社会保障と税の一体改革-消費税増税法案衆院通過-
1.消費税増税法案の内容
一昨日6月26日(火曜日)、消費税増税法案が衆議院で可決されました。この法案の正式名称は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」という何とも禍々しいものになっています。
この法律案に関する報道は、政権与党の造反に関連した政局絡みの報道ばかりが先行し、肝心要の法律の内容についての報道が極端に不足している感じが致します。政局のことばかりに気を取られているうちに消費税増税が既成事実化して行ってしまいそうです。以前の記事(「社会保障と税の一体改革素案_社会保障部分と国会」)でも触れましたが、多くの社会保障改革が消費税の増税を財源として予定しているのです。このまま既成事実化された消費税増税が有無を言わせない形で実行に及べば、景気後退とデフレに苦しむ日本経済に致命傷を与えることになりかねず、非常にまずい状況です。
26日付けNHK News WEBによれば、消費税増税法案の内容は、以下のように要約されます。
(1)引上げ時期と使途
税率は2年後の平成26年4月1日に今の5%から8%に、翌年の平成27年10月1日から10%になります。また、消費税の使途は、原則として社会保障サービスなどに限る「社会保障目的税」とすることも明記されています。
(2)低所得者対策
消費税は逆累進性の税制度であるために、低所得者層の負担を軽減することが配慮されています。所得に応じて給付や控除を行う「給付付き税額控除」の検討と並記する形で、例えば食料品などの税率を低く抑える「複数税率」について、「財源の問題、対象範囲、中小事業者の事務負担等を含め、さまざまな角度から総合的に検討する」としています。税率を8%に引き上げた後、こうした制度が導入されるまでの間は、一定の所得以下の世帯に一律に現金を給付することも盛り込まれています。
(3)景気弾力条項
この条項が今後非常に重要になってくると思われますので、2で詳しく説明します。
(4)所得税及び相続税
一方、政府案に盛り込まれていた所得税の最高税率の引き上げや相続税の見直しは、具体的な方針は見送られ、修正案では「今年度中に必要な法制上の措置を講ずる」としています。
(5)家計への影響
第一生命経済研究所が総務省の「家計調査」を基に行った、夫がサラリーマン、それに妻とこども2人の4人世帯の場合の試算結果です。
消費税率が8%に引き上げられた際の1年間の負担額は、①年収が250万円未満の世帯で現在に比べて4万6600円増加、②500万円以上550万円未満で7万2948円、③1000万円以上1250万円未満の世帯で11万5590円、それぞれ増えるとしています。
消費税率10%では、①年収が250万円未満の世帯で現在に比べて7万6255円、②500万円以上550万円未満の世帯で11万9369円、③1000万円以上1250万円未満の世帯で18万9147円負担が増えるということです。
2.景気弾力条項
この法律案では、附則18条で、消費税増税を実施する前提条件として、次のような経済成長の実現とそのための施策を行う旨規定しています。
第18条 (消費税率の引上げに当たっての措置)
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」
3.廃案の可能性
法案が成立するためには、この後、60日以内に参院で法案が可決されなければなりません。法案が参院で審議又は採決されない場合には、法案が否決されたものとみなされます。このことは、日本国憲法に明確に規定されています。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

一昨日6月26日(火曜日)、消費税増税法案が衆議院で可決されました。この法案の正式名称は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」という何とも禍々しいものになっています。
この法律案に関する報道は、政権与党の造反に関連した政局絡みの報道ばかりが先行し、肝心要の法律の内容についての報道が極端に不足している感じが致します。政局のことばかりに気を取られているうちに消費税増税が既成事実化して行ってしまいそうです。以前の記事(「社会保障と税の一体改革素案_社会保障部分と国会」)でも触れましたが、多くの社会保障改革が消費税の増税を財源として予定しているのです。このまま既成事実化された消費税増税が有無を言わせない形で実行に及べば、景気後退とデフレに苦しむ日本経済に致命傷を与えることになりかねず、非常にまずい状況です。
26日付けNHK News WEBによれば、消費税増税法案の内容は、以下のように要約されます。
(1)引上げ時期と使途
税率は2年後の平成26年4月1日に今の5%から8%に、翌年の平成27年10月1日から10%になります。また、消費税の使途は、原則として社会保障サービスなどに限る「社会保障目的税」とすることも明記されています。
(2)低所得者対策
消費税は逆累進性の税制度であるために、低所得者層の負担を軽減することが配慮されています。所得に応じて給付や控除を行う「給付付き税額控除」の検討と並記する形で、例えば食料品などの税率を低く抑える「複数税率」について、「財源の問題、対象範囲、中小事業者の事務負担等を含め、さまざまな角度から総合的に検討する」としています。税率を8%に引き上げた後、こうした制度が導入されるまでの間は、一定の所得以下の世帯に一律に現金を給付することも盛り込まれています。
(3)景気弾力条項
この条項が今後非常に重要になってくると思われますので、2で詳しく説明します。
(4)所得税及び相続税
一方、政府案に盛り込まれていた所得税の最高税率の引き上げや相続税の見直しは、具体的な方針は見送られ、修正案では「今年度中に必要な法制上の措置を講ずる」としています。
(5)家計への影響
第一生命経済研究所が総務省の「家計調査」を基に行った、夫がサラリーマン、それに妻とこども2人の4人世帯の場合の試算結果です。
消費税率が8%に引き上げられた際の1年間の負担額は、①年収が250万円未満の世帯で現在に比べて4万6600円増加、②500万円以上550万円未満で7万2948円、③1000万円以上1250万円未満の世帯で11万5590円、それぞれ増えるとしています。
消費税率10%では、①年収が250万円未満の世帯で現在に比べて7万6255円、②500万円以上550万円未満の世帯で11万9369円、③1000万円以上1250万円未満の世帯で18万9147円負担が増えるということです。
2.景気弾力条項
この法律案では、附則18条で、消費税増税を実施する前提条件として、次のような経済成長の実現とそのための施策を行う旨規定しています。
第18条 (消費税率の引上げに当たっての措置)
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」
3.廃案の可能性
法案が成立するためには、この後、60日以内に参院で法案が可決されなければなりません。法案が参院で審議又は採決されない場合には、法案が否決されたものとみなされます。このことは、日本国憲法に明確に規定されています。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

2012年06月28日 22:00 | その他