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フレックスタイム制改正の要点

1.フレックスタイム制の本質

 平成31年4月1日施行の改正労働基準法の中には、フレックスタイム制の改正が含まれています。フレックスタイム制の本質は、「1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させたとき、割増賃金を支払うことという原則に対して、清算期間(1箇月が主流)を平均したところの1週間の労働時間が法定労働時間を越えない限り、割増賃金を支払わなくてよいことにする」という仕組みです。ここから、労使協定で予め定めておかなければならない清算期間における総労働時間の上限は、清算期間を1箇月と仮定すると、次の式になるわけです。
清算期間の暦日数÷7 × 1週当たりの法定労働時間
1月当たり30日:30 ÷ 7 × 40 = 171.43
1月当たり31日:31 ÷ 7 × 40 = 177.14

(フレックスタイム制の要件)
(1)就業規則等で、始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる旨の規定を設けておく。
(2)労使協定で以下の点を決めておく。
 ① 対象者の範囲
 ② 1箇月以内の清算期間
 ③ 清算期間における総労働時間
 ④ 標準となる1日の労働時間


2.改正法の内容

 新年度に施行された改正法の要点は、以下の点です。
(1)清算期間の上限が1箇月から3箇月に変更されました(第32条の3第1項)。
(2)1箇月超の清算期間の場合、1箇月毎に区切った期間について、1週間当たりの労働時間が50時間を超えないこととされました(第32条の3第2項)。
(3)完全週休2日の事業場において、労使協定で定めることを要件に法定労働時間を8時間×清算期間における所定労働日数までとすることができるようになりました(第32条の3第3項)。
 (例)清算期間1箇月で30日の月、祝祭日なし、土日が8日となった場合
 計算上の法定労働時間=40×30÷7≒171.43時間
 所定労働日数22日×8=176時間 
 この矛盾を解決するため、この場合には、労使協定に定めることを要件に176時間を法定労働時間とみなす。
(4)1箇月超の清算期間の場合、労使協定の届出が義務化されました(第32条の3第4項)。
(5)1箇月超の清算期間の場合、労使協定の締結事項について、有効期間の定めが追加されました。

 改正前の清算期間が1箇月の場合、清算期間における総労働時間を超えて労働したとき、総労働時間分の賃金のみを支払い、総労働時間を超えて働いた時間分については次の清算期間中の総労働時間の一部に充当する方法が許されるかといえば、当該清算期間内における労働の対価の一部が当該期間の賃金支払日に支払われないことになり、労働基準法24条違反と解釈されます。従って、超過勤務時間を翌月に繰り越して、翌月の所定労働時間を短くするという取り扱いはできなかったのです。一方、実際の労働時間が、清算期間における総労働時間未満だったとき、不足分(総労働時間-実労働時間)を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、最初の清算期間内において実際の労働時間に対するより多い賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払分を清算するものと解釈され、24条違反の問題は生じないと解釈されます。また、不足分については、年次有給休暇の申請を清算期間終了後の一定の期日までに行うという選択肢を就業規則等に盛り込んでおくことも一考に値します。

 今回改正で、2箇月または3箇月単位で労働時間の長短を調整できるようになり、より柔軟な運用が可能になったとされています。しかし、清算期間が長くなる分、時間外労働時間および不足時間の管理がより複雑になります。また、過重労働を防止する観点から、1箇月毎に区分した期間について、平均して1週間当たり50時間を超えないことという規制が新たに設定されたことにも注意が必要です。

 清算期間を2箇月または3箇月単位にしたときの時間外労働時間の計算は、具体的には次のようになります。4月から6月の3箇月を清算期間とする場合、
(1)総労働時間の上限= 91÷7×40 = 520時間
(2)4月の週平均50時間となる月間の労働時間の枠 = 50×30÷7 =214.2
   5月の週平均50時間となる月間の労働時間の枠 = 50×31÷7 =221.4
   6月の週平均50時間となる月間の労働時間の枠 = 50×30÷7 =214.2
(3)各月毎に支払われる時間外割増賃金
   (4月の労働時間-214.2)=A (ただし、負数の場合0)
   (5月の労働時間-221.4)=M (ただし、負数の場合0)
   (6月の労働時間-214.2)=J (ただし、負数の場合0)
 (註)60時間を超える場合、5割増
(4)清算期間終了時に支払われる割増賃金
   520時間-実労働時間総計-(A+M+J)

 冒頭でも触れた通り、フレックスタイム制は、「1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させたときは、割増賃金を支払うこと、という原則に対する例外」に過ぎません。上記の例で、(3)週平均50時間となる月間の労働時間の枠を超える時間外労働は行っていないが、(4)の清算期間終了時に初めて生じる時間外労働だけという場合があります。このような場合でも、法定割増賃金、深夜割増賃金は、フレックスタイム制の例外措置の対象にはならないので、原則通り、清算期間中であっても毎月支払われることになります。

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浅草行政なんでも相談所

 総務省が開設している行政相談所は、浅草でも毎週金曜日に開催されています。場所は、生涯学習センター1階のアトリウムです。毎週、社労士、弁護士、司法書士などの士業に携わる専門家が、総務省の職員と一緒に担当しています。社労士は、毎月第4金曜日で、昨年4月から1年間は、浅草社労士が担当しています。

 なんでも相談といっても、各士業の専門分野ということで、第4金曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けています。今年度最初で平成最後の相談所開設は、大型連休前の26日となります。生涯学習センターのアトリウム、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!

 浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第4金曜日 次回 4月26日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00

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一緒に考えましょう

 「脱私即的」は、自民党所属の現参議院議員である青山繁晴氏が提唱する標語の一つです。意味するところは、格好良いところを見せようといった「私心」を完全に捨てさることはできないまでも、脱すべく努め、物事の本来の目的を見失わずに生きてゆこうといったところです。氏は、ラグビーで、ノーサイド目前に逆転トライを目論んで走り込んだバックスがボールを受けたときの心情を例に挙げて、話されることがあります。すなわち、このとき、「これで逆転トライを決めれば、俺はヒローになれる」といった私心にとりつかれた瞬間、身体はがちがちに硬くなってしまう。「チームのために、何とかトライを決めよう」というチームのためという心情であっても、まだ私心へのとらわれが残っている。純粋に、ただ楕円球を受けて走り、トライを決めること、それだけが本来の目的であり、そのことだけを思って走り出したときに身体の緊張は去り、優れた成果が残せるということです。

 皇室の存在を重んじ、国民主義的な発言をされる同氏に対しては、左翼やリベラル派からの誹謗中傷が多いと聞きます。しかし、保守派の中からも、その発言等に対して、疑問を呈する向きもあるようです。ほとんどの氏のご主張やご発言は賛同できるものでしたし、国会議員としての仕事は、有権者への報告活動も含めて十二分すぎるものでしたので、やや誇張もある表現などは単なる話ののネタだと、浅草社労士は聞き流しておりました。今回の、保守派からの発言は、どのような活動を行っても、賛同もあれば、反感も生じるという当たり前のこと、そして、どれだけ支持者の多いカリスマの発言であっても、まずは個々人が自分の頭で考えることの大切さを思い起こさせてくれる出来事でした。青山繁晴氏についても、同氏の意見を参考にすることはあっても、信者になってしまうことは、もとより同氏の本意ではなく、むしろ同氏に対して失礼であるということでしょう。

上限規制の特例(適用除外等)

 本日は、平成31年4月1日です。いよいよ本日より、改正労働基準法の時間外労働の上限規制、年休5日指定付与義務、フレックスタイムの清算期間の上限延長(3箇月まで)、および高度プロフェッショナル制度の導入など、働き方改革関連の改正法が施行されます。とはいえ、世間の注目は、御代替わりに先行して公表された新元号に集中していた感がありました。本日正午前に菅官房長官によって、新元号は、「令和」と発表され、正午を過ぎて安倍総理大臣から、新元号に託す思いなどが国民に向けて説明されました。出典は、万葉集からで、元号発祥の国の古典ではなく、我が国の最古の歌集からという、新時代にふさわしい試みとなりました。働き方改革も、新たな元号とともに、良き方向に向かって進んで欲しいと願います。

 さて、時間外労働の上限規制には、中小企業向けには1年間猶予される措置があるほか、特定の業種に対する適用除外や、適用猶予といった特例措置が存在します。今回は、それらを忘れないために、以下にまとめてみました。

1.新技術、新商品等の研究開発の業務(改正労基法36条11項)
 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務については、上限規制が適用されません。そのため、対象者が、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1箇月当たり100時間を超えた場合、当該労働者について、本人の申出がなくても、医師による面接指導が必須とされています。つまり、このような労働者についても、使用者は時間管理をしっかりと行うことが義務付けられているということです。

2.建設事業(改正労基法139条)
 建設関係の事業、事業場の所属する主たる事業の建設関係事業である事業場における事業、および建設現場の交通誘導警備の業務は、時間外労働の上限規制の適用が当面猶予されます。猶予される期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間です。

3.自動車運転業務(改正労基法140条)
 物品または人を運搬するために、自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者は、時間外労働の上限規制の適用が当面猶予されます。猶予される期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間です。5年経過後の令和6年4月1日からは、上限規制が年960時間となります。従って、時間外と休日労働の合計が、月100時間未満、2から6箇月平均80時間以内とする規制、時間外労働が月45時間を超えることができるのが年6箇月までとする規制は、どちらも適用されません。

4.医 師(改正労基法141条)
 医業に従事する医師については、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間、時間外労働の上限規制の適用が猶予されます。猶予期間経過後は、医療制度の維持および医師法に規定される応召義務などが勘案されて、省令で定めるとしています。現在、原則として時間外および休日労働の上限年960時間、地域医療確保暫定特例水準としての時間外および休日労働の上限1860時間などの案が挙がってきている模様です。

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