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令和6年度働き方改革推進支援助成金

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三位一体の労働市場改革

 令和5年6月16日付の「経済財政運営と改革の基本方針2023~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~」というものがあります。いわゆる骨太方針というもので、閣議決定されています。この骨太方針では、以下をはじめ、岸田内閣の経済財政運営と改革の基本方針が明確に示されています。

1.三位一体の労働市場改革を通じた構造的賃上げの実現や、これによる分厚い中間層の形成
2.人への投資、グリーン、経済安全保障など、市場や競争に任せるだけでは過少投資となりやすい分野における官民連携投資の拡大による、持続的な成長の実現
3.少子化傾向の反転に向けた、こども・子育て政策の抜本強化
4.G7広島サミットの成果も踏まえた、同志国等との連携強化を通じた戦略的外交・安全保障の展開
5.昨年の骨太方針と同様「経済あっての財政」との考え方の下での経済・財政一体改革の着実な推進

 1の三位一体の労働市場改革と言っているのが、「リスキリングによる能力開発」「ジョブ型雇用の導入」「成長産業への円滑な労働移動」というものです。これらの政策の正否はさておき、施策を促進するために厚生労働省が行う助成金についても、これらの労働市場改革にそった趣旨のものが今後も強化されてゆくことが見込まれます。

 令和6年4月1日以降に締結または更新された雇用契約から適用される「契約締結時の労働条件明示ルール改正」は、「ジョブ型雇用の導入」の文脈で読み解くこともできます。もちろん、無期転換権をより明確に掲載することによって有期雇用労働者の保護を手厚くしている点も今回の改正の主な目的の一つです。

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使えそうな助成金

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キャリアアップ助成金に新コース

 キャリアアップ助成金に新コースがこの10月に新設されました。新コースの名称は、「社会保険適用時処遇改善コース」、年収の壁対策助成金とも言われています。


1.社会保険適用時処遇改善コースの趣旨および要件

 いわゆる「106万円の壁」への対応として示された助成金と言えます。(1)賃上げ、(2)労働時間の延長、(3)被用者年金加入に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)のいずれか、またはそれらの組み合わせにより新たに従業員を被用者保険に加入させて最大3年をかけて収入を増加させた事業主に対して助成金を支給するというものです。

 この助成金の支給を受けるための前提となる要件は、次の通りです。
(1)令和5年10月以降に新たに社会保険の被保険者の要件を満たす者がいること
(2)その者が社会保険加入日の6箇月前の日以前から継続して雇用されていること
(3)その者が社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険には加入していないこと


2.3つのメニューの概要

(1)手当等支援メニュー
 社会保険が新たに適用された従業員の社会保険料の負担軽減のために手当を支給する場合のメニューです。下記の動画でも説明されている通り、会社がほぼ社会保険料に相当する標準報酬月額に15%以上を乗じて求められる社会保険適用促進手当支払うことが最長2年間まで認められます。社会保険適用促進手当は、従業員の社会保険料負担を軽減するための手当でかつ標準報酬月額等の算定から除外することが許容されています。ただし、標準報酬月額11万円以上の等級では標準報酬月額から除外することができなくなります。このことから下記の表で黄色にハイライトした数字は、実際にはもっと大きな金額になり、130万円の壁適用の中小企業では、使っても企業にとってはあまり意味のない助成金ということができます。

(2)労働時間延長メニュー
 短時間労働者の労働時間を延長することで新たに社会保険が適用されるようになった場合に支給される助成金です。旧短時間労働者労働時間延長コースの改良版との見方ができます。労働者一人当たり中小企業で30万円(大企業22.5万円)が支給されます。このメニューに正社員コースを組み合わせることも可能と考えられます。

(3)併用メニュー
 (1)および(2)を組み合わせるメニューです。



キャリアアップ助成金社会保険適用コース

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事業復活支援金情報(速報)

 岸田内閣の40兆円規模といわれる経済対策が19日に閣議決定される予定と伝えられています。その中には、感染拡大の影響を受けた中小企業に最大250万円を支給する新たな給付金制度などが盛り込まれる見通しとなりました。詳細については、まだ詰められている最中のようですので、あくまで現時点の暫定的な情報となります。

1.要 点

(1)対 象 : 感染症の影響で売上が減少した中小企業・個人事業主
(2)対象期間 : 令和3年11月~令和4年3月(売上の減少額の5箇月分一括支給)
(3)業種・地域 問わず

(比 較)
令和2年  持続化給付金 : 業種・地域問わず
令和3年1月~3月 一時支援金 : 業種・地域限定 事前確認
令和3年9月~10月 月次支援金 : 業種・地域限定 事前確認


2.事前確認と申請手順

(1)提出書類準備
(2)給付金WEBでアカウントを登録 → 申請IDを発行してもらう
(3)登録確認機関で事前確認 → 事前確認番号を受け取る
(4)給付金WEBから申請


3.売上の比較方法および給付額

 対象期間の令和3年11月~令和4年3月の各月について、前年または前々年のそれと比較します。
 中小企業で年間5億円以上の売上実績のある企業の場合、50%以上の減少で250万円を上限に、30%の現象の場合150万円を上限に給付金が支給されます。個人事業主の場合、それぞれ50万円上限または30万円上限となります。







 事業復活支援金