休日の振替が月またぎになるときの対応
1.振替休日の定義
休日の振替とは、本来の休日を事前に労働日として設定しておいて代わりに他の労働日を休日とすることです。この代わりに休日とされた日を振替休日と呼びます。これを事前に行わないで休日に労働すると休日出勤または休日労働ということになります。休日の振替を行うと、本来休みであった日に従業員が働くことになっても、休日出勤とはならず、勤務日に労働したとみなされます。休日の振替が特に重要になるのは、休日が法定休日に当たる場合で、休日の振替を行っておけば法定休日の割増賃金は発生しません。ただし、この場合でも、該当週の1週間で法定労働時間の40時間を超えているときは、時間外の割増率で割増賃金を支給することは必要です。
会社が従業員に対して休日の振替を命じるためには、振替休日に関する規定を就業規則として設ける必要があります。
2.月またぎで振替休日の考え方
月をまたいで振替を行うときに問題になるのは、給与の算定期間をまたいで休日の振替を行った場合です。すなわち、振替を行って労働日とした日の属する月の給与締め日よりも後に振替休日を取る場合です。
ここで、意識されないとならないことは、休日の振替がどの程度後の日付まで許容されているのかということです。特別に具体的な期間が法定されているわけではないので、労働基準法第115条に従い2年の時効ということだけを意識すれば、振替休日が本来の休日であった日より前の日であったとしても、または後ろの月をまたいだ日であっても違法にはならないということです。
ただし、厚生労働省の通達によると「振替休日の取得は勤務日以降、できる限りの近接日が望ましい」とされており、賃金の管理および従業員の健康という観点からも、常識的な範囲での振替休日の設定が良いことは言うまでもありません。
3.月またぎで振替休日をしたときの給与計算
従業員が本来の休日を振り替えて労働した場合、振替休日が同じ給与算定期間内にあるならば、本来の休日と振替休日の給与が相殺されて(ただし、1週間の労働時間が40時間超になった際の時間外割増賃金の支給は必要)通常の給与計算で対応できます。
一方、同一の給与算定期間にない日を振替休日とする場合、本来の休日が属する給与算定期間中に労働日が1日分増えて実際に労働していることから、その日の労働分に相当する賃金は一旦全額支払われる必要があります。本来法定休日に当たる日を通常の労働日に振り替えている場合でも、通常の労働日が1日増えたものとみなして算定した給与が支給されなけれなりません(労働基準法第24条第1項)。
次に、翌給与算定期間以降で振替休日が付与されていていれば、当該給与算定期間を締めたときに本来の法定休日が属する給与算定期間に支給された給与を調整して当該給与算定期間の給与計算を行います。例えば、月末締めの会社で、令和6年8月11日(日)を翌月9月11日(水)に振り替えたとすると、8月分の給与は8月11日の労働分を加えた金額を支給し、9月分の給与から9月11日振替休日分(8月11日勤務相当額)を控除します。
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休日の振替とは、本来の休日を事前に労働日として設定しておいて代わりに他の労働日を休日とすることです。この代わりに休日とされた日を振替休日と呼びます。これを事前に行わないで休日に労働すると休日出勤または休日労働ということになります。休日の振替を行うと、本来休みであった日に従業員が働くことになっても、休日出勤とはならず、勤務日に労働したとみなされます。休日の振替が特に重要になるのは、休日が法定休日に当たる場合で、休日の振替を行っておけば法定休日の割増賃金は発生しません。ただし、この場合でも、該当週の1週間で法定労働時間の40時間を超えているときは、時間外の割増率で割増賃金を支給することは必要です。
会社が従業員に対して休日の振替を命じるためには、振替休日に関する規定を就業規則として設ける必要があります。
2.月またぎで振替休日の考え方
月をまたいで振替を行うときに問題になるのは、給与の算定期間をまたいで休日の振替を行った場合です。すなわち、振替を行って労働日とした日の属する月の給与締め日よりも後に振替休日を取る場合です。
ここで、意識されないとならないことは、休日の振替がどの程度後の日付まで許容されているのかということです。特別に具体的な期間が法定されているわけではないので、労働基準法第115条に従い2年の時効ということだけを意識すれば、振替休日が本来の休日であった日より前の日であったとしても、または後ろの月をまたいだ日であっても違法にはならないということです。
ただし、厚生労働省の通達によると「振替休日の取得は勤務日以降、できる限りの近接日が望ましい」とされており、賃金の管理および従業員の健康という観点からも、常識的な範囲での振替休日の設定が良いことは言うまでもありません。
3.月またぎで振替休日をしたときの給与計算
従業員が本来の休日を振り替えて労働した場合、振替休日が同じ給与算定期間内にあるならば、本来の休日と振替休日の給与が相殺されて(ただし、1週間の労働時間が40時間超になった際の時間外割増賃金の支給は必要)通常の給与計算で対応できます。
一方、同一の給与算定期間にない日を振替休日とする場合、本来の休日が属する給与算定期間中に労働日が1日分増えて実際に労働していることから、その日の労働分に相当する賃金は一旦全額支払われる必要があります。本来法定休日に当たる日を通常の労働日に振り替えている場合でも、通常の労働日が1日増えたものとみなして算定した給与が支給されなけれなりません(労働基準法第24条第1項)。
次に、翌給与算定期間以降で振替休日が付与されていていれば、当該給与算定期間を締めたときに本来の法定休日が属する給与算定期間に支給された給与を調整して当該給与算定期間の給与計算を行います。例えば、月末締めの会社で、令和6年8月11日(日)を翌月9月11日(水)に振り替えたとすると、8月分の給与は8月11日の労働分を加えた金額を支給し、9月分の給与から9月11日振替休日分(8月11日勤務相当額)を控除します。
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2024年09月01日 11:00 | 人事労務