心理的負荷による精神障害の労災認定基準
厚生労働省は、平成23年12月26日付けで「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日発出、平成21年4月6日改正)を改正し、名称も「心理的負荷による精神障害の認定基準」に変更しています。認定基準と旧判断指針とでは、基本的な考え方は変わっていません。ここでは、基本的な考え方のおさらいと長時間労働の位置付けについてまとめておきたいと思います。
1.基本的な考え方
認定基準では、次の要件のいずれをも満たす場合に、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病であると認定します。この考え方自体は、旧労働省時代の平成11年9月14日付け「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」からの変更はありません。
(1)対象疾病(註)を発病していること。
(2)対象疾病の発病前概ね6箇月間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
この認定要件の基本にあるのは、発病に至る原因が、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかによるという考え方です。つまり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠しているのです。
「ストレス-脆弱性理論」に基づき、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があることに加え、当該対象疾病の発病の前、概ね6箇月間に業務による強い心理的負荷が認められることを掲げています。この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいうとされています。
さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性が否定されるとしています。
(2)の「対象疾病の発病前概ね6箇月間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前、6箇月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいいます。このため、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前概ね6箇月間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」(以下「心理的負荷評価表1」という)を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分していきます。
なお、心理的負荷評価表1における三段階区分の意味は次のように定義されています。心理的負荷の総合評価が「強」とは業務による強い心理的負荷が認められることを意味し、業務による強い心理的負荷が認められないものを「中」又は「弱」と表記しています。「弱」は日常的に経験するものであって一般的に弱い心理的負荷しか認められないもの、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」よりは心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められていないものをいいます。心理的負荷評価表1において、総合評価が「強」と判定された場合、要件(2)を満たしているものと認定します。
(註)対象疾病の発病の有無、発病時期及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という)に基づき、主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断されます。特に発病時期については特定が難しい場合がありますが、そのような場合にもできる限り時期の範囲を絞り込んだ医学意見を求め判断します。なお、強い心理的負荷と認められる出来事の前と後の両方に発病の兆候と理解し得る言動があるものの、どの段階で診断基準を満たしたのかの特定が困難な場合には、出来事の後に発病したものと取り扱います。
2.時間外労働時間数の評価
認定基準では、心理的負荷評価表1には、出来事の類型③仕事の量・質、具体的な出来事「1箇月に80時間以上の時間外労働を行った」(項目16)が新たに追加されました。この項目については、心理的負荷強度「Ⅱ」で、そのままだと心理的負荷の総合評価が「中」と判定されます。なお、ここでいう時間外労働時間数とは、週40時間を超える労働時間数のことと定義されていまが、長時間労働が認められる場合には、主に時間外労働時間数によって、きめ細かく心理的負荷の総合評価を判断することが決められています。
第1に、極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、そのこと自体がうつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1箇月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで、心理的負荷の総合評価を「強」としています。
第2に、直前の1箇月間におおむね160時間を超える時間外労働には該当しないが、長時間労働以外に特段の出来事が存在しない場合に、長時間労働それ自体を「出来事」とし、項目16を見て行きます。項目16の平均的な心理的負荷の強度は前述の通り「Ⅱ」ですが、発病日から起算した直前の2箇月間に1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とすることになっています。項目16では、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(項目15)と異なり、労働時間数がそれ以前と比べて増加していることは必要な条件ではありません。
なお、他の出来事がある場合には、時間外労働の状況は総合評価において評価されることから、原則として項目16では評価しないことになっています。ただし、項目16で「強」と判断できる場合には、他に出来事が存在しても、この項目でも評価し、全体評価を「強」とします。
第3に、他の出来事がある場合において恒常的長時間労働が認められるときの総合評価です。出来事に対処するために生じた長時間労働は心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる要因となることや、長時間労働が続く中で発生した出来事の心理的負荷はより強くなることから、出来事自体の心理的負荷と恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)を関連させて総合評価を行います。具体的には、「中」程度と判断される出来事の後に恒常的な長時間労働が認められる場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とします。
また、具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っているとき、又は、出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病したときは、総合評価は「強」となります。
