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傷病手当金_資格喪失後の継続給付(2)

 以前、傷病手当金について、資格喪失後の継続給付を中心に注意点をまとめました(「傷病手当金_資格喪失後の継続給付」。しかし、この制度も、実務となると意外と難しい落とし穴があるのを見つけました。以前に書いた記事では詳しく触れられていないので、少し突っ込んで解説を試みます。

 以前の記事では、「資格喪失後の継続給付を受けるための要件は次の通り」ということで、以下の4要件をあげています。

(1)退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること
(2)退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること
(3)退職日以前及び退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること
(4)退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6箇月未満(註1)であること

 問題は(2)の要件です。ここは、正確には、「資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができる。」と規定されています。これは、一体何を言わんとしているのか。ここで、想起しておかなければならない「傷病手当金」の性質は、「支給開始日から最長1年6箇月に支払われるべき給付額を塊として見るではなく、1日ごとに見ていき、時効の2年についても、傷病手当金が発生した各日から2年経過するごとに1日分が消滅すると考えます。」というように、労務不能で休んだ日それぞれを1日単位で見ているということです。

 そこで、(2)であげられている要件は、ずばり資格喪失日の前日(=通常は退職日)において労務不能で会社を休んでいなければならないということです。しかも、それだけでは足りず、この日に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態になければなりません。つまり、遅くとも退職日の3日前までに労務不能で休み始めて3日間の待期期間を作っておかなければならないということです。閏年の今年2月末で退職する例を挙げますと、2月29日退職、3月1日資格喪失の場合、2月26日(日)(註2)、27日(月)、及び28日(火)を業務外の傷病による労務不能で休み、連続3日間の待期を完成させなければなりません。そして、2月29日(水)をきっちり労務不能で会社を休み、傷病手当金を「受けられる状態」にしておかなければならないのです。退職日は、義理を欠いてはいけないと無理をして挨拶のために顔を出したところ、事情を知らない総務担当者によって出勤記録上の出勤日にされてしまい、要件(2)を満たさないことになって、資格喪失後の継続給付は受給することができなくなるということがありうるので要注意です。

(註1)傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6箇月に変わりました。 ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6箇月です。
(註2)連続する3日間を含み、4日以上労務に服せなかったことには、土日、祝日の公休日を待期期間中に算入してよいことになっています。

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社会保障と税の一体改革素案_社会保障部分と国会

 現在、第180回通常国会が、1月24日から6月21日までの日程で会期中です。野田総理が法案成立に並々ならぬ決意を表明している社会保障と税の一体改革ですが、昨年12月20日に決まった改革素案(社会保障部分)の内容は多岐にわたります。そこで、今国会では、その中のどの部分が審議されようとしているのかという観点から、論点をまとめてみました。


1.今国会に必要法案が提出されるもの

(1)基礎年金国庫負担の2分の1恒久化

 国民年金事業の運営は、被保険者の保険料とその運用益だけで賄われているわけではありません。基礎年金の給付費の2分の1は国庫が負担しています(平成21年4月から、それ以前は3分の1)。これが、保険料を支払っていない免除者に対しても年金が支給されるカラクリになっています。つまり、現在20歳から60歳までの国民年金強制加入期間中、満額の保険料をきっちり納めた(若しくは全期間第3号被保険者であった)人の基礎年金額は、平成23年度が788900円ですので、強制加入期間全て法定免除又は全額免除を受けた人の場合には394450円になるという計算です。

 この基礎年金給付費の国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げるための財源が、いまだに不安定で、これまで何とかやりくり算段してやってきたものを、消費税引上げ年度からは消費税を財源にして2分の1国庫負担を恒久化するという法案です。また、平成24年度から消費税引き上げが実施されるまでは、件の消費税引き上げを前提に予算をやりくり算段することになっており、それに必要な法案も盛り込まれています。

