平成26年度年金額及び保険料決まる
1.消費者物価指数は上昇
本日31日、総務省が発表した平成25年の全国の消費者物価指数(CPI、2010年=100)は、総合指数及び生鮮食品を除く総合(コア指数)が、前年比0.4%上昇ので、上昇は5年ぶりのことだそうです。一方、食料及びエネルギーを除く総合(コアコア指数)は、0.2%の下落となっています。ただし、年金額の決定に使われる全国消費者物価指数に用いられるのは素の総合指数ですので、本来は前年比0.4%の上昇を反映した年金額にならなければなりません(全国消費者物価指数と年金_2013年1月26日)。
2.平成26年度年金額及び保険料
公的年金の支給額は、本来、前年の物価や賃金の変動を反映させて決定されることになっていました。ところが、現在は、「過去の物価下落時に年金減額を据え置いた結果、本来の支給額より2.5%高くなっている特例水準の解消」を昨年10月から開始したところです。物価が横ばい状態であるならば、予定では、平成25年(2013年)10月に1.0%引下げ(実施済み)、平成26年(2014年)4月に1.0%、平成27年4月に0.5%、それぞれ引下げることになっていました(年金額の特例水準引下げについて_2012年11月11日)。平成25年は、消費者物価指数が横ばいではなく、0.4%上昇したので、年金支給額の引下げ幅が0.7%に縮小しました。
国民年金及び厚生年金を受給する全ての受給者が対象で、本年4月分から、国民年金の場合、老齢基礎年金の満額支給の水準が772800円となります。現行支給額に比べて月額で475円減の6万4400円です。厚生年金を受け取る標準世帯では、同1666円減の22万6925円となります。
一方、公的年金の保険料は、平成29年度まで毎年段階的に増額することが決まっています。今年度の国民年金の保険料は、現在の月額1万5040円が4月分から210円上がり、1万5250円になることが公表されています。また、厚生労働省は、2年間の年金保険料を前納する制度の導入を決めており、そのための平成27年度の保険料も公表され、月340円引上げ、1万5590円になるとしています。
さらに、会社員が加入する厚生年金の保険料率は毎年0.354%引上げられており、今年9月分から17.474%(労使折半)になる予定です。
( 参 考 )【年金額改定ルールの要旨】
法律で本来想定されている年金額(以下「本来水準の年金額」という。)改定ルールは、ざっくりまとめると「現役世代の賃金水準に連動する仕組み」ということになっています。年金受給を開始する際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定し、受給中の年金額(既裁定年金)は購買力を維持する観点から物価変動率により、改定することとされています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金水準の変動よりも物価水準の変動の方が大きい場合、既裁定年金も名目手取賃金変動率で改定されると規定されているからです。
平成26年の場合、全国消費者物価の素の総合指数は、0.4%の上昇でした。これに対して名目手取賃金変動率はどうなったかというと、以下の式から0.3%の上昇という数値が導かれています。
名目手取賃金 = 物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率
=(1.004)×(1.001)×(0.998)
≒ 1.003
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
本日31日、総務省が発表した平成25年の全国の消費者物価指数(CPI、2010年=100)は、総合指数及び生鮮食品を除く総合(コア指数)が、前年比0.4%上昇ので、上昇は5年ぶりのことだそうです。一方、食料及びエネルギーを除く総合(コアコア指数)は、0.2%の下落となっています。ただし、年金額の決定に使われる全国消費者物価指数に用いられるのは素の総合指数ですので、本来は前年比0.4%の上昇を反映した年金額にならなければなりません(全国消費者物価指数と年金_2013年1月26日)。
2.平成26年度年金額及び保険料
公的年金の支給額は、本来、前年の物価や賃金の変動を反映させて決定されることになっていました。ところが、現在は、「過去の物価下落時に年金減額を据え置いた結果、本来の支給額より2.5%高くなっている特例水準の解消」を昨年10月から開始したところです。物価が横ばい状態であるならば、予定では、平成25年(2013年)10月に1.0%引下げ(実施済み)、平成26年(2014年)4月に1.0%、平成27年4月に0.5%、それぞれ引下げることになっていました(年金額の特例水準引下げについて_2012年11月11日)。平成25年は、消費者物価指数が横ばいではなく、0.4%上昇したので、年金支給額の引下げ幅が0.7%に縮小しました。
国民年金及び厚生年金を受給する全ての受給者が対象で、本年4月分から、国民年金の場合、老齢基礎年金の満額支給の水準が772800円となります。現行支給額に比べて月額で475円減の6万4400円です。厚生年金を受け取る標準世帯では、同1666円減の22万6925円となります。
一方、公的年金の保険料は、平成29年度まで毎年段階的に増額することが決まっています。今年度の国民年金の保険料は、現在の月額1万5040円が4月分から210円上がり、1万5250円になることが公表されています。また、厚生労働省は、2年間の年金保険料を前納する制度の導入を決めており、そのための平成27年度の保険料も公表され、月340円引上げ、1万5590円になるとしています。
さらに、会社員が加入する厚生年金の保険料率は毎年0.354%引上げられており、今年9月分から17.474%(労使折半)になる予定です。
( 参 考 )【年金額改定ルールの要旨】
法律で本来想定されている年金額(以下「本来水準の年金額」という。)改定ルールは、ざっくりまとめると「現役世代の賃金水準に連動する仕組み」ということになっています。年金受給を開始する際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定し、受給中の年金額(既裁定年金)は購買力を維持する観点から物価変動率により、改定することとされています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金水準の変動よりも物価水準の変動の方が大きい場合、既裁定年金も名目手取賃金変動率で改定されると規定されているからです。
平成26年の場合、全国消費者物価の素の総合指数は、0.4%の上昇でした。これに対して名目手取賃金変動率はどうなったかというと、以下の式から0.3%の上昇という数値が導かれています。
名目手取賃金 = 物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率
=(1.004)×(1.001)×(0.998)
≒ 1.003
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
2014年01月31日 20:00 | 社会保険