労働基準法は、法定労働時間の原則として、週40時間又は1日8時間を超えて労働させてはならないと規定し(労働基準法32条)、例外として、36協定と称される労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることを条件に時間外労働を認めるという法律構成を採用しています。しかし、この場合でも無制限に時間外労働が認められるわけではなく、様々な上限が法律等で規定されています。これらの上限規制は、どれも似通ったものであるため、整理してまとめて記憶しておきたいと思います。
1.労働基準法 労働基準法36条2項は、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」と規定しています。この規定に基づき、厚生労働大臣は、36協定に定める延長時間の限度を、1週間当たり15時間、
1箇月45時間、3箇月120時間、1年間360時間と定めています。
また、臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合、特別条項付き労使協定を結べば、限度時間を越えて延長時間を定めることができます。
特別条項付き労使協定を締結するとき、限度時間を超えて労働する一定期間(1日を超え3箇月以内の期間、1年間)を定めます。そして、仮に1箇月当たりの時間外労働時間が限度時間を超えるとすると、どのような事情で限度時間45時間を超えるのかを特定し、この限度時間超過の時間外労働については、法定割増賃金率を超える率の時間外割増賃金を支払うよう努めなければなりません。更に1箇月当たりの時間外労働時間が
60時間を超える場合には、50%の法定割増賃金率が強制的に適用されます(37条)。
2.労働安全衛生法 「過重労働による健康障害防止対策」として、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施についての条文が新たに追加された平成18年(2006年)の改正労働安全衛生法についても、一種の時間外労働時間の制限規定と見ることができます。
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
「厚生労働省令で定める要件に該当する労働者」とは、「1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその越えた時間が
1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」(労働安全規則第53条の2)で、該当する労働者が医師の面接指導を申し出た場合、事業者は、医師による面接指導を実施しなければならないとされ、医師による面接指導の義務を事業者に課しています。
第66条の9 事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第66条の8が全ての事業者に課せられる義務であるのに対して、第66条の9は努力義務です。対象となる労働者とは、週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している者で、該当する労働者からの申出を受けて医師による面接指導を実施します。
3.労働者災害補償保険法 うつ病などの精神障害で労災を適用する際の判断基準として厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日)を公表しています。認定基準の基本的な考え方は、まず、精神障害の発病の有無、発病の時期及び疾病名を明らかにし、その上で、当該精神障害発病に関与したと認められる業務による心理的負荷を、職種、職場における立場や経験等が類似する同種の労働者が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価し、これに、同じく客観的な基準で評価した業務外の心理的負荷及び個体側要因を加え、各事項と精神障害発病の関連性を総合的に判断するというものです。
この認定基準の中で、当該精神障害発病に関与したと認められる業務による心理的負荷として、具体的な「時間外労働時間数」が次のように明示されています。
(1)極度の長時間労働に該当する場合として、それだけで心理的負荷の総合評価が「強」になるのは、発病直前の
1箇月間に約160時間以上又は発病直前の3週間に約120時間以上の時間外労働を行っていたことを挙げています。
(2)原則的に心理的負荷が強程度と判断される出来事に該当する場合として、発病直前の連続した2箇月間に
1箇月当たり約120時間以上又は発病直前の3箇月間に
1箇月当たり約100時間以上の時間外労働を行っていたことを挙げています。
(3)原則的に心理的負荷が中程度と判断される出来事に該当する場合として、
1箇月間に約80時間以上の時間外労働を行っていたことを挙げています。