労働時間、通勤時間、移動時間
1.労働時間とは
労働時間とは何か、こう大上段で聞かれるとこれがなかなか難しい微妙な時間があることに氣付きます。以前に採り上げた最高裁判例がありました。その解説によれば、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない不活動時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。」ということでした。そして、不活動時間においても何かあった際に労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているということになるのが判例の立場です(仮眠時間と時間外労働_大星ビル管理事件)。
2.移動時間について
仕事をしていると「移動時間」というものが出てきます。一般的には、出社して事務所で事務仕事を1時間行い、11時に予定された顧客先での打ち合わせのため、10時半から11時まで電車で移動したというような場合の移動時間ですが、これは労働時間に含めるということで違和感はないと思われます。ところが、出張で数時間かけて目的地に赴く場合の移動時間は、通常労働時間には含めないと考えるのが通説のようです。出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては、
(1)通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説
(2)移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の指揮命令の下にある時間とみて、労働時間であるとする説
(3)使用者の指揮命令の下にあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説
などがあるようです。
判例としては、地裁のものではありますが、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としたものがあります(日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部昭和49年1月26日判決)。
比較的長期の出張中に休日がはさまった場合やその日が移動日となる場合などについても、上記地裁判例の考え方が応用できます。出張中に休日がある場合、その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示されていなければ、その当日は(休日労働していない)休日として取り扱われます。また、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈が出されています(昭和23年3月17日 基発461号 昭和33年2月13日 基発90号)。
3.移動時間と通勤時間
原理的には、上述の出張の場合と同様と考えられますが、建設業などで建設作業員が一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かうという事例などは、どのように考えればよいのでしょうか。労働者災害補償保険法では、「事業主が指定し、あるいは提供する交通機関を使う場合」は業務遂行性が肯定され、通勤災害ではなく、業務上の災害とされています(昭和25年5月9日 基収32号)。
しかし、このような一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かう場合の移動時間ですが、本来自己責任で現場に赴くべきところ、便宜上会社の車両に同乗させてもらうということであると考えられます。つまり、このような移動時間も通勤時間の延長とみなすことができれば、一般的には通勤時間は労働時間とはみなされることはないので、本来の就業場所である現場において使用者の指揮命令の下にあった時間が労働時間ということになります。就業規則等でもそのような規定の仕方が行われていれば、就業場所までの移動が社会通念上通勤の延長とみなすことができない特殊な事情がある場合を除き、移動時間は労働基準法上の労働時間には当たらず、移動時間について賃金の支払義務も発生しないと考えることができるのではないでしょうか。
労働時間とは何か、こう大上段で聞かれるとこれがなかなか難しい微妙な時間があることに氣付きます。以前に採り上げた最高裁判例がありました。その解説によれば、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない不活動時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。」ということでした。そして、不活動時間においても何かあった際に労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているということになるのが判例の立場です(仮眠時間と時間外労働_大星ビル管理事件)。
2.移動時間について
仕事をしていると「移動時間」というものが出てきます。一般的には、出社して事務所で事務仕事を1時間行い、11時に予定された顧客先での打ち合わせのため、10時半から11時まで電車で移動したというような場合の移動時間ですが、これは労働時間に含めるということで違和感はないと思われます。ところが、出張で数時間かけて目的地に赴く場合の移動時間は、通常労働時間には含めないと考えるのが通説のようです。出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては、
(1)通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説
(2)移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の指揮命令の下にある時間とみて、労働時間であるとする説
(3)使用者の指揮命令の下にあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説
などがあるようです。
判例としては、地裁のものではありますが、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としたものがあります(日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部昭和49年1月26日判決)。
比較的長期の出張中に休日がはさまった場合やその日が移動日となる場合などについても、上記地裁判例の考え方が応用できます。出張中に休日がある場合、その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示されていなければ、その当日は(休日労働していない)休日として取り扱われます。また、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈が出されています(昭和23年3月17日 基発461号 昭和33年2月13日 基発90号)。
3.移動時間と通勤時間
原理的には、上述の出張の場合と同様と考えられますが、建設業などで建設作業員が一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かうという事例などは、どのように考えればよいのでしょうか。労働者災害補償保険法では、「事業主が指定し、あるいは提供する交通機関を使う場合」は業務遂行性が肯定され、通勤災害ではなく、業務上の災害とされています(昭和25年5月9日 基収32号)。
しかし、このような一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かう場合の移動時間ですが、本来自己責任で現場に赴くべきところ、便宜上会社の車両に同乗させてもらうということであると考えられます。つまり、このような移動時間も通勤時間の延長とみなすことができれば、一般的には通勤時間は労働時間とはみなされることはないので、本来の就業場所である現場において使用者の指揮命令の下にあった時間が労働時間ということになります。就業規則等でもそのような規定の仕方が行われていれば、就業場所までの移動が社会通念上通勤の延長とみなすことができない特殊な事情がある場合を除き、移動時間は労働基準法上の労働時間には当たらず、移動時間について賃金の支払義務も発生しないと考えることができるのではないでしょうか。
2014年07月28日 18:00 | 人事労務