130万円の壁と106万円の壁の話
社会保険の壁の話は、以前にも「短時間労働者への労働保険及び社会保険の適用」、「○○万円の壁の話」などの記事でたびたび触れてきたところです。令和4年10月1日から、短時間労働者への社会保険の適用拡大が予定されています。そこでもう一度、130万円の壁と106万円の壁についてもう少し掘り下げて見て行きたいと思います。
1.年収130万円の意味
130万円の壁とは、一般に(1)1日の所定労働時間が、正規労働者に比べて概ね四分の三未満、または、(2)1箇月の所定労働時間が、正規労働者に比べて概ね四分の三未満の短時間労働者につき、その年収が130万円未満であれば、当該短時間労働者の配偶者が健康保険被保険者である場合、配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険に入ることができ、国民年金の第3号被保険者として配偶者の厚生年金の仕組みで年金保険料が賄われているとみなされる仕組みが存在するのですが、その際の「年収が130万円未満(月収108,333円以下)」のことです。ただし、60歳以上の短時間労働者の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができますので、130万円を180万円と読み替えることができます。
では、ここでいう年収130万円とは、何時からいつまでのことを言っているのか、この点が所得税の扶養控除などと混同されてしばしば間違って理解されているところです。社会保険の年収130万円の話をしているときは「今現在の時点から、今後1年間に得ると見込まれる収入額」のことを問題にしています。また、ここで問題にしている年収には、収入がパート先からの給与だけに限られるとすると、非課税の通勤手当も含む総支給額が想定されています。
上記の「今現在の時点から、今後1年間に得ると見込まれる収入額」のことを問題にしているということから、逆に今現在配偶者の被扶養になっている者は、ある時点から今後1年間に得ると見込まれる収入額が130万円(月収108,333円)を超えるとなったときは、その時点から配偶者の被扶養から外れなければなりません。
2.社会保険の適用拡大と106万円の壁
令和4年10月1日から短時間労働者への社会保険の適用拡大が予定されています。具体的には以下の通りですが、大きな改正点は、現行の厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の事業所となっているのが101人以上の企業にも適用されるようになる点です。以下の要件をすべて満たしている場合には、正規の四分の三未満の短時間労働者であろうが、年収130万円未満であろうが、須らく勤務先から社会保険の資格取得手続きを行うことになります。
(1)被保険者数が常時101人以上の事業所 (令和6年10月1日からは51人以上)
(2)1週の所定労働時間が20時間以上であること
(3)雇用期間が2箇月+1日以上見込まれること(現行1年以上)
(4)賃金の月額が88,000円以上であること
(5)学生でないこと
ここで、「(4)の88,000円(≓106万円)」の中に通勤手当は含まないという点に注意が必要で、130万円の算定と混同しないようにしなければなりません。
また、「(1)被保険者数が常時101人以上の事業所」というときの事業所とは、本社に75人、乙営業所に30人という会社の場合、具体的にどのように考えればよいのか疑問に思うことがあるかもしれません。社会保険における事業所の考え方は、人事管理や給与計算などの基本的な機能がその事業所に備わっているかどうかで判断されます。人事管理や給与計算などの基本的な機能を各事業所に持たせるか否かは各業態や企業によりますが、通常は本社に集められるのではないかと思われます。その場合には、本社の75人と乙営業所の30人は合算されて105人の事業所とみなされるものと考えられます。
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1.年収130万円の意味
130万円の壁とは、一般に(1)1日の所定労働時間が、正規労働者に比べて概ね四分の三未満、または、(2)1箇月の所定労働時間が、正規労働者に比べて概ね四分の三未満の短時間労働者につき、その年収が130万円未満であれば、当該短時間労働者の配偶者が健康保険被保険者である場合、配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険に入ることができ、国民年金の第3号被保険者として配偶者の厚生年金の仕組みで年金保険料が賄われているとみなされる仕組みが存在するのですが、その際の「年収が130万円未満(月収108,333円以下)」のことです。ただし、60歳以上の短時間労働者の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができますので、130万円を180万円と読み替えることができます。
では、ここでいう年収130万円とは、何時からいつまでのことを言っているのか、この点が所得税の扶養控除などと混同されてしばしば間違って理解されているところです。社会保険の年収130万円の話をしているときは「今現在の時点から、今後1年間に得ると見込まれる収入額」のことを問題にしています。また、ここで問題にしている年収には、収入がパート先からの給与だけに限られるとすると、非課税の通勤手当も含む総支給額が想定されています。
上記の「今現在の時点から、今後1年間に得ると見込まれる収入額」のことを問題にしているということから、逆に今現在配偶者の被扶養になっている者は、ある時点から今後1年間に得ると見込まれる収入額が130万円(月収108,333円)を超えるとなったときは、その時点から配偶者の被扶養から外れなければなりません。
2.社会保険の適用拡大と106万円の壁
令和4年10月1日から短時間労働者への社会保険の適用拡大が予定されています。具体的には以下の通りですが、大きな改正点は、現行の厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の事業所となっているのが101人以上の企業にも適用されるようになる点です。以下の要件をすべて満たしている場合には、正規の四分の三未満の短時間労働者であろうが、年収130万円未満であろうが、須らく勤務先から社会保険の資格取得手続きを行うことになります。
(1)被保険者数が常時101人以上の事業所 (令和6年10月1日からは51人以上)
(2)1週の所定労働時間が20時間以上であること
(3)雇用期間が2箇月+1日以上見込まれること(現行1年以上)
(4)賃金の月額が88,000円以上であること
(5)学生でないこと
ここで、「(4)の88,000円(≓106万円)」の中に通勤手当は含まないという点に注意が必要で、130万円の算定と混同しないようにしなければなりません。
また、「(1)被保険者数が常時101人以上の事業所」というときの事業所とは、本社に75人、乙営業所に30人という会社の場合、具体的にどのように考えればよいのか疑問に思うことがあるかもしれません。社会保険における事業所の考え方は、人事管理や給与計算などの基本的な機能がその事業所に備わっているかどうかで判断されます。人事管理や給与計算などの基本的な機能を各事業所に持たせるか否かは各業態や企業によりますが、通常は本社に集められるのではないかと思われます。その場合には、本社の75人と乙営業所の30人は合算されて105人の事業所とみなされるものと考えられます。
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2022年09月19日 11:00 | 社会保険