遺族補償年金の男女差に違憲判決
地方裁判所の段階でしたが、過般公務員の遺族補償年金について「受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、法の下の平等を定めた憲法14条に反する」という判決が下されました。
この事案は、堺市に住む女性教諭の遺族である夫が原告となり、地方公務員災害補償基金にその処分の取消しを求めたものです。亡くなった女性教諭は、勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めました。しかし、地方公務員災害補償基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地法公務員災害補償法の規定を理由に不支給としたものです。
判決は、この規定について、1967年の制定時とは異なり、90年代には女性の社会進出が進んで共働き世帯が専業主婦世帯を上回ったことや、男性の非正規雇用が増加しているという社会情勢の変化に言及し、「配偶者の性別により、受給権の有無が異なる取り扱いはもはや合理性がない」と認め、「規定は差別的で違憲だ」と結論付けました(地方公務員の遺族補償年金受給、男女差は違憲 大阪地裁)。
「法の下の平等」を杓子定規に当てはめれば確かにその通りなのですが、何よりも「男子たる者の矜持」を死語にして穴に埋めて葬ってしまって良いのか、と感傷に耽ることぐらいは許されるのでしょう。とはいえ、この大阪地裁判決が確定してしまうと、労災保険又は社会保険などにも波及するおそれがありますので、これらの遺族年金の受給資格についてどのように定められているのか、もう一度見直しておきたいと思います。
まず、民間企業の業務上の事由又は通勤による死亡ということですと、労働者災害補償保険法が適用されます。この法律が適用された場合の遺族補償年金又は通勤による遺族年金の受給資格者は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。ただし、妻以外のものについては、労働者の死亡の当時を基準に、一定の年齢条件又は障害の状態にあることの条件が付されます。「夫」、父母、祖父母は、55歳以上又は障害等級5級以上とされています。また、配偶者の死亡当時55歳以上60歳未満で障害の状態ではなかった「夫」、父母、祖父母への支給の開始は、60歳到達からとなります。これは、55歳から60歳到達までの期間が遺族補償年金又は遺族年金の額の計算基礎とはならないという考えからです。なお、年金額は、受給権者及びその受給権者と生活を同じくする受給資格者の合計数によって、給付基礎日額の153日から245日分とされています。
次に、国民年金の遺族基礎年金です。これは、現行被保険者等が死亡の当時、その者によって生計を維持していた「子のある妻又は子」のみが受給資格者であり、子の要件は18歳到達後に訪れる最初の3月31日まで(障害等級1級又は2級に該当する子の場合は20歳まで)です。しかし、この制度は平成26年4月から改正法が施行されると、「子のある配偶者又は子」に受給資格が拡大されることが決まっています。要するに、「夫」も妻と同様に遺族年金の受給資格者となるということです。従って、遺族基礎年金に関しては、今回の判決の影響は及ばないものと思われます。
第三に、遺族厚生年金です。被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、又は祖父母です。ただし、妻以外の者については、被保険者等の死亡の当時を基準に、一定の年齢条件又は障害の状態にあることの条件(註)が付されます。「夫」、父母、祖父母は、55歳以上(又は障害等級1級又は2級)とされています。また、配偶者の死亡当時55歳以上60歳未満の「夫」、父母、祖父母への支給の開始は、60歳到達からとなります。つまり、55歳から60歳到達までは、遺族厚生年金の支給が停止された状態になるということです。
最後に、業務上の事由又は通勤による死亡の場合で、労災による遺族補償年金又は遺族年金と国民年金又は厚生年金保険制度からの遺族年金の両方が支給されるとき、それらの調整についてですが、遺族基礎年金又は遺族厚生年金は全額支給され、労災による遺族補償年金又は遺族年金の方が一定の調整を受けて併給されることになります(年金の併給について(遺族年金2)_8月2日)。
