労災認定と安全配慮義務違反
1.安全配慮義務違反の本質
これまで、特に「心の健康」問題との関連で労災認定の問題については、何度か採り上げて来ました。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準_2012年1月13日
心理的負荷による精神障害の労災認定基準_2012年7月28日
心理的負荷による精神障害の労災認定基準(2)_2012年8月2日
ところで、従業員が業務に起因すると思われる原因で精神疾患を罹患した場合、労災認定の問題とは別に、民事上の損害賠償請求の問題が生じると考えられます。この問題に関して、月刊社労士9月号でも採り上げられておりましたので、記事を参考に基本的な考え方をまとめておきたいと思います。
まず、民事上の損害賠償請求権発生の根拠ですが、債務不履行責任及び不法行為責任の2つが挙げられます。この2つは、請求の仕方又は道筋の違いということですが、実務上大切なことは、消滅時効に関して不法行為責任が3年と比較的短いのに対して、債務不履行責任が10年であるという点です。そこで、時効の長い債務不履行責任の追及ということになりますが、労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と明確に使用者の労働者に対する安全配慮義務を謳っております。今日では、この条文を根拠に、使用者に対して債務不履行責任を追及することが一般的になっています。
2.安全配慮義務違反の要件
債務不履行責任としての安全配慮義務違反を追求するための要件は、次のようになります。
(1)雇用契約の締結によって一定の法律関係に入ったと認められること
(2)使用者側に安全配慮義務が存在し、使用者がその義務に違反したこと、すなわち、使用者側の一定の危険「予見可能性」を前提として、その回避義務を怠ったといえること
(3)休業損害、治療費、慰謝料等の損害の発生及びその額が特定できること
(4)(2)の安全配慮義務違反と(3)の損害の発生との間に相当因果関係が存在すること
3.安全配慮義務違反の労災認定との違い
(2)で述べている安全配慮義務違反とは、民事上の損害賠償制度の枠組みの中で使用者の有責性を前提とし、個別的な事案について使用者の義務の内容と故意又は過失の有無の具体的な認定作業を行った結果、判定されるべきことです。要するに、安全配慮義務違反による損害賠償請求の根拠が債務不履行責任(民法415条)である以上、使用者側の故意又は過失という有責性の問題を検討する余地があるということです。従って、債権者たる労働者側に過失又は個別的要因等がある場合には、過失相殺又は個別的要因等の寄与率の考え方に基づき損害賠償額が減額されうることになります。
これに対して、労働者災害補償制度は、職場に内在する業務に伴う危険の現実化によって労働者が被る負傷、疾病、障害及び死亡等に対して一定の災害補償を行うことによって、労働者及びその家族の生活を保障する制度です。従って、労災認定は、あくまでも発生した原因と結果の間の業務起因性(相当因果関係)により行われることになっており、使用者側の故意又は過失責任の有無が直接的に問われることはありません。換言すると、被災労働者の従事していた業務に内在しかつ随伴する危険性の発現した結果の傷病等と認められる限りにおいて有責性を肯定する「危険責任の法理」が適用されている場面ということができます。また、労災給付に当たっては、過失相殺又は個別的要因等の寄与率の考え方に基づく給付額の減額等の制度は存在せず、支給されるか否かだけの問題になります。
ここで「危険責任の法理」というのは、結果が出ている以上、そういう結果をもたらすような原因が内在していることはわかっていたはずであり、予見可能性はあったとして、広く責任を認めていこうという考え方と解します。
このように、安全配慮義務違反による損害賠償の問題と労災認定の問題は、切り離して検討されるべき事柄ではありますが、両者は密接に関連しているといわざるを得ません。精神疾患等で労災が認定されたということは、すなわち「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に明示されているような要件に該当したということを意味します。ところで、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」くらいは経営者ならば誰もが知っている周知のことと推定されますので、労災認定案件は予見可能性ありとの判定もされやすくなったと考えられ、ここから、安全配慮義務違反による損害賠償請求がより認められやすくなってしまったと考えるべきなのです。
(参 考)「企業のメンタルヘルス対応と安全配慮義務」安西 愈(月刊社労士9月号6頁)
