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働き方改革の令和元年4月以降の主要項目

1.働き方改革の主要項目

(1)時間外労働は、月45時間・年360時間までを原則とし、特別条項で年720時間まで認められる。単月で100時間未満、2~6箇月の平均で80時間以下に抑えなければならない。月45時間を超えられるのは年6回まで。従来は、時間外労働について「労働者の健康が確保されるよう配慮すること」などの表現にとどまっていたが、罰則付きの上限規制となった。中小企業は2020年4月から

(2)「月45時間・年360時間」の原則と「年720時間以内」の特例には、休日労働を含まないため、単月100時間、2〜6箇月の平均で月80時間以下を守れば、80時間×12箇月=年960時間の時間外労働及び休日労働が可能になる

(3)運輸・建設・医師は2024年4月から適用。新商品の開発などの研究開発職は適用されない

(4)割賃月60時間超25% ⇒ 50%を中小企業へ適用(2023年4月から)

(5)労働時間の状況を客観的に把握する義務(管理職・裁量制も)

(6)フレックスタイムの清算期間1箇月 ⇒ 3箇月

(7)年休が10日以上ある労働者の5日間の取得義務

(8) 勤務間インターバル(8~12時間)の導入努力義務。

(9) 高度プロフェッショナル制度の導入


2.運輸・建設・医師は令和6年(2024年)4月から適用

(1)自動車運転業務
 改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。

(2)建設事業
 改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1箇月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を改正法附則に規定。

(3)医 師
 改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の上限規制を適用。上限時間は年最大1860時間(休日労働を含む)とする。

(4)鹿児島・沖縄県の砂糖製造業
 改正法施行5年後(2024年4月1日以降)に時間外労働の一般則を適用。

(5)新技術・新商品等の研究開発事業
 医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

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20221102_不忍池

自動車運転者の 労働時間等の改善のための基準

 厚生労働省の労政審労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の見直し案を了承、自動車運転者の健康確保等の観点から、拘束時間の上限の短縮等を行うことになりました。同省は、令和4年12月に改善基準告示を改正し、時間外労働の上限規制(上限時間:年960時間)とともに令和6年4月1日から施行するとしています。

 自動車運転者の労働時間等の規制は、その業務の特殊性から一般の労働者とは異なり、拘束時間、休息期間等の遵守を求めた改善基準告示が定められています。拘束時間とは、始業から終業時刻までの労働時間と休憩時間の合計時間と定義されています。拘束時間の主な見直しは下表のとおりとなります。休息期間に関しては、いずれも現行の継続8時間以上から、「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない」とされています。令和3年9月に改正された脳・心臓疾患の労災認定基準では、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務が業務の過重性の評価対象として明確化されています。

202209_自動車運転手の拘束時間
  (出典:月刊社労士 10月号)

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人手不足対応は外国人労働者かロボットか

 外国人労働者の受け入れについては、社会保険労務士たる者は一貫した立ち位置を保持しているべきと考える者です。いわゆる単純労働について、外国人労働者を受け入れる政策は、端的に言って移民の受け入れということであって、欧米、とりわけ欧州諸国の多文化共生政策の惨憺たる失敗を見るにつけ、絶対に進めてはいけない政策と考えます。添付の動画で触れられている件の技能実習制度拡充が行われてから既に5年が経過しています。その際も、浅草社労士は、「将来に禍根を残す重大な政策変更に関して、生産年齢人口が減るからという理由で、受け入れるのが必然のように考えるのは、明確な誤りです。」との立場をとり、この考えはその時点から全く変わっておりません。単純労働をする移民を大量に受け入れれば、欧州に見られるような治安の悪化に加え、人出不足が移民の低賃金労働によって目先解決するように見えるため、生産性の向上と賃上げが抑制され、結果的にマクロ経済の視点から国民経済を弱体化させる結果につながると予想されるからです。

 添付の動画では、上記に挙げられた問題点の他に、現在進行形のロボット化について言及しています。考えてみれば、生産性向上のために製造業において産業用ロボットを導入して成功をおさめた筆頭ともいえるのが我が日本でありました。おそらくは、近い将来に、様々な産業分野で人手不足はロボットの労働力によって解消されてゆくことでしょう。そして、労働力不足から労働力余剰が常態化するようになったとき、大量に受け入れてしまった移民に母国に帰っていただくことになるのでしょうか。今後の移民政策の是非を議論する際に忘れてはいけない視点の一つと感じました。



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