さらに、具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価される場合であっても、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合にも、総合評価は「強」となるとされています。
1.基本的な考え方
認定基準では、次の要件のいずれをも満たす場合に、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病であると認定します。この考え方自体は、旧労働省時代の平成11年9月14日付け「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」からの変更はありません。
(1)対象疾病(註)を発病していること。
(2)対象疾病の発病前概ね6箇月間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
この認定要件の基本にあるのは、発病に至る原因が、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかによるという考え方です。つまり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠しているのです。
「ストレス-脆弱性理論」に基づき、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があることに加え、当該対象疾病の発病の前、概ね6箇月間に業務による強い心理的負荷が認められることを掲げています。この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいうとされています。
さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性が否定されるとしています。
(2)の「対象疾病の発病前概ね6箇月間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前、6箇月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいいます。このため、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前概ね6箇月間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」(以下「心理的負荷評価表1」という)を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分していきます。
なお、心理的負荷評価表1における三段階区分の意味は次のように定義されています。心理的負荷の総合評価が「強」とは業務による強い心理的負荷が認められることを意味し、業務による強い心理的負荷が認められないものを「中」又は「弱」と表記しています。「弱」は日常的に経験するものであって一般的に弱い心理的負荷しか認められないもの、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」よりは心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められていないものをいいます。心理的負荷評価表1において、総合評価が「強」と判定された場合、要件(2)を満たしているものと認定します。
(註)対象疾病の発病の有無、発病時期及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という)に基づき、主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断されます。特に発病時期については特定が難しい場合がありますが、そのような場合にもできる限り時期の範囲を絞り込んだ医学意見を求め判断します。なお、強い心理的負荷と認められる出来事の前と後の両方に発病の兆候と理解し得る言動があるものの、どの段階で診断基準を満たしたのかの特定が困難な場合には、出来事の後に発病したものと取り扱います。
2.時間外労働時間数の評価
認定基準では、心理的負荷評価表1には、出来事の類型③仕事の量・質、具体的な出来事「1箇月に80時間以上の時間外労働を行った」(項目16)が新たに追加されました。この項目については、心理的負荷強度「Ⅱ」で、そのままだと心理的負荷の総合評価が「中」と判定されます。なお、ここでいう時間外労働時間数とは、週40時間を超える労働時間数のことと定義されていまが、長時間労働が認められる場合には、主に時間外労働時間数によって、きめ細かく心理的負荷の総合評価を判断することが決められています。
第1に、極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、そのこと自体がうつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1箇月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで、心理的負荷の総合評価を「強」としています。
第2に、直前の1箇月間におおむね160時間を超える時間外労働には該当しないが、長時間労働以外に特段の出来事が存在しない場合に、長時間労働それ自体を「出来事」とし、項目16を見て行きます。項目16の平均的な心理的負荷の強度は前述の通り「Ⅱ」ですが、発病日から起算した直前の2箇月間に1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とすることになっています。項目16では、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(項目15)と異なり、労働時間数がそれ以前と比べて増加していることは必要な条件ではありません。
なお、他の出来事がある場合には、時間外労働の状況は総合評価において評価されることから、原則として項目16では評価しないことになっています。ただし、項目16で「強」と判断できる場合には、他に出来事が存在しても、この項目でも評価し、全体評価を「強」とします。
第3に、他の出来事がある場合において恒常的長時間労働が認められるときの総合評価です。出来事に対処するために生じた長時間労働は心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる要因となることや、長時間労働が続く中で発生した出来事の心理的負荷はより強くなることから、出来事自体の心理的負荷と恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)を関連させて総合評価を行います。具体的には、「中」程度と判断される出来事の後に恒常的な長時間労働が認められる場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とします。
また、具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っているとき、又は、出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病したときは、総合評価は「強」となります。
さらに、具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価される場合であっても、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合にも、総合評価は「強」となるとされています。
2012年07月28日 22:00 | 労働保険