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年金与太話

 不特定多数から一定額の掛け金を集めて、特定の条件を満たした人だけに掛け金をまとめた金額が支払われる仕組みが世の中には存在します。この仕組みは、満たさなければならない特定の条件を何にするかによって、富くじと呼ばれたり、保険と呼ばれたりと名称が変わってきます。富くじは、くじに当たるという幸運に対して賞金が支給されるものですが、保険は、そもそもの成り立ちからして、保険事故という不幸に対して保険金が支給される仕組みです。

 ところで、その保険、生命保険を例にとると、遺族に支払われる死亡一時金を一旦基金として金融機関などに貯めておきます。この基金を運用しつつ一定額を毎年基金が消滅するまで支払う仕組みに作り変えると、簡単な年金となります。すなわち年金とは、保険の派生商品のようなものという考え方をとることができるのです。もっとも、我が国の公的年金制度における給付は、必ずしも全ての給付原資を被保険者の保険料に依存しているわけではなく、税金を投入しています。すなわち、国民年金の保険料を全く支払わず、全期間全額免除だった方でも65歳から満額の2分の1の年金が支給されることからして、相当額の税金が投入され、それによって支えられている制度であるということは容易に理解できることでしょう。

 とはいえ、公的年金制度も年金である以上、保険の派生商品です。従って、年金は保険事故が生じた場合にだけ支給されるという原則は少しも揺るぎません。その保険事故とは、「老い」、「死亡」、「障害」であり、このような保険事故が現実化して、その結果お金を稼ぐことが困難になるため、それぞれ、「老齢年金」、「遺族年金」、「障害年金」が支給されることになります。保険事故が起きなければ、年金はもちろん支給されません。夭逝してしまえば、いくら高い保険料を支払っていても「老齢年金」は支給されません。ただし、この場合に配偶者や子供などの遺族を残していて特定の要件を充たしている場合には「遺族年金」が支給されます。また、「老い」という保険事故はまだ起こっていなくても、負傷や病気により引き起こされる「障害」という保険事故に該当した場合には、「障害年金」が支給されることになります。

 このように年金の本質を理解すると、公的年金の保険料は銀行預金などとは全く違うもので、支払った年金保険料を返還して欲しいなどという主張が全くの筋違いであることは、誰にでもわかることです。また、年金受給が保険事故に該当したいわば不幸な人の受取るお金であるということから、非課税が原則で、老齢年金について雑所得として課税するということの方が例外であるという理屈もわかりやすいと思います。

 さて、以上を踏まえた上で、賦課方式を前提にした現行の年金制度は、維持していくのが骨が折れる状況になりつつあると想定しておくことはそれなりに意味のあることでしょう。そこで、「老い」を保険事故とする年金支給について、俄かに想い付いた妄想を僭越ながら披瀝したくなりました。その妄想というのは、もう一度「老い」という保険事故について検討してみることです。「老い」を保険事故と考えるのは、「老い」=「働けなくなること」という前提があるからです。従って、事実上「老い」≠「働けなくなること」の場合には、在職老齢年金制度によって、老齢厚生年金又は退職共済年金が停止されることになっています。

 しかし、今の在職老齢年金制度は、何ともわかりにくく、納得のいかない制度です。というのは、しっかりと正社員として労働して報酬を支払われれば支払われるほど年金が停止されてしまうという制度だからです。これでは、早く隠居すること年金生活を始めることを勧めているようにも受取られかねません。加えて、人の老い方、生き方は千差万別です。何年生きたかという数字だけで「老い」という保険事故が発生しているかいないか決めてしまうのは、必ずしも合理的とは言えません。ここは、年金制度が保険の派生商品であるという原則に戻って、「老い」という保険事故が発生していない人には働き続けてもらい、老齢年金は支給停止ではなく、受給権を発生させないということにしてはどうかと思うのです。

 本年4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用が事業所の義務となりました。サラリーマンの一般的な引退年齢が65歳まで引上げられるわけですが、むしろ、60歳以降一定の体力及び知能があることを担保するような公的な認定制度を設け、保険事故がまだ起こっていない人については国が認定書を発行することなどを行ってその能力があることを担保し、該当する認定者については老齢年金の受給資格が得られない代わりに、企業は正社員としての雇用(いわゆる継続雇用制度ではない)を継続しなければならないとするのです。

 改正高年齢者雇用安定法は、国が年金財政上の理由で年金支給開始年齢を引上げることの責任の一部を企業に肩代わりさせるという事情があるため、残ってもらいたい人も定年で辞めてもらいたい従業員も一律に引き受けなければならなくなった事業主側の言い分を考慮して、60歳で一旦契約を見直して嘱託契約等に変更するおかしな仕組みが一般化しつつあります。今後老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳まで引上げられることから、やむを得ない措置ではありますが、体力及び知力において老いていないことが公的機関によって担保された者については、正規雇用を可能な年齢まで継続し、保険事故が現に発生したと本人が判断した年齢から年金を支給することにすればよいのです。


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