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死刑制度と近代国家・市民社会
鳥居正宏でございます。
アムネスティの声明を引用していただき、誠にありがとうございます。
さて、死刑制度が、いかに近代法から乖離したものであるのか、少し述べさせてください。
近代国家の根本原則は、法による社会の維持・運営です。そしてその法は、アソシアシオン・シヴィル(市民の合意)によって定められなければいけません。
ここでいうシヴィルとは、市民社会における市民です。
法(権利)には、自然法(自然権)と社会法(社会権)があります。
自然権は、生存権など、人が生まれながらに持っている権利です。社会権は、人が歴史の流れの中で社会を形成し、その社会の維持・運営をして行くために定められた全ての法です。
そして、近代法は、自然権は社会権を侵害してはならない(自然権不可侵の原則)を根本原理とし、近代法治国家は、この近代法の根本原理(自然権不可侵の原則)をもとに成立しているものです。
そしてその近代法治国家に生きる市民社会の構成員たる市民は、近代法の根本原理によって法を制定し、これを施行しなければいけません。
死刑制度は、自然権を侵害している社会権であり、その制度の存在そのものが、近代法の根本理念に真っ向から反していることであり、この制度を維持している限り、わが国は、近代法治国家ではなく、市民社会を構成していない、前近代的な国家であり、個人の感情渦巻く、陰惨なムラ社会であると言わざるを得ません。
さて、死刑制度を全廃したEU諸国の人たちは、身内が殺されても平気なのでしょうか?
そんな筈はありませんよね。しかし彼らは市民社会の構成員である近代市民であるという自覚があるから、犯人に死を求めず、犯人に対しても同じ市民社会の構成員だと認識する「市民としての自覚」があるのです。
社会学を生業としている私の目から見ても、残念ながら、わが国の社会の現状は、犯罪が発生するや否や、「復讐」「仇討ち」の“感情”だけに支配される、原始的なムラ社会であり、犯罪者をムラ八分(存在自体を社会から排除・抹殺)にして満足しているような、前近代的な社会であり、けっして近代法治国家・近代市民社会だとは言い難いものがあります。
法は、アソシアシオン・シヴィル(市民の合意)によって制定され、その「市民」とは、市民社会の構成員であると言う自覚を持っている市民であり、そしてその市民によって制定される法は、近代法の根本原理(自然権不可侵の原則)に則った法でなければいけません。感情に支配された法であってはならないのです。
残念ながら、我が国の現状では、まだまだ市民社会が構成されておらず、近代法の根本原則を理解し、自覚している市民が社会を形成しておらず、感情に支配された前近代的(原始的)なムラ社会であると言わざるを得ないでしょう。
以上の事は、私(鳥居正宏)の説ではなく、近代法治国家・近代市民社会形成の根源である、J.J.ルソーの『社会契約論』に非常に詳しく述べられている事です。
全ての近代法・近代法治国家・近代市民社会は、ルソーの『社会契約論』を根本に成り立っています。
法は、感情に支配されて制定・施行されてはならないものなのです。
人間として失格である凶悪犯罪者
「日本政府は、人権諸条約の締約国として、死刑に頼らない刑事司法制度を構築すべき国際的な義務を負っていることを再確認するべきである」
自由権規約6条は死刑廃止を義務付けていません。
自由権規約第2選択議定書は死刑廃止を義務付けていますが、日本はその締約国になっていません。
同議定書には、「本議定書の締約国は、死刑の廃止が人間の尊厳の高揚と人権の一層の増進に寄与すると堅く信じ・・・」と書かれていますが、締約国でない日本はそのようには信じていないのです。すなわち日本の見解は、「死刑の廃止が人間の尊厳の高揚と人権の一層の増進に寄与する訳ではない」ということです。だから日本は廃止しない。
人間として失格である凶悪犯罪者、人間の皮を被った鬼畜を、死刑にせずに生かしておいたところで、人間の尊厳の高揚と人権の一層の増進には何ら寄与しない。
「多数派が少数派に対して人権侵害をしているときに、多数派は人権侵害をしている側が多数派であることを理由に人権侵害を正当化してはいけない」
話が全くずれています。犯罪者の罪に対して罰を与えることは、「人権侵害」とは異なります。
「たいへんに異常なこと」
例えば、「大阪の小学校に乱入して生徒を殺傷した犯人は、人間として失格である凶悪犯罪者であり、死刑にすべきである」という考えは、遺族だけでなく圧倒的大多数の人にも共有されており、現実の司法もそれに沿った判決を法に則って下した訳ですが、これのどこが「たいへんに異常なこと」なのでしょうか。
自由権規約6条2項ともちゃんと整合していますよ。
世界の潮流に完全に逆らっている、我が日本政府と日本国民。お隣の韓国が廃止に踏み切っても、動揺だにしないのでしょうね。「よそはよそ。うちはうち。」と言って、自らを納得させるのでしょうね。
さすがは東アジアでただ1国、君主制と元号を墨守する我が日本民族です。
ええと、鳥居正宏さま、一つだけすみません……
……ここ、「自然権不可侵」ですから(ついでに言うと、死刑制度は「自然権を侵害している社会権」だから問題だという話ですから)、正しくは「自然権を社会権が侵害してはならない」ですよね?
