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サラバ維新?

身内も影響懸念…維新「解党」決議
2015年10月25日

 24日に大阪市内のホテルで開かれた維新の党の「臨時党大会」
で、同党の「解党」が宣言された。党の創業者である橋下徹大阪市
長(地域政党・大阪維新の会代表)が松野代表ら執行部との内紛の
末に踏み切った強行策は、かえって対立を激しくしそうだ。11月
22日投開票の大阪ダブル選を控え、身内からも「泥仕合は選挙に
マイナス」と懸念する声が上がっている。

 午後5時過ぎに始まった「臨時党大会」には、橋下氏に近い大阪
系の国会議員や近畿各地の地方議員計約230人が集まった。新執
行部選出などの議題が次々に諮られ、「異議なし」の声と拍手が繰
り返された。

 既に離党し、大会への出席資格のない橋下氏は、同じホテルの別
室で会合のインターネット中継を見守った。強硬姿勢の理由につい
て、橋下氏は前夜、記者団に「東京(維新の党執行部)に言われっ
ぱなしだと、いくら東京一極集中是正と言っても『口だけ集団』に
なる。大阪の(有権者の)皆さんは、やり返すことを応援してくれ
ると信じている」と強調していた。

 ただこの間、大阪系と松野代表らとの間で続いてきたのは、大阪
系が握る党名義の通帳、印鑑の「渡す、渡さない」や、「維新」を
どちらが名乗るかといった不毛な対立だった。

 府知事選で再選を目指す大阪維新の松井一郎幹事長は終了後、記
者団に「ゴタゴタへの批判もあるだろうが、だからこそルールに基
づいてけじめをつけた」と語った。31日に橋下氏をトップとする
新たな国政政党「おおさか維新の会」を結成し、ダブル選に向けた
態勢を立て直す考えだ。

 だが、松野代表らは「解党」を認めていない。総務省も「解党」
の届け出を受理しないとみられ、事態収拾のめどは立たない。

 大阪選出のある国会議員は「カネを巡る泥仕合としか映らず、引
きずれば引きずるほどマイナスだ」と懸念した。

 使い残した政党交付金を国庫に返納することにしたため、ダブル
選で大阪維新が「資金難」に陥る可能性もある。幹部によると、こ
れまで各議員の事務所に郵送していた選挙用の印刷物も各自で取り
に来るよう指示しているといい、「あらゆることを自腹でやるしか
ない」状況だ。

 一方、ダブル選で大阪維新と対決する自民党府連の中山泰秀会長
は24日、記者団に、「注目を集めるためにわざわざ騒ぎを起こし
ている。(橋下氏は)統治機構改革を掲げるが、政党の統治もまま
ならない」と冷ややかに語った。
2015年10月25日 Copyright (C) The Yomiuri Shimbun


10/24(土)に、徹ちゃん(橋下徹・大阪市長)が自分で作って、後に
自ら抜けた維新の党を解党したそうで。

徹ちゃんは、
>「東京(維新の党執行部)に言われっぱなしだと、いくら東京一
>極集中是正と言っても『口だけ集団』になる。大阪の(有権者の)
>皆さんは、やり返すことを応援してくれると信じている」と強調
>していた
だそうですが。

「口だけ集団」って、東京に何か言われたからって、ムキになって
言い返してても、立派な口だけ集団になってるのでは?
それに、東京に何か言われたから言い返したというより、徹ちゃん
の方からツイッターで東京のみなさんの悪口を言いまくってるので
は?

まぁ~、どっちが先か?というのを言い出したら、またこれが「泥
仕合」となりますよねぇ。
「東京が先だ!」「いや大阪が先だ!」と子供のケンカみたいにな
るのでは、、、?
って、今がそうなってますか!?

>31日に橋下氏をトップとする新たな国政政党「おおさか維新の
>会」を結成し、ダブル選に向けた態勢を立て直す考えだ。
だそうですけど。

いやぁ~「おおさか維新の会」の結成は総務省に届ければ認めれる
んでしょうけど、この臨時党大会で決めた維新の党の解党の方は、
>総務省も「解党」の届け出を受理しないとみられ
ということだから、認められないですよねぇ。

となると、
>使い残した政党交付金を国庫に返納することにした
というのも、認められないでしょう?

