10年年金とその注意点
平成29年も早や4月に入りましたが、激動の世界情勢は今月に入ってその動きを加速しているかのようで何やら不気味です。
4月4日 シリアの政府軍が化学兵器を使用したとの報道が伝えられる
4月5日 北朝鮮が日本海にミサイル発射
4月6日 トランプ-習近平首脳会談フロリダで始まる
4月7日 地中海の米海軍艦船、シリアの空軍基地に対し、59発の巡航ミサイル「トマホーク」発射
4月8日 米原子力空母打撃群が朝鮮半島に向けて移動開始
この間、ロシアの古都やストックホルム、今朝はエジプトのアレキサンドリアなどでテロが勃発しています。
我が国も平和を維持するために、真剣に有事対応を計画し、実行することを余儀なくされる段階に既に達しているのか、その途上にあるのかわかりませんが、非常に危険な世界情勢をすべての国民が自覚し、意識を変えるべきときだと思います。
さて、10年年金の話です。「年金受給資格期間短縮法(年金機能強化法の一部改正)」で、本年8月1日より年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることになり、新たに推計約64万人が老齢年金の受給資格期間を得ることになるとされています。この措置で新たに支給されることになる年金額は約2000億円と試算されており、単純計算で一人当たり312500円となります。本年3月から、年金加入期間が10年以上あり25年未満、かつ、年金受給開始年齢を過ぎていると日本年金機構が判断できるデータを持っている方に対して、年齢の高い順に年金機構から「年金請求書が」送付する作業がすでに始まっています(10年年金の請求書発送始まる)。
年金受給資格期間短縮措置の対象になるのは、(1)老齢基礎年金、(2)老齢厚生年金、(3)退職共済年金(一元化後は厳密には厚生年金だが、いわゆる共済系の年金)、寡婦年金とこれらに準ずる旧法老齢年金(旧国民年金の老齢年金・通算老齢年金、旧厚生年金の通算老齢年金、旧船員保険の通算老齢年金等)だけです。ここで注意すべきは、遺族基礎年金・遺族厚生年金の長期要件(年金受給権者の死亡又は年金受給資格期間満了者の死亡)については、期間短縮措置の対象にはならないことです。従って、10年年金の対象となって新たに老齢年金を受給される方が将来亡くなった場合に、遺族年金が支給されることはありません。
また、寡婦年金というのは、第1号被保険者としての受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻期間を有する生計維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、支給される有期年金です。ここでいう夫の第1号被保険者としての受給資格期間というのが、本年8月1日以降に死亡した場合から、25年ではなく、10年でよいということになるわけです。
今回の年金受給資格期間短縮措置の効力が発生するのは、平成29年8月1日になります。年金の受給権が発生するのは常に1月遅れですので、9月支給分(実際の支給は10月13日)からになります。
4月4日 シリアの政府軍が化学兵器を使用したとの報道が伝えられる
4月5日 北朝鮮が日本海にミサイル発射
4月6日 トランプ-習近平首脳会談フロリダで始まる
4月7日 地中海の米海軍艦船、シリアの空軍基地に対し、59発の巡航ミサイル「トマホーク」発射
4月8日 米原子力空母打撃群が朝鮮半島に向けて移動開始
この間、ロシアの古都やストックホルム、今朝はエジプトのアレキサンドリアなどでテロが勃発しています。
我が国も平和を維持するために、真剣に有事対応を計画し、実行することを余儀なくされる段階に既に達しているのか、その途上にあるのかわかりませんが、非常に危険な世界情勢をすべての国民が自覚し、意識を変えるべきときだと思います。
さて、10年年金の話です。「年金受給資格期間短縮法(年金機能強化法の一部改正)」で、本年8月1日より年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることになり、新たに推計約64万人が老齢年金の受給資格期間を得ることになるとされています。この措置で新たに支給されることになる年金額は約2000億円と試算されており、単純計算で一人当たり312500円となります。本年3月から、年金加入期間が10年以上あり25年未満、かつ、年金受給開始年齢を過ぎていると日本年金機構が判断できるデータを持っている方に対して、年齢の高い順に年金機構から「年金請求書が」送付する作業がすでに始まっています(10年年金の請求書発送始まる)。
年金受給資格期間短縮措置の対象になるのは、(1)老齢基礎年金、(2)老齢厚生年金、(3)退職共済年金(一元化後は厳密には厚生年金だが、いわゆる共済系の年金)、寡婦年金とこれらに準ずる旧法老齢年金(旧国民年金の老齢年金・通算老齢年金、旧厚生年金の通算老齢年金、旧船員保険の通算老齢年金等)だけです。ここで注意すべきは、遺族基礎年金・遺族厚生年金の長期要件(年金受給権者の死亡又は年金受給資格期間満了者の死亡)については、期間短縮措置の対象にはならないことです。従って、10年年金の対象となって新たに老齢年金を受給される方が将来亡くなった場合に、遺族年金が支給されることはありません。
また、寡婦年金というのは、第1号被保険者としての受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻期間を有する生計維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、支給される有期年金です。ここでいう夫の第1号被保険者としての受給資格期間というのが、本年8月1日以降に死亡した場合から、25年ではなく、10年でよいということになるわけです。
今回の年金受給資格期間短縮措置の効力が発生するのは、平成29年8月1日になります。年金の受給権が発生するのは常に1月遅れですので、9月支給分(実際の支給は10月13日)からになります。
2017年04月10日 18:00 | 社会保険