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勤務間インターバル制度

 今朝の日本経済新聞電子版に、仕事を終えてから次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」が取り上げられておりました。2019年4月から企業に導入の努力義務が課されていること、ただし、必要な休息時間について、具体的な数字が示されているわけではありません。記事によれば、直近の調査で、導入済みの企業が全体の1.4%とのことでした(政府の目標は2020年までに10%)。

 既に導入している企業として、次の会社の例が紹介され、インターバルの時間は、目標を含め11時間というのが、一つの目安になっているようです。

(1)AGS(情報サーヴィス)

(2)ニトリホールディングス

(3)JFEスチール
 正式導入に至っていないが、残業が月60時間を超えた場合、8時間の休息時間を11時間に切り替える制度。所定の休息時間を確保できないケースもある。

 勤務間インターバル制度については、東京都社労士会の会報9月号(454号)にも特集記事が掲載されておりました。ここで紹介されている企業は、以下の通りです。

(4)ユニ・チャーム
 最低8時間以上、努力目標10時間

(5)株式会社フレッセイ
 休息時間 11時間

(6)TBSグループ
 最低9時間以上、月11日以上11時間

(7)聖隷三方原病院
 最低11時間以上

(8)本田技研
 22時以降まで残業を行う場合、本社・営業12時間、研究所 10時間、工場 9時間30分~11時間30分

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台東区役所区民相談コーナー

 台東区が開設している社労士の区民相談コーナーは、毎月第3木曜日に開催されています。場所は、台東区役所1階の案内受付左手から進んで奥にある区民相談コーナーの一室です。今月は、浅草社労士が担当することになっています。

 相談コーナーでは、各士業が他の週の木曜日にも無料相談を行っていますが、第3木曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。台東区役所にお立ち寄りの際には、是非お氣軽にお声掛けください!!!

 台東区役所相談コーナー 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第3木曜日 次回 9月20日
場 所: 台東区役所1階 区民相談コーナー
時 間: 13:00 ~ 16:00

 また、東京都建築士事務所協会の会報誌「コア東京」に、「改正民法と賃金債権の時効」と題して、浅草社労士の拙稿が掲載されています。ご笑覧いただければ幸いです。
 
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浅草行政なんでも相談所

 総務省が開設している行政相談所は、浅草でも毎週金曜日に開催されています。場所は、生涯学習センター1階のアトリウムです。毎週、社労士、弁護士、司法書士などの士業に携わる専門家が、総務省の職員と一緒に担当しています。社労士は、毎月第4金曜日で、本年4月から1年間は、浅草社労士が担当しています。

 なんでも相談といっても、各士業の専門分野ということで、第4金曜日は、主に人事労務と年金などに係る相談が中心になります。行政に関する一般的な相談、苦情なども受け付けていますので、生涯学習センターのアトリウムで見かけられたら、是非お氣軽にお立ち寄りください!!!

 浅草行政何でも相談所 人事労務・年金相談
開 催: 毎月 第4金曜日 次回 9月28日
場 所: 台東区生涯学習センター1階
時 間: 13:00 ~ 16:00

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