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浅草行政なんでも相談所

 早いもので、今年も9月終盤となりました。残暑もようやくおさまり、プロ野球はセの巨人、パの西武のシーズン優勝が決まりました。ワールドカップ・ラグビー日本大会も始まり、スポーツの秋はいよいよ本番といったところでしょうか。浅草社労士的には、雷門まで見に出かけた9月15日のMGCがとても印象に残っています。雷門付近はまだ序盤で設楽選手が独走を続けていました。秋晴れの中、男子は最後まで決着のつかぬ稀に見る面白いレースでした。

 さて、総務省が開設している行政相談所は、浅草でも毎週金曜日に開催されています。場所は、生涯学習センター1階のアトリウムです。毎週、社労士、弁護士、司法書士などの士業に携わる専門家が、総務省の職員と一緒に担当しています。社労士は、毎月第4金曜日で、昨年4月から浅草社労士が担当しています。

 なんでも相談といっても、各士業の専門分野ということで、第4金曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。また、行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けています。令和の御代になって第5回目の社労士による相談所開設は、27日となります。生涯学習センターのアトリウムで見かけられたら、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!

 浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第4金曜日 次回 9月27日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00

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マーケティングと信頼関係

 営業研修などに出席してマーケティングの定義とは、「自然と売れる仕組みを作ること」、「見込み客を目の前に連れてくること」などと習うのですが、「見込み客を目の前に連れてくること、その仕組みの構築」といったところがしっくりきます。そして、どのような見込み客を対象とするか、例えば社労士が中小企業の経営者を見込み客として考えているとして、業種、性別、年齢、年商などなど具体的にイメージできていることが求められます。そして、どのようにサーヴィスを提供するのかという点もです。

 さて、マーケティングができた上で実際に物やサーヴィスを購入していただくために、最も重要なことは何でしょうか。一見さん相手の商売でもない限り、信頼関係が構築されることは商売を継続させるために不可欠です。特に、士業のような業種の場合、信頼関係なくして契約が成立することは皆無でしょう。

 浅草社労士が消費者として、経験した事例です。物やサーヴィスを売る側としては、こういうことをやってはまずいなと感じた典型例です。一つは、東京では誰もが知っている家電量販店です。チラシが頻繁に投函されてくるのですが、ある日のチラシに、比較的高機能のスマホが破格の値段で売り出されておりました。しかし、台数はごくごく限定的。ダメもとで開店時間に行ってみたのですが、案の定売り切れでした。単なる集客用商品で、件のスマホに引き寄せられた顧客がついでに店内を回って余計な物を買ってくれれば御の字という発想なのでしょう。しかし、こういう売り方を続けているとやがて信頼関係は失われ、チラシも見られなくなる恐れが高いと思いました。

 もう一つは、食料品、雑貨その他日用品などを宅配で届けてくれるサーヴィスを提供している巨大組織です。キャンペーンでお試し品を値引き価格で購入できる、さらにちょっとお得な粗品が提供されるというものでした。ところが、実際購入してみると、担当者は粗品を提供するのは継続購入の契約をした世帯だけになったという。これは完全な約束違反でしたので、すぐに、電話を本部に入れて事情を説明すると、ようやく粗品が届けられ、担当者は悪びれず「必ずお客様のお役に立ちます」という言葉を残して立ち去って行きました。

 この2例には、見込み顧客の期待を高めておいてから期待より低いサーヴィスを提供して期待を裏切るという共通点が見られます。これをやると、信頼関係構築が不可能になるのです。消費者としての浅草社労士は、この家電量販店のチラシを以後まじめに見ることはありませんし、宅配サーヴィスと契約して利用することは絶対にありえません。信頼関係を構築することは、至難の業ですが、信頼関係を毀損し消滅させることはとっても簡単です。

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後期高齢者医療制度の自己負担、1割または3割?

 医療保険制度のうちの75歳以上から適用される後期高齢者医療制度、きりの良い年齢ではないのに負担率が3割から1割に変更になったのですが、どうしてでしょうかという相談を受けました。我が国の医療保険制度は、国民皆保険の素晴らしい制度ですが、それなりに複雑です。当事者になってみないとなかなかわかりにくいものです。

 年齢が75歳を超えると、それまで入っていた国保や社保を離れて「後期高齢者医療制度」という健康保険制度に加入します。「後期高齢者医療制度」の最大の特徴は、医療費の自己負担割合が「1割」と低いことです。しかし、すべての加入者の自己負担割合が「1割」というわけではありません。「現役並み所得者」と呼ばれる基準があり、収入がそれを超えてしまうと、自己負担割合が「3割」になってしまうのです。ただし、「現役並み所得者」であっても、ある条件を満たして、「基準収入額適用申請書」という書類を提出すれば、自己負担割合を1割に下げられる可能性があります。

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キャシュレスポイント消費者還元事業の概要

1.制度の概要

 令和元年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられます。世界情勢が不透明さを増している上に、我が国の経済もいまだデフレ脱却を完全に達成できたとは言えない中、消費に急ブレーキをかける恐れが高い消費増税は愚策です。そこで、消費減退効果を緩和するための対策が実施されます。現金を使わないクレジットカードや電子マネーによるキャシュレス決済をしたときに、消費者に2%から5%のポイント還元を行うというものが対策の目玉のようです。このポイント還元を行う決済業者には政府から補助金が支給されることになっています。


2.小売業者等が制度に参加するためには

 消費者の直接の窓口となる中小・小規模事業者等は、キャシュレスの仕組みを提供している又はこれから契約して提供してもらう決済業者に事前に登録をしておかなければこの仕組みに参加できないようです。
経産省からのキャシュレス還元に関する情報
「9月6日までに決済事業者が必要な全ての情報・書類を不備なく提出すれば、対象条件を満たす加盟店については、10月1日からポイント還元を開始できます。他方、9月6日までに決済事業者が上記手続きを完了できなかった加盟店については、10月1日から開始できない可能性がございます。申請の進捗状況については、各決済事業者にお問い合わせください。」

キャシュレスポイント消費者還元事業早わかり
キャシュレス決済業者のプラン早わかり

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