2013.10.08 (Tue)
ヘイトスピーチ1200万円賠償喜ぶ朝日・毎日
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が京都朝鮮学園の周辺で街宣活動したと同学校から3千万円の損害賠償を要求された裁判で、京都地裁は7日、「人種差別は違法」と1200万円支払いと同学校周辺の街宣活動の禁止を命じた。
1200万円という高額な賠償金には驚く。
在特会の憤懣やるかたない気持ちは分かるが、過度の街宣は結果としてマイナスでしかない。
敵の思う壺だからである。
早くも今朝の朝日・毎日は社説で高らかと勝利の凱歌を上げている。
読売・産経は今日のところ黙殺している。
朝日社説はユダヤ人を排斥したナチスまで引き合いに出してヘイトスピーチ判決を歓迎しているが、少しはしゃぎ過ぎではないか。
日頃、何かと言うと「表現の自由」を振りかざして国に反抗し、ジャーナリズム精神だとうぬぼれている既存メディアらしくないではないか。
「従軍慰安婦は存在しなかった。売春婦だ」という正しい表現も国連でヘイトスピーチだとされているのは間違いだと青山繁晴氏も言っている。
ヘイトスピーチの拡大解釈が今後心配である。
ヘイトスピーチの根源である「在日韓国人の特権」について論ずるべきなのに、反日メディアはそこを隠蔽してヘイトスピーチだけに焦点を当てている。
前エントリーでもご紹介したように、NHKも高千穂大学の五野井郁夫准教授などを登場させてヘイトスピーチの批判に忙しいが朝日・毎日・NHKの御三家が批判するのは論点隠しに過ぎない事をネット住民は気付くべきである。
その証拠に、在特会と敵対していた「レイシストしばき隊」が名前を変えて再発足し、その有名なメンバーを見れば、かれらの意図するところが何処にあるのか明らかなのである。
朝日新聞社説(2013/10/8)
ヘイトスピーチ―司法からの強い戒め
朝鮮学校近くで、差別的な言動を繰り返した団体や会員らに、京都地裁がきのう、計1200万円を超す損害賠償を命じた。学校周辺での今後の同様な活動も禁止した。
判決は、団体側の言動が、学校の名誉を傷つける民法上の不法行為であるとともに、日本も18年前に加盟した人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」にあたる、と判断した。
条約が「効果的な救済措置」をとるよう裁判所に求めているとして、あえて高額な損害賠償額を算定した。
外国人らへの差別感情をあおるヘイトスピーチが社会問題化しているなか、裁判所が法に照らして、「人種差別」と断じた意義はきわめて大きい。各地でヘイトスピーチを展開している人たちには、司法からの強い戒めと受け止めてもらいたい。
朝鮮学校は以前、隣接する公園を京都市の許可なく占用していた。団体側はこれへの抗議という公益を図る目的があったとし、言動も憲法が保障する表現の自由の範囲内で違法性はない、と主張した。
だが判決は「公益目的とはとうてい認められず、免責される余地はない」と一蹴した。
社会の中の少数者を動物や虫とあざけり、「たたき出せ」などと連呼する言動は、聞く人の心情を傷つける。多様な人々が共生する現代社会の基盤を揺るがす。自由を最大限尊重するこの社会においても、許されていいはずがない。
ユダヤ人排斥を唱えたナチスの台頭が大量虐殺につながった記憶が鮮烈な欧州では、ヘイトスピーチそのものを処罰対象にした法規を持つ国が多い。
日本にはこうした規制はない。法制化の議論もあるが、「表現の自由が制約されかねない」という消極論も強い。
表現行為の規制は「どこまで許されるか」という線引きが難しい。恣意的な運用の恐れもあり、慎重に考えていくべきだ。
大事なのは、人種差別撤廃条約が持つ普遍的価値を尊重することだ。条約は1965年の国連総会で採択された。「すべての人間が法律の前に平等」で、いかなる場所でも「人種差別は正当化できない」とうたう。
人が人を差別する考え方が、いくたびも悲劇を繰り返してきたことへの反省を踏まえた、人類の到達点である。
「差別は絶対に許さない」という認識を社会全体で共有し、あおるような言動には厳しい姿勢でのぞむ。そういう積み重ねを通じ、憎悪の増幅を私たち自身で抑えていきたい。
毎日新聞社説(同上)
ヘイトスピーチ 差別許さぬ当然の判決
特定の人種や民族への憎しみをあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる言動の違法性を認める初めての司法判断が示された。東京や大阪などの在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで繰り返され、社会問題化しているこうした行為の歯止めにつながることを望みたい。