これまで、特に「心の健康」問題との関連で労災認定の問題については、何度か採り上げて来ました。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準_2012年1月13日
心理的負荷による精神障害の労災認定基準_2012年7月28日
心理的負荷による精神障害の労災認定基準(2)_2012年8月2日
ところで、従業員が業務に起因すると思われる原因で精神疾患を罹患した場合、労災認定の問題とは別に、民事上の損害賠償請求の問題が生じると考えられます。この問題に関して、月刊社労士9月号でも採り上げられておりましたので、記事を参考に基本的な考え方をまとめておきたいと思います。
まず、民事上の損害賠償請求権発生の根拠ですが、債務不履行責任及び不法行為責任の2つが挙げられます。この2つは、請求の仕方又は道筋の違いということですが、実務上大切なことは、消滅時効に関して不法行為責任が3年と比較的短いのに対して、債務不履行責任が10年であるという点です。そこで、時効の長い債務不履行責任の追及ということになりますが、労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と明確に使用者の労働者に対する安全配慮義務を謳っております。今日では、この条文を根拠に、使用者に対して債務不履行責任を追及することが一般的になっています。
2.安全配慮義務違反の要件
債務不履行責任としての安全配慮義務違反を追求するための要件は、次のようになります。
(1)雇用契約の締結によって一定の法律関係に入ったと認められること
(2)使用者側に安全配慮義務が存在し、使用者がその義務に違反したこと、すなわち、使用者側の一定の危険「予見可能性」を前提として、その回避義務を怠ったといえること
(3)休業損害、治療費、慰謝料等の損害の発生及びその額が特定できること
(4)(2)の安全配慮義務違反と(3)の損害の発生との間に相当因果関係が存在すること
3.安全配慮義務違反の労災認定との違い
(2)で述べている安全配慮義務違反とは、民事上の損害賠償制度の枠組みの中で使用者の有責性を前提とし、個別的な事案について使用者の義務の内容と故意又は過失の有無の具体的な認定作業を行った結果、判定されるべきことです。要するに、安全配慮義務違反による損害賠償請求の根拠が債務不履行責任(民法415条)である以上、使用者側の故意又は過失という有責性の問題を検討する余地があるということです。従って、債権者たる労働者側に過失又は個別的要因等がある場合には、過失相殺又は個別的要因等の寄与率の考え方に基づき損害賠償額が減額されうることになります。
これに対して、労働者災害補償制度は、職場に内在する業務に伴う危険の現実化によって労働者が被る負傷、疾病、障害及び死亡等に対して一定の災害補償を行うことによって、労働者及びその家族の生活を保障する制度です。従って、労災認定は、あくまでも発生した原因と結果の間の業務起因性(相当因果関係)により行われることになっており、使用者側の故意又は過失責任の有無が直接的に問われることはありません。換言すると、被災労働者の従事していた業務に内在しかつ随伴する危険性の発現した結果の傷病等と認められる限りにおいて有責性を肯定する「危険責任の法理」が適用されている場面ということができます。また、労災給付に当たっては、過失相殺又は個別的要因等の寄与率の考え方に基づく給付額の減額等の制度は存在せず、支給されるか否かだけの問題になります。
ここで「危険責任の法理」というのは、結果が出ている以上、そういう結果をもたらすような原因が内在していることはわかっていたはずであり、予見可能性はあったとして、広く責任を認めていこうという考え方と解します。
このように、安全配慮義務違反による損害賠償の問題と労災認定の問題は、切り離して検討されるべき事柄ではありますが、両者は密接に関連しているといわざるを得ません。精神疾患等で労災が認定されたということは、すなわち「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に明示されているような要件に該当したということを意味します。ところで、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」くらいは経営者ならば誰もが知っている周知のことと推定されますので、労災認定案件は予見可能性ありとの判定もされやすくなったと考えられ、ここから、安全配慮義務違反による損害賠償請求がより認められやすくなってしまったと考えるべきなのです。
(参 考)「企業のメンタルヘルス対応と安全配慮義務」安西 愈(月刊社労士9月号6頁)
2013年10月28日 20:00 | 労働保険