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安藤奈津雄の掲示板
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やっぱ、おかしいよなぁ、携帯の2年契約

「盗撮は禁酒令のさ中…厳罰化でも止まらぬ不祥事」

 女性のスカート内などを盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反
(盗撮など)容疑で福岡県警に19日逮捕された福岡市南区折立町、
福岡市港湾局客船事務所第2係長、田子森(たごもり)剛容疑者(4
8)は、福岡市が禁酒令や懲戒処分の厳罰化といった不祥事防止策を
進めているさなかに、犯行に及んでいた。

 今年に入って、福岡市職員の逮捕は5人目。

 高島宗一郎市長は19日、「市役所全体で不祥事防止に取り組む中、
職員逮捕という事態を受け、被害にあわれた方に心からおわびすると
ともに、市民にも大変申し訳なく思う。事実確認ができ次第、厳正に
対処する」とのコメントを出した。港湾局の福原浩之総務部長ら幹部
3人も記者会見を開き、謝罪した。

 福岡市では5月18日夜、酒に酔った職員2人が、それぞれ同僚や
タクシー運転手に暴行したとして逮捕された。高島市長は5月21日、
全職員に自宅外での1か月間飲酒禁止を要請。6月19日には懲戒処
分の厳罰化を発表した。

 田子森容疑者が盗撮したとされるのは禁酒令中の6月13日と、懲
戒処分の厳罰化発表から約1週間後の同月27日だった。

 「盗撮」は、厳罰化された懲戒処分指針に、新たな処分対象項目と
して加えられ、上限は免職。ただ、適用されるのは今月1日以降の行
為で、田子森容疑者は対象外になる。旧基準では停職または減給。
(2012年7月19日17時37分 読売新聞)


何か笑えるニュース? いやっ、笑っちゃいけません。(>_<)

職員が逮捕されるという事態に、職員の規律回復!と不祥事防止対
策に躍起になっていた福岡市ですが、その対策のさなかに、犯行を
行なった職員がいたそうで、、、。

でも、酔って暴れた職員がいたから、「自宅以外で酒を飲むな!」と
いう”禁酒令”が出てたというんでしょ?
だったら、今回の”盗撮”というのは、関係ないのでは、、、?
盗撮の防止運動に取り掛かっていたさなかというのではないですよ
ねぇ~、、、?

あっ、違うか。禁酒令だけじゃなく、「懲戒処分の厳罰化」というの
もやってたんですか。
むむ? 厳罰化が適応されるのは、7/1以降の犯行で、今回問題に
なってる盗撮は、その前なので適応されないとか、、、。

まぁ~、「この先厳罰化されるから、その前にやっておこう!」など
という思惑があって、盗撮に及んだというわけでもないんでしょう
けど、何か、おまぬけな話のように思えますけどねぇ~。

禁酒令は、「来月7月1日から1ヶ月実施」ではなかったんですよねぇ?
だったら、処分の厳罰化も、発表即日実施!でよかったのでは?

しかしまっ、禁酒令の期間に違反者がでなかったとかで、「成功で
した」みたいに語っていた福岡市長、、、泣いてるのでは?

う~ん、どこでもそういうことはあるんだから(酒に酔って暴れる
とか)「禁酒令だぁ~!」などと騒がない方が、良かったのでは~?
まぁ~、この不祥事対策、市長が恥をかいたというだけの効果しか
なかったんですかねぇ~?

まっ、酒でも飲んで、忘れてください。
(でも、酒飲んでも、暴れないでね、市長さん!)

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「au誰でも割、解約金は違法…条項差し止め命令」

 KDDIの携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約
1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、
NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用
差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。

 佐藤明裁判長は「条項は消費者の利益を一方的に害する」として違
法性を認め、使用差し止めを命じた。携帯電話の契約を巡り、条項の
使用差し止めを命じた判決は初めて。

 割引プランは「誰でも割」で、2年単位で継続利用すると基本料金
が半額になるが、契約途中の解約で9975円が請求される。

 同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を上
回る金額は無効と定めている。
(2012年7月19日22時46分 読売新聞)


au誰でも割に、「解約金は違法…条項差し止め命令」という判決が
下ったそうですが。

こういう裁判、前にもありませんでしたっけ、、、?
その時は、合法となってたような、、、。
前とは別のものを訴えたんですかねぇ?
主張が違ったとか、、、?

まっ、詳しくはわかりませんが、絶対そうですよ!(?)
最初の2年間に解約すると、違約金みたいにバカ高い金額をとられる
のは、まぁ、わかりますが。
2年を過ぎても、たとえば、3年6ヶ月の時に解約すると、バカ高いお
金(約1万円)をとられるのは、おかしいですよねぇ。

使い始めた年を起点にすると、2年目、4年目、6年目・・・の1・2ヶ月と
いう短い期間でないと、解約できない方式ですよねぇ?
まぁ、解約はできるんですけど、その代わり、1万円払ってねという
ことですから。

「条項は消費者の利益を一方的に害する」とした佐藤明裁判長、エ
ライ!!(^o^)
NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が、頑張っ
たんですかねぇ。

記事の最後には、
>同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を
>上回る金額は無効と定めている
とありますが。

解約されて、その番号を使えなくするとか、コンピュータ上だった
り事務手続きが必要なんでしょうけど、それは、2年目の無料で解
約できるのと同じ手数料のはずですよねぇ~、、、。
ちょうど2年目なら無料で解約できるけど、2年と3ヶ月だと1万円必
要というのは、ちと欲張り過ぎでは?!

まぁ、控訴とならないで、確定してほしいですよねぇ。
どうなるんでしょう、、、?




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テーマ:時事 - ジャンル:政治・経済



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