日本郵便正社員との格差に判決
同一労働同一賃金に関連した東京地裁判決が報じられておりました。被告は民営化して間もない日本郵政です。同一労働同一賃金の訴えの根拠になる法律は、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止した労働契約法20条ならびにパートタイム労働法8条および9条あたりになるかと思います。
前者は、「労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しております。また、改正法が平成27年4月1日施行された後者も8条で「当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と同様の規定しており、9条では「職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」と定めています。今後は、これらの条文をめぐって、より厳格な解釈が行われる傾向がみられるかもしれません。
(参 考)多様化する雇用形態と雇用管理
平成29年9月14日の主要メディア各社は、「日本郵便の郵便配達などに従事する時給制の契約社員(日本郵便の非正規労働者は約19万人)の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は訴えの一部を認め、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは不合理な労働条件の相違に当たると判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じた。」と伝えています。同記事の要旨は以下の通りです。
-仕事内容は同じなのに正社員と労働条件が異なるのは、不合理な格差を禁じた労働契約法に違反するとして、日本郵便(東京都千代田区)の契約社員3人が同社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は、住居手当など一部の格差を不当と認め、同社に約92万円を支払うよう命じた。
-労働契約法違反を認定したのは、年末年始勤務手当や、転居を伴う異動のない正社員に支給される住居手当。春名裁判長は「契約社員に全く支払われないのは不合理だ」と述べ、年末年始手当は正社員の8割、住居手当は6割を損害額と認めた。夏期・冬期休暇と病気を理由とした有給休暇についても「契約社員にだけ付与しない合理的な理由は見当たらない」と述べ、不当と判断した。
-夏期・年末の賞与などは「人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けた。同一の労働条件適用を求めた地位確認請求も認めなかった。
-同社の正社員には将来昇任していく「地域基幹職」と、原則として転居のない「一般職」がある。同社は地域基幹職も含めて業務内容を比べ「長期間働いてもらうために労働条件の差を設けるのは裁量の範囲内」と主張した。これに対し、春名裁判長は「正社員の中でも、担当業務や異動の範囲が契約社員と似ている一般職と労働条件を比べるのが相当」と判断した。

前者は、「労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しております。また、改正法が平成27年4月1日施行された後者も8条で「当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と同様の規定しており、9条では「職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」と定めています。今後は、これらの条文をめぐって、より厳格な解釈が行われる傾向がみられるかもしれません。
(参 考)多様化する雇用形態と雇用管理
平成29年9月14日の主要メディア各社は、「日本郵便の郵便配達などに従事する時給制の契約社員(日本郵便の非正規労働者は約19万人)の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は訴えの一部を認め、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは不合理な労働条件の相違に当たると判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じた。」と伝えています。同記事の要旨は以下の通りです。
-仕事内容は同じなのに正社員と労働条件が異なるのは、不合理な格差を禁じた労働契約法に違反するとして、日本郵便(東京都千代田区)の契約社員3人が同社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は、住居手当など一部の格差を不当と認め、同社に約92万円を支払うよう命じた。
-労働契約法違反を認定したのは、年末年始勤務手当や、転居を伴う異動のない正社員に支給される住居手当。春名裁判長は「契約社員に全く支払われないのは不合理だ」と述べ、年末年始手当は正社員の8割、住居手当は6割を損害額と認めた。夏期・冬期休暇と病気を理由とした有給休暇についても「契約社員にだけ付与しない合理的な理由は見当たらない」と述べ、不当と判断した。
-夏期・年末の賞与などは「人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けた。同一の労働条件適用を求めた地位確認請求も認めなかった。
-同社の正社員には将来昇任していく「地域基幹職」と、原則として転居のない「一般職」がある。同社は地域基幹職も含めて業務内容を比べ「長期間働いてもらうために労働条件の差を設けるのは裁量の範囲内」と主張した。これに対し、春名裁判長は「正社員の中でも、担当業務や異動の範囲が契約社員と似ている一般職と労働条件を比べるのが相当」と判断した。

2017年09月15日 12:00 | 人事労務