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罰則付き上限規制の途中経過

 今朝(1月20日)の日本経済新聞電子版、残業時間の上限規制に関して、氣になる記事が掲載されておりました。ネタ元は、総務省の調査です。調査によれば、企業の残業に罰則付き上限が導入された昨年4月以降も月80時間超の残業をしている人が推計で約300万人に上るというものです。上限規制が大企業に導入されてから3四半期程度しか経っておらず、規制の適用が本年4月からとされている中小企業の数字も含まれているので、額面通り受け止めることは出来かねます。しかし、かねてから指摘されていた規制に伴う問題点が一部に顕在化してきたということが言えるのかもしれません。記事の要旨は以下の通りです。

1.働き方改革関連法によって大企業は昨年4月から従業員の時間外労働を年720時間以内にすることが義務づけられた。月100時間を超えてはならず、2~6カ月平均で月80時間以内にしなければならない。建設業など一部業種を除き、違反があれば30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役が科せられる。同様の規制は今年4月から中小企業にも適用される。

2.労働基準法が定めた法定労働時間は1日8時間、週40時間。1カ月単位で計算すると、80時間の残業を含めて、およそ240時間程度が働くことができる上限になる。ところが総務省の労働力調査によると、19年4~11月に月241時間以上働いた雇用者(役員を除く)は月平均で約295万人(18年度平均の319万人)もいた。このうち4割は従業員100人以上の大企業で働く人だ。「過労死ライン」と呼ばれる月100時間超の残業をした人も月平均で170万人に達していた。

3.働き方改革の動きが広がる中で統計上の残業が減らない理由の一つは、これまで隠れていた残業が表に出てきたためだ。大手居酒屋チェーンの例では、店舗で働く社員がアルバイトの欠勤を埋めるため急にシフトに入ることも多い。労働時間を正確に把握しようとしたら、こんな正社員の「サービス残業」があぶり出されるようになった。また、部下の残業時間を抑えたしわ寄せも受ける形で、管理職の労働時間が高止まりするようになったことも統計上の残業が減らない理由の一つのようだ。リクルートスタッフィングが昨年9月にまとめた調査では、従業員300人以上の企業の管理職412人の12.8%が残業が「増えた」と答えた。

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20191205_皇居大嘗宮

労働者の過半数代表者

 近年では、正社員の他、パートタイマー、契約社員、嘱託社員、および派遣社員など様々な種類の社員が一つの事業場に混在することが当たり前のことになっています。政府の推し進める働き方改革はさらにこの傾向を推し進めるかもしれません。そうすると、就業規則の作成・変更時に意見を聞いたり、労使協定を締結するときの過半数の労働者で組織された労働組合、または、労働者の過半数を代表する者とは具体的にどのような労働組合や労働者なのか、少し疑問が生じることがあると思います。


1.就業規則 

 就業規則の作成または変更について、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっているのは、良く知られています。就業規則の一部を変更する場合も同様です。例えば、パートタイマーだけに適用されるパートタイマー就業規則を新たに作成する場合も就業規則の一部を変更することと考えられます。したがって、当該事業場において過半数の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことという原則は、そのまま適用されます。その結果、パートタイマー就業規則の作成において、労働者の代表が正社員である場合、その者の意見を聴取するということが普通に起こりえて、これで法律上の問題は生じません。

 逆に、パートタイマーだけを代表する労働組合やパートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたとしても、要件を満たしたとは言えないことになります。とはいえ、実務的には、全労働者の過半数を代表する者の意見書は用意した上で、対象となる一部の労働者で組織された労働組合、そのような労組がない場合、対象となる一部の労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しておくことが望ましいとされています。


2.労使協定 

 36協定などの労使協定を締結する場合も上記と同様の考え方です。1つの事業場に複数の労働組合があり、そのうちの1つが事業場の労働者の過半数で組織されていれば、その労働組合と協定すれば足ります。そしてその効果は、協定を締結した過半数労働組合に加入していない非組合員の労働者にも効力が及びます。また、労働者の過半数で組織された労働組合がない事業場においては、組合員、非組合員のすべての労働者の過半数を代表する者との協定が必要になります。ここでいう労働者には、パートタイマー等の非正規従業員、労基法41条2号に規定される監督または管理の地位にある(代表者には選任できない労働者)も当然含まれます。

 労働者の過半数を代表する者は、選出した年月日、挙手または投票などの決められた手続きで、正式に選出されたことなどを記録に残しておくことが後々のトラブルを回避するためにも必要と思われます。

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浅草行政なんでも相談所

 年末に不正に日本脱出をはかったゴーン被告の事件が世間を騒がせていましたが、2日中東はイラクのバグダッド空港近辺でイランの革命防衛隊クッズ部隊司令官を米軍が殺害するという事件が勃発しました。この事件で原油価格が高騰、世界の株式市場が一時暴落となりました。新年早々、世界情勢は風雲急を告げるような動きが出てきて落ち着きません。

 ところで、話は世界情勢から一氣にローカルに向かいますが、総務省が開設している行政相談所は、浅草でも隔週金曜日に開催されています。場所は、生涯学習センター1階のアトリウムです。各週、社労士、弁護士、司法書士などの士業に携わる専門家が、総務省の職員と一緒に担当しています。社労士は、毎月第2金曜日で、一昨年4月から浅草社労士が担当しています。

 なんでも相談といっても、各士業の専門分野ということで、社労士は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。また、行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けています。年明け初の社労士による相談所開設は、1月10日となります。生涯学習センターのアトリウムで見かけられたら、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!

 浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第2金曜日 次回 1月10日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00

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令和二年元旦 明けましておめでとうございます

  昨年は、御代替わりという大きな出来事がありました。新元号の発表、即位礼正殿の儀などの行事が広く伝えられ、皇室のご存在について改めて思いを致すことが多かったと思います。今年の干支は庚子、庚の字は同音の「更」につながり、植物の生長が止まって新たな形に変化しようとする状態を示すそうです。令和時代が本格的に始動する今年は、様々なことが新たな形に進化していく始まりの年になるよう祈念しております。

 昨年夏、東京国立博物館で開催されていた三国志展を観て参りました。華々しく英雄たちが割拠したこの時代は、実は漢の時代に六千万人ほどに達した人口が一千万単位で激減した時代でもあり、王朝が入れ替わるたびに大混乱と人口激減が繰り返される大陸の厳しい歴史をも垣間見ることができました。

 一方、我が国の歴史を顧みると、大陸の文化や技術が伝えられたとき、取捨選択して、取り入れるときは時間をかけて日本流に改良してゆく傾向が、漢字と仮名を調和させた日本語表記をはじめとして様々なところに見られます。大陸的な試験秀才を重用する制度を拒否して、庶民にまで読み書きそろばんを教えた江戸時代の寺子屋のようなユニークな考え方には、現代人の私たちから見ても見習う点が多いように思います。幸いにも我が国は悠久ともいえる歴史を積み重ね、紡いできた国です。直面する様々な問題に上手に対処するためのヒントは、先人達の知恵を学び直すことによって見えてくるのかもしれません。

 本年が希望の持てるような一年になるよう、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

令和二年 庚子 元旦