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大企業 再雇用から定年延長へ

 生産年齢人口の減少による人手不足が顕在化する中で、大企業を中心に60歳定年再雇用から定年そのものを延長したり、再雇用による待遇変更を抑制する動きが出てきているようです。需要が供給を上回る比較的好調な経済状況下ならば、意欲ある60歳以上の者にも現役時代並みの仕事とそれに見合った待遇を用意して士氣が下がらないようにすることは、必然的な成り行きといえます。人手不足が賃上げおよび消費拡大につながれば、我が国は10年以上苦しんできたデフレからの明確な脱却に向かってようやく立ち上がれることになると思われます。

=== 日本経済新聞電子版 平成30年2月14日 ===

 明治安田生命保険は2019年4月からの定年延長に伴い、60歳以上の給与水準を60歳前の7~8割程度に維持する。ホンダも60歳以上の給与を59歳時点の半分から約8割に引き上げた。25年までに厚生年金の支給開始が男性で65歳に引き上げられ、定年や再雇用で収入が減る「60歳の崖」が課題となっている。人手不足が続くなか、経験豊かなシニアの士気低下を防ぎながら、雇用を維持する動きが広がってきた。

 明治安田生命は19年4月から定年を60歳から65歳に延長する。これまでは定年後、嘱託社員として再雇用してきたが、補佐業務に限定されていた。定年延長に伴って、経営管理職や支店長職など責任の重い職務にも就けるようにする。職務内容によるが、60歳以上の給与は再雇用に比べて2~3倍に増え、50歳代より給与が上がる例も出る見通し。同社は今後20年で、バブル期に大量採用した社員の退職などで、総合職の2割弱の1700人分の労働力が失われると試算。定年延長で700人相当の労働力確保を見込む。総人件費は一時的に増えるが、生産性向上などでコスト増加分を吸収できるとみる。岡村製作所は3月から定年を段階的に65歳に引き上げ、給与を60歳前と比べて平均約75%の水準で維持する。労働条件は変えない。

 13年の改正高年齢者雇用安定法施行で、企業は定年後も働きたい社員を65歳まで雇用しなければならない。8割の企業は、給与が定年前の半分程度に下がる嘱託などで再雇用してきた。 ただ、経団連の調査によると、企業の53%が「再雇用後の処遇の低下などでシニアのモチベーションが低下」と回答。シニアの士気を高めながら、雇用を継続できるかが課題となっている。

 ホンダは「60歳以降も働くモチベーションを高める」(尾高和浩執行役員)ため、17年4月にグループ社員4万人を対象に定年を延長した。従来の再雇用制度では給与は59歳時点の半分払っていたが、定年延長では8割程度を払う。定年延長で海外勤務となるケースが増えることが予想され、海外工場でのノウハウ伝承などにもつなげる。東急不動産ホールディングスグループの東急コミュニティーは1月、定年延長の対象者を拡大。「人材流出を防ぐためにも給与改善を決めた」(人事部)

 総務省によると、17年の労働力人口は6720万人と16年比47万人増えた一方で、25~44歳は2664万人と同43万人減った。少子化で若者層の労働力確保が難しくなり、人手不足も深刻化している。経験豊富なシニアを定年延長などで確保する企業が今後増えそうだ。

=== 転載終わり (下線は浅草社労士) ===

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「させていただく」というのは敬語なのか?

 「最近の若い奴らは」と「最近の日本語の乱れは」というは、おそらくは大昔から使われてきたのであろうし、これからも絶えることなく語り継がれていく言い回しとなるのでしょう。ことに、今年で150周年となる明治維新の前後では、文明開化などといって、生活様式や風俗にある種の断絶が生じて、明治の指導者たちは、そもそも高等教育を日本語で行うのか、はたまた英語や独語のような外国語で行うべきなのか、というようなことで悩むことから始めなければならなかった訳ですから、時代の急激な転換についていけない守旧派の人々からの非難などは、想像を絶するものがあったことでありましょう。結果的に、明治の先達は、熟慮の末、西洋のから輸入された新しい概念を次々と日本語に翻訳し、日本語で高等教育を行うという最善の選択をしてくれたおかげで、今日私たちは、母国語だけで高度な知識を身に着け、物事を思考することができるようになっているのです。

 とはいえ、昨今の日本語の乱れというのは、目に余るものがあります。まず思いつくのが、英語などのカタカナ外来語の野放図な侵攻です。年齢がばれてしまうのですが、「Gパン」とか「チョッキ」といっていたものが「ジーンズ」やら「ベスト」になったのは、正しい英語や準世界共通語の英語に収束していく動きで、ご愛敬というところです。また、パソコン周りの用語なども仕方がないところではあると思います。ですが、役所が率先して、「クールジャパン」とか、「マイナンバー」などとうそぶくのは、どうなんだろうと首をかしげてしまいます。ちなみに、浅草社労士は「ファシリテート」とか言い出すコンサルタントとか専門家は、即刻お引き取りいただくようにしています。

