技能実習制度の再考
外国人技能実習生制度とは、発展途上国などからの主に若者を我が国に受け入れ、数年間実習生として労働が行われている現場でOJT研修を行い、職業に関する一定の技術・能力を身に着け、帰国して母国の発展のために生かしてもらうという趣旨だったかと思います。本年11月1日に施行される予定の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の第3条は、同制度の基本理念について、次のように謳っております。
(基本理念)
第3条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
という建前とは裏腹に、この制度は、「低賃金の」又は「3K労働者としての」外国人労働者受入れの抜け道としての役割を果たしてきたという側面がありました。近頃は技能実習の対象をコンビニの仕事にまで広げるという話まで聞こえてきます。新法の施行は、技能実習制度の適正化及び拡充を企図したものです。適正化の措置としては、団体管理型受入れでの管理団体を許可制の下に置く、受入れ企業など実習実施機関である実習実施者を届出制とし、実習実施者が作成する技能実習計画を認定制とするとしています。また、主務大臣を法務大臣と厚生労働大臣とし、制度運営に係る事務等を実施させるための外国人技能実習機構を認可法人として設置しています。
一方、制度の拡充については、従来の在留資格「技能実習」第1号(1年目)と第2号(2~3年目)に加えて、1箇月以上の一時帰国という軽い条件をつけた上で、第3号(4~5年目)が設けられることになりました。各段階に進むためには、技能検定などの技能評価試験が必須とは言われていますが、技能実習生を労働力として組み込む仕組みが益々整備されたようにも見えます。
外国人労働者の流入は、移民の流入につながり、これまで安易に外国人の労働力に依存してきた欧州諸国では、移民の増加が社会保障へのただ乗り、治安の悪化などの深刻な社会問題を引き起こしています。結局、(1)規制の緩い外国人労働者又は移民の受入れ、(2)自由で規制の少ない社会、(3)安全で治安の良好な社会、これらの3つは、決して鼎立することのない命題です。我が国が、これからも、自由で規制の少ない社会、安全で治安の良好な社会を維持していくためには、外国人労働者の流入を厳格に規制していくべきです。いくら少子高齢化の進行といい、人手不足といっても、安易に外国人労働者に依存することの愚は、欧州諸国の失敗を見れば明々白々であること、小学生でもわかるはずです。
その点で、新法に救いがあるとすれば、作成が必須の技能実習計画の中に、技能実習の内容のほか、「報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇」が記載されることとなっており、技能実習計画の認定基準において、「報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」が求められていることです。この要件が厳格な上にも厳格に運用され、日本人労働者の代わりに賃金の低い外国人労働者を受入れるために同制度を利用しているような実習実施者には認定を与えず、また認定を取り消す等の措置が躊躇なく行われるよう切に求めてやみません。

(基本理念)
第3条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
という建前とは裏腹に、この制度は、「低賃金の」又は「3K労働者としての」外国人労働者受入れの抜け道としての役割を果たしてきたという側面がありました。近頃は技能実習の対象をコンビニの仕事にまで広げるという話まで聞こえてきます。新法の施行は、技能実習制度の適正化及び拡充を企図したものです。適正化の措置としては、団体管理型受入れでの管理団体を許可制の下に置く、受入れ企業など実習実施機関である実習実施者を届出制とし、実習実施者が作成する技能実習計画を認定制とするとしています。また、主務大臣を法務大臣と厚生労働大臣とし、制度運営に係る事務等を実施させるための外国人技能実習機構を認可法人として設置しています。
一方、制度の拡充については、従来の在留資格「技能実習」第1号(1年目)と第2号(2~3年目)に加えて、1箇月以上の一時帰国という軽い条件をつけた上で、第3号(4~5年目)が設けられることになりました。各段階に進むためには、技能検定などの技能評価試験が必須とは言われていますが、技能実習生を労働力として組み込む仕組みが益々整備されたようにも見えます。
外国人労働者の流入は、移民の流入につながり、これまで安易に外国人の労働力に依存してきた欧州諸国では、移民の増加が社会保障へのただ乗り、治安の悪化などの深刻な社会問題を引き起こしています。結局、(1)規制の緩い外国人労働者又は移民の受入れ、(2)自由で規制の少ない社会、(3)安全で治安の良好な社会、これらの3つは、決して鼎立することのない命題です。我が国が、これからも、自由で規制の少ない社会、安全で治安の良好な社会を維持していくためには、外国人労働者の流入を厳格に規制していくべきです。いくら少子高齢化の進行といい、人手不足といっても、安易に外国人労働者に依存することの愚は、欧州諸国の失敗を見れば明々白々であること、小学生でもわかるはずです。
その点で、新法に救いがあるとすれば、作成が必須の技能実習計画の中に、技能実習の内容のほか、「報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇」が記載されることとなっており、技能実習計画の認定基準において、「報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」が求められていることです。この要件が厳格な上にも厳格に運用され、日本人労働者の代わりに賃金の低い外国人労働者を受入れるために同制度を利用しているような実習実施者には認定を与えず、また認定を取り消す等の措置が躊躇なく行われるよう切に求めてやみません。

2017年10月25日 18:00 | その他