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デジタル時代に必要なリアルコンテンツ

 例えば、素敵なウェブサイト、ブログ、You Tube動画を作ってみました。しかし、ビジネスにはなかなかつながらないのはなぜか? それは、そもそもリアルコンテンツができていない、磨かれておらず魅力に乏しいということが、一つ考えられます。



 菅政権が進める中小企業改革や地方銀行の再編推進は、果たして正しい政策なのか? 中小企業とかかわる社労士の立場からもよくよく検討してみる必要があります。



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協会けんぽ健康保険料率その他の改定

 令和3年度、協会けんぽ健康保険料率の改定が公表されました。東京都は9.87%から9.84%へ2年連続の引き下げです。ただし、介護保険は1.79%から1.80%へ小幅引き上げで、こちらは今後青天井と化すのか?というところかもしれません。

 厚生労働省は、雇用保険の財政状況を、失業等給付関係の収支状況は令和3年度予算案ベースで 1.3兆円の支出超過となり、積立金残高は 1,722億円まで減少する見通しであることを報告しました。積立金から雇用安定事業費への貸出が累計1.7兆円あるとはいえ、これまで過去最低だった平成14年の4,064億円を下回り、過去最低の水準となりました。令和3年度の雇用保険料率については、令和元年度決算額をもとに弾力条項を判定するため、一般の事業が0.9%(失業等給付0.2%、育児休業給付0.4%、雇用保険二事業0.3%)と令和2年度から据え置かれる見込みです。

 厚生労働省は1月22日、令和3年度年金額は前年度から 0.1%の引き下げと公表しました。年金額改定の指標となる物価変動率が±0.0%、名目手取り賃金変動率が-0.1%となり、賃金変動率がマイナスで物価変動率を下回るため、新規裁定・既裁定年金とも賃金変動率で改定することになります。令和3年4月施行の法改正により、マイナス局面においても賃金変動率に応じた改定となります。一方、マクロ経済スライド調整率は-0.1%%となり、翌年度以降に持ち越されました。

 最後に、令和3年度の子ども子育て拠出金は、1000分の3.6、すなわち0.36%に据え置きが決まりました。

 令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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高齢者雇用安定法に対応した人事

 高年齢者雇用安定法が一部改正され、令和3年4月1日から施行されることになっています。改正法では、70歳までの雇用確保が事業主の努力義務とされており、将来的には雇用義務が現在の65歳から70歳まで引き上げられるのではないかと考えられます。高年齢者の雇用の義務化ということは、年齢はもちろん現役時代に示された能力や実績を理由に雇用継続を断ることが原則としてできなくなるということです。例外的に事業主が雇用を継続しないといえるのは、当該高年齢者に「心身の故障のため業務に堪えられないと認められる場合」、「業務状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ない」という通常普通解雇に当たる事由がある場合に限定されてきます。

 今回の法改正では、高齢者就業確保措置として、(1)70歳までの定年引上げ、(2)定年制廃止、(3)70歳までの継続雇用制度の導入のほか、非雇用の制度として(4)継続的な業務委託契約制度の導入、(5)有償で社会貢献事業に従事できる制度の導入も挙げられています。非雇用の制度は、雇用保険や社会保険の負担を回避することができますが、これらの制度を要件を満たして実施することは実務的に極めて困難で、これまで65歳までの高齢者に実施されてきた(1)~(3)の措置のいずれか、さらに言えば、現在主流である(3)の継続雇用制度を70歳まで延長するというのが最も有力で現実的な措置と考えられます。
 65歳超雇用推進助成金
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案

 その際、要注意なのが労働契約法第18条の無期転換に関する規定です。これを回避するための担保として有期雇用特別措置法の定める特例措置を「第二種計画認定・変更申請書」を作成して各都道府県の労働局に提出することを怠らないようにしなければなりません。
 
 さて、このような高齢者雇用の流れを読んで、どのような高齢者雇用の在り方が考えられるのか、社労士TOKYO2月号の論考「高齢者雇用安定法改正に当たって」で一つの興味深い考え方が提示されていましたので以下に紹介します。

 論稿で述べられているのは、60歳定年以降の継続雇用に複数のコースを設けるという提案です。一般職コースは、実務を行う業務中心で、柔軟な働き方ができるよう週4日勤務、または1日6~7時間の短時間勤務を認めます。専門職コースは、指導および監督業務中心で後進の育成に当たります。基本給は「役割給」1本とし、現役時代の3~4割減とします。最後に、ライン管理職は、部下を持ち組織管理責任をもった職務を行います。現役時代と変わらない役割給となりますが、1年ごとの任期で評価を受けます。このような考え方社内公募制なども取り入れて、高年齢者の雇用が福祉的雇用に陥ることなく、しっかり戦力として働いてもらう仕組みづくりがより重要になってくると考えられます。

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強いストレスを感じている人に対するとき

 その人が強いストレスを受けているかどうか、簡単に見分ける方法、ある産業医が使っているのは、次の2つの質問をすることだそうです。
1.食事、食べられていますか?
2.夜、眠れていますか?
 本来意識しなくても本能的にできる「食べる」、「寝る」ということができない状態、これは相当大きなストレスがその人にかかっていると判断できるからです。

 その人が強いストレスを受けていると判断される場合、次のような慰めのことばは絶対に言ってはならないこととして厳に慎まなければなりません。むしろ、共感をしながら傾聴することが大切なようです。
「あんなこと氣にしなくて良いよ。俺もそうだったよ。君の氣持はよくわかるよ。俺の時なんてもっとひどかった。すぐに慣れるさ、君なら絶対にできるようになる。大丈夫だよ。パーッと酒でも飲んで氣分転換してみたらどうだね。」
1.その人の氣持ちは理解しているという発言
2.必ず乗り越えられると決めつける発言
3.無理に氣分転換をすすめる発言
4.時間が解決するという発言
5.他人と比較する発言
6.安易な慰め


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健保組合の現状

 緊急事態宣言が3月まで延長されて、医療関係のニュースは相変わらず感染症に占められていますが、今季のインフルエンザの流行は皆無といっていいほど感染者数は激減していると聞きます。4日の日本経済新聞電子版に昨今の健保組合における厳しい現状が報告されておりました。我が国が世界に誇る国民皆保険制度も危機に瀕していると受け止めるべきなのでしょう。長年にわたる誤った経済政策で経済成長が停止状態の悪影響が限界点まで達しているのかもしれません。記事の要旨は以下の通りです。

1.2009~19年度の間に、約半数の健保組合が従業員の負担割合を引き上げ、企業分の割合を下げていました。全体の保険料率も上がり、10年間で1人あたり平均年間保険料は約13万円増となっています。

2.健保組合財政が悪化している大きな要因は、高齢者医療費を支える拠出金の増加。19年度は計3兆4300億円と10年間で1兆円も増え、支出の4割超に膨らんでいます。

3.10年で保険料率を上げた健保組合は97%に達し、平均料率は7.37%から9.22%に上昇し、企業負担を含む保険料は平均で約39万5千円から52万6千円に増えています。

4.19年春には51万人の加入者を抱え全国最大規模だった人材派遣健康保険組合、16万人の日生協健康保険組合など加入者数が多い大型健保組合が相次ぎ解散しています。19年度の健保組合数は1388と09年度比で6%減りました。どこの健保組合も保険料率を引き下げる要素は極めて乏しく、今後も解散が相次ぐ可能性が高いとみられています。

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