続をなくして財産は全部国の管理下にあるとしたりするならむしろもう苗字とかいらなくなるんだよね
そうなると何が不便かって「相続したもの」がなくなるから伝統や積み重ねた技術が失われるんだよね
趣味が結果を残さなかったら意味ないじゃんってはてブが最近あったけどあれがまさにそれ
音楽家の親の子供が音楽するようになるのは引き継いでいるものがあるから
政治家みたくそれでいいのかって所もあるけど、結局結果をうまない趣味から始まって仕事になって
それが家業みたくなって継がれるようになることでより洗練された技術になることもある
人間のスペックはすごいから生まれた時から役割分担してそのために教育して生きていくって
そんな社会になったら系統とか相続とかいらなくなるから苗字とか名前とかってどうでもよくなる
社会が決めた農家にうまれたら農業するしかないし、簿記をすると役割を与えられたら簿記をするためだけに生まれてきて死んでいくしかない
そう社会に決められるのがよいなら名前なんかどうでもいいってことになる
今の日本の教育制度のようにたくさんのジャンルをまとめて詰め込んで
芽が出たものを伸ばせばいいじゃんて思う人もいるとおもうけど
平均点の最低限をみんなやってそこでどんぐりの背比べが才能の差ってなると
神童が聖人してただの人になったかなしい話のひとつやふたつ聞いたことあるとおもうし
思い出してあげてほしい
全部が平均点しかでない巨大な共産的な国家みたいなことになるのは結果がでてるから
参考になるとおもうんだよ
親がピアノを買ってくれなかったらピアノをすることなんてないし野球に興味がないと練習することもない
そうする役割だとして社会にきめられて、じゃあそれが結果をうまなかったら社会にどうされるのかって
共産的な方向性の国のこれまでがどうなのかみればなんとなく雰囲気は伝わるんじゃないかな
実際の現在の日本はそういうものが失われていって機械で即時生産できる消耗品がメインの産業みたいに
途上国の多くがなぜそうなってるのかみたいな方向に逆進的にいってるそれが個人レベルの幸福なら
それでもいいんじゃないかと思うけど、島国にっぽんが国際社会で高い位置に経済的にあったのは
まだ家制度みたいな男系みたいな相続と継続があったからなんだよね
それは文化で、いまその文化がかたくるしいからもっと自由でフランクな南国みたいな
手前でとれる成果だけ自分のぶんだけまかなっておければほおっておいてもらえるとストレスフリーで楽
ゆるい滅亡みたいな感じが迎合されてるみたいだから流行っているのだと思うけど
なんかそういうのちゃんと真面目に考えてる人がいたら
蓄妾届け
「蓄妾届(ちくしょうとどけ)」とは、明治時代に存在した制度で、戸主(家の主人)が妻以外に側室(妾)を持つことを届け出て公認してもらうための書類で、届ければ妾とその子どもは戸籍上、妻や嫡子(正妻の子)と同等の権利が認められていました(戸籍上、妻の子として扱われる「公生子」)が、明治15年(1882年)に廃止され、以降は非嫡出子として扱われるようになりました。
蓄妾届のポイント
内容: 届け出ると、妾は妻と同等の身分となり、妾の子も嫡子と同様に家督相続権が認められた。
廃止: 明治15年(1882年)に公認の妾制度が廃止され、妾の子は非嫡出子(嫡子ではない子)扱いとなり、認知請求も困難になった。
ヤリチン東大生が他大学の女子大生に対して地頭良いねと言って自尊心をくすぐってセックスに持ち込むというまとめを見掛けたけれど
でも、相手の女子大生(おそらく東大生よりもレベルが下の大学)からしたら
東大生とセックス出来て将来の旦那候補が得られたのでラッキーって思ってるんじゃないの?この場合得してるのは女の方だよね
妊娠して出来婚に持ち込めれば大勝利だし、逃げられたとしてもDNA鑑定して認知の訴えを起こせば、養育義務と将来の相続権が発生する
要は地頭トークと関係なく、東大生ってだけである程度女にとってセックスするメリットがあるし、イケメンならば尚更ってだけの話だろうに
セックスで得をするのは男、損をするのは女っていう硬直した思考で考えてるからおかしくなるんだよ
女にとって低スペ男とのセックスはデメリットでしかないが、ハイスペ男とのセックスはメリットじゃん
それこそお前等が日頃言ってる「負の性欲」論じゃないの
黙っていても女は寄ってくるし、変な女を妊娠させたら経歴に傷が付きかねないんだから
リアリティないんだよね
妹の出生届も、同じ住所だ。
でも俺の出生届だけ、親が別居していた時代の、親戚のアパートの住所で出されている。
それだけじゃない。
でも俺のは、「父親欄が空白」で、後から記入された形跡がある。その字体が、他の部分と違う。
母さんに聞いても、最初は「その時はそういう事情があってね」ぐらいしか言わなかった。
俺は「ふーん、そっか」と流した。
別に親が離婚してるわけでもないし、兄妹と仲が悪いわけでもないし、戸籍とか出生届とか、そんなのどうでもいいじゃんと思ってた。
でも、よく考えてみると、変だ。
なぜ、俺だけ別の住所なのか。
なぜ、母さんはそれを「事情があってね」で済ませているのか。
兄貴に聞いてみた
「俺さ、親戚のアパートで出されてるんだよ。しかも父さんの名前が後から書き込まれてる形跡がある」
その沈黙が、ほぼ全てを語っていた。
「何だよ。ちゃんと言えよ」
「いや、その...両親が、その時点で別居していたらしい。で、お前が生まれたのが親戚のところで...」
「待て。じゃあ、父さんはその時...」
その瞬間、何かが腑に落ちた。と同時に、腑に落ちない部分が増えた。
出生
届の日付が、合致しない
その後、いろいろ調べてみた。
俺の出生届の日付と、兄貴の出生届の日付を比べると、なぜか時系列がおかしい。
でも、俺の出生届に「父親欄を後から埋めた跡」が残っているということは、その時点では父親の欄が空白だったということだ。
つまり、俺が生まれたとき、親は「正式な婚外子」として届け出したのかもしれない。
