20歳前障害による障害基礎年金の請求における取扱い改善措置
12月16日、厚労省年金局事業管理課長から「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」(年管管発1916第3号)が通達されております。
通達によれば、障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において、「障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが出来る書類を添付すること」としていますが、初診日を明らかにすることが出来る書類を添付することが不可能な場合があることから、初診日の証明について弾力的な運用を行う要請があったとしています。
今回は、初診日の証明について弾力的な運用として、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明が取れない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにした書類を添付したものとみなすことにしたものであり、この措置を平成24年1月4日から実施するとしています。
ここでいう「第三者が証明したもの」とは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等(請求者、生計維持認定対象者、及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まれない)が氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関して知りうること(発病、事故、症状、初診年月、医療機関名、医療機関所在地、診療担当科名等)が具体的に記入された文書のことで、特段の定型様式があるわけではありません。
実務的には、年金事務所の窓口などで、「受診状況等証明書」など初診日を証明する書類が添付できない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出すると共に、身体障害者手帳等の初診日を確認するための参考書類を提出し、その初診日頃の状況を証明できる「複数の第三者証明」を併せて提出します。
註)これまでは、「受診状況等証明書」など初診日を証明する書類が添付できない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出すると共に、それ以後の一番古い受診受診医療機関から初診日が認定できる書類(受診状況等証明書など)を添付し、併せて身体障害者手帳等の参考書類を提出して、書類及び傷病の性質等を総合的に勘案して初診日の判断を行うことになっていました。
通達によれば、障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において、「障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが出来る書類を添付すること」としていますが、初診日を明らかにすることが出来る書類を添付することが不可能な場合があることから、初診日の証明について弾力的な運用を行う要請があったとしています。
今回は、初診日の証明について弾力的な運用として、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明が取れない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにした書類を添付したものとみなすことにしたものであり、この措置を平成24年1月4日から実施するとしています。
ここでいう「第三者が証明したもの」とは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等(請求者、生計維持認定対象者、及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まれない)が氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関して知りうること(発病、事故、症状、初診年月、医療機関名、医療機関所在地、診療担当科名等)が具体的に記入された文書のことで、特段の定型様式があるわけではありません。
実務的には、年金事務所の窓口などで、「受診状況等証明書」など初診日を証明する書類が添付できない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出すると共に、身体障害者手帳等の初診日を確認するための参考書類を提出し、その初診日頃の状況を証明できる「複数の第三者証明」を併せて提出します。
註)これまでは、「受診状況等証明書」など初診日を証明する書類が添付できない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出すると共に、それ以後の一番古い受診受診医療機関から初診日が認定できる書類(受診状況等証明書など)を添付し、併せて身体障害者手帳等の参考書類を提出して、書類及び傷病の性質等を総合的に勘案して初診日の判断を行うことになっていました。
2011年12月28日 07:00 | 社会保険