(2)物価スライド特例分の解消

 平成17年から年金の給付額を抑制するために導入されたマクロ経済スライドは、既に5年以上が経過した今現在も実施されない保留状態が続いています。この理由は、平成12年から14年の景気後退期に生じた-1.7%の物価下落がその後の物価上昇によって相殺されるまで、マクロ経済スライドを含む原則的な年金額の改定方法の実施を延期することとしてしまったからです(「年金額の改定とマクロ経済スライドなど」参照)。しかし、マクロ経済スライドによって導き出されるはずの本来の年金額との差が2.5%に拡大するに至って、今後の物価上昇を待ってなどという悠長なことが言っておられなくなり、今国会で本来の年金額に計画的に引き下げる措置を実施するための法案が審議されることになっています。具体的には平成24年度10月から26年度まで3年間かけて本来の年金額まで引き下げてゆくとされています。


2.今国会への法案提出に向けて引き続き検討されるもの

(1)最低保障機能の強化

 消費税引上げ年度から、低所得者等への一定額の加算のほか、老齢年金の受給資格期間を、現行の25年から10年に短縮するというものです。この案が新聞等で報じられると、年金の受給権が取得できるかもしれないと期待を膨らませる無年金者が相当数おられるようですが、今国会に具体的な法案が提出されるかどうかは、非常に不透明です。

(2)高所得者への年金給付の見直し

 高所得者の老齢基礎年金を、国庫負担相当額まで調整する制度を導入するための法案です。

(3)産休期間中の保険料負担免除

 厚生年金の被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中も、同様に年金給付は免除し、将来の年金給付には反映させるための措置を講じるための法案です(「育児休業中の社会保険料免除など」参照)。

(4)短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大

 厚生年金保険の適用対象となる者の具体的範囲、短時間労働者が多く就業する企業への影響に対する配慮等具体的制度設計について、適用拡大が労働者に与える効果や雇用への影響にも留意しつつ、実施時期を含め検討するとされており、今国会での法案提出は前途多難とみるべきではないかと思われます。

(5)被用者年金の一元化

 被用者年金制度全体の公平性・安定性確保の見地から、共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本として被用者年金を一元化するということで、これ一つとっても非常に大きな課題になってくると思われます。このあたりと共通番号制度あたりを一点突破で攻めた方が、実現可能性は高いのではないかと思われます。


3.今国会への法案提出が見送られるもの

(1)「所得比例年金」及び「最低保障年金」

 職種を問わず全ての人が同じ制度に加入し、所得が同じならば同一保険料、同一給付の仮想積立方式の年金及び月額7万円程度の年金を税金を財源として支給する最低保障年金からなる新たな公的年金制度の創設は、平成25年の国会に法案を提出することとされました。

(2)第3号被保険者制度の見直し

 第3号被保険者制度の見直しを「短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大」及び「配偶者控除の見直し」の議論と連動させて引き続き総合的に検討を行うことになりました。小生は極端な個人主義の横行に反対する立場で、どちらかといえば家族単位で社会保障の仕組みを考えるべきだと主張する者ではありますが、さすがに第3号被保険者制度は欠陥が多すぎて、存続させるに値しないと考えています(「第3号被保険者の種別変更問題の考察」参照)。

(3)マクロ経済スライド

 デフレ経済下におけるマクロ経済スライドの在り方についての見直しを行うなど、引き続き検討していくことになりました。

(4)在職老齢年金の見直し

 60歳代前半の者に係る在職老齢年金制度について、調整を行う限度額の引き上げについて引き続き検討していくことになりました(「在職老齢年金(1)」参照)。

(5)標準報酬上限の引上げ

 厚生年金保険制度の標準報酬の上限(現行62万円)について、健康保険制度の水準(121万円)まで引き上げることについて引き続き検討していくことになりました。厚生年金及び健康保険の保険料は、標準報酬月額×保険料率(厚生年金保険料率現行16.412%)で算出されています。同じ標準報酬月額といっても厚生年金保険制度と健康保険制度とで上限及び下限が異なることは、ご存じだったでしょうか。

(6)支給開始年齢の引上げ

 少子高齢化が進行する中、支給開始年齢の在り方について、将来的な課題として、中長期的に検討を続けることになりました。

老齢基礎年金の繰下げをする際の注意点

 年金の繰上げ及び繰下げについてその基本的な仕組みについては、既に記事にまとめています(「老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ」参照)。老齢厚生年金の支給開始時期が段階的に65歳にに引き上げられることもあり、老齢基礎年金を繰上げたいという要請は強く、制度の必要性は高いのだと思われます。しかし、繰下げについては、実際どうなのでしょう。こういう制度を複雑化して攪乱する割に、必要性が高いとは思えない制度は、廃止の方向で検討されるべきだと思うのです。

