働き方改革の令和元年4月以降の主要項目
1.働き方改革の主要項目
(1)時間外労働は、月45時間・年360時間までを原則とし、特別条項で年720時間まで認められる。単月で100時間未満、2~6箇月の平均で80時間以下に抑えなければならない。月45時間を超えられるのは年6回まで。従来は、時間外労働について「労働者の健康が確保されるよう配慮すること」などの表現にとどまっていたが、罰則付きの上限規制となった。中小企業は2020年4月から
(2)「月45時間・年360時間」の原則と「年720時間以内」の特例には、休日労働を含まないため、単月100時間、2〜6箇月の平均で月80時間以下を守れば、80時間×12箇月=年960時間の時間外労働及び休日労働が可能になる
(3)運輸・建設・医師は2024年4月から適用。新商品の開発などの研究開発職は適用されない
(4)割賃月60時間超25% ⇒ 50%を中小企業へ適用(2023年4月から)
(5)労働時間の状況を客観的に把握する義務(管理職・裁量制も)
(6)フレックスタイムの清算期間1箇月 ⇒ 3箇月
(7)年休が10日以上ある労働者の5日間の取得義務
(8) 勤務間インターバル(8~12時間)の導入努力義務。
(9) 高度プロフェッショナル制度の導入
2.運輸・建設・医師は令和6年(2024年)4月から適用
(1)自動車運転業務
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。
(2)建設事業
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1箇月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。
(3)医 師
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は年最大1860時間(休日労働を含む)とする。
(4)鹿児島・沖縄県の砂糖製造業
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。
(5)新技術・新商品等の研究開発事業
医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
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(1)時間外労働は、月45時間・年360時間までを原則とし、特別条項で年720時間まで認められる。単月で100時間未満、2~6箇月の平均で80時間以下に抑えなければならない。月45時間を超えられるのは年6回まで。従来は、時間外労働について「労働者の健康が確保されるよう配慮すること」などの表現にとどまっていたが、罰則付きの上限規制となった。中小企業は2020年4月から
(2)「月45時間・年360時間」の原則と「年720時間以内」の特例には、休日労働を含まないため、単月100時間、2〜6箇月の平均で月80時間以下を守れば、80時間×12箇月=年960時間の時間外労働及び休日労働が可能になる
(3)運輸・建設・医師は2024年4月から適用。新商品の開発などの研究開発職は適用されない
(4)割賃月60時間超25% ⇒ 50%を中小企業へ適用(2023年4月から)
(5)労働時間の状況を客観的に把握する義務(管理職・裁量制も)
(6)フレックスタイムの清算期間1箇月 ⇒ 3箇月
(7)年休が10日以上ある労働者の5日間の取得義務
(8) 勤務間インターバル(8~12時間)の導入努力義務。
(9) 高度プロフェッショナル制度の導入
2.運輸・建設・医師は令和6年(2024年)4月から適用
(1)自動車運転業務
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。
(2)建設事業
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1箇月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。
(3)医 師
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は年最大1860時間(休日労働を含む)とする。
(4)鹿児島・沖縄県の砂糖製造業
改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。
(5)新技術・新商品等の研究開発事業
医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
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2022年11月23日 11:00 | 人事労務