(註)1級又は2級の障害の状態にあることという条件の適用は、平成8年4月1日前までに被保険者等が死亡した場合に限られます。従って、現在は55歳以上の年齢条件のみで年金の受給資格が判定されます。
この事案は、堺市に住む女性教諭の遺族である夫が原告となり、地方公務員災害補償基金にその処分の取消しを求めたものです。亡くなった女性教諭は、勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めました。しかし、地方公務員災害補償基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地法公務員災害補償法の規定を理由に不支給としたものです。
判決は、この規定について、1967年の制定時とは異なり、90年代には女性の社会進出が進んで共働き世帯が専業主婦世帯を上回ったことや、男性の非正規雇用が増加しているという社会情勢の変化に言及し、「配偶者の性別により、受給権の有無が異なる取り扱いはもはや合理性がない」と認め、「規定は差別的で違憲だ」と結論付けました(地方公務員の遺族補償年金受給、男女差は違憲 大阪地裁)。
「法の下の平等」を杓子定規に当てはめれば確かにその通りなのですが、何よりも「男子たる者の矜持」を死語にして穴に埋めて葬ってしまって良いのか、と感傷に耽ることぐらいは許されるのでしょう。とはいえ、この大阪地裁判決が確定してしまうと、労災保険又は社会保険などにも波及するおそれがありますので、これらの遺族年金の受給資格についてどのように定められているのか、もう一度見直しておきたいと思います。
まず、民間企業の業務上の事由又は通勤による死亡ということですと、労働者災害補償保険法が適用されます。この法律が適用された場合の遺族補償年金又は通勤による遺族年金の受給資格者は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。ただし、妻以外のものについては、労働者の死亡の当時を基準に、一定の年齢条件又は障害の状態にあることの条件が付されます。「夫」、父母、祖父母は、55歳以上又は障害等級5級以上とされています。また、配偶者の死亡当時55歳以上60歳未満で障害の状態ではなかった「夫」、父母、祖父母への支給の開始は、60歳到達からとなります。これは、55歳から60歳到達までの期間が遺族補償年金又は遺族年金の額の計算基礎とはならないという考えからです。なお、年金額は、受給権者及びその受給権者と生活を同じくする受給資格者の合計数によって、給付基礎日額の153日から245日分とされています。
次に、国民年金の遺族基礎年金です。これは、現行被保険者等が死亡の当時、その者によって生計を維持していた「子のある妻又は子」のみが受給資格者であり、子の要件は18歳到達後に訪れる最初の3月31日まで(障害等級1級又は2級に該当する子の場合は20歳まで)です。しかし、この制度は平成26年4月から改正法が施行されると、「子のある配偶者又は子」に受給資格が拡大されることが決まっています。要するに、「夫」も妻と同様に遺族年金の受給資格者となるということです。従って、遺族基礎年金に関しては、今回の判決の影響は及ばないものと思われます。
第三に、遺族厚生年金です。被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、又は祖父母です。ただし、妻以外の者については、被保険者等の死亡の当時を基準に、一定の年齢条件又は障害の状態にあることの条件(註)が付されます。「夫」、父母、祖父母は、55歳以上(又は障害等級1級又は2級)とされています。また、配偶者の死亡当時55歳以上60歳未満の「夫」、父母、祖父母への支給の開始は、60歳到達からとなります。つまり、55歳から60歳到達までは、遺族厚生年金の支給が停止された状態になるということです。
最後に、業務上の事由又は通勤による死亡の場合で、労災による遺族補償年金又は遺族年金と国民年金又は厚生年金保険制度からの遺族年金の両方が支給されるとき、それらの調整についてですが、遺族基礎年金又は遺族厚生年金は全額支給され、労災による遺族補償年金又は遺族年金の方が一定の調整を受けて併給されることになります(年金の併給について(遺族年金2)_8月2日)。
(註)1級又は2級の障害の状態にあることという条件の適用は、平成8年4月1日前までに被保険者等が死亡した場合に限られます。従って、現在は55歳以上の年齢条件のみで年金の受給資格が判定されます。
2013年11月29日 07:00 | 労働保険