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自由民主党総裁選結果と岸田新総裁

 昨日9月29日、自由民主党総裁選挙が行われ、岸田文雄新総裁が誕生しました。選挙結果は以下の通りです。

1回目     議員   党員党友
岸田文雄   146   110    256
河野太郎    86   169    255
高市早苗   114    74    188
野田聖子    34    29     63
棄権・白票    2
       382   382

2回目     議員   党員党友
岸田文雄   249     8    257
河野太郎   131    39    170
棄権・白票    2
       382    47

 岸田文雄新総裁は、来月開かれる臨時国会で第100代内閣総理大臣に指名されることは間違いないので、実質的に新総理と呼んでも問題ないでしょう。岸田新総裁は、自由民主党の中の宏池会を率いる派閥の領袖でもあります。宏池会とは、吉田茂氏の直系の弟子である池田勇人氏によって創立されて以来、大平正芳氏、鈴木善幸氏、宮澤喜一氏、そして、岸田新総裁を加えて4人の内閣総理大臣輩出した名門派閥です。

 今回の総裁選挙で岸田新総裁が唱えている特徴的な経済政策については、「分配」に重点を置くという点が大手メディアでは強調されがちですが、特筆されるべき点は次のような主張です。「令和版所得倍増」、これは1960年代の高度成長を成し遂げた派閥の創設者池田勇人首相に自身をなぞらえた経済成長重視の政策を示唆しています。まず経済成長してパイを増やさねば、「分配」をするといっても絵に描いた餅です。次に「小泉改革以降の新自由主義的政策を転換する」と新自由主義からの脱却を明確に語っています。新自由主義の下の経済政策の定義を明確にしないとなりませんが、仮に財政均衡主義による公共投資や公務員の削減など政府の役割を極限まで削る小さな政府志向、規制緩和による民営化推進などの政策とすると、これこそがこの20年あまり続いた経済政策の基本にあった思想といえます。しかし、これらの政策はすべて供給を増やし、需要を抑制するインフレーション下の経済政策であって、泡沫経済の崩壊で急激に需要不足に陥っていた1990年代の日本がとるべき政策ではなかったことが徐々に明らかにされ出し、感染症騒動の影響もあってそのことが白日の下に曝され、誰の目にも明らかになってきたのが去年から今年にかけてです。岸田新総裁は、「新しい日本型資本主義の構築に向けて先頭に立つ」とおっしゃっておいでのようですが、新しい日本型資本主義が格差を広げる「今だけ、金だけ、自分だけ」、「失敗しても自己責任」の新自由主義的資本主義からの決別とデフレーションの克服を意味していることを切に願う次第です。

 岸田文雄新総裁は昭和32年生まれの64歳、中小企業庁長官、衆議院議員を務めた岸田文武氏を父に、戦前戦後に衆議院議員を務めた岸田正記氏が祖父という政治家一家の3代目です。毛並みの良さと温厚な人柄がうかがえる半面、派閥の領袖としての指導力や腕力が感じられず、これまで凡庸な政治家で自由民主党を率いて選挙を戦う総裁としては力不足と思われる節もあったようです。しかし、今回の総裁選挙では自派閥の宏池会をしっかり一枚岩にまとめたばかりでなく、通称3Aといわれる安倍・麻生・甘利各氏の支援もとりつけて、菅総理、二階幹事長、小泉・石破各氏の支援を受けた河野太郎氏に決選投票で大差をつけて総裁の座を勝ち取りました。岸田氏の経歴を眺めてみると、大学受験の失敗、加藤の乱の失敗、日韓慰安婦合意では外相として韓国に騙され、令和元年の参議院議員選挙では宏池会所属の現職ベテラン議員を件の河合案里氏の2人目候補での出馬を許して落選させてしまい、そして、昨年の総裁選で菅氏に敗れると何度も苦汁をなめる挫折を経験していることが分かります。数多くの挫折から立ち直って、総裁・総理の地位に昇りつめた岸田新総裁に日本国民の痛みがわかる日本国民のための政治を期待したいと思います。

20210911_DSC_0054_大隈講堂
 

社会保険労務士とは

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同一労働同一賃金の根拠条文等

1.根拠条文

(1)法の適用対象はあくまでも正規と非正規の比較であって、正規と正規または非正規と非正規との比較は法の適用対象外

(2)「均衡待遇」とは、 ①職務内容(註)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情 を考慮して不合理な待遇差を禁止するものです。
(註) 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

パートタイム・有期雇用労働法
(不合理な待遇の禁止)
第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

(3)「均等待遇」のとは、 ①職務内容(註)、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止するものです。
(註) 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

パートタイム・有期雇用労働法
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

2.ガイドライン註「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金の決定基準・ルールの相違がある場合の取扱い」より

 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に基本給、賞与、各種手当等の賃金に相違がある場合において、その要因として通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の賃金の決定基準・ルールの相違があるときは、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」等の主観的又は抽象的な説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの相違は、通常の労働者と短時間・有期 雇用労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の 事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない。