それが何年後か経ってから「認知」という形で、父親欄が埋められた。
その間隔が何年なのか、母さんはいまだに明確に言わない。
法的には、何か問題あるのか
認知というのは「婚外子が法的に父親から保護されるための手続き」らしい。
もし俺が本当に婚外子で、その後数年経ってから認知されたのだとしたら、その間、俺は法的には「父親のいない子ども」だったわけだ。
その状態が、何年続いたのか。
そして、なぜ、そんなことになったのか。
母さんが口を開きかけた
昨日、母さんに直接聞いた。
「お母さん。俺、婚外子だったの?」
母さんは、固い表情で「...そう言えば、そうかもしれないね」と言った。
「『かもしれない』って何だよ。何があったんだよ」
母さんは、長い沈黙の後「その時、お父さんと別居していて。あんたが生まれたのは、実家に帰ってたときで...」
「待てよ。じゃあ、親戚のアパートっていうのは、おばあちゃんのことか?」
「そう。その時、お父さんはあんたが生まれたことを...すぐには認めなくて」
「え。認めなかったって...」
その瞬間、俺の中で何かが壊れた。
なぜ、父親は俺が生まれたことを「すぐには認めなかった」のか。
なぜ、そのことを誰も俺に言わなかったのか。
なぜ、今になって、こんなに曖昧な形で教えられるのか。
考えてみたら、出生届というのは、人間の人生の最初の「公式記録」だ。
それが全てだ。
その最初の記録が「曖昧」だと、何か、人生全体がどこか曖昧に感じられてくる。
戸籍の上では、今はちゃんと嫡出子(認知されたから)として書かれている。
でも、その「嫡出子」という状態は、生まれた時点ではそうではなかったわけだ。
つまり、俺の法的身分は「生まれた時点では、何者でもなかった」ということか。
ここからは、単なる推測だ。
もし、俺が生まれたとき、父親が俺を認めていなかったとしたら。
そして、その状態が何年か続いたとしたら。
その間、兄貴と妹は「親の嫡出子」として、全く違う時間軸を生きていたことになる。
俺だけ、別の時間軸で、どこか宙ぶらりんの状態で生きていたわけだ。
後から認知されて、法的には「同じ戸籍」に入ったけど、その「時間」は取り戻せない。
その違いが、今、なぜか俺の心の中に、小さな溝のようなものを作っている。
「知らない方が良かったのか」という問い
「なあ、お前は、この事実をいつ知ったんだ」
「中学の時かな。親が喧嘩してるのを聞いてて、何か雰囲気で察した」
「それで、別に何とも思わなかった?」
「ん...思ったけど、別にどうしようもないじゃん。今はちゃんと父さんの子どもなわけだし」
でも、「知ってしまった」以上、その事実は俺の中から消えない。
出生届の「曖昧性」が、俺の心の中の「曖昧性」になってしまった。
俺の名前。
俺の生年月日。
その手書きの文字を見ていると、何かすごく哀しい気持ちになる。
誰が、どんな気持ちで、その欄に「父親の名前」を書き込んだのか。
「やっぱり、この子は俺の子どもだ」と思った瞬間があったのか。
それとも、単に「手続きが必要だから」という理由だけで、埋められたのか。
出生届は、人生の最初の「物語」であり、同時に「秘密」でもあるんだなと思う。
その秘密が、40年近く経った今、俺の前に開かれている。
そして、その開かれた秘密は、兄弟との時間軸を、ほんの少しだけ、ズレさせてしまった。
それが良いのか悪いのか、未だに分からない。
分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律・制度設計・社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。
1. 法制度上の無理
現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度・財産権・相続権・扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者は生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合、法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正や運用の調整が必要です。
また、養子縁組や戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者や配偶者の関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップルの場合、誰が法的親になるのか、相続・扶養・戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計の課題が生じます。単に「同性カップルも結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります。
2. 社会実務上の無理
結婚制度には、戸籍や税務、保険、年金、医療、子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養者認定は、配偶者の性別や生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます。医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります。
さらに、養子縁組や子育て支援では、同性カップルの場合、実親以外の配偶者の親権や子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化・制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。
