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労災申請様式の書き方

 労働者が業務中に被った怪我や業務が要因の疾病に罹患した場合、労働者災害補償保険が適用されることになります。その際に治療にかかる費用の請求様式として最も一般的な様式5号の記入についてです。解説の前に、まず様式を入手する必要がありますが、厚生労働省のHPからダウンロードして使うことができます。


記入の仕方の要点

(1)①管轄局署、②業通別、④受付年月日、⑥処理区分、⑦支給・不支給決定年月日、⑪再発年月日、⑬三者、⑭特疾、⑮特別加入者の欄は記入する必要はありません。

(2)⑤14桁の労働保険番号

 労働保険番号は、「会社に聞く」または「事情を話して労働基準監督署に聞く」ことで確認できます。
 ここでの疑問点は、建設業における下請け会社の従業員が元請の建設現場で怪我をした場合、派遣社員の派遣先での業務中の傷病や出向者の出向先での傷病の場合です。建設業における下請け会社の従業員が元請の建設現場で怪我をした場合、記入されるべき労働保険番号は元請建設会社のものとなります。一方派遣労働者の場合には、派遣者元、つまりは直接雇用されている会社の労働保険番号が、出向の場合には、派遣先の会社のものとなります。

(3)⑩負傷又は発病の年月日、⑰負傷又は発病の時刻、⑲災害の原因及び発生状況

 怪我ではなく疾病の場合、発病年月日は不明な場合が多いと思います。その場合には、とりあえず「初めて病院を受診した日」を記入します。正式な発病年月日は、後日、労働基準監督署の調査により決定されます。また、発病時刻が不明な場合には⑰の記入は不要です。

(4)事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名

 5号様式では、事業主が⑩負傷又は発病の年月日、⑰負傷又は発病の時刻、⑲災害の原因及び発生状況の証明を行うことになっています。会社印の押印は必要ありません。日付欄は、事業主証明をした日付を記入します。
 ここでいう事業主とは、(2)で選択した労働保険番号の事業主と軌を一にする形で、建設現場は元請事業場、派遣の場合には派遣元、出向労働者の場合には出向先です。そして、労働者の所属事業場の名称欄には労働者が直接雇用されている事業場の名称・所在地を記入します。

 (参 考)事業主が証明を拒んだとき

(5)労働基準監督署と病院

 労働基準監督署と病院の欄は、管轄の労働基準監督署名と様式を提出する病院や薬局の名前を記入します。日付は病院や薬局に提出する日付を記入します。

(6)㉒その他の就業先の有無

 ここから裏面の記入欄です。怪我や疾病をした時点で副業をしている場合など、その事業場の他にも働いていたところが有ったか無かったか、その有無を記入します。無い場合は「無」に○をするだけです。有る場合は、「有」に○をしたうえで、怪我をした会社以外の就業先の数を記入します。さらに、特別加入している人は、労働保険番号・労働保険事務組合名・加入年月日を記入します。

(7)派遣先事業主証明欄

 派遣労働者が労災請求する場合に使用する欄です。それ以外であれば記入する必要はありません。

(8)東京労働局

 労災様式の書き方を照会する際の電話番号 : 03-5812-8391
  
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辞職して被扶養者となるとき

 会社を辞めることになり、配偶者がいてその者が相当の収入を得ている場合、配偶者の被扶養者になることが選択肢の一つになってきます。このとき、税法の上の被扶養者と健康保険における被扶養者を同じようなものと考えてしまうのは非常に自然なことですが、実は両者にはかなりの差があります。


1.被扶養者になる要件

 まず、被扶養者になるための要件ですが、押さえておきたい主な要件は以下の通りです。

(1)税法上の被扶養者

 ・配偶者または6親等内の血族および3親等内の姻族
 ・扶養している人と生計同一であること

(2)健康保険

 ・健康保険法に定める被扶養者
 (配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母など直系存続は同居要件なし)
 ・原則として日本に居住
 ・被保険者が被扶養者の生活費などを主に負担していること
 ・被扶養者の年収が被保険者の二分の一未満であること


2.被扶養者の収入の範囲

 所得税の場合、通常の被扶養者と配偶者控除のことが入ってくる配偶者で話が複雑ですが、一般的には被扶養者の年収が103万円以下、健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者になるかどうかは年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合180万円未満)となっています。ここで重要な点は、税法上の年収が特定の年の実際の1年間の年収を言っているのに対して、健康保険などの社会保険は将来の1年間の見込み額を見ている点です。

 また、問題になるのは、ここで言う収入にも税法上と社会保険とで定義に違いがあることです。税法上、遺族年金、障害年金、失業保険における給付などは原則として非課税となり、収入には含まれません。一方、社会保険では収入とみなされます。よくある事例として、会社を辞して失業保険の基本手当を受給している場合に配偶者が加入している健保組合や協会けんぽの被扶養者になることができるのかというものです。被扶養に入るための目安としては、基本手当の日額が約3612円(130万円÷360)、60歳以上であれば約5000円(180万円÷360)未満であることですが、基本手当の受給期間も考慮されるべきです(見込み年収とは、現状の収入状況が1年間続くと仮定した場合の年収という定義のようですが...)。

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