fc2ブログ

平成26年度の年金額減額改定

 新年度4月分から公的年金の年金額が減額改定されます(平成26年度年金額及び保険料決まる_1月31日)。4月及び5月分の年金は、実際には6月半ばに支給されることになっていますので、このときに受取る年金額が4月半ばに受取った年金額よりも原則として少なくなります。今回の場合、消費税の増税があり、また、昨年の消費者物価総合指数も上昇している中での年金額の引下げであることを勘案すれば、その理由について周知徹底する必要性が例年になく高いと思われます。

 公的年金の支給額は、本来、前年の物価や賃金の変動を反映させて決定されることになっています。ところが、現在は、「過去の物価下落時に年金減額を据え置いた結果、本来の支給額より2.5%高くなっている特例水準の解消」が昨年10月から開始されたところで、その最中にあります。つまり、物価が横ばい状態であるならば、予定では、平成25年(2013年)10月に1.0%引下げ(実施済み)、平成26年(2014年)4月に1.0%、平成27年(2015年)4月に0.5%、それぞれ引下げることになっているのです。平成25年は、消費者物価指数が横ばいではなく、0.4%上昇したので、年金支給額の引下げ幅が0.7%に縮小しました。なぜ引下げ幅が0.6%ではないのかということですが、簡単に説明すると、消費者物価指数の変動が原則ですが、名目手取り賃金の上昇が0.3%だったため、こちらの数値が優先されたということです。

 年金額の引下げは、国民年金及び厚生年金を受給する全ての受給者が対象で、本年4月分から、国民年金の場合、老齢基礎年金の満額支給の水準が772800円となります。現行支給額に比べて月額で475円減の6万4400円です。厚生年金を受け取る標準世帯を想定した合計年金額では、同1666円減の22万6925円となります。4月及び5月分の年金は、実際には6月半ばに支給されることになっていますので、このときに受取る年金額が4月半ばに受取った年金額よりも原則として少なくなります。また、新しい年金額が記載された「年金額改定通知書」(葉書状の書類)が6月上旬に日本年金機構から年金受給者に対して郵送されることになっています。

 一方、公的年金の保険料は、平成29年度まで毎年段階的に増額することが決まっています。今年度の国民年金の保険料は、現在の月額1万5040円が4月分から210円上がり、1万5250円になることが公表されています。さらに、会社員が加入する厚生年金の保険料率は毎年0.354%引上げられており、今年9月分から17.474%(労使折半)になる予定です。
平成26年4月_特例解消による年金額改定

コメント

非公開コメント

トラックバック

https://yokoteoffice.blog.fc2.com/tb.php/365-b24315a7