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労働時間、通勤時間、移動時間

1.労働時間とは

 労働時間とは何か、こう大上段で聞かれるとこれがなかなか難しい微妙な時間があることに氣付きます。以前に採り上げた最高裁判例がありました。その解説によれば、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない不活動時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。」ということでした。そして、不活動時間においても何かあった際に労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているということになるのが判例の立場です(仮眠時間と時間外労働_大星ビル管理事件)。


2.移動時間について

 仕事をしていると「移動時間」というものが出てきます。一般的には、出社して事務所で事務仕事を1時間行い、11時に予定された顧客先での打ち合わせのため、10時半から11時まで電車で移動したというような場合の移動時間ですが、これは労働時間に含めるということで違和感はないと思われます。ところが、出張で数時間かけて目的地に赴く場合の移動時間は、通常労働時間には含めないと考えるのが通説のようです。出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては、
(1)通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説
(2)移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の指揮命令の下にある時間とみて、労働時間であるとする説
(3)使用者の指揮命令の下にあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説
などがあるようです。
 判例としては、地裁のものではありますが、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としたものがあります(日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部昭和49年1月26日判決)。

 比較的長期の出張中に休日がはさまった場合やその日が移動日となる場合などについても、上記地裁判例の考え方が応用できます。出張中に休日がある場合、その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示されていなければ、その当日は(休日労働していない)休日として取り扱われます。また、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈が出されています(昭和23年3月17日 基発461号 昭和33年2月13日 基発90号)。


3.移動時間と通勤時間

 原理的には、上述の出張の場合と同様と考えられますが、建設業などで建設作業員が一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かうという事例などは、どのように考えればよいのでしょうか。労働者災害補償保険法では、「事業主が指定し、あるいは提供する交通機関を使う場合」は業務遂行性が肯定され、通勤災害ではなく、業務上の災害とされています(昭和25年5月9日 基収32号)。

 しかし、このような一旦事務所に集合してから数時間かけて現場に向かう場合の移動時間ですが、本来自己責任で現場に赴くべきところ、便宜上会社の車両に同乗させてもらうということであると考えられます。つまり、このような移動時間も通勤時間の延長とみなすことができれば、一般的には通勤時間は労働時間とはみなされることはないので、本来の就業場所である現場において使用者の指揮命令の下にあった時間が労働時間ということになります。就業規則等でもそのような規定の仕方が行われていれば、就業場所までの移動が社会通念上通勤の延長とみなすことができない特殊な事情がある場合を除き、移動時間は労働基準法上の労働時間には当たらず、移動時間について賃金の支払義務も発生しないと考えることができるのではないでしょうか。

201407_上野不忍池蓮華

政府 社会保障費抑制の方針

 来年度概算要求の時期が到来しています。7月22日午後のNHKニュースは、麻生副総理兼財務大臣による閣議のあとの記者会見での発言を、次のように伝えています。

=== NHK HPより転載 ===

 来年度予算案の概算要求基準に関連して、「社会保障費が毎年1兆円ずつ伸びていくことを放置しておくわけにはいかない」と述べ、予算編成の過程では社会保障費を厳しく精査していく考えを示しました。

 22日開かれた経済財政諮問会議で、財務省は来年度予算案の編成にあたって、各省庁が予算を要求する際の基準となる「概算要求基準」の骨子案を示し、この中で、年金や医療など社会保障にかかる費用については、「合理化と効率化に最大限取り組む」などとしています。これについて、麻生副総理兼財務大臣は会見で、社会保障費は国の予算全体のおよそ3分の1に当たる30兆円余りに上ると指摘したうえで、「今までと同じように毎年1兆円ずつ伸びていくことを放置しておくわけにはいかない」と述べ、予算編成の過程では、高齢化などで増える分を含めて社会保障費を厳しく精査していく考えを示しました。

 また、諮問会議の民間議員が会議の中で、来年度の新規の国債発行額を今年度より着実に減らすよう求めたことについて、麻生副総理は「財政再建という意味から、国債の新規発行額はできるかぎり減らしたい」と述べ、財政健全化に向けて国債発行額の抑制に努める考えを示しました。