結婚制度は単に法律の問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています。現在の結婚制度は血統の継承や家族の形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚に適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念は歴史的に男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります。
また、教育や福祉の現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利が保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります。
よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われます。しかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます。
例えば、相続や親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的に同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります。
5. まとめ
以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律・文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度を設計し、必要な権利やサポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます。
結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度の本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。
読売ジャイアンツ終身名誉監督兼株式会社読売巨人軍専務取締役兼日本プロ野球名球会顧問兼ジャイアンツアカデミー名誉校長兼ポケオナボケ老人、故・長嶋茂雄氏の葬儀に巨人小笠原が参列した。
ダァーッと行ってスパーンと天覧死骸をレイプするや糸色丁頁身寸米青したカッスは肉体関係を理由に相続権を主張するもセコム、していたため無事射殺。
下品院玉金嘗英涜巨精小笠原大居士と九品院殿希誉英徳巨聖茂雄大居士のON葬が執り行われた。
なお、カッスの死亡により相続権は次順位者のプリティ長嶋が継承。形見分けで余った一茂を相続放棄した。
選択的夫婦別姓の議論が盛り上がっているが、この制度設計には根本的な問題がある。それは「選択的」という発想そのものが、現在の制度が抱える構造的欠陥を放置したまま、表面的な対症療法に留まっているということだ。
ソフトウェア開発において「単一責任原則」という重要な設計原則がある。一つのクラスや関数は一つの責任だけを持つべき、という考え方だ。現在の結婚制度をこの観点で見ると、明らかにアンチパターンを踏んでいる。
• 法的な結合関係の成立
• 姓の統一
これらは本来、独立して扱えるはずの要素だ。姓の変更を結婚に紐づける必然性はない。むしろ、この結合が様々な問題を生み出している。
選択的夫婦別姓は一見進歩的に見えるが、実際には以下の問題を抱えている:
根本的な構造問題に手をつけず、「選択肢を増やす」という表面的な対応に留まっている。これはバグのあるシステムに機能を追加して複雑性を増すだけで、本質的な修正になっていない。
「高齢者や伝統を重視する人への配慮」がよく言われるが、選択的夫婦別姓でも結局は「選択を迫られる」ことになる。むしろ特定の世代だけが「変化への対応」を求められる分、不公平感すら生まれる。
現在の制度では、統計的に女性が改姓することが圧倒的に多い。選択的夫婦別姓があっても、社会的圧力によってこの不均衡は続く可能性が高い。
2. 年1回の改姓権:すべての国民が平等に姓を変更する権利を持つ
真の平等の実現
柔軟性の確保
• 結婚後に同じ姓になりたい夫婦は、年1回の改姓権を行使すれば実現可能
• 夫婦が同時に改姓権を行使することで、どちらの姓でもない中立的な新姓を選択できる
• これにより真の夫婦平等が実現される(どちらか一方が相手の姓に合わせる必要がない)
◾️よくある反論への回答
子どもの姓は子ども自身が決められる年齢になってから選択すればよい。現在は親が決めているが、最終的に影響を受けるのは子ども本人だ。
現在でも結婚・離婚による改姓で同程度の負荷は発生している。むしろシステムを整理する機会になる。
「国際手続きが複雑」
現状でも国際結婚や海外居住で姓の問題は発生している。新たな負担というより既存問題の整理という面が大きい。
◾️まとめ
選択的夫婦別姓は、現状に不満を持つ人々への一時的な慰撫策に過ぎない。本当に必要なのは、結婚制度そのものを現代的に再設計することだ。
技術の世界では、パッチを重ねて複雑になったシステムは最終的にリファクタリングが必要になる。社会制度も同じだ。表面的な修正ではなく、根本的な再設計を恐れるべきではない。
法律婚じゃなくてもパートナーに1/2の相続権を認めるのかって話だけど、結婚と同等の権利を与えるなら、当然そうなるよな。ただ、事実婚の拡充って言っても、何のルールもなしに相続1/2を認めろって話じゃない。ちゃんと公的な手続き、たとえばパートナーシップの登録制度みたいなものを設ければ、条件が曖昧で争いが増えるみたいな心配も避けられるんじゃないか。
あと、重婚的パートナーシップの問題も、法律婚と同じで一組の関係しか認めない形にすればいいだけじゃないか? そもそも法律婚でも、愛人がいた場合の相続とかで揉めることは普通にあるし、事実婚だけ特別リスクが高いわけじゃないと思う。
結局のところ、結婚制度を変えるのがいいのか、事実婚の権利を整える方が合理的なのかって話なんだから、問題点を挙げて「ほら、ダメじゃん」じゃなくて、どう設計すればうまくいくのかを考える方が建設的じゃないか?