同一労働同一賃金に関する考え方のまとめ
同一労働同一賃金のまとめ的な記事です。第一に、ここでいう同一労働同一賃金の意味は、正規と非正規の間の不合理な格差是正を主な目的としているため、改正パートタイム・有期雇用労働法が最も重要かつ中核となる法律ということができます。
1.改正パートタイム・有期雇用労働法
(1)目的:同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすること。
(2)主要な改正点 その1 不合理な待遇差の禁止
第8条 均衡待遇、 第9条 均等待遇
(3)主要な改正点 その2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
第14条 非正規労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができる。事業主は、非正規労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。
(4)主要な改正点 その3 裁判外紛争解決手段(行政ADR)の整備
第24条~26条 都道府県労働局において、無料かつ非公開の紛争解決手続きが行われる。「均衡待遇」、「待遇差の内容および理由」に関する説明についても裁判外紛争解決手段の対象となる。
2.不合理な格差か否かを判断するための枠組み
第1段階:生活費の補填か、労働に対する報酬か
生活費の補填であれば、職務内容に関係なく、同一の生活条件にあるかどうかで決まるべき手当等となります。
第2段階:当該労働に対する報酬は、短期給与か長期給与か
短期的な給与であれば、同一の労働内容であれば同一に決まるべき手当等となります。
(例)精皆勤手当、特殊勤務手当
第3段階:当該長期的性格の給与は長期雇用型か短期雇用型か
短期雇用型であれば、正社員人材確保論で同一でないことが許容される余地が出てくる。この際、正規雇用への登用制度があって、実際に機能しているかという点も重要な判断要素。
(例)賞与、退職金
(参 考) 職務評価とは
3.同一労働同一賃金に係る主な判例
(1)~(5)までが最高裁判決で、旧労働契約法第20条に関して判断したものであるが、同条は改正パートタイム・有期雇用労働法第8条に引き継がれたとされています。
(1)ハマキョウレックス事件
(2)長澤運輸事件
(3)大阪医科薬科大学事件
(4)メトロコマース事件
(5)日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件
(6)名古屋自動車学校事件
お問い合わせフォーム
1.改正パートタイム・有期雇用労働法
(1)目的:同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすること。
(2)主要な改正点 その1 不合理な待遇差の禁止
第8条 均衡待遇、 第9条 均等待遇
(3)主要な改正点 その2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
第14条 非正規労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができる。事業主は、非正規労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。
(4)主要な改正点 その3 裁判外紛争解決手段(行政ADR)の整備
第24条~26条 都道府県労働局において、無料かつ非公開の紛争解決手続きが行われる。「均衡待遇」、「待遇差の内容および理由」に関する説明についても裁判外紛争解決手段の対象となる。
2.不合理な格差か否かを判断するための枠組み
第1段階:生活費の補填か、労働に対する報酬か
生活費の補填であれば、職務内容に関係なく、同一の生活条件にあるかどうかで決まるべき手当等となります。
第2段階:当該労働に対する報酬は、短期給与か長期給与か
短期的な給与であれば、同一の労働内容であれば同一に決まるべき手当等となります。
(例)精皆勤手当、特殊勤務手当
第3段階:当該長期的性格の給与は長期雇用型か短期雇用型か
短期雇用型であれば、正社員人材確保論で同一でないことが許容される余地が出てくる。この際、正規雇用への登用制度があって、実際に機能しているかという点も重要な判断要素。
(例)賞与、退職金
(参 考) 職務評価とは
3.同一労働同一賃金に係る主な判例
(1)~(5)までが最高裁判決で、旧労働契約法第20条に関して判断したものであるが、同条は改正パートタイム・有期雇用労働法第8条に引き継がれたとされています。
(1)ハマキョウレックス事件
(2)長澤運輸事件
(3)大阪医科薬科大学事件
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(5)日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件
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2023年06月29日 11:00 | 人事労務