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セクハラ厳重処分は適法の最高裁判決_海遊館事件

 セクハラ事件が起きたときに会社が行う懲戒処分について最高裁の判断が示されました。事業所内での信頼関係が築けていないと、心無い言動の積み重ねがセクハラ事件に直結しますし、心無い言動は、事業所内の信頼関係の構築を何よりも妨げます。会社が不幸にも起こってしまったセクハラ事件に対して、厳罰を以って臨むのはやむを得ないというながれが見て取れる判決です。

 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)は不法行為の観点から論じることもできますが、使用者の安全配慮義務の派生問題と考えることができます。使用者の安全配慮義務とは、労働契約における人的・継続的な関係から当事者である労使双方には相手方の利益に配慮し、誠実に行動することが要請されています。この誠実・配慮の要請に基づく労働契約関係において使用者に求められる代表的な付随的義務が安全配慮義務です。一般的には、労働者が労務提供を行うための場所、設備、器具等の設置管理又は労働者が使用者の指示の下に労務を提供する過程において、労働者の生命、健康等を危険から保護するように配慮すべき義務といわれています。使用者は、物理的にも精神的にも健康で安全に業務を遂行できる職場環境を整える義務を負っていると考えるべきで、その一環として労働者間のセクハラなどを防止する措置を講じて職場環境を整備しておくことは当然のことなのです。就業規則で、セクハラ行為を行った者に対する厳しい懲戒処分を決めておくこともセクハラ防止措置の一つと考えることができるでしょう。


=== 産経新聞 2月26日 ===

 大阪市港区の水族館「海遊館」が、男性管理職2人に対し女性へのセクハラ発言を理由に出勤停止とした処分の適否が争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。同小法廷は重すぎるとして処分を無効にした2審大阪高裁判決を破棄、「就業規則に照らして処分は有効」として、海遊館側の処分を妥当とする逆転判決を言い渡した。

 男女雇用機会均等法は職場での性的言動の防止を義務づけており、企業は同法や厚生労働省の指針に基づきセクハラの処分をしている。最高裁の判断は企業の対応に影響を与えそうだ。

 判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の女性らに「俺の性欲は年々増すねん」などと性的な発言を繰り返したとして、平成24年2月、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、降格された。男性側は、「事前の警告なしに懲戒解雇に次ぐ重い処分をしたことは不当」と主張していた。同小法廷は、海遊館が内部文書でセクハラを禁じて研修も行い、就業規則で出勤停止などの懲戒処分を定めていたことから「会社側の処分は懲戒権の濫用には当たらない」と判断した。

 1審大阪地裁は、「上司であるのに弱い立場にある女性従業員らに強い不快感を与える発言を繰り返したことは悪質だ」として処分を有効と判断。しかし2審は「セクハラが軽微とはいえないが、事前の警告がない重い処分で酷だ」として、男性側の逆転勝訴とした。

下線は、浅草社労士

=== 時事通信 2月26日 ===

 セクハラ行為をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた水族館「海遊館」(大阪市)の運営会社で働く40代の男性管理職2人が、処分は不当だとして無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は26日、「処分は有効」として、無効とした二審大阪高裁判決を破棄し、原告の訴えを退けた。

 判決によると、2人は女性従業員に「俺の性欲は年々増す。なんでだろうな?」などと発言。セクハラ行為だとして、それぞれ30日間と10日間の出勤停止処分を受けた上、降格になった。

 一審大阪地裁は、上司という立場でありながら、繰り返しセクハラ行為をしており悪質だとして請求を棄却。二審は「女性から拒否の姿勢が示されず、許されていると思っていた」、「会社から事前の警告や注意がなかった」などの点を考慮し、処分は重過ぎると判断していた。

 第1小法廷は「職場内で女性に強い不快感や嫌悪感を与える発言を1年余りにわたって繰り返しており、不適切だ」と述べた。二審の判断に関し、「被害者が内心では不快感などを抱きながらも、人間関係の悪化を懸念して抵抗を控えることはある」と指摘。「今回のセクハラ行為の多くは第三者のいない状況で行われており、事前に警告や注意ができたとは言えない」とし、重過ぎる処分ではないと結論付けた。

 原告の男性2人の話 事実認定に一部不満がある。発言していないことを発言したと決めつけられていて納得できない。 

=== 引用 終わり === 

マクロ経済スライド適用見直し案

 経済用語で、自動安定化装置(Build in stabilizer)といわれるものがありますが、これは、あらかじめ組み込まれた、景氣を自動的に安定させる働きが期待される財政制度のことをいいます。代表的な制度として挙げられるのは、累進課税制度及び社会保障制度などです。累進課税制度とは、高収入、高収益になるほど税負担率が増えて、これらが低くなればなるほど税負担率が減るという制度であり、社会保障制度とは、傷病、高齢、失業などで収入が減ってしまった場合に、最低限度の生活を保障するために国が給付を行う制度です。

