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借金を物で弁済する場合

[14-20220926]
借金を物で弁済する場合

金銭を貸借して、約束の期限までに借金を返済しなかったようなとき、金銭の代わりに、物(一般的には土地・建物)で弁済する場合、これを【①】といっている。普通、借金をする際、【①】の予約を行い、それに基づいて【②】の仮登記をすることが多い。借金を返さなくなった【③】の段階で、この権利を実行することを予約完結権の行使という。
※昔は、その土地が貸金に比し高額であっても、とりっぱなしということが多かったが、現在では、精算をしてお釣りを返さなければならない。


解答は、続きをご覧ください。




①代物弁済
②所有権移転
③債務不履行

詳細は、下記をお読みください。
不動産の評価 権利調整と税務 鵜野和夫 
令和元年10月改定 P501

テーマ : 資産運用 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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