朝鮮学校を運営する学校法人が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁は1226万円の賠償を命じ、学校周辺での街宣活動も禁止した。「密入国の子孫」「朝鮮学校をぶっ壊せ」と怒鳴り上げ、その様子を撮影した映像をインターネット上で公開したことが業務を妨害し、名誉を傷つける不法行為と認めた。当然の判断だ。
判決はさらに、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」に該当すると認めた。このような差別行為であれば条約に基づき、損害も高額になるという判断も示した。
在特会側の街宣活動は、学校が隣接する公園を、管理者である京都市の許可を得ないまま運動場として使っていることを非難するものだった。しかし判決は、事実を示す内容が含まれていたとしても、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があることは明らかで違法とした。演説も公益目的のない侮蔑的発言としか考えられないと述べ、「政治的意見を述べる自由は保護される」という在特会側の主張を退けた。
表現の自由は基本的人権の中でも重要な権利であり、デモによる意見表明は尊重されるべきだ。しかし、ヘイトスピーチは、攻撃の対象となる在日韓国・朝鮮人らの尊厳を傷つけ、外国人に対する偏見と排外主義的な感情も助長しかねない。
韓国や中国では、日本でのデモなどの様子がネット上で紹介され、反日感情を刺激している。一部の人たちの言動が日本と韓国や中国との関係悪化を助長することは避けなければならない。
日本も加盟する人種差別撤廃条約にはヘイトスピーチに対する処罰規定がある。ヨーロッパなどには刑事罰を科す国もあるが、日本はその部分を留保している。新たな法規制をすれば、表現の自由をおびやかし、行き過ぎた言論統制を招く恐れがあるためだ。判決は現行法でもヘイトスピーチに対応できることを示した。
判決は、人種や民族などの違いに基づく差別は許されないという常識を改めて強調した。個人の尊厳を傷つける言動はいけないという社会的合意を広げていくことが大切だ。教育の場などを通じて人権感覚を育てる取り組みを充実させたい。
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1200万円という高額な賠償金には驚く。
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敵の思う壺だからである。
早くも今朝の朝日・毎日は社説で高らかと勝利の凱歌を上げている。
読売・産経は今日のところ黙殺している。
朝日社説はユダヤ人を排斥したナチスまで引き合いに出してヘイトスピーチ判決を歓迎しているが、少しはしゃぎ過ぎではないか。
日頃、何かと言うと「表現の自由」を振りかざして国に反抗し、ジャーナリズム精神だとうぬぼれている既存メディアらしくないではないか。
「従軍慰安婦は存在しなかった。売春婦だ」という正しい表現も国連でヘイトスピーチだとされているのは間違いだと青山繁晴氏も言っている。
ヘイトスピーチの拡大解釈が今後心配である。
ヘイトスピーチの根源である「在日韓国人の特権」について論ずるべきなのに、反日メディアはそこを隠蔽してヘイトスピーチだけに焦点を当てている。
前エントリーでもご紹介したように、NHKも高千穂大学の五野井郁夫准教授などを登場させてヘイトスピーチの批判に忙しいが朝日・毎日・NHKの御三家が批判するのは論点隠しに過ぎない事をネット住民は気付くべきである。
その証拠に、在特会と敵対していた「レイシストしばき隊」が名前を変えて再発足し、その有名なメンバーを見れば、かれらの意図するところが何処にあるのか明らかなのである。
朝日新聞社説(2013/10/8)
ヘイトスピーチ―司法からの強い戒め
朝鮮学校近くで、差別的な言動を繰り返した団体や会員らに、京都地裁がきのう、計1200万円を超す損害賠償を命じた。学校周辺での今後の同様な活動も禁止した。
判決は、団体側の言動が、学校の名誉を傷つける民法上の不法行為であるとともに、日本も18年前に加盟した人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」にあたる、と判断した。
条約が「効果的な救済措置」をとるよう裁判所に求めているとして、あえて高額な損害賠償額を算定した。