 そこで、景氣が非常に好況になると、個人の所得が増え、企業も増益となるので、所得税や法人税が累進的に増額されて、景氣を沈静化する方向に税制が作用することが期待されます。また、好況期には求人も当然増加しますから、失業給付などの社会保障費の給付が減少します。一方、景氣が低迷すると、個人所得も企業収益も減少しますので、これらに課される税率が下がり、少なくなった所得や収益の中で民間の手許に残る割合は相対的に大きくなるので、景氣に対する負の作用を和らげることが期待されます。さらに、不景氣で失業者が増加すると、失業給付の総額が増えて、消費を下支えすることになります。

 このような観点からすると、消費税は、自動安定化装置の考え方とは全く相容れない制度の代表格であるといえます。また、デフレ期に物価の下落以上に年金給付を減らすという、急進的なマクロ経済スライドの考え方も、ちょっとやり過ぎだという批判が出て当然なのかもしれません。しかし、心配になるのは、厚生労働省が物価が下落して「抑制できなかった分の削減を、翌年度以降の物価上昇時まで持ち越す」という考えであることです。基本的にはデフレ政策であるマクロ経済スライドを実施しておいて、翌年度以降の物価上昇を期待するというのは、あまりに虫の好い話のように聞こえてしまうからです。

=== 毎日新聞電子版 2月24日 ===

 厚生労働省は24日、次期年金制度改革案を自民党の厚労関係部会に示し、大筋で了承された。年金の伸びを物価の伸びより抑える仕組み(マクロ経済スライド)について、>物価下落(デフレ)時にも発動できるようにする原案を断念。デフレで抑制できなかった分の削減を、翌年度以降の物価上昇時まで持ち越す。原案に反発する与党に配慮した形だが、デフレが長引いた場合、実際に複数年度分をまとめてカットできるのか疑問視する意見もある。

 公的年金は前年の物価の動きに連動して改定するのが基本だが、マクロ経済スライドは、年金財政が安定するまで年金の伸びを少子高齢化による財政悪化分(2015年度は0.9%と試算)だけ抑える仕組み。物価が1.5%増でも年金は0.6%増とする。ただ、デフレ時には実施しない決まりがあり、物価が0.5%減なら年金も0.5%減にとどめる。これに対し、厚労省は昨年、年金財政の悪化を踏まえてデフレ時にも同スライドを適用する案を公表した。この案では、物価が0.5%減なら、同スライド分(0.9%減)と合わせて年金は1.4%減になる。

 しかし、春の統一地方選などを控えて与党内に慎重論が浮上したため、厚労省はこれまで通り、デフレ時には同スライドを適用しない方針に戻した。ただし、抑制見送り分は物価が上昇に転じたときにまとめて削減する方向。24日の自民党の部会では「将来世代に責任が持てない」との批判が出たが、執行部側に抑え込まれた。

 厚労省はこの日、国民年金に加入する女性を対象に、出産前6週間と出産後8週間の保険料を免除する制度の導入案も提示した。加入者全員の保険料を月額100円程度アップして財源にする。厚生年金には既にこうした制度がある。このほか、従業員500人以下の企業に勤めるパート労働者を対象に、労使が合意すれば厚生年金に加入できる仕組みも整える。厚労省は一連の改革案を盛り込んだ年金関連法案を今国会に提出する構え。ただ、審議は秋の臨時国会以降になる見通しだ。【中島和哉】

下線は浅草社労士

=== 引用 終わり ===

厚生年金逃れの実態

 今朝の読売新聞等が報じていた「厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査」の結果が、衝撃的な内容でした。厚生年金が適用されるべき事業所でこれを逃れている疑いのあるところが約80万社にのぼるというのです。要は、国税庁は事業所の実態を把握していて、従業員の所得税が納められているのにもかかわらず、厚生年金保険料が支払われていない事業所がそれだけの数にのぼったということのようです。例えば、労働時間が正規の四分の三未満又は労働日数が正規の四分の三未満のパート社員であれば、社会保険への加入義務はないとされていますが、この場合でも、比較対象になる正規は被保険者となっているはずなのです。