=== 転載終わり ===

 税と社会保障の一体改革で消費税増税分は、主に社会保障の充実のために使われるという議論があったかに記憶していますが、毎年1兆円ずつ増加していく社会保障費をまかなうには焼け石に水だったのでしょう。数日前の日本経済新聞電子版も政府による社会保障費抑制の方針を伝えていました。記事の要点は以下の通りです。

(1)政府は2020年度までに国と地方の基礎的財政収支を黒字にする国際公約を掲げていますが、公共事業など政策経費の個別項目ごとに抑制目標を掲げ、具体的な道筋を明示する方針を決めました。社会保障費の抑制についても新たな数値目標をつくる方針です。

(2)新たな数値目標は政府の経済財政諮問会議で議論し、来年夏をメドに2016年度以降の中期計画として策定する予定です。基礎的財政収支は、政府試算によれば、黒字化には2020年度時点でも国・地方で約11兆円足りないとされています。

(3)11兆円の不足分を埋めるため、新たな計画では歳出抑制の数値目標を掲げることになり、その中でも柱となるのは医療や介護など社会保障費の抑制です。なぜなら、社会保障費は、2014年度の当初予算では初めて30兆円を突破し、10年前に比べて5割強増えて政策経費(2014年度は72.6兆円)の4割強を占めるにいたっているからです。

(4)公共事業費及び公務員人件費などは複数年度で削減幅を示す方向で議論される予定です。2014年度の公共事業費は、当初予算ベースで6兆円とピーク時に比べて4割近く減ったものの、国の政策経費では社会保障費、地方交付税交付金に次ぐ規模があります。

 政府部門の1000兆円を超える累積赤字は、何かにつけ問題視される課題ではあります。しかしながら、ここ数年、特にリーマンショック以降、財政健全化の最大の足かせとなってきたのは、デフレによる税収減であったと思われます。ようやくデフレ脱却の芽が出てきたところで、このような全面的な歳出抑制の予算と中期計画を組んで、その上消費増税を断固として実行するとなれば、またもやいつか来た道へ逆戻りという最悪の展開が待っているのではないかと心配になります。

201407_上野不忍池蓮華

外国人居住者と行政

 少子化に伴う人口減少問題の安易な解決策として、外国人労働者又は外国人移民の問題が公然と議論されるようになった昨今です。東京都心のコンビニなどでは、既に外国人の店員の方が多数派なのでは???、と疑われるくらいの状況になっているようです。

 これまでは、欧州に見られるような深刻な異文化共生問題がそれほどには顕れてこなかった我が国ですが、外国人居住者の増加に伴い、行政もある程度の対応ができるための体制を担保しようという動きが随所に出てきている模様です。

 まず、かねてから問題視されていた、外国人に対する生活保護費の支給についてです。今週「同法(生活保護法)が適用対象と定めた『国民』に永住外国人は含まれない」とする最高裁判決が下されました。ただ、この敗訴した原告についても「2011年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。」とのことです。
永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断 2014/07/18
永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄 2014/07/18

 また、一昨年から、中長期滞在者や特別永住者など3箇月を超えて日本に住所を有し適法に滞在している外国人は、新たに住民票を作成した上住民基本台帳に登録され、外国人にも住民登録制度が適用されるようになっています。この動きに連動したものと推測されますが、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令が7月7日に公布され、10月1日より施行されます。この省令によれば、日本国籍を有しない厚生年金保険の被保険者及び国民年金の第3号被保険者について、ローマ字表記の氏名の提出を求めることになります。

 国民年金1号被保険者は既にローマ字表記に統一されていたのか、今回の省令には何故か含まれておりません。ローマ字氏名というのは、パスポートに表記されている氏名ということなのでしょう。欧米人のように、アルファベットを母国語の表記に使う外国人ならば、概ね問題は起こらないと思いますが、そうではない亜細亜地域などの外国人となると、どうなのかなという感じもします。無理やりの片仮名表記などよりは、記録管理上、はるかにましになると思われますが。
201407_蓮華@不忍池

