国民年金及び厚生年金保険制度の薀蓄集6(支給繰下げ)
言葉の使い方としてどうかと思うことがありますが、「年金の繰下げ」という制度があります。要は、65歳から受給する本来の老齢年金について、支給開始日を繰り延べることによって年金額を増額する仕組みのことです。繰下げの制度は、60歳代前半から支給される「特別支給の老齢厚生年金」には存在しません。従って、繰下げ可能な時期は、66歳に達した日から70歳到達の日までの期間ですが、66歳に到達する日(65歳到達日以後に年金資格を満たした老齢基礎年金の受給権者は、受給資格を満たした日から1年経過した日)までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金又は厚生年金保険若しくは共済組合など被用者年金各法による年金(老齢又は退職による給付を除き、昭和61年改正法前の旧法による年金を含む。)を受ける権利がある場合には、繰下げ請求はできないことになります。
また、66歳に達した日より後に他の年金を受給する権利が発生した場合、上記の考え方の延長として、その年金を受給する権利が発生した時点で増額率が固定されることになります。この場合の受給権者が有する選択肢としては、
(1)65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金を遡って請求する
(2)増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をする
の2つがあります。ただし、平成17年3月31日以前に他の年金を受給する権利がある場合、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。
65歳以降の本来の年金の場合、その中身は1階部分の老齢基礎年金及び2階部分の老齢厚生年金などに分かれていますが、昭和17年4月2日以降生まれ(平成19年4月1日以降に65歳到達)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別個の希望月で繰り下げることができます。ここでの注意点は、老齢厚生年金を繰り下げると、繰下げ待機期間中の加給年金が支給されないことになりますが、この場合でも加給年金の増額は行われないということです。また、振替加算も、繰下げに関連して増額されることはありません。
繰り下げられた年金が請求されると、繰下げ請求された月の翌月分からの支払いとなります。平成26年4月施行の改正法により、老齢年金の受給権発生の日から5年を経過した後に繰り下げを行った場合(通常は70歳到達日を過ぎてから数年後に請求をしたような場合)、受給権発生の日から5年を経過した日に遡って申出があったものとみなし、その翌月分から増額された年金が支給されることになります。従って、平成26年3月31日までの70歳到達者が繰下げ請求を行ったときには、平成26年4月1日に繰下げ請求があったものとみなして、同年5月分から増額された年金が支給されることになります。
繰下げ待機期間中に本人が亡くなった場合で、未支給請求権者がいるとき、繰下げの請求は遺族が代わって行うことはできませんが、65歳時の本来請求はできますので、未支給年金として65歳時の本来の年金が未支給請求権者に支給されることになります。また、繰下げ待機期間中に厚生年金保険の被保険者になった場合は、65歳時の本来請求による老齢厚生年金額から支給停止額を差し引いた額が、繰下げによる増額の対象となってきます。
また、66歳に達した日より後に他の年金を受給する権利が発生した場合、上記の考え方の延長として、その年金を受給する権利が発生した時点で増額率が固定されることになります。この場合の受給権者が有する選択肢としては、
(1)65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金を遡って請求する
(2)増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をする
の2つがあります。ただし、平成17年3月31日以前に他の年金を受給する権利がある場合、老齢基礎年金の繰下げ請求はできません。
65歳以降の本来の年金の場合、その中身は1階部分の老齢基礎年金及び2階部分の老齢厚生年金などに分かれていますが、昭和17年4月2日以降生まれ(平成19年4月1日以降に65歳到達)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別個の希望月で繰り下げることができます。ここでの注意点は、老齢厚生年金を繰り下げると、繰下げ待機期間中の加給年金が支給されないことになりますが、この場合でも加給年金の増額は行われないということです。また、振替加算も、繰下げに関連して増額されることはありません。
繰り下げられた年金が請求されると、繰下げ請求された月の翌月分からの支払いとなります。平成26年4月施行の改正法により、老齢年金の受給権発生の日から5年を経過した後に繰り下げを行った場合(通常は70歳到達日を過ぎてから数年後に請求をしたような場合)、受給権発生の日から5年を経過した日に遡って申出があったものとみなし、その翌月分から増額された年金が支給されることになります。従って、平成26年3月31日までの70歳到達者が繰下げ請求を行ったときには、平成26年4月1日に繰下げ請求があったものとみなして、同年5月分から増額された年金が支給されることになります。
繰下げ待機期間中に本人が亡くなった場合で、未支給請求権者がいるとき、繰下げの請求は遺族が代わって行うことはできませんが、65歳時の本来請求はできますので、未支給年金として65歳時の本来の年金が未支給請求権者に支給されることになります。また、繰下げ待機期間中に厚生年金保険の被保険者になった場合は、65歳時の本来請求による老齢厚生年金額から支給停止額を差し引いた額が、繰下げによる増額の対象となってきます。
2014年08月27日 07:00 | 社会保険