 年金記録問題以来、国民の公的年金に対する関心は高まってきています。社会保険料逃れの問題は、以前から言われていたことで(厚生年金未加入企業へ警告_2014年7月4日)、実態が明らかになってきたこと自体評価できますが、この手の議論は、ときに「歳入庁構想」に飛躍してしまうことを少々懸念しています。管轄が異なる行政官庁間で、情報が上手く相互利用されてこなかったことは確かに問題ですが、この点だけを強調して、組織の効率化一辺倒で改革を推し進めれば、肝心の利用者の便宜が損なわれるおそれがあるからです。共通番号制度の導入も近く予定されていることでもあり、今後の制度改革、組織再編の議論がまたまた活発化してきそうな氣配も感じられる事象です。


=== 読売新聞電子版 2月23日 ===

 厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになった。厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。勤め先の加入逃れで厚生年金に入れない人は数百万人にのぼる可能性があり、老後の貧困を防ぐため本格的な対策に乗り出す。

 厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と、従業員5人以上の個人事業所に加入義務がある。だが、事業所が厚生年金保険料(給与(註)の17・474%)の半分を負担しなければならないことから、会社を設立しても加入しない事業所が後を絶たない。事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。

 国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。 厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。

(註)標準報酬月額
下線及び註は浅草社労士

=== 引用終わり ===

毎月勤労統計調査(確報値) 平成26年は実質賃金減少

 経済成長を実現するためには、消費、設備投資、輸出などが増加しなければなりません。特に、GDPの6割以上を占める個人消費が経済成長の鍵を握っているわけで、とりわけ重要です。誰かが消費にお金を使えば、これが誰かの所得になります。GDPというのは、煎じ詰めていえば、この所得を合計したものですから、GDP、消費、そして所得は非常に密接に関連付いていることがわかります。アベノミクスの効果で順調に回復しつつあった日本経済は、昨年4月の消費税増税以来、完全に失速してリセッション入りしてしまいました。個人消費の激減が大きく響いていることは明白ですが、それは、実質所得が減っているから当たり前だという議論があります。一方で、景氣の回復期には、若年者雇用やパートなどの有期雇用がまず増加する傾向が見られることから、実質賃金は下がって当然なのだという主張も聞かれます。特にここ数年は、「団塊の世代」が本格的に引退する年齢にかかっているため、比較的賃金の高い労働者がまとまって辞めていくということも、ミクロの視点からは、見逃せない点ではあります。

 GDPの内訳(平成25年)

 名目GDP 481.4兆円 
・民間消費支出 295.6兆円(約61.4%)
・民間設備投資 78.46兆円(約16.3%)
・政府支出 123.24兆円(約25.6%)
・貿易収支 -15.9兆円(約-3.3%)
 (出所:内閣府)

 本日18日の報道によれば、平成26年はやはり実質賃金が減少していることが伝えられています。毎月勤労統計調査(速報値)でも伝えられたとおり2.5%と結構大幅な減少です。

=== 日本経済新聞電子版 2月18日 ===

 厚生労働省が18日まとめた2014年の毎月勤労統計調査(確報値)によると、1人あたりの現金給与総額は31万6567円と前年比0.8%増えた。賃金が増えるのは4年ぶりで、伸び率としては17年ぶりの大きさだ。人手不足の広がりや企業業績の改善で賃上げの動きが広がった。ただ、物価上昇のペースには追いつかず、実質賃金は2.5%減となった。

 5人以上の事業所を調べた。内訳を見ると特別給与が5万5538円と3.3%増えた。利益が増えた企業が従業員にボーナスで還元した。残業代にあたる所定外給与も3.1%増えて1万9691円だった。製造業や電気・ガス業で残業が増えた。基本給を示す所定内給与は24万1338円で増減ゼロだった。14年春に賃金水準を底上げするベースアップ(ベア)が広がったものの、賃金が低いパート労働者が増えたことが下押し圧力となった。

 現金給与総額を業種別にみると、郵便局など複合サービス業が3.9%増えた。日本郵政がベアに踏み切ったことなどが要因とみられる。電気・ガス業(2.9%増)、不動産・物品賃貸業(2.9%増)のほか、製造業(2.5%増)など幅広い業種で伸びた。
(下線は浅草社労士)

=== 引用終わり ===

毎月勤労統計調査(速報値)

 安倍内閣の経済政策の目玉「アベノミクス」は、デフレからの脱却のためにあらゆる施策を行うという政策で、第1の矢としての「異次元金融緩和」、第2の矢「機動的な財政政策」、第3の矢「規制緩和などの成長戦略」が掲げられています。3本の矢というのは、長州人である安倍総理が郷里の戦国大名毛利元就の故事にちなんで、標語的に使っているに過ぎないと思われます。デフレ脱却に大した効果がそもそも期待できない第3の矢をことさら強調される識者が多いのは承知いたしておりますが、浅草社労士は、第1と第2の矢こそがデフレの脱却には必要不可欠と考えています。その意味で、昨年4月から実施された消費税の引上げは、反対方向に放たれた第2の矢であり、消費を冷え込ませる負の効果があまりに大きかったと思われます。