20201013_メトロコマース事件

20201013_大阪薬科大学事件

小学校休業等対応助成金・支援金を再開

 東京、名古屋、大阪、福岡など大都市圏をはじめとして緊急事態宣言が継続される中、期限の12日が近づき、またもや延長されるのではないかという見方が広がっています。それでも、緊急事態宣言がいつまでも続く状況は明らかに異常で、国民に自粛を求めながらワクチン接種一本足の対策で収束を追求するというのは難しいのではないかと思われます。他の先進国と比較しても遜色のない医療資源を有効に感染症対応に振り向けられる仕組みを、政府主導で財政的な裏付けも行った上でさらに進めていくこと、他国で一定の効果を発揮しているといわれる治療薬を調査し、効果ありと認められるならば投与をさっさと認めることなどの対策を打ちつつ、緊急事態宣言全面解除で経済活動を徐々に再開してゆくことこそが重要なのではないかと思っています。

 そんな中、小学校等の新学期開始に対応して、厚生労働省は小学校休業等対応助成金・支援金を再開することを決めています。新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の支援を目的とした再開で、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みを使って、労働者が直接申請することを可能とする予定となっているようです。季節は、これから秋から冬へと進みます。ということは、風邪などの感染症がさらに流行しやすい環境になって行くということですので、こういった対策を早め早めに打ってゆくことはとても評価できます。なお、この助成金についての詳細は、令和3年9月7日時点ではまだ未発表です。

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よろず相談事例から2

1.雇用保険基本手当の上限額は、59歳までだと8,265円、60歳から7,096円と差があります(令和3年9月1日現在)。ここで言う年齢はどの時点の年齢のことを指しているのでしょうか?

 厚生労働省が発行するリーフレットによれば、ずばり、離職時の年齢のことを言っています。

 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ


2.従業員が別会社に雇用されて副業に従事したいといってきた時の備え

 一般的な経営者の視点からすれば、副業・兼業を就業規則で公然と認めることは、たとえ許可制を敷いたとしてもリスクが高いものになると考えられます。もちろん、就業時間以外の時間を労働者が自由に使う権利は当然ありますので、就業規則で副業・兼業を一律禁止しようが、その違反行為に対して懲戒規定を設けようが、それらの法的な有効性には疑問符がつきます。しかし、社内規則として一定の歯止めの効果は依然として期待できるものと言えます。

 近年、いわゆるWワークに従事する者が増加傾向にあると言われています。この場合の保険関係は、どこから光を当てるかによって様々な論点があり、複雑を極めています。例えば、2以上の事業所に勤務する被保険者の保険料の問題があります。各事業所それぞれで社会保険に加入する義務が生じる場合は、算出した報酬月額の合算額をその報酬月額として、1つの報酬月額が算出されることになっています。この場合の手続きは、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出します。具体例で考えると次のようになります。

(例)甲は、A企業で100,000円、B企業で200,000円の月給が支給されているとします。この場合、標準報酬月額は、300,000となります。
 厚生年金保険料の月額は、
 甲: 300,000 × 91.5/1,000 = 27,450円
 A: 300,000 × 91.5/1,000 × 100,000/300,000 =9,150円
 B: 300,000 × 91.5/1,000 × 200,000/300,000 =18,300円

 しかしながら、このような計算式が必要になるのは、A企業およびB企業の両社で正社員の四分の三以上の所定労働時間および所定労働日数を満たしている場合であって、通常のWワークの場合、副業の会社ではこの基準を満たさず、社会保険に加入することはないと考えられます。


3.事後重症の障害年金裁定請求の場合、保険料納付要件はどの時点を見るのか?

 近年、心の不調による疾患で日常生活を送ることが困難になったり、仕事をすることができなくなって障害年金受給のための裁定請求をする事例が増加傾向にあります。障害年金を受給するためには、(1)初診日における被保険者等要件、(2)障害認定日における障害の程度要件、(3)保険料納付要件の3つ全てを満たす必要があります。

 しかし、心の不調による疾患のような場合では、10年以上前に初診日があって、悪化と小康状態を繰り返したのち、障害年金の要件を満たしているのではないかと請求を行うこともあるようです。このとき、10年以上前の初診日が証明でき、それから1年6箇月後の認定日の診断書が当時のかかりつけの病院等から発行されれば、時効にかからない5年以内に発生した支分権の障害年金から受給が可能になると考えられます。(3)保険料納付要件をどこで見るかというと、初診日の前日において、その初診日の属する前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間における保険料納付期間等が当該被保険者期間の三分の二以上を満たしていること、または、特例でその初診日の属する前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと、という点を見てゆきます。

 心の不調による疾患のような場合では、10年以上前の認定日の診断書では症状の点で障害の程度が軽い、その時点の診断書が用意できないなどの事例が相当数にのぼるのではないかと思われます。その場合には、いわゆる事後重症による裁定請求が考えられます。この場合でも、やはり初診日が重要で、(3)保険料納付要件をどこで見るかというと、前述と同様の初診日基準で見ていくことになります。事後重症の請求日を基準に保険料の納付要件を見るわけではありません。一方、診断書は当然現在の症状が書かれた直近のものを添付することになります。

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