勤務間インターバル制度
今朝の日本経済新聞電子版に、仕事を終えてから次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」が取り上げられておりました。2019年4月から企業に導入の努力義務が課されていること、ただし、必要な休息時間について、具体的な数字が示されているわけではありません。記事によれば、直近の調査で、導入済みの企業が全体の1.4%とのことでした(政府の目標は2020年までに10%)。
既に導入している企業として、次の会社の例が紹介され、インターバルの時間は、目標を含め11時間というのが、一つの目安になっているようです。
(1)AGS(情報サーヴィス)
(2)ニトリホールディングス
(3)JFEスチール
正式導入に至っていないが、残業が月60時間を超えた場合、8時間の休息時間を11時間に切り替える制度。所定の休息時間を確保できないケースもある。
勤務間インターバル制度については、東京都社労士会の会報9月号(454号)にも特集記事が掲載されておりました。ここで紹介されている企業は、以下の通りです。
(4)ユニ・チャーム
最低8時間以上、努力目標10時間
(5)株式会社フレッセイ
休息時間 11時間
(6)TBSグループ
最低9時間以上、月11日以上11時間
(7)聖隷三方原病院
最低11時間以上
(8)本田技研
22時以降まで残業を行う場合、本社・営業12時間、研究所 10時間、工場 9時間30分~11時間30分
既に導入している企業として、次の会社の例が紹介され、インターバルの時間は、目標を含め11時間というのが、一つの目安になっているようです。
(1)AGS(情報サーヴィス)
(2)ニトリホールディングス
(3)JFEスチール
正式導入に至っていないが、残業が月60時間を超えた場合、8時間の休息時間を11時間に切り替える制度。所定の休息時間を確保できないケースもある。
勤務間インターバル制度については、東京都社労士会の会報9月号(454号)にも特集記事が掲載されておりました。ここで紹介されている企業は、以下の通りです。
(4)ユニ・チャーム
最低8時間以上、努力目標10時間
(5)株式会社フレッセイ
休息時間 11時間
(6)TBSグループ
最低9時間以上、月11日以上11時間
(7)聖隷三方原病院
最低11時間以上
(8)本田技研
22時以降まで残業を行う場合、本社・営業12時間、研究所 10時間、工場 9時間30分~11時間30分
2018年09月28日 11:00 | 人事労務