 そこで、景氣を再浮上させるための決め手となる「消費」ですが、元手となる「賃金」が引上げられないことには「消費」の伸びも期待できません。「賃金引上げ」 → 「消費増」 → 「生産増」 → 「所得増」 → 「消費増」 → ・・・の好循環が生み出されるためには、賃金の上昇が不可欠なのがわかります。最近の情勢は、有効求人倍率などの雇用環境が徐々に改善されつつあり、賃金も上昇傾向にあるのは明らかですが、円安や消費税引上げなどによる物価上昇を差し引いた実質賃金はむしろ下がっているという議論があります。一方で、景氣回復の初期段階では、新卒など若年層の新規採用及び非正規の増加が顕著なこと、また、団塊世代が丁度引退する年齢にさしかかっていたことから、平均した実質賃金が下がるのは当然なのだという議論もあります。このあたりは、部分的に当たっていてるところも外れているところもありなのではないかと思いますが、平均的な賃金が上昇傾向にあるものの、実質では下がっているのが事実のようです。日経新聞電子版の昨日4日の記事によれば、我が国がデフレ不況に陥るきっかけとなった前回の消費税引上げ時の1997年当時でさえ、実質賃金は横ばいだったとのことで、今回の引上げの悪影響がどの程度のものになるのか、まだまだ注意して見ておかないと危ない状況と言えるのではないでしょうか。

=== 日本経済新聞電子版 2月4日 ===

 厚生労働省が4日まとめた毎月勤労統計調査(速報値)によると、2014年の1人あたりの現金給与総額は、月額31万6694円と前年比0.8%増えた。賃金が増加に転じたのは4年ぶりで、伸び率は17年ぶりの大きさ。業績改善や人手不足を受けて賃上げの動きが広がった。ただ物価上昇と比べると賃金の伸びは緩やかで、消費を押し上げる力は弱い。

 5人以上の事業所を調べた。内訳を見ると、特別給与が5万5647円と3.5%増えた。業績が良い企業が賞与を積み増して従業員に還元した。残業代にあたる所定外給与も1万9690円と3.1%増えた。製造業などで残業時間が増えたためだ。基本給など所定内給与は24万1357円と増減ゼロだった。14年の春季労使交渉で、賃金水準を底上げするベースアップ(ベア)が広がり、9年ぶりにマイナスを抜けだした。賃金が低いパート労働者の比率が29.8%と0.4ポイント上がって過去最高を更新したことが下押し圧力となり、プラス圏には届かなかった。

 現金給与総額を業種別にみると、郵便局など複合サービス業が4%増えた。日本郵政のベアなどが要因とみられる。電気・ガス業(3.2%増)、不動産・物品賃貸業(2.9%増)のほか、製造業(2.5%増)など幅広い業種で伸びた。働き方別にみると、正社員を中心とするフルタイムの労働者は40万9860円と1.3%増えた。プラスは2年連続だ。パートタイム労働者は0.4%増の9万6979円と2年ぶりに増加に転じた。

 1カ月超働く常用労働者は4681万人と1.5%増えた。11年連続で増えて、最高を更新した。フルタイム労働者は1.0%増えた。プラスは3年ぶりだ。人手不足もあって正社員の採用で人材を囲い込む会社が増えつつある。パートタイム労働者は子育てが一段落した女性の進出で2.7%増えた。

 賃金が増えているのは、円安による企業業績の回復が大きい。13年の政労使会議で賃上げの必要性で合意したことも後押しとなり、賃金水準を底上げするベアや一時金の積み増しで社員に還元する動きが企業に広がった。ただ物価の伸び率を考慮した実質賃金は2.5%減った。名目の賃金は0.8%増えたものの、消費者物価(持ち家の帰属家賃除く総合)が3.3%上がったためだ。減少率はリーマン・ショック後の09年(2.6%減)に次いで過去2番目の大きさだ。4月に消費税率を5%から8%に引き上げたことに加えて、金融緩和で円安が進み、輸入品の価格が上がった。消費税率を3%から5%に上げた1997年の実質賃金は増減ゼロの横ばいで、今回の方が影響が大きいことがわかる。
(下線は浅草社労士)

=== 引用終わり ===

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