 とはいえ、今回繰下げについての注意点をまとめておきたいと思います。


1.繰下げはどの時点でできるのか

 基礎年金の繰下げ手続きとは、そもそもどのようなものだったのでしょうか。国民年金法は、28条1項で次のように規定しています。「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。」、つまり、少なくとも65歳到達からの1年間は、老齢基礎年金の裁定請求をしないで待機しなければならないということです。そして、1年が経過して66歳を過ぎた段階で初めて支給繰下げの「申出」をします。これは、65歳で既に年金の受給権は発生しているので、通常ならば裁定請求をして65歳からの年金を遡って受け取れるところ、支給繰下げを行って増額された年金を受け取るという変則的な受給方法を選択するので、改めて申出が必要ということです。支給繰下げの申出をした場合、年金がいつから支給されることになるかというと、当該申出のあった日の属する月の翌月からになります。

 また、増額した年金額は、増額率1000分の7を年金の受給権を取得した日の属する月から申出を行った日の属する月の前月までの月数(60月が上限)を乗じた額を本来の年金額に加算することによって導き出します。ここで注意しなければならないことは、5年以上繰下げをして(通常は70歳を過ぎて)、年金のことをすっかり忘れているなどで申出を怠っていると、少なくとも2つの不利益を被るということです。その一つは、5年以上経過すると、あとは何年繰下げをしても、年金額は増額されないということです。もう一つは、繰下げをした場合の年金支給開始が、申出のあった日の属する月の翌月からですので、例えば65歳から老齢基礎年金の受給権を取得したものが71歳の誕生日に申出をした場合、70歳まで5年間繰下げをしたのと同じ額の年金を1年遅れて受給することになります。つまり、1年分の年金を放棄したことになるのです。


2.繰下げができる場合できない場合

 さらに、28条1項但し書きは、次のように規定します。「ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。」、要するに、「65歳に達したとき、又は65歳から66歳に達した日までの間」で障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを受給している場合には、老齢基礎年金の繰下げはできないと言っているのです。この規定をもう少々事例を分けて考察してみると次のようになります。

(1)障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを65歳前に受給開始していたが、65歳前に失権していた。
(2)障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを65歳前に受給開始していて、65歳を過ぎて受給していたが、66歳前(申出前)に失権していた。
(3)障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを65歳以後に受給開始していて、66歳前(申出前)に失権していた。
(4)障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを66歳以後に受給開始している。

 (1)は、障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを受給していたとはみなされないので、繰下げは全く問題なくできます。(2)及び(3)がまさにこの但し書きが想定している場合で、繰下げを申し出ることはできません。失権になっておらず、障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などを受給中の場合も、もちろん繰下げはできません。

 問題は(4)です。ここでも、28条2項が次のように規定しています。「66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。」、つまり、障害基礎年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金、又は遺族厚生年金などの受給権の発生に制約は受けつつも限定的に繰下げが認められるということです。現実的には、(4)のような状況において次の3つの選択が可能です。

A.支給繰下げの申出を行い、他の受給権を取得したときから増額された老齢基礎年金を受給する。
B.支給繰下げの申出を行わず、65歳から他の受給権を取得したときまでの本来受け取るべきであった老齢基礎年金を遡及請求(一括受給)し、他の受給権を取得した日以後は増額されない本来の老齢基礎年金を受給する。
C.他の受給権が発生した年金を受給する。

 ここでの注意が必要なのは、Aの場合で、28条2項が「受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす」といっているのは、あくまでも増額される月数計算のことであって、実際にその増額された年金が支給される開始月のことを言っているのではないということです。支給開始月については、実際の「申出のあった日の属する月の翌月から」という原則が適用されることになります。


3.振替加算など

 言うまでもないことですが、大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれまでに支給される振替加算は、本体の老齢基礎年金に加算される年金です。従って、本体たる老齢基礎年金を繰下げてしまえば、その期間中振替加算は支給されません。また、増額もされませんので、実質的には繰下げ期間中振替加算の受給を放棄したことになります。同様のことは、振替加算と対になる加給年金についてもいえて、加給年金が付く老齢厚生年金を繰下げると、加給年金は支給されず、かつ増額されこともありません。