 最近の耳障りに感じるのは、「〇〇させていただく...」という似非敬語の類です。これは、数年前に今振り返ってみると我が国に禍根ばかりを残して去った某政治家がテレビなどに頻繁に登場し、多用したのがきっかけだったように記憶しています。どういうわけか、今やこの言い回しがかなり定着し、様々なところで使われているようです。たとえば、五輪に出場することになった選手が「皆様が応援してくださったおかげで五輪に行かせていただくことになりました。」というような表現です。一見謙虚そうで、無難な表現なのかもしれませんが、どうも主体性のない空虚な言葉のにおいがします。「皆様が応援してくださったおかげで五輪に行くことができます。」で十分でしょう。そうでなくても、主語が曖昧だといわれる我が母国語です。一体全体誰の意思で物事が動いているのか、少しは明確にする意思が必要です。政治家はもちろん、我々のような士業に就いて、人前で話をする機会のある者は、須く注意して、回避すべき似非敬語だと思うのです。

 可能の意味を表現する「見られる」、「起きられ」、「投げられる」などが「見れる」、「起きれる」、「投げれる」という「れ」抜き言葉にになりつつあるのも、もう誤用の方が多いくらいで、いわゆる正しい言葉遣いをしているのは、NHKのアナウンサーくらいという惨状ですから、早晩正誤が逆転するのかもしれません。「れ」抜き言葉の評価が難しいのは、仄聞するに、方言によっては、「れ」抜きの方が昔から一般という地方もあるからです。

 そのNHKにしても、皇室に関する敬語にはかなり心もとないものがあります。皇室に関する敬語・用語は、一般に使われるそれとは異なる場合があり、かなり難しいので、NHKをはじめとする報道機関が正しい敬語・用語を使って初めて我々がその使い方を知るという場合が多いと思います。ところが、そのNHKが、「譲位」を「生前退位」と伝え、皇太子殿下や内親王殿下を「様」で代替してしまうような状況ですから、お寒い限りです。某新聞紙に至っては、皇室に関してまともに敬語を使わない方針のようで、話にもなにもなりません。そういう、言葉を大切にしない報道機関が、果たして将来生き残っていけるのか、大いに疑問に感じている次第です。

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勝負に勝つにはボーと観る

 超一流といわれる競技選手の脳の機能を解明するといった内容の柏野牧夫氏による講演を聴講して参りました。柏野氏は、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の上席特別研究員で、スポーツ脳科学プロジェクトを率いておられる方です。

 講演で柏野氏が取り上げた競技は、主に対人競技で、格闘技および野球でした。これらの競技では、対戦相手の挙動を的確に予測し、かつ、相手が行うこちらの挙動予測をはずしてしまうことができれば、ほぼ勝つことができます。ここで、野球における投球と打撃に絞って動作と脳の動きが語られます。

(1)人間の「見る」という行為においては、必ずしも物理的なボールの動きの通りに見ているわけではないのです。その理由は、人間の網膜の中で、物がくっきり見えているところはごく一部であり、その周辺の網膜の大部分を占めているところでは、ぼんやりとしか見えていないからです。見るという行為は、物がくっきり見えているところをきょろきょろ動かしたり、脳で画像を補ったりしているのです。そのため、くっきりした画像として意識するまでにコンマ数秒の時間を要しているのです。

(2)ところが、超一流、達人といわれる打者の中には、「見る」という行為に要する時間よりも明らかに早い瞬間に球筋を目で捕捉し、反応している選手がいます。逆に、敢えて目をはずすような動きをする選手もいます。

(3)脳の中の視覚をつかさどる領域は二種類あり、「物をしっかりと見る」領域と「大雑把に動きを把握する」領域があります。前者は、しっかりと見て意識することができるのですが、反応が遅く、後者は、意識が伴わない分速い反応ができるのです。

(4)要は、潜在意識のようなものを発揮して、見ないようで見るような姿勢でいることが、相手の挙動に素早く対応できるということのようです。古くから剣術の世界で言い古されてきた「遠山の目付」、「観の目強く、見の目弱し」といった言葉の真意は、もしかすると、こういうことだったのかもしれません。

 浅草社労士は、若い頃、何時も肩に力が入っていて、見の目強しの状態でした。これでは、スポーツにしろ、対人関係にしろ、好成績は望めませんね。肩の力を抜かなければ、実力は十分に発揮することができないというのは、かなり前に(といっても年齢をくってから)悟りましたが、「見る」ということについては考えたこともありませんでした。遠山の目付でボーと観ることを試してみたいと思っております。

