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最寄り駅までの自転車使用と通勤手当の考え方

 東京などの大都市では、通勤に公共交通機関を使うことが一般で、実際に支払う定期代などを通勤手当として支給したとき、通勤手当は所得税等が課せられない非課税枠があります。一方、郊外に事業所のある会社などでは自動車通勤、オートバイ通勤、および自転車使用の通勤なども相当数の方々が利用されています。これらと通勤手当の支給は、どのように考えたらよいのか管見を述べたいと思います。

1.所得税課税の面から見た原則

(1)公共交通機関の利用
 公共交通機関を利用して通勤している場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため含まれません。

 最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1箇月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

(2)自家用車等の利用
 自家用車、オートバイ、または自転車(註)などを使用して通勤している人の非課税となる1箇月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、次のように定められています。
(註)所得税法上、自転車は自動車やオートバイと同じく「交通用具」に分類されています。

20140401_通勤手当非課税枠

(3)最寄り駅まで自転車使用のような併用の場合
 最寄り駅まで自転車等を使用し、駅から事業所までは公共交通機関を使って通勤するような場合の非課税となる限度額は、次の(イ)と(ロ)を合計した金額が、1箇月当たり15万円までというの考え方になります。

(イ)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1箇月間の通勤定期券などの金額
(ロ)自家用車や自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1箇月当たりの非課税となる限度額

 1箇月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。


2.通勤手当を支給する際の考え方

(1)自家用車やオートバイによる通勤にかかる燃料代および駐車場代、自転車利用にかかる駐輪場料金などを通勤手当として支給することが考えられます。自転車利用は最寄りの駅までという場合が多いと考えられますが、2.0kmに満たない距離の自転車利用に関しては、課税対象になることを理由に通勤手当として費用の支給は行わないということでよいと思います。駐輪場使用料など費用を負担は、原則として会社は補助せず個人で負担してもらうということです。

(2)最寄り駅まで1.0㎞までは、徒歩で通勤すべしが原則で構わないように思えます。ただし、障害があるなどの特別な事情をかかえる従業員には例外的に特別な配慮が必要なことは言うまでもありません。

(3)自家用車、オートバイ、および自転車等の交通用具の利用を正式に認める場合には、会社に申請して許可する仕組み、強制保険・任意保険の加入、ヘルメットの着用、その他の利用者の義務を社内規程で定めて励行させることが必要条件になってきます。

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