お金が絡む話は「子供のケンカ」とも言ってられないですよねぇ。
う~ん、「法的措置も辞さず」とか言ってましたから、裁判になる
んでしょうか。

さっそく徹ちゃんの出番ですかねぇ?
大阪市長の次の仕事が見つかって良かったじゃないですか。(^_-)

ん? 弁護士といえば、↓こんなことを言ってる弁護士がいまし
たよ。

----------------------------------------------------------------

「弁護士たる政治家」としての橋下徹氏への疑問
郷原信郎 弁護士、関西大学客員教授
投稿日: 2015年10月22日 09時12分 JST

「弁護士たる政治家」としての橋下徹氏に対する疑問

以上が、本日、維新の党執行部に提出した法律意見書を作成するに
至った経過や、この問題に関する私の立場に関する説明である。

これに関連して、維新の党を8月に離党しているものの、今も「大
阪組」の中心人物でもある橋下徹氏のことについても触れておこう。

私は、橋下氏に対して、政治的には、支持するものでも批判するも
のでもない。これまでツイッター・ブログ等でも、橋下氏について
のコメントは一切行った記憶はない。

唯一の接点は、2008年3月に和歌山市で開かれた近畿ブロック知事会
で、私が「談合問題とコンプライアンス」について講演した時であ
った。

当時、私は、拙著【「法令遵守」が日本を滅ぼす】(新潮新書)で
述べた、「日本社会では法令と実態とが、しばしばかい離し、その
ような法令の遵守に凝り固まったコンプライアンスが、社会に大き
な弊害をもたらしている」との持論につついて、全国各地で講演等
を行っていた。

当時、大阪府知事だった橋下氏は、私の講演内容に共感し、「大阪
府庁でも、法令遵守が大きな弊害をもたらしている」というような
ことを発言していた。

それ以降も、これまで、橋下氏について特に悪い印象を持ったこと
はない。

しかし、今回、法律見解作成業務に関連して、維新の党執行部と
「大阪組」との対立に関する橋下氏のツイッター・ブログでの発言
を大まかに把握した。その個人的感想を率直に言わせてもらうとす
れば、「弁護士たる政治家」の姿勢としては大きな問題があるよう
に思える。

橋下氏は、法律論や判例等を持ち出しては、「自分は法律の専門家、
弁護士ではない人間には法律のことはわからない」という前提で、
弁護士ではない人間を徹底して見下した言い方をする。

[10月19日のツイッター・ブログ]

バカども国会議員の連中が、とんでもない法律論を流し始めている。
なんかおかしいなと感じている国会議員は、必ず弁護士に相談しに
行くこと。

などという言い方が、その典型である。

そして、その中に、「憲法31条 デュープロセス」「平成3年の
監獄法施行規則に関する最高裁判例」などと、法律の専門用語や判
例などを持ち出して、「やはり法律の専門知識を持った弁護士には
かなわない」と思わせる。

[10月18日のツイッター・ブログ]

維新の党には現在代表がいないという主張について維新の党の国会
議員が反論しているが、いやー酷いねこの集団は。顧問弁護士くら
いに相談してから発言した方がいいよ。国会議員って法律を作る人
達。ところが維新の党の国会議員は法律的素養0

僕がなんと言おうと、大阪組の国会議員がなんて言おうと、最後は
必要なプロセスを踏む。当たり前じゃないか。憲法31条、デュー
プロセスくらいちょっとは勉強してよ。維新の党のおこちゃま集団
は、僕が決めれば、大阪組の国会議員が言えばすべてが決まると勘
違いしている。手続きというものを知らない。

維新の党の幹部と名乗る人たちの反論の頼りの綱はここだけ。平成
3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらど
うだ?いわゆる委任立法の限界というやつだ

というような言い方である。

しかし、実は、橋下氏が持ち出している専門用語や判例に対する理
解というのは誠に不正確で素人的なものであり、そこで持ち出すこ
との妥当性には重大な疑問符がつく。

維新の党の幹部に「一回くらい読んだらどうだ?」と言っている
「平成3年の監獄法の最高裁判例」は、「幼年者と被勾留者との接
見を一律に禁止した上、例外として、限られた場合に監獄の長の裁
量によりこれを許すと定めた監獄法施行規則が、監獄法50条の委
任の範囲を超え無効と判断された事例」であり、被拘留者が外部者
と面会を行う自由という人権の制限が問題となった事案である。

人権の制限について法による委任の範囲を超えることが許されない
ということと、今回の維新の党のような、組織法に関して上位規範
による委任の範囲をどのように解釈するかという問題は、性格が全
く異なるのであり、同列に論じることはできない。

また、「代表任期延長についての手続き」の問題に関して「憲法3
1条、デュープロセス」という言葉を持ち出しているが、「何人も、
法の適正な手続きによらずに、生命、自由、または財産を奪われる
ことはない」というのが憲法31条のデュー・プロセスであり、本
来は、刑事手続きの適正さの保障である。それが、行政的手続きに
よる権利侵害での手続的保障にまで及ぶとの議論はあるが、「組織
の長を決定する手続き」という組織法上の「手続き」とは、これも
性格が異なる。

「平成3年の最高裁判例」についても、憲法31条についても、橋
下氏の論理は、あまりに表面的かつ素人的な「こじつけ」にしか見
えないのである。

そして、橋下氏は、別のツイートで

国会こそが国権の最高機関であり、唯一の立法機関(憲法41条)
だから、行政で何でもかんでも決められるわけじゃないよ、という
のが平成3年の最高裁判例

党で言えば、党大会が国会。党大会が最高議決機関(規約6条)。
執行役員会は内閣、行政・執行機関(規約第4章)なんだよね。維
新の党の国会議員には三権分立から教えないといけないよ。