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国民年金保険料納付期限10年延長措置の施行時期

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金確保支援法(「保険料の後納実施へ-年金確保支援法-」参照)」という)は、平成23年(2011年)8月4日に成立、同10日に公布されました。同法の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第14号)が平成24年1月25日に公布され、国民年金保険料の納付可能期間を10年に延長する規程の施行期日を平成24年10月1日とすることとされました。

 これにより、本年10月1日より3年間の時限立法で、本来は過去2年分までしか遡れない未払いの国民年金保険料が過去10年まで遡って納付することができるようになります。ただし、3年度以上遡って保険料を納める場合には加算金がかかり、また、既に年金を受給している年金受給者は、この特例の対象にはなりません。

 例えば、本年10月1日から遡れる期限は、平成14年(2002年)の10月分までの保険料で納めていないものが対象になります。これは、免除保険料の追納と同じ考え方と思われます。すなわち、国民年金法94条は、免除保険料について、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、全部又は一部につき追納をすることができる旨を定めています。ここで、「承認の日の属する月前10年以内の期間」を、平成24年(2012年)10月1日に当てはめると、その月前10年(120月)は平成14年(2002年)10月までの期間となります。

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社会保障に関する最近の報道

 「社会保障と税の一体改革」について俎上に上せる通常国会が進行中のためか、社会保障に関する記事が連日目に付きます。目に留まったものをいくつかまとめておきたいと思います。


1.国保組合に補助金カット再浮上

 本日7日付けの日本経済新聞の記事です。国保組合というのはあまり耳慣れない用語です。日本が世界に誇る国民皆保険制度を支えるのは、政府又は健康保険組合を保険者(健康保険事業の経営主体)とした協会けんぽ又は組合健康保険制度(健康保険法が根拠法)並びに市町村及び特別区又は国民健康保険組合を保険者とする国民健康保険制度(国民健康保険法が根拠法)です。国民健康保険組合とは、「同種の事業又は業務に従事する者で、当該国保組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する公益法人」であり、「国民健康保険を行うことができ」ます。

 記事によれば、「国保組合は医師、弁護士、建設職人などの同業者を組合員とする健康保険で160余りあり、加入者は計330万人。国が保険給付の原則32%を補助しており、補助金の総額は年間3200億円強に膨らんでいる。高所得者の医療費を国が補助するのはおかしいとの批判が強」いとのことです。

 「こうした批判を受け、厚労省はこれまで一律32%だった補助率を、国保組合の加入者の平均所得に応じて0~32%の5段階に分ける案を検討している。平均所得が150万円未満なら現在と同じ32%の補助率になるが、150万円以上の国保組合は補助率が大幅に下がることになる。補助率の引き下げによって、国は補助金を400億円程度減らせる。増え続ける社会保障支出をある程度抑えられるほか、公平感を高めることで健康保険制度への信認を取り戻す狙い」だそうです。

 当然の流れで、補助金を大幅に減らされる医師会の国保組合などは、強い抵抗の声をあげています。しかし、「厚労省は今回、補助金削減のための法案を、高齢者医療制度の見直し法案とあわせて通常国会に提出する方針だ。単独では反対勢力につぶされかねないため、医療保険制度の安定を狙った複数の法案をまとめることで、正面突破を狙う。13年度以降のできるだけ早い時期に補助金を削減したい考えだ。だが、高齢者医療制度の見直し自体も、負担増を懸念する都道府県の反対があって難航。民主党は都道府県の説得に努めるというが、先行きは極めて不透明だ。消費増税を目指すなら社会保障の無駄を省くことが不可欠なはずだが、正面からの議論を避けようとする動きも目立つ」と伝えています。

 新聞は、こぞって消費税増税賛成かやむなし論に傾いていたような印象でしたが、一般にはあまり知られていない健保組合の補助金問題を取り上げて、係る行き過ぎた補助金を削れないならば消費税引上げは認めず的な論調の記事を出すようになってきたので、増税反対に回るのかな、という印象を受けました。


