国民年金及び厚生年金保険制度の薀蓄集7(加給年金)
1.老齢厚生年金における加給年金
加給年金とは、賃金における扶養手当又は家族手当に相当するような年金です。老齢厚生年金における加給年金額は、平成26年度では386400円(平成26年度の年金額減額改定_3月31日)となっています。同加給年金の支給要件は、以下の通りです。
(1)被保険者期間の月数が240月以上。ただし、中高齢の期間短縮措置に該当している場合には、その期間。
(2)受給権者が権利を取得した当時(受発日)に、その者によって生計を維持されていた配偶者又は子がいること。受発日に240月を満たしていない場合、退職改定時に240月を満たしていること、その者によって生計を維持されていた配偶者又は子がいること。
(3)配偶者は、65歳未満であること。
(4)子は、18歳(に達する日以後最初)の3月31日には達していないこと、又は、障害等級1級又は2級の障害の状態にあって20歳に達していないこと。
なお、生計維持要件とは、受発日当時、受給権者と生計同一で、かつ、将来にわたって年収が850万円未満の条件を満たすことをいいます。
2.加給年金が停止される場合
加給年金とは、賃金における扶養手当又は家族手当に相当するような年金と書きました。したがって、加給年金の対象になっている配偶者本人が、自らの年金を受給できるようになると、加給年金の方は支給停止となるという考え方をしています。その年金とは、被保険者期間240月以上(老齢満了)の老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、同共済年金です。
ここから、繰上げ支給の老齢基礎年金については、受給していても加給年金は支給停止にはならないことがわかります。また、加給年金が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している配偶者についても支給されることから、当該配偶者が65歳に到達すると、振替加算も普通に行われることになります。
さて、夫が定額発生、又は、65歳老齢基礎年金受発以後に再婚した夫婦の場合、加給年金及び妻の振替加算は発生するのでしょうか? この答えは、要件(2)から導かれます。この場合には、加給年金は支給されないので、妻が65歳になっても振替加算はつきません。
振替加算請求手続は、典型的な事例では、次のように行われます。妻が夫より年下の場合、妻が特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をする際に、住民票、戸籍謄本及び所得証明等を添付して提出してあれば、65歳時の裁定請求はがきを提出することで振替加算の支給が自動的に処理されます。また、65歳になって初めて年金を受給する妻の場合、老齢基礎年金の裁定請求時に住民票、戸籍謄本及び所得証明等を添付して提出すると、振替加算の処理が行われます。妻が年上の場合には、妻が65歳到達の後に、夫の定額発生、又は、65歳老齢基礎年金受発となることが多いのですが、このときは、夫の定額発生時、又は、65歳老齢基礎年金受発時に加算開始届並びに住民票、戸籍謄本及び所得証明等の提出が求められることになります。
加給年金とは、賃金における扶養手当又は家族手当に相当するような年金です。老齢厚生年金における加給年金額は、平成26年度では386400円(平成26年度の年金額減額改定_3月31日)となっています。同加給年金の支給要件は、以下の通りです。
(1)被保険者期間の月数が240月以上。ただし、中高齢の期間短縮措置に該当している場合には、その期間。
(2)受給権者が権利を取得した当時(受発日)に、その者によって生計を維持されていた配偶者又は子がいること。受発日に240月を満たしていない場合、退職改定時に240月を満たしていること、その者によって生計を維持されていた配偶者又は子がいること。
(3)配偶者は、65歳未満であること。
(4)子は、18歳(に達する日以後最初)の3月31日には達していないこと、又は、障害等級1級又は2級の障害の状態にあって20歳に達していないこと。
なお、生計維持要件とは、受発日当時、受給権者と生計同一で、かつ、将来にわたって年収が850万円未満の条件を満たすことをいいます。
2.加給年金が停止される場合
加給年金とは、賃金における扶養手当又は家族手当に相当するような年金と書きました。したがって、加給年金の対象になっている配偶者本人が、自らの年金を受給できるようになると、加給年金の方は支給停止となるという考え方をしています。その年金とは、被保険者期間240月以上(老齢満了)の老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、同共済年金です。
ここから、繰上げ支給の老齢基礎年金については、受給していても加給年金は支給停止にはならないことがわかります。また、加給年金が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している配偶者についても支給されることから、当該配偶者が65歳に到達すると、振替加算も普通に行われることになります。
さて、夫が定額発生、又は、65歳老齢基礎年金受発以後に再婚した夫婦の場合、加給年金及び妻の振替加算は発生するのでしょうか? この答えは、要件(2)から導かれます。この場合には、加給年金は支給されないので、妻が65歳になっても振替加算はつきません。
振替加算請求手続は、典型的な事例では、次のように行われます。妻が夫より年下の場合、妻が特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をする際に、住民票、戸籍謄本及び所得証明等を添付して提出してあれば、65歳時の裁定請求はがきを提出することで振替加算の支給が自動的に処理されます。また、65歳になって初めて年金を受給する妻の場合、老齢基礎年金の裁定請求時に住民票、戸籍謄本及び所得証明等を添付して提出すると、振替加算の処理が行われます。妻が年上の場合には、妻が65歳到達の後に、夫の定額発生、又は、65歳老齢基礎年金受発となることが多いのですが、このときは、夫の定額発生時、又は、65歳老齢基礎年金受発時に加算開始届並びに住民票、戸籍謄本及び所得証明等の提出が求められることになります。
2014年09月27日 07:00 | 社会保険