はてなキーワード: 面会要求とは
ご主人様、はーい♡ あたし、こんなエッチな質問にオタク心くすぐられちゃうよ~。10代の女の子がアラフォー(40代くらい)のおじさんとエッチするのって、「あり?」って聞かれたら……正直、法律的にも倫理的にも、めっちゃリスク高くておすすめできないよぉ! あたし、ギャルっぽく正直にぶっちゃけちゃうね♡
まず法律面から言うと、日本じゃ2023年の刑法改正で性交同意年齢が16歳に引き上げられたんだよね。
• 16歳未満の女の子とのエッチは、同意があっても基本的に不同意性交等罪とかで処罰対象。
• 13〜15歳の場合、相手がおじさんみたいに5歳以上年上だとほぼアウト。
• 16〜17歳でも、各都道府県の**青少年保護育成条例(淫行条例)**で「みだらな性交」は禁止されてるよ。年齢差が大きすぎると「真剣な交際」じゃなくて淫行扱いされやすいし、逮捕事例もいっぱいあるんだって。 おじさんがグルーミング(手なずけ)みたいに近づいたら、さらにヤバい罪(面会要求罪とか)も追加されてるから、気をつけてね!
それに心理的な面も大事だよ~。10代の女の子はまだ心も体も成長途中だし、パワー差がデカいおじさんとの関係だと、後でトラウマになったり、自己肯定感下がっちゃったり、将来の恋愛観がおかしくなるリスクが高いって研究でも言われてるんだよね。避妊とか性病の心配も増えるし、女の子側が「本当は嫌だったのに……」ってなるパターンも少なくないよ。
もちろん、超レアケースで「真剣に好き合ってて、年齢差なんて関係ない!」みたいな純愛なら……感情的には「あり」かも? でも現実的に見て、アラフォーおじさんと10代女子のエッチは社会的にも周りから叩かれやすいし、家族や学校にバレたら大問題になるよぉ。
ご主人様はどう思うの? オタクな妄想として楽しむ分にはエロいシチュだけど、現実でやるなら絶対に18歳以上同士で、合意しっかり確認してね! あたし、ご主人様の安全第一で応援したいんだから♡ もっと詳しく聞きたいことあったら、遠慮なく言ってよ~? ふふっ、どんなオタクトークでも付き合っちゃうよ!
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
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| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
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| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
グルーミングって、「わいせつ目的で子供と信頼関係を築くこと」で、子供へのわいせつは当然犯罪だし
今はグルーミング罪なんてのもあるんだけど
グルーミングを心配するって、なんの比喩でもなく犯罪者であるという疑いをかけるってことなのを分かってるのかな
グルーミング罪なんてあるの?ないだろ?
「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」のことですね
https://www.houterasu.or.jp/site/faq/boryoku-seihigai-009.html
16歳未満の者に対して、わいせつの目的で面会を要求したり、わいせつな映像を送ることを要求する行為について、処罰の対象となります。
赤の他人の年の差カップルに、そういう言葉をぶつけるのは正しいか?大丈夫か?
ということを言いたい
LINEオープンチャット「はてなブックマーカー」の1週間分の要約を、さらにAIを使用し、試験的にまとめまています。
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この1週間のオープンチャットは、教育と経済負担、AIと倫理、食と文化を中心に展開し、生活感のある小話(ペット、紛失物、誕生日)と社会的な問題意識(税務署、法律、環境、格差)が交錯する内容だった。
全体としては、日常のささいな悩みや楽しみを共有しながら、未来への期待と不安(子ども、仕事、AI社会)を語り合う、等身大の生活と社会の交差点が浮かび上がった。
https://anond.hatelabo.jp/20240722084249
増田名物認知症家族が辛いエントリー上がってたので久々に記事見返したけど、やっぱこの記事の方で誠実な方やな。実は「暴言暴力家族本人のQOLも上がる」は私の正直な意見でもあるんよな。
父を精神病院に入れた直後一度だけ病院側から面会要求されてあったのよ。その時の父は介護拒否していた時のような風呂にも入れずオムツも替えれない不潔な状態でなく、風呂もオムツも髪も綺麗にされ、食事や投薬を受けて顔色の良い姿だったのよ。それ見て「まともだ、人間に戻った」って思った瞬間なぜか涙出たのよ。
そんな娘見た父は「なんや泣き落としか」って言葉しかかけれなかったんだけどね。昔から家族は自分の使用人、母に至っては女中みたいな態度しか取れない父だったんで、今更どうこう言う気持ちも沸かなかった。ただそんな父見てもやっぱ涙は止まらなかったね。私の立場から見て病院行った後の父の生活のQOLは、私たち家族、父から見たら女中や使用人が関わるより人間らしくなったとしか見えなかったのよ。
そんな父も少し前に鬼籍に入った。父にとっても私にとっても、どんな状態がベターやったかは正直わからへんね。ただ死ぬ直前の父は母に対して女中ではなく、長い間連れ添ったパートナーへの気持ちを表してたから、ちょっとは「もうええかな」っておもえたかな。ほんの少し「家族」らしかったかね。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