2.年金、50代半ば以下は負担超 27歳は712万円赤字

 2月6日、同じく日本経済新聞の記事です。確かに少子高齢化の急速な進行と長引く不況で、誰もが今の社会保障制度は支えていけるのか、そこはかとない不安を抱いているところに、こういった記事をぶつけて不安をあおるのは、報道機関の常套手段です。言わんとしていることは分かるのですが、この記事には、計算の根拠となった人口動態や平均余命についての言及が一切ありません。その辺りは、「内閣府経済社会総合研究所の試算」そのものに当たってくれということなのでしょう。

 日本の社会保障支出は対GDP比で約20%、金額ベースだと100兆円規模になっています。この内、平成23年度予算編成時の数値を見ると、年金が53.2兆円、医療が32.1兆円と、この二つでおおよそ8割を占め、今後もしばらくは拡大を続けることが予想されています。「社会保障と税の一体改革」の本質は、負担増と給付の削減に過ぎませんが、年金制度はこの際必要最小限のものに絞り込んだ方が良いのかもしれません。すなわち、現行年金制度は、元々「老齢、障害、及び死亡」を保険事故と考える保険制度ですが、年金を預貯金のように考える人が多いため、このような記事が後を絶たなくなるのです。頭を整理するための極論を敢えて書くとすれば、想定する保険事故から、「老齢」を除いてしまって、条件を緩和した「障害」と「死亡」だけを保険事故と考え、加齢によって心身の状態が全く就労に適さない状態となった方には「障害年金」を支給するということにするのも、一つの考え方だと思います。そのときには、働く意思と能力のある方についての定年制度は、当然廃止です。

 また、この記事が言っているような負担と給付の世代間格差を完全に解消するためには、現行の賦課方式の制度設計を自分で積み立てた原資から年金を受け取る積立方式に移行するしかないと思われますが、積立方式の最大の弱点は、通貨の価値が急激に落ち込むような超インフレに対してなすすべがないということです。我が国の高度成長期時代程度のインフレが起こったとしても、原資の運用方法次第では老後の生活は困難なものになる可能性があります。


3.国保、赤字3900億円に拡大 10年度、高齢化で医療費増

 2月3日の日本経済新聞です。こういう記事などだけを読むと、消費税増税は必至ということになってしまします。

 記事によれば、「厚生労働省は、年金生活者や自営業者らが入る国民健康保険(国保)の2010年度の実質収支が3900億円の赤字になったと発表した。赤字幅は前の年度より650億円拡大し、08年度の後期高齢者医療制度の導入以降で最大になった。高齢化や新たな医療技術の普及によって医療費の膨張に歯止めがかからないことが主因で、多くの市町村が保険料の引き上げを迫られる。実質収支は見かけの収支から、市町村が赤字穴埋めのために一般会計から税金を繰り入れている分を差し引いたもの。後期高齢者医療制度の導入で75歳以上の高齢者が国保から離れたため、いったんは改善に向かったが再び悪化が進んでいる。( 中 略 )実質収支が悪化したのは、高齢化などの影響で医療費が膨らみ、保険給付が前の年度比3.2%増の8兆8250億円に膨らんだためだ。一方で、保険料収入は2.1%減の2兆9851億円に落ち込んだ。景気低迷で保険料算定の基礎となる所得が減った影響が大きい。給付額と保険料の差は年々広がる傾向にあり、赤字拡大に歯止めがかからない。保険料の納付率は88.6%で、過去最低だった09年度よりも0.59ポイント上昇した。ただ、これは失業者の保険料を一部減免する制度を導入した影響が大きく、保険料を納める人が急増しているわけではない。9割を下回る水準で低迷したまま、本格反転の見通しはたたない。都道府県別では東京(83.9%)や千葉(85.97%)などの都市部の納付率が低くなっている。」とのことです。

 そのためか、政府は2月3日に「市町村が運営する国民健康保険の財政を安定させるため、すべての医療費を都道府県単位で共同負担する仕組みを盛り込んだ国民健康保険法の改正案」の閣議決定を行っています。改正案の趣旨は、「それぞれの国保が加入者数や医療費の支払い実績に応じて資金を出し合うことによって、年齢構成などで市町村ごとの差が大きい医療費負担をならし、保険料の格差が広がりにくくすることにあります。また、保険料を軽減している低所得者の数に応じて、国などが財政支援する制度の恒久化も決め」ています。