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記事検索-2017年

人事労務


時間外労働月60~80時間を上限に__1月20日
長時間労働是正の政府原案_1月30日
金銭払い解雇制度に関する議論始まる_1月31日
残業時間上限月間60時間へ_2月2日
歩合給と時間外手当_3月1日
トヨタ自動車 今期もベースアップへ__3月10日
働き方改革の実行計画まとまる_3月29日
出超中の労働時間_4月7日
残業時間公表を大企業に義務付け_5月22日
HIS違法残業の疑いで書類送検_6月15日
定額残業手当などの問題整理_7月13日
連合、「脱時間給」容認撤回を決定_7月27日
今度はHuman Resource Technologyですか?_8月24日
日本郵便正社員との格差に判決_9月15日
働き方改革推進法案の内容を復習_10月24日
同一価値労働・同一賃金議論の行方_11月18日
副業奨励の是非_12月22日

 


就業規則


書面による労働条件明示義務_12月14日

 


安全・衛生(メンタルヘルス)


産業医の権限強化へ_6月19日
ストレスチェック実施状況_9月11日
15分でわかるストレスケア(「心の耳」より)_10月5日
健康経営優良法人認定制度とは
_10月6日

 


労働保険


改正育児・介護休業法と通勤災害適用範囲_2月21日

 


社会保険


共通番号と社会保険手続き_1月11日
平成29年度は0.1%年金額引下げ_1月28日
10年年金の請求書発送始まる_2月28日
10年年金の注意点_4月10日
子供・子育て拠出金率が引き上げられました_5月1日

 


助成金


65歳超雇用継続に助成金新設へ_8月24日

 


経 営


長時間労働に関する新聞記事_1月12日
病院経営は危機的状況_3月6日
労働法令違反企業名の公表_5月20日
企業の倒産動向に人手不足の影_8月17日
定年年齢65歳の会社_9月6日

 


その他


新年のお慶びを申し上げます_1月1日
平成28年の実質賃金は0.7%増加_2月7日
民法120年ぶり大改正_5月27日
鬼平とテロ等準備罪_6月29日
技能実習制度の再考_10月26日
国家公務員と時間外労働の問題_11月8日
未払い賃金と消滅時効_11月20日

 


月刊社労士


1月号 「SRPⅡ認証制度」(15頁)、「サイバー法人台帳ROBINS」(22頁)、「『つながり』の力による健康づくり」(33頁)、「労働条件審査・後編」(44頁)、社会保険審査会裁決事例 「社会的治癒として認められる状況とは」(48頁)

2月号 「『つながり』の力による健康づくり・同僚との雑談」(53頁)、「介護事業所における人材確保と経営」(64頁)、「厚労省組織再編 働き方改革を推進する雇用環境・均等局設置」(76頁)、「2月末から10年年金請求書送付」(76頁)

3月号 「主な電子申請の利便性向上の推移」(13頁)、「サイバー法人台帳ROBINSの現状」(25頁)、「『つながり』の力による健康づくり」(33頁)、「高年齢者の賃金について」(45頁)、社会保険審査会裁決事例 「障害給付の初診日」(46頁)

4月号 「第12回(平成28年度)紛争解決手続代理業務試験の出題の趣旨」(17頁)、労働保険審査会裁決事例 「いじめ、配置転換などでうつ病発症の主張が否定された事例」(52頁)、「働き方改革実現会議実行計画まとまる」(60頁)

5月号 「社会保険労務士のためのメンタルヘルス研修_研修システム」(13頁)、社会保険労務士電子証明書 発行手数料改定(40頁)、社会保険審査会裁決事例 「厚生年金基金からの脱退」(64頁)、労働保険の年度更新新手続等(74頁)

6月号 「サイバー法人台帳ROBINS」における経営労務診断(14頁)、社会保険労務士電子証明書 発行手数料改定(20頁)、「同一労働同一賃金」の実現とは?(46頁)、労働保険審査会裁決事例 「異動による不慣れ・ストレスからうつ病発症を棄却した事例」(50頁)

7月号 平成28年度事業決算報告、29年度事業計画・予算(2頁)、転勤に関する雇用管理(94頁)、外資系企業に対する就業規則の作成(98頁)

8月号 郭國文・台湾労働部政務次長との意見交換会(11頁)、平成29年度倫理研修設例問題 解説は30年4月予定(34頁)、医療分野における働き方改革(52頁)、労働保険審査会裁決事例 「精神障害の発症が認められなかった事例」(54頁)、企業年金・退職金制度(56頁)、社労士電子署名だけで36協定、就業規則12月1日から可能に(63頁)

9月号 年金受給資格期間短縮法の要点(2頁)、社会保険労務士電子証明書 発行手数料改定(30頁)、労務コンプライアンス監査の実務(45頁)