国民年金追納、特例期間後も5年分可能に

1.国民年金保険料の納付期限の現状

 今朝の日本経済新聞電子版によれば、厚生労働省は「国民年金の加入者が納めていない保険料を過去5年分まで後払いできるようにする。現在は特例で10年分を追納できるが、2015年10月からは2年に短縮される。特例期限の終了後も2年を超す期間の追納を認めることで納付を促し、老後に十分な年金を受け取れずに生活保護に陥る人を減らす。」との方針を決定したようです。

 簡単に記事を解説すると、国民年金法による保険料の納付に係る時効は2年なのですが、平成24年の10月から平成27年9月末までの3年間に限り、10年遡った期間中にある国民年金保険料の「未納」について保険料を納めることができる後納制度が現在施行されています。厚生労働省は、今回の後納制度が来年9月で終了した後の措置として、5年分の追納を認めることにしていくようです。この際の法令的措置は、期限を区切った特例措置(「後納」)によるのか国民年金法自体の時効を変更するのか、記事からは読み取ることはできませんが、おそらくは前者になるのでしょう。


2.無年金者を減らすための国民年金に関する改正点

 また、平成26年(2014年)4月から、年金機能強化法(平成24年8月成立)に基づく年金制度の改正が行われています。国民年金に係る無年金者を減らすための措置については、以下の通りです。

(1)国民年金任意加入被保険者の保険料未納期間の取扱い

 例えば、昭和36年4月1日から61年3月31日までの期間で、厚生年金保険の被保険者の配偶者であり、当該被保険者から扶養されていた者は、国民年金の加入に関して任意だったわけです。この者が、年金に関する意識が比較的高かったために任意加入手続をしたものの、その後何らかの事情で保険料を納付できなくなった場合です。この結果生じた任意加入期間は、これまで「未納」期間として取り扱われてきました。しかし、今後は、敢えて任意加入しなかった場合と同様、「未納」期間ではなく、「合算対象」期間として処理されることになりました。日本国民が非居住者になっている場合や平成3年3月以前までの学生の場合などで、同じように任意加入して保険料を納付できなかった期間の取扱いも同様に変更されています。

(2)免除期間に係る保険料の取扱い

 国民年金保険料を前納した後、法定免除、申請免除、一部免除、学生納付特例、又は若年者納付猶予などに該当することになった場合、前納保険料のうち、これらの措置に該当するようになった月分以降の保険料については還付が受けられることになりました。

 また、法定免除については、免除要件に該当した後に納付されていた保険料は必ず還付される取扱いが是正され、希望すれば、還付を受けずに保険料を納付することが可能になりました。つまり、法定免除に該当してからも、保険料を納付することや前納が可能になりました。これは、障害基礎年金の受給権者などから、障害の状態が軽快した場合に障害年金が支給停止され、老齢基礎年金を受給することになるため、保険料を納付しておきたいという希望があったためといわれています。免除後の追納という制度を利用することも出来たのですが、加算金が課されることや前納制度が利用できないなどの不便を被っているとの指摘もあったようです。

(3)国民年金保険料免除の遡及期間を過去2年に

 保険料免除の遡及は、通常の保険料納付の時効と同様、過去2年分となりました。学生納付特例及び若年者納付猶予についても同様です。このことは、対象となる前年及び前々年の所得により制度適用のための要件審査ということを意味しますので、最大で4年分の所得証明書が必要になってくると思われます。

(4)付加年金保険料の納付期限延長

 予め付加保険料納付の申出を行った期間については、通常の国民年金保険料と同じく、2年の時効が適用されることになりました。


 国民年金に関する厚生労働省の顕著な考え方は、(1)保険料納付率を高めて制度への信頼を確保する、(2)そのために未納者に対する厳しい取立てをも辞さない、(3)困窮者に対して免除制度の積極的利用を促す、といった飴と鞭の併用といったところのようです。
201407_朝 顔