外国人らへの差別感情をあおるヘイトスピーチが社会問題化しているなか、裁判所が法に照らして、「人種差別」と断じた意義はきわめて大きい。各地でヘイトスピーチを展開している人たちには、司法からの強い戒めと受け止めてもらいたい。
朝鮮学校は以前、隣接する公園を京都市の許可なく占用していた。団体側はこれへの抗議という公益を図る目的があったとし、言動も憲法が保障する表現の自由の範囲内で違法性はない、と主張した。
だが判決は「公益目的とはとうてい認められず、免責される余地はない」と一蹴した。
社会の中の少数者を動物や虫とあざけり、「たたき出せ」などと連呼する言動は、聞く人の心情を傷つける。多様な人々が共生する現代社会の基盤を揺るがす。自由を最大限尊重するこの社会においても、許されていいはずがない。
ユダヤ人排斥を唱えたナチスの台頭が大量虐殺につながった記憶が鮮烈な欧州では、ヘイトスピーチそのものを処罰対象にした法規を持つ国が多い。
日本にはこうした規制はない。法制化の議論もあるが、「表現の自由が制約されかねない」という消極論も強い。
表現行為の規制は「どこまで許されるか」という線引きが難しい。恣意的な運用の恐れもあり、慎重に考えていくべきだ。
大事なのは、人種差別撤廃条約が持つ普遍的価値を尊重することだ。条約は1965年の国連総会で採択された。「すべての人間が法律の前に平等」で、いかなる場所でも「人種差別は正当化できない」とうたう。
人が人を差別する考え方が、いくたびも悲劇を繰り返してきたことへの反省を踏まえた、人類の到達点である。
「差別は絶対に許さない」という認識を社会全体で共有し、あおるような言動には厳しい姿勢でのぞむ。そういう積み重ねを通じ、憎悪の増幅を私たち自身で抑えていきたい。
毎日新聞社説(同上)
ヘイトスピーチ 差別許さぬ当然の判決
特定の人種や民族への憎しみをあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる言動の違法性を認める初めての司法判断が示された。東京や大阪などの在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで繰り返され、社会問題化しているこうした行為の歯止めにつながることを望みたい。
朝鮮学校を運営する学校法人が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁は1226万円の賠償を命じ、学校周辺での街宣活動も禁止した。「密入国の子孫」「朝鮮学校をぶっ壊せ」と怒鳴り上げ、その様子を撮影した映像をインターネット上で公開したことが業務を妨害し、名誉を傷つける不法行為と認めた。当然の判断だ。
判決はさらに、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」に該当すると認めた。このような差別行為であれば条約に基づき、損害も高額になるという判断も示した。
在特会側の街宣活動は、学校が隣接する公園を、管理者である京都市の許可を得ないまま運動場として使っていることを非難するものだった。しかし判決は、事実を示す内容が含まれていたとしても、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があることは明らかで違法とした。演説も公益目的のない侮蔑的発言としか考えられないと述べ、「政治的意見を述べる自由は保護される」という在特会側の主張を退けた。
表現の自由は基本的人権の中でも重要な権利であり、デモによる意見表明は尊重されるべきだ。しかし、ヘイトスピーチは、攻撃の対象となる在日韓国・朝鮮人らの尊厳を傷つけ、外国人に対する偏見と排外主義的な感情も助長しかねない。
韓国や中国では、日本でのデモなどの様子がネット上で紹介され、反日感情を刺激している。一部の人たちの言動が日本と韓国や中国との関係悪化を助長することは避けなければならない。
日本も加盟する人種差別撤廃条約にはヘイトスピーチに対する処罰規定がある。ヨーロッパなどには刑事罰を科す国もあるが、日本はその部分を留保している。新たな法規制をすれば、表現の自由をおびやかし、行き過ぎた言論統制を招く恐れがあるためだ。判決は現行法でもヘイトスピーチに対応できることを示した。
判決は、人種や民族などの違いに基づく差別は許されないという常識を改めて強調した。個人の尊厳を傷つける言動はいけないという社会的合意を広げていくことが大切だ。教育の場などを通じて人権感覚を育てる取り組みを充実させたい。
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