10月号 「労務診断ドッグ」の流れ(5頁)、外国人労働法制・技能実習法の制定(38頁)、労働保険審査会裁決事例 「管理職間のパワハラ・嫌がらせ事例」(40頁)、働き方改革推進法を労政審が答申(45頁)、健康経営は社労士業務の一丁目一番地(48頁)

11月号 営業代行サービスとの関わり〜非社労士との提携の禁止〜(22頁)、「労務診断ドッグ」のサイト公開(24頁)、社会保険審査会裁決事例 「離婚時の年金分割〜協議離婚における離婚成立時期」(56頁)、柔軟な働き方に関する検討会(58頁)、国民年金基金地域型及び職能型の合併(64頁)

12月号 事業主の電子署名省略可能対象手続きに「就業規則届出」「36協定」加わる(25頁)、平成28年度斡旋申立て事案の内容について(40頁)、第49回社会保険労務士試験結果(50頁)、労働保険審査会裁決事例 「自動販売機ルート販売員の死亡と長時間労働の有無」(62頁)、副業・兼業に関するモデル就業規則改定案(77頁)、規制改革推進会議における動向「シェアード会社の業際問題」(別刷)


東京会会報


1月号 「派遣業の許可申請実務と労務管理」(22頁)、「建設業の社会保険の問題」(28頁)、「育児・介護支援のための労務管理・育児休業規程」(38頁)、「退職金支給基準の不利益変更にかかる労働者の同意・労働協約の効力」(62頁)、「育児・介護休業法改正に伴う通勤災害適用範囲の拡充」(66頁)

2月号 「事業場外労働に関する労働時間管理」(10頁)、「セミナー講師の心得」(38頁)、「営業所閉鎖時の従業員とのトラブル回避・整理解雇の4要件」(56頁)

3月号 広島中央保健生協事件性高裁判決とマタハラ問題(2頁)、改正育児介護休業法(8頁)、東京会次期会長に大野実氏(14頁)、「セミナー講師の心得」(26頁)、長澤運輸事件・有期契約の定年後再雇用者の賃金規定と労働契約法20条違反(34頁)

4月号 「年金受給資格期間短縮による今後の流れと対応」(4頁)、「セミナー講師の心得 セミナー開催の実際」(20頁)、「労働基準関係法令違反の現状」(8頁)、「転職先からの内定取り消し」(14頁)、総合労働相談 相談事例⑤ ホテルのフロント係(30頁)

5月号 企業年金制度の行方「特例解散は平成31年3月まで」(12頁)、確定拠出年金の要点「個人型DC制度1月から開始」(18頁)、☆労働判例 「職場占拠を伴うストライキに対する不動産明渡等の保全申立て」(42頁)、「平成28年過重労働解消キャンペーン実施結果」(46頁)

6月号 平成28年度事業報告案(2頁)、メンタルヘルス不調者に対する休復職対応の実務「復職ガイドラインと休職中のケア」(30頁)、総合労働相談 相談事例⑥ 親の介護が理由で異動命令(38頁)

7月号 第39回通常総会報告(2頁)、就業規則の特許法改正対応(58頁)、メンタルヘルス不調者に対する休復職対応の実務「復職時対応実務」(62頁)、☆労働判例 「歩合給の算定と割増賃金_国際自動車事件最高裁3小判決」(72頁)、時間外労働の上限規制等_労働政策審議会報告(76頁)

8月号 改正育児介護休業法の実務(2頁)、メンタルヘルス不調者に対する休復職の対応の実務4「リハビリ勤務はいつやる」(38頁)、基礎から学ぶビジネスメール3「ビジネスメールのレイアウト」(40頁)、総合労働相談 相談事例⑦ 労働条件通知書を交付せず慣習的な固定残業手当でトラブル(44頁)、平成28年度 個別労働紛争解決制度の施行状況(46頁)

9月号 がん患者・障害者等就労支援特別委員会の設置(2頁)、労災発生時の初動対応(8頁)、在留資格にみる外国人雇用の注意点(12頁)、基礎から学ぶビジネスメール(24頁)、労働判例 「旧姓の通称使用不許可_日本大学第三学園事件東京地裁判決」(30頁)、ストレスチェック実施状況(34頁)

10月号 委員会名簿(14頁)、労働基準関係法違反の現状と司法処理状況(26頁)、総合労働相談 相談事例⑧ 職場でパワハラにより休職(30頁)

11月号 不適切情報サイト監視体制確立(4頁)、民法改正の与える影響_短期消滅時効制度廃止など(8頁)、個人情報保護(12頁)、労働判例⑳ 有期社員と無期社員の賞与支給方法の差異が即契約法20条違反とはならない(34頁)

12月号 障害者雇用の課題(2頁)、労働条件明示義務の留意点(8頁)、総合労働相談 相談事例⑨ 無期転換ルールの留意点(32頁)、平成29年総索引(46頁)

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