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月給日給制と日給月給制の違い

 月給制と日給制の違いは、言葉遣いからもその意味するところは明らかです。ところが、完全月給制、月給日給制、日給月給制などとなると、どうも定義がはっきりしません。労働法上明確な定義が定まっているわけではないので、どのような表現を使用するかというよりは、就業規則や雇用契約などでその具体的内容(賃金控除自体の有無・計算方法・手当の取り扱い等)を明確に定めることがより重要です。世間で一般的に使われている言葉遣いを以下に覚書程度に記しておくことにします。

 まず、完全月給制は、一定の月給が決まっており、原則として欠勤、遅刻および早退などによる減給は行われない制度です。従業員にとっては、最も有利な制度といえます。

 次に、月給日給制(覚え方:月給-日給制)です。 月給日給制とは、時間外労働手当等の変動賃金以外の月額賃金は固定され、月による変動はないのですが、欠勤、遅刻および早退などがあると、ノーワーク・ノーペイの原則により、月額賃金から控除される方式を指しているようです。このように、1箇月単位の固定された月給があることから、基本給については欠勤その他の控除を行うが、出退勤に左右されない役職手当のようなものは控除の対象とならない制度を指して月給日給制と呼ぶこともあるようです。

 一方、日給月給制(覚え方:日給積み上げ月給制)とは、あくまで月の給与額が一定に決まっているというわけではなく、日給を積み重ねた金額が月の給料日にまとめて支払われるという考え方に立つ制度で、必然的に労働日数の少ない月は賃金が減少し、労働日数の多い月は賃金が増加することになります。 欠勤控除等はありませんが、欠勤、遅刻および早退をすると結局労働日数または労働時間が減少するため、賃金が減少し、月給日給制と同じような効果となります。これに多少の色付けがなされることがあるのでしょうが、日給制と大きな違いはないと思われます。

202004_上野不忍池

労働保険および社会保険の特例措置など

 武漢発ウイルス感染症のパンデミックで社会の仕組み自体が変わってしまうといわれています。現状を見ていると確かにそういうことかなとも思えます。しかし、正確に将来がどのようになるのか見通せる人はいたとしてもごくごく少数なのでしょう。おそらく、ここまで世界中が一応平穏無事なことを前提に進められてきたグローバリズム経済は、一旦停止状態になるのではないでしょうか。そうすると、各国とも国内経済の振興がこれまで以上に重要になってきます。ここ数十年財政均衡主義を国是としてきた我が国は、かなり出遅れる恐れも高くなっています。

 各論で見ていくと、
(1)店舗を構えてビジネスを行う業種は当面苦戦が予想されます。
(2)人との接触を減らせというわけですから、リアルな口コミという情報伝達も限定されます。
(3)人出はなかなか戻らないとすると都心の店舗は当面苦戦。
(4)人との接触が減るので、美容や服飾関連は需要が減る可能性が高くなります。
(5)整体、マッサージ、指圧等、身体接触型のサーヴィスは苦戦が予想されます。
(6)医療関係も、感染を恐れて必要最小限の利用にとどまる可能性が高くなります。

 とはいえ、人は群れを成す社会的な動物である以上、こんな無理な状態がいつまでも続くことは考えられないという見方もあると思います。ネットや仮想現実ばかりとなれば、反動でリアルな接触型のサーヴィスがより強く求められるようになってくるかもしれません。


1.年度更新の期間延長措置

 労働保険の年度更新は、毎年6月1日~7月10日ですが、今年度の労働保険の年度更新は、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、6月1日~8月31日に延長することを厚生労働省は公表しました。


2.社会保険保険料納付の特例措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に20%以上の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。


3.雇用調整助成金の特例措置

 批判の集中砲火を浴びているこの助成金に関しては、小規模事業者に限ってではありますが、「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」ということが5月6日に発表されております。


 また、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととされることになりました。ただし、上限は依然として8330円で今のところ引上げなしです。

 なお、これらの措置は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
 様式ダウンロード画面


4.健保等保険料率、子供子育て拠出金

 全国健康保険協会の保険料率が東京支部の場合、3月(4月納付分)から以下のように変更になり、また、子供子育て拠出金も4月(5月納付分)から変更になっています。

(1)健康保険保険料
  99/1000 ⇒ 99.7/1000
(2)介護保険料
  17.3/1000 ⇒ 17.9/1000
(3)子供子育て拠出金
  3.4/1000 ⇒ 3.6/1000


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