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働き方改革関連法施行期日まとめ

 第二次安倍政権の特筆すべき点の一つが「官邸主導」ということですが、政権が推進する政策の目玉の一つに据えられた観のある「働き方改革」も、その例外ではありません。「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)が制定され、「働き方改革を推進する」という国の基本方針が立法化されました。この法律の第4条では、国は、「各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇を確保に関する施策を充実すること。」と定めています。

 また、平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革推進関連法)と同時に出された施行通達で、「改正法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、長時間労働の是正多様で柔軟な働き方の実現雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じるものである。」としています。

20190318_働き方改革関連法

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