ベネッセ顧客情報流出事件

 夏休みを間近に控えたこの時期に、子供の個人情報が大量に流出していたという事実が公表され、大きな事件に発展しそうな状況です。新聞報道等によれば、7月9日、「進研ゼミ」などの教育事業を手がけるベネッセ・ホールディングス(以下ベネッセHDという)は、同社が管理する顧客の情報約760万件が外部に流出し、流出件数は同社が取り扱うDB上にある総数2070万件程度まで増加する可能性があることを公表しました。流出した個人情報には、子供の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、及び保護者の氏名などに限られ、銀行口座及びクレジットカード等の番号は含まれないとしています。

 ベネッセHDからの要請を受けた警視庁は、顧客情報を重大な営業秘密として、不正競争防止法(東芝vs韓国ハイニックス機密漏えい事件_3月13日参照)違反の疑いで捜査を開始しました。一方、経産省もベネッセHDに対して個人情報保護法に基づく報告を求めることになりました。

 14日現在、顧客情報のデータベース(DB)を管理する下請け業者でシステムエンジニア(SE)として勤務する派遣社員の男が流出に関与した疑いが強まり、警視庁生活経済課が不正競争防止法違反(営業秘密複製、開示)容疑で立件する方針を固めたとのことですが、この派遣社員が容疑者とされている根拠は、当該SEのIDで顧客情報がコピーされていること、任意の事情聴取に対して「名簿がお金になると思った」と、持ち出したことを認めたことです。DBの保守・管理を担当するグループのIT関連会社「シンフォーム」支社からPCを持ち出すことは禁じられていたようですが、USBメモリーなどの記録媒体を接続することは可能で、隠し持っていた記録媒体に顧客情報をコピーして盗み出したとみられています。

 補償について、ベネッセHDの原田泳幸会長兼社長は「クレジットカードの番号などセンシティブ(重要)な情報は流出していない。信頼を回復する方がもっと大事だ」と、応じない考えを示しています。流出した情報に、銀行口座及びクレジットカード等の番号は含まれておらず、金銭的な被害が出る可能性は低いというのがその根拠のようです。しかしながら、760万件余りの子供の年齢、性別、住所及び電話番号が特定できる個人情報が流出してしまった事実は、将来において社会不安を引き起す可能性の種を蒔いてしまったようなもので、重要な情報でないはずではなく、むしろより深刻な問題であるという指摘もあります。また、今回の情報流出事件発覚のきっかけは、教育事業に進出しようと目論むIT企業が名簿業者から流出DBを買った事実が明らかになったことからでした。ベネッセ・グループの情報管理の杜撰さ又は労務管理の脇の甘さが指摘されても仕方がない状況です。
ベネッセ顧客情報流出事件

 大量の個人情報又は顧客情報のDBは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」として不正競争防止法の保護の対象となる重要な企業秘密といえます。それだけではなく、これらの情報は流出すれば特定の個人や顧客を危険に曝したり、不利益を被らせることに至る可能性も含んでいます。情報を保護するために、従業員の守秘義務などを就業規則の服務規程などで明確に規定しておくことは必須です。その上で、基幹となるDBを閲覧できる従業員は、特定の信頼度の高い者に限定することが理想的です。しかし、業務上DBの閲覧を広く従業員に開放する必要がある場合には、PCの社外への持ち出しは厳禁とし、社内でのUSBメモリー等の使用も物理的に不可能な仕様又は仕組みが必要です。

 そもそも、目先の現金収入を目当てに内部情報を外部に売るような行為は、人として非常識の極みです。しかし、残念ながら非常識の極みに当たる行為を行う従業員が存在する以上、少なくとも、目先の現金収入を目当てに内部情報を外部に売るような可能性のある従業員にDBを扱わせることもまた、経営者として非常識の極みといわざるをえません。情報漏えいを許してしまった経営陣の責任は、非常に重いものと思われます。