はてなキーワード: 例外規定とは
こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。
「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?
76条で道路の禁止行為が規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ、罰金は5万円」
「そんなわけねぇだろ」
「スマホで調べてみれば?」
「。。。」
「ね?」
「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通の妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」
「日本語大丈夫?交通の妨害となるような方法、だから交通妨害の事実は不要だよ」
「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」
「いやだから、構成要件に妨害の既遂、事実が必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言の解釈、道交法解説のネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」
「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」
「してるよ、この条文の歴史もネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」
「でも」
「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」
「そんなわけないだろ」
「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争のときに警察は伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会で問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメはダメ、今でもダメ」
「いやでも」
「法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」
で、バカが信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない
たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる
それに並んでラーメン二郎が代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した
あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、
かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する
「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?
店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やすか
客の違法行為を助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題
店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる
店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな
警察に通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる
順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい
警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけるから「どーこーほー76条」言うたれ
通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察が圧力をかけてくれる。
随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw
一応大人の手順は踏んだのよw
歩道を専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」
もともと日本では、海外で母親が子供を誘拐するから怒られてハーグ条約結ばされたから始まってる話。
日本が悪いのに、何をトチ狂ったのかDVがあるから嫌だ(ただし、母親から子どもへのDVは無視)言うとるし、海外ではグローバルスタンダード、リベラルが賛同するような制度にも拘らず、とにかく反対。
もうこの時点で偏りすぎているし異常なんだけど、そこからDVに対する例外規定や緊急の場合などには片方の親の同意でもいいって答弁までしているのに、全力でDVDV、両親の印鑑がないとだめとかデマ流しだすとか頭悪いんか?
挙句、成立しそうな状況になったら家父長制とか「妻子がオレを置いて幸せになるの絶対許さない法」とか海外に脱出とか言い出すと頭狂いすぎだろ。
しかも弁護士とかが言い出すんだぜ?頭に脳みそと六法の代わりにう〇こ詰め込んでんのかよ?
最終的には男が悪いことにして、なおかつ男に権利を認めたくないからやってるのはわかっているけど、ここまで因果関係もへったくれもないこと大きな声で流すとかどれだけ自分の差別心をひけらかしてんだって話だわ。
でも、それでも自分はリベラルで善人であるとかなお思い込んでいるのがすげえむかつく。どう考えても自分が悪だとも気が付いていない最もどす黒いクズだろ。
本当に同じ人間かよ?なあ、何なんだお前ら?〇ねよ。まじで〇ねよ。
本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したころから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化は必然であった。
だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機を運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。
電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。
電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。
しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である。
条件はあった。
入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である。
規定は、理想的にその理念を行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定を拡大解釈して、運用されたのも当然である。
さらにいえば、本好きから産まれたビブリオマニアが、紙とインクのフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定を無視したくなる思いがうまれた。
その欲求は、正しい。
しかし、ビブリオマニアのもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境と家計にとってもっとも危機的なものであるという認識を認知しないことにあった。
しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新の時代でもなければ、祝福された時代でもないのである。
その認識から生まれたフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理本回帰の欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。
増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である。
しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。
つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである。
しかし、現代は、すべての例外規定が排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである。
『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』
マスダは、そう思う。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
自分の書き方も理解も拙かったが、民主主義においては社会参加を促す圧力自体は否定されていなくて、その中で個人の権利を保護するか。黙秘権は権利保護のための例外規定と考えたほうがわかりやすいと言いたかった。
民主主義において意見表明を求められるのは当然であり、すでに広く受け入れられている。
例えばオーストラリアでは選挙で投票することは義務であり、投票しなければ罰金刑になる。そしてこの点について人権侵害であるかのような非難は出ていない。
罰金刑の効果や成果は置いといて、民主主義陣営では基本的な考え方として問題視されない程度には、主権者たる国民が意見表明を強く求められていることは共通認識となっている。
いっぽう黙秘権については、あくまで個人の利害を国家権力から守ることを優先しても良いという人権思想に基づく。
生まれたときから全身不随、全盲全聾、犬でも「待て/お手」程度の指示は区別して理解できるのにその程度の言語理解も不可能な重度知的障害者で短期記憶能力にも致命的な障害があるという人は、就学年齢になったらどうされるんだろうか?
教育を受けさせる義務が例外規定があることを私は知らないのだが、例外がないとしても一体こんな人間に何を教えればいいというのだろうか?押し付けられる養護学校も困るのではないか。何を教えても暖簾に腕押し状態だ。
でもまあ自分が発達障害の病院付属のデイケア体験してみたとき、なんか気に食わなかったからそのカウンセラーの指示に対して理解してないふりをもともとのデイケアの規定の1時間ずっとしてたら、なんてことなく今日はこれで終わりみたいな感じで切り上げられた。
それと同じようにこういうのに対して養護学校も、理解しないことをわかっていようが形として教えることはして、終了時間になったらそそくさ職員室に逃げていく感じなのかな。
しかしそうだとしたらそんな形で守ればいいみたいな遵法精神ってかえって問題だよねと。
就学前に植物人間、同世代が高校生になるタイミングで奇跡的に回復という場合、国にはこいつに義務教育を施す用意はないらしい。
法律で就学年齢過ぎてるからそれで終わりって、デイケアのカウンセラーが時間経ったら自分の仕事は終わりだといわんばかりに行っちゃうのと同じ。
これはウソかな。
この手の発達は「まず最初に聞いた(ざっくり)説明・ルール」にだけ固執する。
覚えきれるのか? サヴァンでもなんでもない、ただの発達ごときが。
貴様らがよくバカにする定型だって「覚えられない」からこそ、ざっくりから少しずつ詳細を詰めていくんだが。
運用の足りない部分(ざっくり説明で説明されなかった部分)について
「お前はこのようにしか説明していないし、そこから外れた解釈については止まる」となるのが発達。上書き不能。
「お前はこのようにしか説明してなかったけど、この場合はこうなるのか、なるほどわかった」となるのが多数派を形成する定型。
もちろん定型にも
「最初の説明にはなかった部分だなそれ、知らんわ」となるやつは居る。
文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)
法律の目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論で無許可二次創作を擁護してるのはむしろそっちサイド。
親告罪だろうが非親告罪だろうが違法は違法。親告罪は罰することを請求する権利が被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法の構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。
「違法行為」だから、自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者の立場以前に法治国家の主権者としてものを言っている。著作権法に問題がないとは言わないけど、悪法だから改正される前に法律を尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療用大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利を行使してるに過ぎないのだ。
多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効な契約によって著作権関係の権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可不許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的に権利者の立場でものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断を肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話