規約6条2項において党大会にも『その他重要事項を決めることが
できる』とバスケットクローズ条項が定められている

代表選出なんて、明らかに組織の重大事項。そうなれば規約6条2
項に基づいて党大会で審議し決することは当たり前

というように、監獄法に関する最高裁判例を、憲法41条に結びつ
け、「代表選は党大会で行うべし」という議論にまで無理やり結び
付けていくのである。

しかし、組織内部において、構成員全体で構成される機関と、その
委任を受けて業務執行を行う執行部との間で、どのような権限配分、
役割分担が行われるのかは、組織内における自律的な判断に委ねら
れるのであり、それは、国会が国権の最高機関であることを前提と
する国政レベルでの法律の規則等への委任の範囲の問題とは異なる
問題である。

しかも、橋下氏が強調している規約6条2項の、党大会が「その他
重要事項を審議し決定する」というのも、党大会の招集権者が、規
約に基づく招集通知を期限内に行い、その中で審議事項とすること
を連絡するなどの手続きがとられた場合に、「その他重要事項」が
審議されることになるのであり、党大会の開催手続きを無視して、
代表選出が当然に党大会での決定事項となるわけではない。

橋下氏の論理は、幾重にも飛躍しており、凡そ法的な論理になって
いるとは言い難い。

このように、適切とは言い難い法律専門用語や、一般人には容易に
アクセスできない判例などを持ち出して、自論の根拠づけとなるか
のように見せるやり方は、「弁護士たる政治家」として厳に慎むべ
きだと思う。弁護士としての法的素養や実務能力は、そのようなこ
とのために与えられたのではない。

検事時代の経験だが、レスリング・ボクサー等のプロ選手が、その
技を一般人に使った場合には、「凶器使用」と同等の厳しい量刑で
求刑するのが通例だった。プロは、プロスポーツで培った技能を、
プロ相手に使うべきであって、一般人に危害を加える方向で使うこ
とは許されない。弁護士も、その技能を政治の分野で、非弁護士の
政治家や国民を欺く方向で使ってはならないのである。

繰り返しになるが、私は、政治的に維新の党を支持するものでもな
ければ、近く立ち上げられるという「おおさか維新の会」を批判す
るものでもない。両者は、政党らしく、正々堂々と、政策による論
戦を行ってもらいたい。

橋下氏にも、法律論を持ち出すのであれば、「弁護士たる政治家」
としての矜持を持って、正確かつ適切に行うべきであり、それがで
きないのであれば、「弁護士」という意識は捨てて政治家としての
活動を行ってもらいたい。
(2015年10月22日「郷原信郎が斬る」より転載)


ハフィントンポストから一部を抜粋で。
一部と言っても、かなり長いですよねぇ、、、。
抜粋も長いので、さらに要約すると、↓

橋下氏は、法律論や判例等を持ち出しては、「自分は法律の専門家、
弁護士ではない人間には法律のことはわからない」という前提で、
弁護士ではない人間を徹底して見下した言い方をする。

しかし、実は、橋下氏が持ち出している専門用語や判例に対する理
解というのは誠に不正確で素人的なものであり、そこで持ち出すこ
との妥当性には重大な疑問符がつく。

橋下氏の論理は、幾重にも飛躍しており、凡そ法的な論理になって
いるとは言い難い。

このように、適切とは言い難い法律専門用語や、一般人には容易に
アクセスできない判例などを持ち出して、自論の根拠づけとなるか
のように見せるやり方は、「弁護士たる政治家」として厳に慎むべ
きだと思う。弁護士としての法的素養や実務能力は、そのようなこ
とのために与えられたのではない。

橋下氏にも、法律論を持ち出すのであれば、「弁護士たる政治家」
としての矜持を持って、正確かつ適切に行うべきであり、それがで
きないのであれば、「弁護士」という意識は捨てて政治家としての
活動を行ってもらいたい。

↑ということになりますか。

>法律論を持ち出すのであれば、「弁護士たる政治家」としての矜
>持を持って、正確かつ適切に行うべきであり、それができないの
>であれば、「弁護士」という意識は捨てて政治家としての活動を
>行ってもらいたい
ということをしつこく繰り返しときますか!(*^^*)

しかし、ここは人の文章を無断で引用し、勝手に要約して、「そう
いうことだ!」と言ってるだけなんですから、なんか、バチが当た
りそう、、、(T_T)

上の記事の話、法廷闘争になったら、郷原信郎・弁護士が東京側の
代理人として出てきますかねぇ~?

全然関係ないんですけど、日本の裁判所もアメリカみたいに、テレ
ビカメラを入れてほしいですよねぇ。
ヘタなドラマより視聴率いいのでは、、、?

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