罰則付き上限規制の途中経過
今朝(1月20日)の日本経済新聞電子版、残業時間の上限規制に関して、氣になる記事が掲載されておりました。ネタ元は、総務省の調査です。調査によれば、企業の残業に罰則付き上限が導入された昨年4月以降も月80時間超の残業をしている人が推計で約300万人に上るというものです。上限規制が大企業に導入されてから3四半期程度しか経っておらず、規制の適用が本年4月からとされている中小企業の数字も含まれているので、額面通り受け止めることは出来かねます。しかし、かねてから指摘されていた規制に伴う問題点が一部に顕在化してきたということが言えるのかもしれません。記事の要旨は以下の通りです。
1.働き方改革関連法によって大企業は昨年4月から従業員の時間外労働を年720時間以内にすることが義務づけられた。月100時間を超えてはならず、2~6カ月平均で月80時間以内にしなければならない。建設業など一部業種を除き、違反があれば30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役が科せられる。同様の規制は今年4月から中小企業にも適用される。
2.労働基準法が定めた法定労働時間は1日8時間、週40時間。1カ月単位で計算すると、80時間の残業を含めて、およそ240時間程度が働くことができる上限になる。ところが総務省の労働力調査によると、19年4~11月に月241時間以上働いた雇用者(役員を除く)は月平均で約295万人(18年度平均の319万人)もいた。このうち4割は従業員100人以上の大企業で働く人だ。「過労死ライン」と呼ばれる月100時間超の残業をした人も月平均で170万人に達していた。
3.働き方改革の動きが広がる中で統計上の残業が減らない理由の一つは、これまで隠れていた残業が表に出てきたためだ。大手居酒屋チェーンの例では、店舗で働く社員がアルバイトの欠勤を埋めるため急にシフトに入ることも多い。労働時間を正確に把握しようとしたら、こんな正社員の「サービス残業」があぶり出されるようになった。また、部下の残業時間を抑えたしわ寄せも受ける形で、管理職の労働時間が高止まりするようになったことも統計上の残業が減らない理由の一つのようだ。リクルートスタッフィングが昨年9月にまとめた調査では、従業員300人以上の企業の管理職412人の12.8%が残業が「増えた」と答えた。
1.働き方改革関連法によって大企業は昨年4月から従業員の時間外労働を年720時間以内にすることが義務づけられた。月100時間を超えてはならず、2~6カ月平均で月80時間以内にしなければならない。建設業など一部業種を除き、違反があれば30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役が科せられる。同様の規制は今年4月から中小企業にも適用される。
2.労働基準法が定めた法定労働時間は1日8時間、週40時間。1カ月単位で計算すると、80時間の残業を含めて、およそ240時間程度が働くことができる上限になる。ところが総務省の労働力調査によると、19年4~11月に月241時間以上働いた雇用者(役員を除く)は月平均で約295万人(18年度平均の319万人)もいた。このうち4割は従業員100人以上の大企業で働く人だ。「過労死ライン」と呼ばれる月100時間超の残業をした人も月平均で170万人に達していた。
3.働き方改革の動きが広がる中で統計上の残業が減らない理由の一つは、これまで隠れていた残業が表に出てきたためだ。大手居酒屋チェーンの例では、店舗で働く社員がアルバイトの欠勤を埋めるため急にシフトに入ることも多い。労働時間を正確に把握しようとしたら、こんな正社員の「サービス残業」があぶり出されるようになった。また、部下の残業時間を抑えたしわ寄せも受ける形で、管理職の労働時間が高止まりするようになったことも統計上の残業が減らない理由の一つのようだ。リクルートスタッフィングが昨年9月にまとめた調査では、従業員300人以上の企業の管理職412人の12.8%が残業が「増えた」と答えた。
2020年01月20日 11:00 | 人事労務