論理の前後関係から推定はできますが、議論の多い問題のようですので念のため。
>Black Jokerさん
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
第六条
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる想定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。
死刑制度をいつまでも維持し続けてもよろしいという条項ではないですね。あなたのおっしゃることは第6項を無視しています。
>犯罪者の罪に対して罰を与えることは、「人権侵害」とは異なります。
そんなことは言っておりませんよ。誤読はおやめください。
やれやれ、鳥居さん
では、ルソーを持ち出して、ご大層な論にあなたも実はいかに非論理的か反論しましょ。まず、第一にルソーは社会秩序を「社会契約」によるものとしました。(鳥居さんも「アソシアシオン・シヴィル(市民の合意)によって制定され」、と書いてますよね) それゆえ、刑罰は契約に違反したが故の自然権の制限(要するに死刑を含む身体の拘束とか刑罰の意)としています。この点、人が人を裁く権利を神様を持ち出さなければならなかった「王権神授説」よりもよほど進んでいます。しかし、現実には、いつ契約したんだ?となります。この「社会契約」は民主国家だから選挙により~という理屈になるわけですが、では、例えば、自分が投票した候補すら落選した場合は? いつ自分自身が納得してサインしたんだ? という疑問がでてくる。(これを覆すために共産主義とか、弁証法とかあるけど、共産主義は結局、全体主義の独裁国家に陥ることは知ってるでしょ。) ルソーは主権者を独立単独の公的人格を持つ国家であるとし、その構成員個人である市民とその集合である人民と明確に区別していました。しかし、後には、国=主権者と人民=主権参加者とを故意に混同することによる欺瞞があり、市民を主人とする国家において実際は一握りのエリートの意志が支配する「国家」であることを隠蔽があります。そうしなければ死刑どころか刑罰そのものが科すことができず、結果として社会秩序を維持していくことができないのも現実だからです。
偉そうに、法がどうとか、論理的にはとか言っているが、本当に論理的にいえば、人が人を裁く権利自体が架空のものであって、死刑どころか財産刑ですら科すことができないのです。
日本が原始ムラ社会ならば、EUも論理から目を背けた日本に毛が生えた程度のムラ社会であり、中国はお猿の社会、北朝鮮にいたってはほ乳類以前の社会か?
私もどちらかといえば死刑は反対派ではあるが、上記の通り、たいして論理的でないくせに、偉そうに日本をおとしめるような言動は認めることはできません。
(たぶん、のらないだろうな)
トラバありがとうございました
>秋原葉月さん
一般に広まっている「多数決は必ず正しい」という幻想をまず崩しましょう。^^
もうそんなの崩れていると思いますが。最初から。
賛成1、反対9で本案可決という台詞(確かリンカーンだったかな)もありました。
ただ、多数決でもしないと殺し合いを演じるようになりますからそれを避けるのには優れた手法と思いますね。お互い正義を主張して戦争をするよりはマシでしょう。
ブラウン判決では確か裁判長自ら全員一致の判決を出すため丹念に一人ひとりの判示を説得して歩いたようですが。
>YO!!さん
>もうそんなの崩れていると思いますが。最初から。
2005年から2009年までの自民党政権で多数の議席は絶対に正しいとばかりに手抜き審議の末に強行採決を連発した一例だけからでも、「多数決は必ず正しい」という幻想はこの日本社会に十分に生きていると言えると思います。
自由権規約第六条
第六条2項により「死刑を廃止していない国においては、死刑は、(中略)科することができる」とありますが、同6項には「この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。 」とあり2項を存置の理由とすることは出来ない以上、世論を存置の理由の一つとすることは的外れではありませんね。
もし死刑は人権侵害というのなら2項との整合性をどうするのでしょうか。
「死刑の廃止をめざす、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書」が明確に、“死刑は廃止さるべきもの”と述べています。お忘れなく。
「こどもには権利も義務もない」と言っている地方kuroneko個人経営の餃子屋さんへの堀江貴文による誹謗中傷に法の裁きを。この方は、大阪万博の特別顧問だそう。ライブドアceo時に証券取引法違反で逮捕された前科。ロケット打ち上げ失敗の融資先はたぶん政府系金融機関でしょう?返済できずに破工作員z「まるで中国、北朝鮮」と言うのではなく、「まるで大日本帝国」と言おう。北朝鮮への帰還事業から65年 北朝鮮への帰還事業は1959年12月14日に新潟港から出発したのが第一陣で,2024年12月14日には65年を迎えました。当時朝鮮人は日本社会において貧困と差別に苦しみ,「地上Takeshi政治を知らないスポーツ選手や有名人の自民党からの選挙出馬が悲しいNo title来年は確か統一地方選挙もあるので、「地獄逝こう」と立憲で有名人を候補に擁立する猟官運動の類が頻発しますね。
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それに「インフルエンザ」と「マイコプラズマ肺炎」が終息するどころか「これからじゃないか」と間違いアンドリュー・バルトフェルド大日本帝国のおかしたたくさんの過ちの一つ、太平洋戦争の開戦。(1941年12月8日、真珠湾爆撃)「アメリカの軛」から脱するためにも必要なのは過去の清算トランプ云々(でんでん)こそ
日本がアメリカの軛から抜け出すいい機会だと思います(が、いかがですか?)
そのためにも過去の加害の清算は必須です
そしてバラマキではない津木野宇佐儀修学支援新制度において、成績要件によって機械的に支援を打ち切ることは低所得家庭の学生の学びと人生を危機にさらす「「奨学金」ローン」に対する徳政令+αを!長年保留され続けてきた国際人権規約「教育無償化」は、2012年に旧民主党政権が保留を撤回しました。
憲法98条2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は津木野宇佐儀#維新・君たちはどうイキるか 大阪万博編Takeshi万博開催費用が当初の見積りから1.9倍に膨らみ、70年万博の収益金95億円を取り崩すことを府は管理団体に要求することを決めたそうです。経済界の負担分を補填するためだそ(無記名コメント)