請求権者がいない場合の未支給年金の帰属先
未支給年金については、以前の記事でも論じました(未支給年金の問題-その1-_2011年8月5日)。その際、国民年金及び厚生年金保険の未支給年金の請求というのは、請求権者が自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはならないと述べましたが、このことに関連して、次のような事例を考察してみたいと思います。
老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者Aは、今月4月5日に亡くなったとします。生計を同じくする3親等以内の親族はいないが、相続人がいるという場合、故人Aの年金はどうなるのかという問題です。もう少し掘り下げると、Aの年金は、2月分及び3月分の支分権が存命中のそれぞれの月に確定し、これらの支給が4月半ばの後払いであるという理由で、死亡後に支給日が到来するという場合の取扱いです。さらに年金は、死亡月の支分権まで発生していますので、4月分の年金も権利が発生しているものと考えられます。もし、生計を同じくする3親等以内の親族が存在すれば、死亡届を提出すると同時に2月、3月及び4月の未支給年金の請求を行うことになりますが、生計を同じくする3親等以内の親族がいないので、2月、3月及び4月の未支給年金が支給されないことになります。2月及び3月分については、観念的というか民法的には、権利が発生していますので、一旦Aの口座に振り込まれて、相続財産として処理するという考え方は採りません。
民法的に考えると、既にA存命中に確定している権利が単に支給日未到来という理由で支払われないというのは、筋の通らない話のように感じられます。おそらく、相続の概念からはずされた未支給年金という制度を敢えて創設していることの反射効として、そのような結論にならざるを得ないということなのでしょう。従って、2月分及び3月分の年金が故人の口座が閉鎖される前に支払われてしまった場合、既に年金を受給する権利を失った故人に対する支給となりますから、過払いの年金を返還する手続が行われることになります。
それでは、Aが亡くなったのが4月5日ではなく、20日だったとするとどうなるでしょうか? この場合には、2月分及び3月分の年金が支給される4月15日には、存命であったわけですから、問題なく年金はAが受給して完結しています。未支給年金となるのは4月分だけでよいことになります。
なお、未支給年金の請求権者は、平成26年4月から次のように改正され、請求権者の範囲に子の配偶者、伯父(叔父)伯母(叔父)、甥姪なども含まれるようになりました。
従来(優先順位順):配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 (優先順位順)
改正後:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 (優先順位順)
老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者Aは、今月4月5日に亡くなったとします。生計を同じくする3親等以内の親族はいないが、相続人がいるという場合、故人Aの年金はどうなるのかという問題です。もう少し掘り下げると、Aの年金は、2月分及び3月分の支分権が存命中のそれぞれの月に確定し、これらの支給が4月半ばの後払いであるという理由で、死亡後に支給日が到来するという場合の取扱いです。さらに年金は、死亡月の支分権まで発生していますので、4月分の年金も権利が発生しているものと考えられます。もし、生計を同じくする3親等以内の親族が存在すれば、死亡届を提出すると同時に2月、3月及び4月の未支給年金の請求を行うことになりますが、生計を同じくする3親等以内の親族がいないので、2月、3月及び4月の未支給年金が支給されないことになります。2月及び3月分については、観念的というか民法的には、権利が発生していますので、一旦Aの口座に振り込まれて、相続財産として処理するという考え方は採りません。
民法的に考えると、既にA存命中に確定している権利が単に支給日未到来という理由で支払われないというのは、筋の通らない話のように感じられます。おそらく、相続の概念からはずされた未支給年金という制度を敢えて創設していることの反射効として、そのような結論にならざるを得ないということなのでしょう。従って、2月分及び3月分の年金が故人の口座が閉鎖される前に支払われてしまった場合、既に年金を受給する権利を失った故人に対する支給となりますから、過払いの年金を返還する手続が行われることになります。
それでは、Aが亡くなったのが4月5日ではなく、20日だったとするとどうなるでしょうか? この場合には、2月分及び3月分の年金が支給される4月15日には、存命であったわけですから、問題なく年金はAが受給して完結しています。未支給年金となるのは4月分だけでよいことになります。
なお、未支給年金の請求権者は、平成26年4月から次のように改正され、請求権者の範囲に子の配偶者、伯父(叔父)伯母(叔父)、甥姪なども含まれるようになりました。
従来(優先順位順):配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 (優先順位順)
改正後:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 (優先順位順)
2014年04月25日 18:00 | 社会保険