パワハラ防止義務が法制化
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日、参院本会議で可決・成立しました。企業に相談窓口の設置や発生後の再発防止策を求め、悪質な場合は企業名を公表するという建付けになっています。
労働施策総合推進法や女性活躍推進法など計5本の法律を改正し、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」と定義します。その上で、社員がパワハラをした場合の処分内容を就業規則に盛り込むほか、相談者のプライバシー保護の徹底も求める内容です。パワハラが常態化しており勧告しても改善が見られない場合には企業名が公表される仕組みです。大企業は2020年、中小企業は22年にも対応を義務づけられる見通しとなっています。
具体的にどのような行動がパワハラにあたるかの線引きは、厚生労働省が年内にも策定する指針で示されることになっています。厚労省は現在、「身体的な攻撃」、同僚の見ている中で叱責するなど「精神的な攻撃」、又は一人だけ別室に席を移すなど「人間関係からの切り離し」といった6類型をパワハラとみなしています。指針では、直接的な雇用関係がない就活生やフリーランスに対しても、ハラスメント行為を防ぐよう企業に求める方針で、社外の相手に対するセクハラやパワハラも禁じるよう、就業規則に盛り込むことなどを想定しています。
厚労省パワハラ6類型
(1)身体的な攻撃
丸めたポスターで頭をたたくなども含む?
(2)脅迫、名誉棄損、侮辱、及びひどい暴言など精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責する。他の職員を含むメールで罵倒する。執拗に叱る。
(3)職場で隔離、仲間外し、及び無視
一人だけ別室に移す。強制的に自宅待機を命じる。
(4)業務上明らかに不要なことなど過大な要求をすること
(5)仕事を与えないことなど過小な要求をすること
運転手なのに営業所の草むしりだけをさせる。事務職なのに倉庫業務だけを命じる。
(6)私的領域に過度に立ち入ること
交際相手について執拗に尋ねる。妻の悪口をいう。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕
労働施策総合推進法や女性活躍推進法など計5本の法律を改正し、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」と定義します。その上で、社員がパワハラをした場合の処分内容を就業規則に盛り込むほか、相談者のプライバシー保護の徹底も求める内容です。パワハラが常態化しており勧告しても改善が見られない場合には企業名が公表される仕組みです。大企業は2020年、中小企業は22年にも対応を義務づけられる見通しとなっています。
具体的にどのような行動がパワハラにあたるかの線引きは、厚生労働省が年内にも策定する指針で示されることになっています。厚労省は現在、「身体的な攻撃」、同僚の見ている中で叱責するなど「精神的な攻撃」、又は一人だけ別室に席を移すなど「人間関係からの切り離し」といった6類型をパワハラとみなしています。指針では、直接的な雇用関係がない就活生やフリーランスに対しても、ハラスメント行為を防ぐよう企業に求める方針で、社外の相手に対するセクハラやパワハラも禁じるよう、就業規則に盛り込むことなどを想定しています。
厚労省パワハラ6類型
(1)身体的な攻撃
丸めたポスターで頭をたたくなども含む?
(2)脅迫、名誉棄損、侮辱、及びひどい暴言など精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責する。他の職員を含むメールで罵倒する。執拗に叱る。
(3)職場で隔離、仲間外し、及び無視
一人だけ別室に移す。強制的に自宅待機を命じる。
(4)業務上明らかに不要なことなど過大な要求をすること
(5)仕事を与えないことなど過小な要求をすること
運転手なのに営業所の草むしりだけをさせる。事務職なのに倉庫業務だけを命じる。
(6)私的領域に過度に立ち入ること
交際相手について執拗に尋ねる。妻の悪口をいう。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕
2019年05月30日 08:00 | 安全・衛生(メンタルヘルス)