失業保険を受給中のアルバイト
1.雇用保険の基本手当の受給要件など
雇用保険の基本手当(以下「失業保険」という)を受給する要件は、一般的には以下の通りです。
(1)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上あること
(2)被保険者期間に通算できる各月とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月とします。
これらに加えて「解雇された」、「会社が倒産した」等の会社の都合によって失業した者である特定受給資格者、および、契約更新をしてくれない「雇止め」や、「会社の希望退職制度」での退職、その他特定の理由での離職者である特定理由離職者は、
(3)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上あることでも可。
所定給付日数については、自己都合や定年退職で離職した離職者の場合、 被保険者期間によって以下の通りとなります。
(1)1年以上~5年未満 : 90日
(2)5年以上~10年未満 : 90日
(3)10年以上~20年未満 : 120日
(4)20年以上~ : 150日
特定受給資格者および特定理由離職者

失業保険の受給期間は、原則離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日。受給期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。
失業給付を受給するための手続きを最寄りの職業安定所で済ませて受給資格が決定した日から通算して7日間を待期期間といいます。この期間は、失業給付を受給することができません。
自己都合退職などの一般受給資格者は、待期期間終了後、さらに給付制限期間があり、この間は失業給付を受給することができません。給付制限期間は、5年間のうち2回までは2箇月ですが、5年間のうち3回目以降は3箇月となります。また、法令違反や社内規定違反、会社に損害を与えたなど、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された人は一律3箇月となります。特定受給資格者および特定理由離職者は、待期期間が終了後ただちに失業給付の受給が可能です。
失業給付受給期間中は、4週間に1度、失業認定日に職業安定所に出向き、求職の活動状況を記入した「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出して、失業状態にあることの認定を受けます。失業給付を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日までの間に、原則として2回以上(最初の認定期間は1回)の求職活動の実績が必要です。ただし、3箇月(または2箇月)の給付制限がかかる者は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上(給付制限期間が2箇月の場合は、原則として2回以上)の求職活動が必要です。
2.失業給付受給中のアルバイト
失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。
雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され、就業先の事業主は職業安定所に雇用保険の資格取得手続きを行う義務が生じます。こうなると、当然失業給付が受給できなくなります。アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントとなります。
1日に4時間以上(20時間未満)の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。
1日4時間未満のアルバイトの場合でも、1日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいます。
A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B…前職での賃金日額×0.8上記の結果に基づき、対処が変わります。
1.A<B、または、A=B 場合 → 全額支給
2.A>B → 差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合 → 支給なし
つまり、1日4時間未満の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりしますが、1日4時間以上(20時間未満)のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけということです。
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雇用保険の基本手当(以下「失業保険」という)を受給する要件は、一般的には以下の通りです。
(1)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上あること
(2)被保険者期間に通算できる各月とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月とします。
これらに加えて「解雇された」、「会社が倒産した」等の会社の都合によって失業した者である特定受給資格者、および、契約更新をしてくれない「雇止め」や、「会社の希望退職制度」での退職、その他特定の理由での離職者である特定理由離職者は、
(3)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上あることでも可。
所定給付日数については、自己都合や定年退職で離職した離職者の場合、 被保険者期間によって以下の通りとなります。
(1)1年以上~5年未満 : 90日
(2)5年以上~10年未満 : 90日
(3)10年以上~20年未満 : 120日
(4)20年以上~ : 150日
特定受給資格者および特定理由離職者

失業保険の受給期間は、原則離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日。受給期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。
失業給付を受給するための手続きを最寄りの職業安定所で済ませて受給資格が決定した日から通算して7日間を待期期間といいます。この期間は、失業給付を受給することができません。
自己都合退職などの一般受給資格者は、待期期間終了後、さらに給付制限期間があり、この間は失業給付を受給することができません。給付制限期間は、5年間のうち2回までは2箇月ですが、5年間のうち3回目以降は3箇月となります。また、法令違反や社内規定違反、会社に損害を与えたなど、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された人は一律3箇月となります。特定受給資格者および特定理由離職者は、待期期間が終了後ただちに失業給付の受給が可能です。
失業給付受給期間中は、4週間に1度、失業認定日に職業安定所に出向き、求職の活動状況を記入した「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出して、失業状態にあることの認定を受けます。失業給付を受けるためには、前回の認定日から今回の認定日までの間に、原則として2回以上(最初の認定期間は1回)の求職活動の実績が必要です。ただし、3箇月(または2箇月)の給付制限がかかる者は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上(給付制限期間が2箇月の場合は、原則として2回以上)の求職活動が必要です。
2.失業給付受給中のアルバイト
失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。
雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され、就業先の事業主は職業安定所に雇用保険の資格取得手続きを行う義務が生じます。こうなると、当然失業給付が受給できなくなります。アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントとなります。
1日に4時間以上(20時間未満)の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。
1日4時間未満のアルバイトの場合でも、1日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいます。
A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B…前職での賃金日額×0.8上記の結果に基づき、対処が変わります。
1.A<B、または、A=B 場合 → 全額支給
2.A>B → 差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合 → 支給なし
つまり、1日4時間未満の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりしますが、1日4時間以上(20時間未満)のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけということです。
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2022年07月29日 17:00 | 労働保険